[会社法・持分会社の社員の責任、加入・退社]法理編 こはるノート
会社を辞めたら、会社の借金も消える。
もし、それが本当なら。
世の中の悪い社長は、きっと借金ができるたびに会社を辞めるでしょう。
そして。
新しく会社に入った人が、
「入社前の借金なんて知りません!」
と言えば、誰も支払わなくてよくなってしまいます。
……そんな会社と、安心して取引できますか?
できませんよね。
だから法律は、会社の出資者に対して、一定の責任を定めています。
ただし。
その責任には、種類がある。
無限責任。
有限責任。
加入前の債務。
退社後の責任。
そして、持分の払戻し。
今日は、これらを全部整理します。
なぜなら。
会社を辞めることと、借金から逃げられることは、同じではないからです。
昭和六十三年。
夕方の片桐行政書士事務所。
私は机に向かい、ノートを開いていました。
表紙には、
――こはるノート・商法編。
と書いてあります。
「……会社って、怖いですね」
私が呟くと、相馬先輩が新聞から顔を上げました。
「今度は何だ」
「合名会社ですよ!」
「ああ」
「入る前の借金まで背負うなんて、怖すぎませんか?」
「無限責任社員ならな」
「しかも辞めても責任が残る!」
「そうだな」
「入口も出口も危険じゃないですか!」
相馬先輩は煙草をくわえました。
「だったら、何も考えずに社員になるな」
「それが正論なのは分かってます!」
私はノートを開きました。
昨日の事件。
東海精機合名会社。
百八十万円の鋼材代金。
後から社員になった職人の水野修一さん。
そして。
「俺は退社したから、借金とは関係ない!」
と主張した元社長、大沢鉄男。
大沢は、会社の機械を自分の新工場へ移し、修一さんに借金を押しつけようとしていました。
けれど。
商法と定款、退社関係書類を確認した結果、その理屈には大きな問題があると分かった。
最終的に、大沢は責任を否定する主張を撤回し、会社の債務も支払われました。
「でも先輩」
「何だ」
「もし私が修一さんだったら、絶対に納得できません」
「何がだ」
「会社に入る前の借金まで責任を負うなんて!」
相馬先輩は新聞を畳みました。
「こはる」
「はい」
「お前は、誰の立場で法律を見てる?」
「え?」
「水野さんか?」
「はい」
「じゃあ、浜名鋼材商会の立場ならどうだ」
私は手を止めました。
浜名鋼材商会。
会社に鋼材を納品した取引先です。
百八十万円が支払われなければ、次の仕入れも、従業員の給料も危うくなるところでした。
「……払ってもらわないと困ります」
「そうだろ」
「はい」
「会社の内部で誰が悪いかなんて、取引先には関係ねえ場合もある」
私は頷きました。
会社の外にいる人を守る仕組み。
そこが今回の核心です。
私は鉛筆を握りました。
「よし!」
「何だ」
「今日は、持分会社の責任と加入・退社を完全攻略します!」
「また始まったな」
「行政書士試験に出ますから!」
「お前は何の試験を受けてるんだよ」
未来の行政書士試験です。
もちろん、言えません。
そこへ。
奥の机から片桐所長が声をかけました。
「こはる」
「はい!」
「最初に、一つ確認しろ」
「何ですか?」
「社員とは何だ」
私は勢いよく答えました。
「会社で働く人です!」
……。
沈黙。
相馬先輩が、ゆっくりこちらを見ました。
「お前な」
「……あっ!」
しまった。
いきなり間違えました。
持分会社の社員。
これは、普通の従業員という意味ではありません。
「出資者です!」
私は慌てて訂正しました。
「会社の構成員という意味の社員です!」
「そうだ」
片桐所長が頷きます。
株式会社でいえば、株主に相当する立場。
もっとも、持分会社では株主とは異なる仕組みで会社に参加し、業務執行や責任についても独自のルールがあります。
「つまり、昨日の修一さんは?」
相馬先輩が聞きました。
「工場で働く従業員から、合名会社の出資者である社員になったんです」
「そうだ」
「そこを社長が十分に説明しなかったのが、問題だったんですね」
私はノートに大きく書きました。
――持分会社の社員とは、従業員ではなく、会社の出資者・構成員である。
「これ、最初に覚えないと全部間違えますね」
「そういうことだ」
なるほど。
今日の勉強会。
開始三分で、いきなり重要論点です。
「では、会社の種類から整理します!」
私はノートの左側に三つの名前を書きました。
合名会社。
合資会社。
合同会社。
「……おい」
相馬先輩が言いました。
「はい?」
「最後のは何だ」
「あ」
やりました。
また未来の会社です。
「ご、合同会社です……」
「何だその会社は」
「ええと……」
「聞いたことねえぞ」
当然です。
昭和六十三年には合同会社がありません。
合同会社が登場するのは、平成十八年に会社法が施行されてからです。
「所長!」
「何だ」
「昭和六十三年の会社制度は、現代とは違うんですよね!」
「ああ」
「今は、商法第二編に合名会社と合資会社の規定がある!」
「そうだ」
