↓ ↑ページトップへ
表示調整
閉じる
挿絵表示切替ボタン
▼配色
▼行間
▼文字サイズ
▼メニューバー
×閉じる

ブックマークに追加しました

設定
0/400
設定を保存しました
エラーが発生しました
※文字以内
ブックマークを解除しました。

エラーが発生しました。

エラーの原因がわからない場合はヘルプセンターをご確認ください。

ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
こはる行政書士見習帖 〜 昭和に転生して許認可に振り回されると試験知識が骨身にしみます 〜  作者: 条文小説
〈民法 配点76点/300点〉 債権

この作品ページにはなろうチアーズプログラム参加に伴う広告が設置されています。詳細はこちら

PR
500/592

[民法・連帯債務]法理編 こはるノート

挿絵(By みてみん)

 借金を二人で背負っても、責任が半分になるとは限りません。


 けれど。


 一人が全部を支払ったからといって、その人だけが最後まで損をするとも限りません。


 外に対しては、全額。


 内側では、公平に分担。


 それが、連帯債務という仕組みです。


 そして。


 連帯債務には、もう一つ厄介な問題があります。


 一人に起きた出来事が、もう一人にも影響するのか。


 影響しないのか。


 その答えが。


 昭和と令和では、違うことがあるのです。


 昭和六十三年。


 夕方の片桐行政書士事務所。


 私は机に向かい、ノートを開いていました。


 表紙には、


 ――こはるノート・民法編。


 と書いてあります。


「……先輩」


「何だ」


「連帯債務って、名前からして怖いですよね」


 相馬先輩が新聞から顔を上げました。


「今さら何だ」


「だって、連帯ですよ?」


「ああ」


「学校の連帯責任みたいじゃないですか」


「似てるようで違うな」


「一人が掃除をサボったら、全員が掃除させられるような」


「お前は、また掃除から逃げる話か」


「違います!」


 私はノートを叩きました。


「今日は、長谷川兄弟の事件を完全に整理するんです!」


 修一さん。


 和彦さん。


 二人で購入した一千万円の土地。


 売主に対しては連帯債務。


 兄弟間の負担割合は、二分の一ずつ。


 ところが。


 兄の修一さんが六百万円を支払い、弟の和彦さんは一円も支払わなかった。


 しかも弟は、


「兄貴の負担は五百万円なんだから、余計に払った百万円しか関係ない!」


 と言い張った。


 でも。


 民法四百四十二条を根拠に、兄は三百万円を求償した。


 最終的に、弟はその三百万円を支払ったのです。


「所長!」


「何だ」


「今日は連帯債務を、外の関係、絶対効と相対効、それから求償権の三つに分けて整理します!」


 片桐所長は帳簿から顔を上げました。


「いいだろう」


「やった!」


「ただし、昭和六十三年の条文で考えろ」


「……はい」


 いきなり痛いところを突かれました。


 そうなんです。


 今回の事件。


 現代の民法を覚えている私には、特に危険な論点があったのです。


 まず。


 私はノートに大きく書きました。


 ――連帯債務とは何か。


「先輩、質問です!」


「何だ」


「二人で一千万円を借りて、それぞれ五百万円ずつしか返す義務がない。これは連帯債務ですか?」


「違うな」


「そうです!」


 私は大きく頷きました。


 普通の分割債務なら。


 Aが五百万円。


 Bが五百万円。


 それぞれが自分の分だけを負担します。


 債権者も、原則としてAに一千万円全額を請求することはできません。


 でも。


 連帯債務なら、違います。


「長谷川兄弟の事件では、売買契約書に何と書いてありましたか?」


「買主両名は、連帯して代金を支払う、だったな」


「はい!」


 私はノートに書きました。


 売主・藤田不動産。


 売買代金・一千万円。


 連帯債務者・修一、和彦。


「売主は修一さんに、いくら請求できますか?」


「一千万円だ」


「和彦さんには?」


「一千万円だ」


「二人同時にも?」


「できる」


「でも、合計二千万円を取れるわけじゃない!」


「そうだ」


 ここが最初の急所です。


 連帯債務では、債権者は一人に対して全部を請求できます。


 また、複数の債務者に同時に請求することもできます。


 順番に請求することもできます。


 もちろん、一部だけを請求することもできます。


 ただし。


 債権者が最終的に受け取れる元本は、あくまで一千万円。


 二人いるから二千万円になるわけではありません。


「例えば、修一さんが六百万円払ったら?」


 私が尋ねると、相馬先輩は即答しました。


「残り四百万円」


「そうです!」


 私は大きく丸をつけました。


 修一さんが六百万円支払えば、売主の債権も六百万円分消えます。


 和彦さんも、その六百万円については売主に支払う必要がなくなる。


 つまり。


 一人の弁済が、全員のためになる。


「じゃあ、修一さんが一千万円全額を払ったら?」


「和彦が売主に払う必要はなくなる」


「はい!」


 私は嬉しくなりました。


 なるほど。


 連帯債務とは、全員がそれぞれ別々に一千万円を借りているという意味ではない。