「それとは別に、有限会社法に基づく有限会社もある!」
所長が頷きました。
そうなのです。
現代では、会社法という独立した法律があります。
株式会社。
合名会社。
合資会社。
合同会社。
会社法は、これらを整理して規律しています。
一方、昭和六十三年には、商法第二編に会社の規定があり、有限会社については別の法律が存在しました。
「でも先輩」
「何だ」
「現代では、合名会社と合資会社と合同会社をまとめて『持分会社』と呼ぶんです」
「また未来か」
「今だけ聞いてください!」
私は三つの名前を囲みました。
「この三つの違いで大切なのが、社員の責任です」
合名会社。
社員全員が無限責任社員。
合資会社。
無限責任社員と有限責任社員がいる。
合同会社。
社員全員が有限責任社員。
「合同会社は、昭和にはないんだな?」
「はい!」
「だったら、昭和の書類には書くなよ」
「分かってます!」
「本当か?」
「……たぶん!」
「そこは自信を持て!」
私は苦笑しました。
でも。
この三つを比較すると、責任の違いがよく分かります。
そして。
今回の修一さんが加入したのは、合名会社。
つまり。
社員全員が無限責任を負う会社だったのです。
「まず、無限責任です」
私はノートに書きました。
――無限責任社員。
会社の債務について、出資額を限度としない責任を負う社員。
「たとえば」
私は説明を始めました。
「会社が百八十万円の借金を負っているとします」
「昨日の事件だな」
「はい」
「会社に財産があれば?」
「まず会社自身が支払います」
「会社の財産で完済できなければ?」
「一定の条件のもとで、無限責任社員が直接責任を負います!」
「そうだ」
会社は法人です。
だから、会社の借金は、原則として会社自身の借金。
社員個人が借りたお金ではありません。
でも。
合名会社などの無限責任社員は、会社の債権者に対して、法定の条件のもとで直接責任を負います。
「無限責任って、出資した金額に関係ないんですよね」
「ああ」
「十万円しか出資していなくても?」
「それだけを限度にはできねえ」
「百八十万円の債務があれば?」
「条件を満たせば、その弁済責任が問題になる」
私は身震いしました。
「……怖い」
「だから無限責任だって言ってんだろ」
出資額が十万円。
会社の借金が百八十万円。
だから十万円だけ払えば終わり。
とはならない。
これが、無限責任です。
しかも。
複数の無限責任社員がいる場合、法律上の要件を満たせば、債権者に対して連帯して責任を負う。
「修一さんと大沢社長のことですね」
「そうだ」
「二人いるから九十万円ずつ、とは限らない」
「そのとおり」
私は赤線を引きました。
――連帯責任は、単純な人数割りではない。
ここも重要です。
債権者に対する責任と、社員同士の内部的な負担割合は、別の話。
たとえば、債権者に対して一人の社員が全額弁済した場合。
その後、他の社員や会社との間で、内部的な負担や求償が問題になることがあります。
「つまり」
私は言いました。
「外の人に対する責任と、中の人同士で誰が負担するかは、分けて考えるんですね」
「そうだ」
相馬先輩が頷きました。
なるほど。
昨日、修一さんに説明したことが、ようやくきれいにつながりました。
「では次に、有限責任です!」
私はノートに書きました。
――有限責任社員。
責任の範囲が法律上限定される社員。
「つまり、出資額を限度とする責任ですね」
「ああ」
「でも!」
私は鉛筆を立てました。
「有限責任だから何もしなくていい、というわけではありません!」
相馬先輩が頷きました。
「そうだな」
現代の会社法では、合資会社の有限責任社員について、会社債権者に対する責任は、原則として出資の価額から既に履行した出資の価額を控除した額を限度とする仕組みです。
たとえば。
五十万円の出資を約束した。
けれど、まだ二十万円しか履行していない。
残り三十万円。
「この場合、有限責任社員の直接責任の限度額を考えるうえで、未履行の三十万円が重要になるんですね」
「そういうことだ」
「逆に、約束した出資を全部履行していた場合は?」
「原則として、その出資について、さらに債権者に直接支払う責任は残らねえ」
私は頷きました。
もちろん、出資を全部失う可能性はあります。
有限責任とは、出資した財産が必ず戻ってくるという意味ではありません。
「つまり、先輩」
「何だ」
「有限責任は、絶対に損をしないって意味じゃないんですね」
「当たり前だ」
「出資したお金を失うことはある」
「ああ」
「でも、原則として無限責任社員のように、出資額を超えて会社の借金を負うわけではない」
「そうだ」
私はノートに二本の線を引きました。
無限責任。
出資額を超えて責任を負い得る。
有限責任。
出資額を基準として、責任の範囲が限定される。
「ただし」
私は言いました。
「会社法第五百八十条は、有限責任社員の責任限度について、単純に『出資した金額だけ』と読むと不正確なんですよね」
「どういうことだ?」
「出資の価額から、既に履行した出資の価額を差し引いて考えるからです」
相馬先輩は、少し感心したように頷きました。
「なるほどな」
「褒めました?」
「まだだ」
「またですか!」
……残念。
でも、この区別。
行政書士試験では大切です。
しかも、昭和六十三年の合資会社については当時の商法の規律が適用されるので、現代の会社法の条文をそのまま持ち込んではいけません。
現代の試験は現代の会社法。
昭和の実務は昭和の商法。
同じような制度でも、適用する法律と条文は確認する。
未来人には、これが一番難しいのです。
「では、無限責任社員は、会社が借金をした瞬間に、必ず個人で払わなければならないんですか?」
私は尋ねました。
相馬先輩が首を振りました。
「違う」
「ですよね!」
ここで登場するのが、現代の会社法第五百八十条です。
持分会社の社員が、会社債権者に対して直接責任を負う場面を定めています。
私はノートに二つ書きました。
一つ目。
会社の財産をもって、債務を完済することができない場合。
二つ目。
会社の財産に対する強制執行が、効を奏しなかった場合。
「つまり」
私は言いました。
「会社に十分な財産があるのに、債権者が何の条件もなく社員個人の財布を狙える、という制度ではないんですね」
「そうだ」
相馬先輩が頷きます。
「会社自身の債務だってことを忘れるな」
「はい」
私は昨日の東海精機合名会社を思い出しました。
百八十万円の未払金。
会社の工作機械。
大沢が自分の新工場に移していた機械。
「あの機械が重要だったんですね」
「そうだ」
「会社に財産が残っているか、実際に支払いができるか」
「ああ」
「それによって、社員個人の責任を追及できるかどうかにも関係してくる」
私は納得しました。
さらに。
現代の会社法では、会社財産に対する強制執行が不成功だった場合でも、社員が会社に弁済の資力があり、かつ、強制執行が容易であることを証明すれば、その場面での責任を免れる仕組みがあります。
「……難しいですね」
「何がだ」
「お金があるだけじゃ駄目なんですね」
「どういうことだ?」
「会社に弁済能力があって、しかも強制執行が容易であることを示さなければならない場合があるんです」
相馬先輩が頷きました。
「債権者に、見つかりもしねえ財産を延々探させるわけにはいかねえからな」
「なるほど!」
私は赤線を引きました。
――持分会社の社員の直接責任は、会社財産の不足や強制執行の不成功など、法律の要件を確認する。
無限責任だから、無条件に即全額。
有限責任だから、絶対にゼロ。
どちらも、雑な理解なのです。
「さて」
相馬先輩が煙草を灰皿に押しつけました。
「昨日の本題に戻るぞ」
「はい!」
「水野さんが一番驚いていたのは何だ」
「加入前の借金です」
「そうだ」
私はノートに書きました。
――社員の加入。
現代の会社法第六百四条。
持分会社は、新たに社員を加入させることができます。
そして。
原則として、新たに加入する社員に係る定款の変更をした時に、加入の効力が生じます。
「ここで、定款が登場します!」
私は言いました。
「会社の基本ルールを書いた書類ですね」
「ああ」
「誰が社員なのか。どんな出資をするのか。そういう重要事項が記載される」
「そうだ」
定款。
会社の憲法のようなもの。
ただし、憲法と違って、会社の種類や法律に応じて変更のルールが定められています。
「ここ、注意点があります!」
私は鉛筆を立てました。
「社員の加入は、原則として定款変更の時に効力が生じるのであって、登記をした時に初めて効力が生じるわけではありません!」
相馬先輩が顔を上げました。
「登記は関係ねえのか?」
「関係あります。でも、効力が生じる時点とは分けて考える必要があるんです」
会社の種類や社員の責任区分に応じて、登記事項の変更が必要になります。
しかし。
登記が必要であることと、登記によって初めて社員になることは、同じではありません。
「試験で引っかかりそうだな」
「まさにそこです!」
私は大きく書きました。
――加入の効力は原則として定款変更時。登記の要否・時期は別に確認。
そして。
現代の合同会社には、特別なルールがあります。
「合同会社?」
相馬先輩が眉をひそめました。
「またその謎の会社か」
「はい! 未来の会社です!」
「堂々と言うな」
現代の合同会社では、新たに社員になろうとする人が、定款変更の時点で出資をまだ全部履行していない場合、出資に係る払込みや給付を完了した時に社員になります。
会社法第六百四条第三項です。
「つまり」
私は言いました。
「定款に名前を書いたけど、約束した出資をまだ全部履行していない」
「うん」
「その場合、合同会社では、出資を全部履行した時に社員になるんです」
「ほう」
「合名会社や合資会社の原則と、合同会社の特則を区別するんですね」
私は赤線を引きました。
原則。
定款変更時。
合同会社の出資未履行の場合。
出資の全部履行時。
「……こはる」
相馬先輩が言いました。
「はい?」
「何でそんな未来の会社の話ばかりするんだ」
「未来の試験で出るからです!」
「何だそれ!」
あ。
口が滑りました。
「いえ! 将来も役立つ勉強という意味です!」
危ない。
本当に危ない。
転生者の正体より先に、会社法の条文番号で疑われそうです。
「さて、最重要論点です!」
私はノートに大きく書きました。
――会社法第六百五条。
加入した社員の責任。
持分会社の成立後に加入した社員は、その加入前に生じた持分会社の債務についても、弁済する責任を負います。
「これが、修一さんの事件ですね」
「ああ」
相馬先輩が頷きました。
東海精機合名会社。
借金ができたのは、昭和六十二年八月。
修一さんが加入したのは、同年十一月。
三か月の差があります。
でも。
加入前の債務についても責任が生じる。
「どうしてですか?」
私は尋ねました。
相馬先輩は少し考えました。
「会社の信用を守るためだろ」
「はい」
たとえば。
借金百万円がある合名会社。
そこに新しい無限責任社員が加入した。
債権者からすれば、新しい社員がいる会社になったわけです。
ところが。
「加入前の借金は一切知りません」
と言われたら。
社員が増えても、既存の債務については責任が広がらないことになります。
「だから」
私は言いました。
「加入前の会社債務についても、新しく入った社員に責任を負わせるんですね」
「そうだ」
「ただし、その人が無限責任社員か有限責任社員かで、責任の範囲は異なる」
「そこを忘れるな」
私は頷きました。
合名会社に加入した修一さんは、無限責任社員。
だから、百八十万円の債務についても、法律上の条件を満たせば、出資額を超えた責任が問題になる。
一方。
有限責任社員なら、責任の限度を考えなければならない。
「つまり、第六百五条だけ読んでも駄目なんですね」
「そういうことだ」
「第五百八十条と組み合わせて読む!」
私はノートに書きました。
――加入前の債務についても責任を負う。ただし、責任の範囲は社員の責任区分による。
この一行。
絶対に試験で落としたくありません。
「では、会社を辞める話です!」
私はページをめくりました。
――社員の退社。
「修一さんが、会社から逃げたくなったところですね」
「ああ」
「でも、社員を辞めるって、普通の会社員が退職するのとは違うんですよね」
「そうだ」
ここでも大切なのが、社員という言葉です。
持分会社の社員の退社。
これは、出資者としての地位を失うこと。
従業員として会社を辞めることとは別です。
「つまり」
私は言いました。
「修一さんが工場で働くのをやめるだけでは、出資者としての社員の地位が当然になくなるわけではありません」
「そのとおり」
私は赤線を引きました。
――従業員の退職と、持分会社の社員の退社は別。
「この区別をしないと、危険ですね」
「ああ」
「仕事を辞めたつもりなのに、無限責任社員としての責任が残っている、なんてことがあり得ますから」
相馬先輩が頷きました。
会社を辞める。
その一言。
でも、どの地位を失うのか。
そこまで確認しなければならないのです。
「まず、任意退社です」
私は書きました。
――会社法第六百六条。
任意退社。
社員が自分の意思で退社する仕組みです。
ただし。
好きな日に退社届を出せば、必ずその日に辞められるわけではありません。
「ここが大沢社長の問題でしたね」
「そうだ」
片桐所長が頷きました。
現代の会社法では、会社の存続期間を定款で定めていない場合、または、ある社員の終身の間存続すると定めている場合。
各社員は、原則として事業年度の終了時に退社できます。
ただし。
六か月前までに退社を予告しなければなりません。
「六か月!」
私は叫びました。
「長いですよね!」
「急に抜けられたら困ることもあるからな」
相馬先輩が言いました。
「確かに」
会社には取引先がいます。
社員が突然抜ければ、経営や責任関係にも影響します。
だから、一定の予告期間がある。
「でも先輩」
「何だ」
「定款で別段の定めをすることもできます」
「そうだな」
「それに、やむを得ない事由があれば、いつでも退社できるんですよね」
「ああ」
会社法第六百六条第三項。
やむを得ない事由がある場合には、いつでも退社できます。
「たとえば、会社の状況によって、これ以上社員として残ることが著しく困難になった場合など、具体的な事情を検討するんですね」
「そうだ」
「ただ嫌になっただけで、何でもやむを得ない事由になるわけではない」
「当然だ」
私は頷きました。
大沢社長は、九月二十日に退社届を書き、九月三十日で辞めたと主張していました。
わずか十日。
だから。
定款の定め。
他の社員との同意。
やむを得ない事由。
そうした事情を調べる必要があったのです。
「なるほど……」
私は大きく頷きました。
「退社届一枚で、いつでも簡単に辞められるとは限らない」
「そうだ」
「しかも退社が成立したとしても、過去の借金が全部消えるわけじゃない」
「そこが重要だ」
私は二重線を引きました。
――退社の成立と、退社後に残る責任は別問題。
「では、法定退社です!」
私は次のページを開きました。
――会社法第六百七条。
法定退社。
法律で定められた事由によって、社員がその地位を失う仕組みです。
「任意退社とは違うんですね」
「ああ」
私は一つずつ書きました。
定款で定めた事由の発生。
総社員の同意。
死亡。
法人である社員が、合併によって消滅した場合。
破産手続開始の決定。
解散。
後見開始の審判。
除名。
「多いですね!」
「覚えろ」
「厳しい!」
でも。
実際に事件を思い浮かべれば、少し覚えやすくなります。
「たとえば、社員が亡くなった場合」
「うん」
「原則として、死亡は法定退社事由です」
「そうだ」
「ただし、相続人が社員の地位を承継する旨の定款の定めがあれば、別の扱いが問題になります」
現代の会社法第六百八条には、相続や合併の場合の特則があります。
「つまり」
私は言いました。
「死亡したら、どんな会社でも絶対に相続人が社員になれない、というわけではないんですね」
「そうだな」
「定款の内容が重要です!」
私は赤線を引きました。
――法定退社の事由を覚える。ただし、相続などの特則にも注意。
相馬先輩が横から聞きました。
「じゃあ、会社の社員が破産したら?」
「原則として法定退社事由になります!」
「後見開始の審判を受けたら?」
「これも法定退社事由です!」
「除名されたら?」
「退社です!」
「よし」
私は拳を握りました。
……よし。
今回は褒められました。
でも。
すぐに、ある疑問が浮かびます。
「所長」
「何だ」
「除名って、社長が気に入らない社員を勝手に追い出すことですか?」
片桐所長が首を振りました。
「違う」
「ですよね」
「法律上の除名には、定められた事由と手続が必要だ」
私は頷きました。
持分会社の社員を除名することは、単なる社長の好き嫌いで決められるものではありません。
会社法には、社員の除名の訴えに関する規定もあります。
「つまり、大沢社長が修一さんを気に入らなくなったとしても」
「うん」
「『今日からお前は社員じゃない!』だけでは済まない」
「そういうことだ」
私は笑いました。
昨日の大沢社長。
もし除名まで勝手に決めていたら、もっと大変なことになっていたでしょう。
「では、退社した社員は、出資したお金を返してもらえるんでしょうか?」
私は尋ねました。
片桐所長が頷きました。
「持分の払戻しが問題になる」
ここで登場するのが、現代の会社法第六百十一条です。
――退社に伴う持分の払戻し。
退社した社員は、持分の払戻しを受けることができます。
「出資したものが現金でなくても?」
私は聞きました。
「ああ」
「たとえば機械を出資した場合でも?」
「金銭による払戻しが可能だ」
私は頷きました。
退社した社員は、その出資の種類を問わず、金銭で持分の払戻しを受けることができます。
ただし。
「ここで注意です!」
私は赤鉛筆を持ちました。
「最初に出資した金額が、そのまま全部戻るとは限りません!」
相馬先輩が頷きました。
「そりゃそうだ」
会社が利益を出していれば、持分の価値が増えることもある。
逆に。
会社が損失を出していれば、持分の価値が減ることもあります。
「だから」
私は言いました。
「退社時の会社財産の状況に従って、持分の計算をする必要があるんですね」
「そうだ」
例えば。
百万円を出資した。
ところが、会社の経営が悪化した。
会社に多額の借金が残っている。
そんなときに。
「百万円出したから、百万円返せ!」
と当然に言えるわけではありません。
「修一さんの事件ですね」
「ああ」
東海精機合名会社。
会社の財産がどれだけ残っているのか。
機械はどこにあるのか。
百八十万円の債務はどうなったのか。
それらを確認しなければ、正しい持分の計算はできません。
「しかも、無限責任社員については、持分の払戻しとは別に、会社の損失をどのように負担するかが問題になる場合もある」
片桐所長が言いました。
「はい」
「退社すれば必ず金が戻る、などと簡単に説明してはいかん」
私は大きく頷きました。
持分の払戻し。
これも。
単なる返金ではない。
会社の財産関係を清算するための制度なのです。
「さて」
相馬先輩が新聞を閉じました。
「一番大事なのが残ってるぞ」
「はい!」
「大沢の退社後の責任だ」
私は深く息を吸いました。
ここです。
今回の事件。
最大の決め手となった論点。
――退社した社員の責任。
現代の会社法第六百十二条。
退社した社員は、退社の登記をする前に生じた持分会社の債務について、従前の責任の範囲内で弁済する責任を負います。
「つまり!」
私は言いました。
「会社を辞めたからといって、それ以前に生じた債務の責任が、すぐに全部消えるわけではない!」
「そうだ」
相馬先輩が頷きました。
大沢社長。
百八十万円の債務ができたときには、無限責任社員でした。
そして。
退社届を書いたのは、その一年以上後。
だから。
「俺は辞めたから関係ない」
という主張は、通用しなかったのです。
「ただし!」
私は続けました。
「この責任も、いつまでも無条件に続くわけではありません!」
会社法第六百十二条第二項。
退社の登記後二年以内に、債権者が請求または請求の予告をしなかった場合、その責任は登記後二年を経過した時に消滅します。
「二年か」
相馬先輩が言いました。
「はい」
「ただ辞めて二年経てばいいのか?」
「違います!」
私は即答しました。
「基準になるのは、退社の登記です!」
「そうだな」
「しかも、その二年以内に請求や請求の予告があれば、単純に二年経ったから消滅するという話ではありません」
私は赤線を引きました。
――退社後の責任は、退社の登記と債権者の請求・予告に注意。
「これ、試験で狙われそうですね」
「お前、何でも試験って言うな」
「だって重要なんです!」
私は笑いました。
でも、本当に。
加入前の債務。
退社後の責任。
この二つをセットで覚えると、かなり整理できます。
会社に入る前。
責任が及ぶ場合がある。
会社を出た後。
責任が残る場合がある。
まるで。
会社の入口にも出口にも、法律の見張り番が立っているみたいです。
「先輩」
「何だ」
「持分会社って、回転扉みたいですね」
「は?」
「入るときも、出るときも、責任を確認されるんです」
「変な例えだな」
「でも覚えやすいでしょう?」
「まあな」
……よし。
また褒められました。
たぶん。
「ところで所長」
私は、ふと思いました。
「昔の商法と現代の会社法って、どうしてこんなに制度の置き方が変わったんでしょうか」
片桐所長が顔を上げました。
「何がだ」
「昭和六十三年には、会社法という独立した法律がないんですよね」
「ああ」
「でも現代では、会社法として整理されている」
私はノートを見ました。
昭和六十三年。
商法第二編。
合名会社。
合資会社。
株式会社。
そして、別の法律である有限会社法。
一方。
現代では、会社法が制定され、会社の種類や設立、機関、社員の責任などが体系的に整理されています。
「会社法ができたのは、平成十七年ですよね」
相馬先輩が顔をしかめました。
「また未来の話か」
「はい!」
「何でそんなこと知ってんだ」
「勉強熱心だからです!」
「便利な言い訳だな」
私は咳払いしました。
「実際に施行されたのは平成十八年です」
私はノートに書きました。
平成十七年、会社法成立。
平成十八年、施行。
会社法の制定では、それまで商法などに分かれていた会社制度の規定が再編成されました。
会社設立や機関設計の柔軟化。
規定の整理。
新しい会社形態の導入。
そうした変化があったのです。
「例えば、株式会社の設立です」
私は言いました。
「現代なら、発起人一人で株式会社を設立できます」
「……一人?」
相馬先輩が顔をしかめました。
「はい!」
「株式会社を?」
「はい!」
「発起人は七人以上必要だろうが!」
来ました。
昭和の壁。
昭和六十三年当時、株式会社の設立には発起人が七人以上必要でした。
取締役も三人以上。
監査役も必要。
「現代では、一定の会社なら取締役一人でも設立できます」
「何だそりゃ」
「しかも、設立時の最低資本金規制もありません」
「……お前の未来、会社を作るのが簡単すぎねえか?」
「そうなんです!」
私は笑いました。
もちろん。
株式会社に限らず、現代でも会社を作れば法律上の責任や義務があります。
会社を作るのが簡単になったからといって、何でも自由にしてよいわけではありません。
でも。
昭和の会社制度には、形式上の人数をそろえるために、名義だけの発起人や役員が生まれやすい面がありました。
会社法によって、会社の実態に応じた柔軟な設計が可能になったのです。
「だから」
私は言いました。
「現代では、昔より会社の設立や運営の選択肢が広がっているんです」
片桐所長が頷きました。
「だが、責任までなくなったわけではない」
「はい」
ここが重要です。
法律が新しくなった。
会社の設立が簡単になった。
合同会社という新しい会社形態もできた。
でも。
会社の債権者を守る。
社員の責任を明確にする。
社員の加入や退社によって、会社の信用が不当に害されないようにする。
そうした考え方は、引き継がれています。
「なるほど……」
私は鉛筆を置きました。
「会社法が独立して整理されたのは、ただ名前を変えるためじゃないんですね」
「そうだ」
「会社の種類やルールを整理し、経営の実態に合った制度にするためでもあった」
私は頷きました。
昭和の商法。
現代の会社法。
条文の位置も、制度の選択肢も違う。
けれど。
会社の信用を支えるという大事な部分は、つながっているのです。
窓の外は、すっかり夕焼け色になっていました。
私はここまでの内容を見直しました。
無限責任。
有限責任。
社員の加入。
任意退社。
法定退社。
持分の払戻し。
退社後の責任。
……多い。
「先輩」
「何だ」
「頭がいっぱいです」
「だろうな」
「でも、事件を思い出すと分かりやすいですね」
「ああ」
私は、修一さんの姿を思い出しました。
二十年以上、工場で働いてきた職人。
社長に認められたと思って、合名会社の社員になった。
けれど。
その署名によって、思いがけない責任を負うことになった。
そして。
大沢社長。
自分だけ会社を辞めて、借金から逃れようとした。
でも。
退社届だけでは、過去の責任を消せなかった。
「所長」
「何だ」
「ちょっと確認問題を出してもらっていいですか?」
片桐所長が頷きました。
「いいだろう」
私は背筋を伸ばしました。
「お願いします!」
「合名会社の社員は、どのような責任を負う」
「全員が無限責任社員です!」
「合資会社は?」
「無限責任社員と有限責任社員がいます!」
「合同会社は?」
「全員が有限責任社員です。ただし昭和六十三年には存在しません!」
「よし」
私は拳を握りました。
「次!」
「会社の債務は、原則として誰の債務だ」
「会社自身の債務です!」
「では、無限責任社員は何の条件もなく、いつでも個人財産で支払うのか」
「いいえ! 会社の財産で完済できない場合や、会社財産に対する強制執行が効を奏しなかった場合など、法律上の要件があります!」
「よし」
所長が続けます。
「新たに加入した社員は、加入前の会社債務について責任を負うか」
「負います! ただし責任の範囲は、無限責任社員か有限責任社員かによって違います!」
「任意退社の原則的な予告期間は?」
「六か月前です!」
「いつ退社する」
「会社法第六百六条第一項の場合、原則として事業年度の終了時です!」
「やむを得ない事由があれば?」
「いつでも退社できます!」
「法定退社の事由を三つ挙げろ」
「死亡、破産手続開始の決定、除名!」
「退社した社員は、持分の払戻しを受けられるか」
「受けられます! 出資の種類にかかわらず金銭による払戻しが可能ですが、金額は退社時の会社財産の状況を踏まえて計算します!」
「退社したら、過去の借金はすべて消えるか」
「消えません!」
「現代の会社法では、何条だ」
「第六百十二条です!」
私は勢いよく答えました。
……完璧。
これはもう、今日の試験なら満点です。
ところが。
相馬先輩が、にやりとしました。
「じゃあ、俺から一問」
「はい!」
「昭和六十三年に、合同会社を作りたいって客が来たら、どうする?」
「合同会社の定款を作ります!」
……。
沈黙。
私は固まりました。
「……あ」
相馬先輩が笑いました。
「何回間違えるんだ、お前は!」
「違います! 今のは引っかけ問題です!」
「見事に引っかかってんじゃねえか!」
「うう……!」
私は机に突っ伏しました。
昭和六十三年。
合同会社は存在しません。
現代の行政書士試験なら正しい知識でも。
この時代の実務では、そのまま使えない。
なんということでしょう。
未来から来た知識が、今日も私の足を引っ張っています。
「こはる」
片桐所長が言いました。
「はい……」
「法律は、いつの時代のものかを確認しろ」
「はい」
「新しい知識を知っていても、今の依頼人を守れなければ意味がない」
私は顔を上げました。
所長の言葉。
今日も重いです。
でも。
そのとおりでした。
私はノートの最後のページを開きました。
ここに。
今日の一行を書きます。
鉛筆の先を整えて。
ゆっくり。
――持分会社の社員は、入る前の借金にも責任が及び、辞めた後も過去の責任が残ることがある。無限か有限かで、その重さが違う。
「……できました!」
私はノートを掲げました。
「どうですか!」
相馬先輩が覗き込みました。
「長えな」
「ええっ!」
「一行の覚え書きじゃなかったのか」
「一行です!」
「長い一行だな」
「内容が多いんです!」
相馬先輩が笑いました。
「まあ、覚えられるならいいんじゃねえか」
私は少し嬉しくなりました。
でも。
この一行には、昨日の事件が全部詰まっています。
修一さん。
加入前の借金。
大沢社長。
退社後の責任。
浜名鋼材商会。
債権者の保護。
そして。
百八十万円。
試験のテキストでは、ただの数字や条文に見えていたものが。
現場に出ると、人の生活に変わる。
それが、少しずつ分かってきました。
「ところで、こはる」
相馬先輩が言いました。
「はい?」
「もしお前が、合名会社に誘われたらどうする?」
私は即答しました。
「断ります!」
「早えな!」
「だって無限責任ですよ!」
「そりゃそうだが」
「会社の借金が一億円あったら、どうするんですか!」
「会社の財産や責任の条件を調べろよ」
「もちろん調べます! そのうえで慎重に考えます!」
相馬先輩が笑いました。
「まあ、それが正解だな」
私は腕を組みました。
「でも、現代なら合同会社もありますから」
「またそれか!」
「全員有限責任です!」
「だから、そんな会社は知らねえって!」
私は笑いました。
昭和六十三年。
まだ合同会社はありません。
株式会社を設立するにも、今よりずっと厳しい人数の要件がある。
でも。
会社を作る人の気持ちは、きっと昔も今も変わりません。
自分の商売を始めたい。
仲間と事業を大きくしたい。
家族を養いたい。
お客さんに喜んでもらいたい。
そういう願いから、会社は生まれる。
ただし。
その願いだけでは、会社は守れません。
責任の所在。
出資の約束。
加入の手続。
退社のルール。
債権者への支払い。
そうした仕組みがあって初めて、人は安心して取引できるのです。
私は、昨日の浜田さんの言葉を思い出しました。
「うちにも、従業員が五人いるんです」
その五人にも、家族がいる。
生活がある。
百八十万円が支払われなければ、それらが危うくなっていた。
会社の借金。
たった一つの数字。
でも。
その向こうには、人間の暮らしがあります。
だから。
新しく会社に入った人にも、一定の責任が及ぶ。
辞めた人の責任も、簡単には消えない。
そして。
有限責任という制度を認める場合には、その範囲を法律が定める。
商法も会社法も。
ただ経営者を縛るためだけの法律ではありません。
信用して取引した人を守る。
そのための法律なのです。
「さて」
相馬先輩が立ち上がりました。
「勉強会は終わりだ」
「はい!」
「机を片付けろ」
「はい!」
「六法も戻せ」
「はい!」
「あと、床を掃け」
「……また掃除ですか?」
「見習いだろ」
私は腕を組みました。
「先輩」
「何だ」
「私は、片桐行政書士事務所の社員ですか?」
「……は?」
「会社法上の社員ですか?」
「違うだろ」
「ですよね!」
私は勢いよく言いました。
「つまり私は、持分会社の無限責任社員ではありません!」
「そりゃそうだ」
「では、私が掃除をしなければならないという定款は存在しません!」
相馬先輩が、しばらく私を見つめました。
「……お前」
「はい!」
「何か勘違いしてねえか?」
「何がですか?」
「持分会社の社員じゃないことと、事務所の仕事をしなくていいことは別だろ」
……。
あ。
そうでした。
事務所の業務分担と、持分会社の社員の責任。
まったく別の問題です。
「所長!」
私は奥に向かって叫びました。
「何だ」
「掃除について、任意退社を希望します!」
片桐所長は、帳簿から顔を上げずに答えました。
「退社する会社が違う」
……!
相馬先輩が吹き出しました。
「ほらな!」
「うう……!」
所長が続けました。
「それに、退社の予告は?」
「六か月前です!」
「では、掃除を頼む」
「そんなあ!」
相馬先輩は腹を抱えて笑いました。
「こはる、お前、法律を覚えた途端に悪用しようとすんな!」
「違います! 応用です!」
「応用の方向が間違ってる!」
私は、しぶしぶ箒を手に取りました。
でも。
少しだけ笑ってしまいました。
法律を覚えると。
日常の何でもないことまで、法律に結びつけて考えてしまう。
会社。
社員。
退社。
責任。
言葉は同じでも、意味が違うことがある。
だからこそ。
条文を読むときは、何を対象にした規定なのかを確認する。
それが大切なのでしょう。
窓の外。
夕暮れの町に、工場の明かりが灯り始めていました。
あのどこかで。
修一さんは、今日も旋盤の前に立っているのでしょう。
油の匂い。
機械の音。
鉄を削る手。
二十年以上、真面目に働いてきた職人。
その人が、会社の責任を知らなかったばかりに、百八十万円の借金を背負わされそうになった。
でも。
法律は、大沢社長にも同じ責任の重さを突きつけました。
会社を辞めた。
ただそれだけでは。
過去の約束まで、消せない。
そして。
新しく会社に入る人も。
ただ名前を貸すだけでは済まない。
会社の信用。
その重さを、法律は一人ひとりに問いかけているのです。
私は箒を止め、ノートの最後の一行をもう一度読みました。
――持分会社の社員は、入る前の借金にも責任が及び、辞めた後も過去の責任が残ることがある。無限か有限かで、その重さが違う。
よし。
これなら忘れません。
「こはる!」
相馬先輩の声が飛びました。
「はい!」
「ノート見てねえで掃除しろ!」
「今、学習内容を確認してたんです!」
「確認は後だ!」
「先輩!」
「何だ!」
「私、重大なことに気づきました!」
「今度は何だよ!」
「持分会社の社員って、加入も退社も大変ですよね!」
「そうだな!」
「だったら私は、最初から加入しなければいいんです!」
相馬先輩が、にやりと笑いました。
「そうか」
「はい!」
「じゃあ、掃除からも逃げられると思うなよ」
「……え?」
「お前はもう、この事務所の見習いだからな」
……。
なるほど。
会社法上の社員ではなくても。
掃除当番という責任からは、簡単に逃げられないようです。
残念ながら。
その責任を免除してくれる条文は、六法のどこにも見当たりませんでした。
昭和六十三年。
商法の勉強は、今日も続きます。
そして。
私の掃除当番も。
どうやら、まだまだ終わりそうにありません。
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