 同じ債務について、複数人が全額の履行責任を負っている。


 そういう仕組みなのです。


「ところで、こはる」


 片桐所長が言いました。


「今の話は、債権者との関係だな」


「はい」


「では、兄弟の間ではどうなる」


 私はにやりと笑いました。


「そこが、求償権です!」


「まだ早い」


「えっ」


「先に、絶対効と相対効を整理しろ」


「……はい」


 所長。


 今日も順番に厳しいです。


 私はページをめくりました。


 ――絶対効と相対効。


「先輩。これ、言葉が紛らわしいんですよ」


「何がだ」


「絶対効って、絶対に勝つみたいじゃないですか」


「そんな意味じゃねえ」


「ですよね」


 私は書きました。


 絶対効。


 連帯債務者の一人に生じた事由が、他の連帯債務者にも影響すること。


 相対効。


 一人に生じた事由が、原則として他の連帯債務者には影響しないこと。


「つまり」


 私は言いました。


「一人に起きた出来事が、みんなに伝わるかどうか、ですね」


「そういうことだ」


 例えば。


 修一さんが六百万円を弁済する。


 これは、他の連帯債務者にも影響します。


 共通の債務が六百万円分消えるからです。


 では。


 売主が修一さんにだけ、


「金を払え!」


 と請求した場合は?


「それは……」


 私は一瞬、迷いました。


 現代の民法なら、原則として相対効。


 でも。


 今は昭和六十三年。


「旧民法では、絶対効です!」


「正解」


 相馬先輩が頷きました。


 私はノートに大きく書きました。


 ――昭和六十三年・民法四百三十四条。


 連帯債務者の一人に対する履行の請求は、他の連帯債務者にも効力を生ずる。


「ここが現代と違うんですよね」


「ほう」


 相馬先輩が顔を上げました。


「どう違うんだ?」


 私は鉛筆を握り直しました。


「現代の改正民法では、履行請求は原則として相対効です」


「また未来の話か」


「比較しないと覚えられないんです!」


 私は続けました。


 昭和六十三年。


 売主が修一さんだけに適法な履行の請求をする。


 その効力は、和彦さんにも及ぶ。


 ところが。


 令和の改正民法では、原則として修一さんへの請求の効力は、和彦さんには及ばない。


「でも、先輩」


「何だ」


「どうして昔は、他の人にも効く仕組みだったんでしょう?」


 相馬先輩は少し考えました。


「債権者からすりゃ、便利だからだろ」


「……あ」


「連帯債務者が何人もいるたび、一人ずつ全部請求し直すのは面倒だ」


「なるほど」


「だから、一人に請求すれば、他の連帯債務者にも効力を及ぼす仕組みになっていた」


 私は頷きました。


 確かに。


 債権者の立場から見れば、合理的な面があります。


 でも。


「これ、債務者から見たら怖いですよね」


「何がだ」


「自分は請求を受けていないのに、もう一人への請求が自分にも影響するんですよ」


 例えば。


 兄弟が別々の町で暮らしていた場合。


 売主は兄だけに請求する。


 弟は知らない。


 それなのに、弟にも請求の法的効果が及ぶ。


「……知らないところで、法律関係が変わってしまう」


 私が呟くと、片桐所長が頷きました。


「だから、他の連帯債務者への影響をどう考えるかは難しい」


 私は書きました。


 旧法は、債権者の保護を重視する面がある。


 現代では、請求を受けていない債務者に不測の不利益を与えないことも重視される。


 なるほど。


 だから改正されたのか。


 ただし。


「請求すれば、必ず消滅時効が止まり続けるわけではありません!」


 私は自分で付け足しました。


 相馬先輩が眉を上げます。


「分かってるじゃねえか」


「はい!」


 現代の民法では、裁判上の請求や催告など、行為の種類によって時効の完成猶予や更新の効果が違います。


 単なる催告なら、原則として六か月間の完成猶予。


 しかも、催告を繰り返すだけで永久に時効を延ばせるわけではありません。


 一方、昭和六十三年の民法では、「時効の中断」という用語を使います。


 旧法では、請求の方法によって時効中断の効果が生じるかを検討し、その効果が連帯債務者間でどう及ぶかを考える必要がありました。


「用語まで違う……」


 私は頭を抱えました。


「昭和は時効の中断。現代は完成猶予と更新……」


「何をぶつぶつ言ってる」


「頭の中で、六法が二冊喧嘩してるんです」


「一冊にしろ」


「無理です!」


 未来人。


 民法改正と、今日も格闘中です。


「さて」


 相馬先輩が新聞を畳みました。


「履行請求だけじゃねえぞ」


「はい?」


「昔と今で違うのは」


 私は頷きました。


 そうです。


 ここからが、本当の難所。


 絶対効と相対効。


 昭和六十三年の旧民法では、特に次のものが問題になります。


 履行請求。


 更改。


 相殺。


 免除。


 混同。


 時効の完成。


「まず、相殺からいきます!」


 私はノートに書きました。


 ――相殺。


「相殺って、借金を借金で打ち消すことですよね」


「大雑把だが、そういうことだ」


 例えば。


 修一さんと和彦さんが、売主に一千万円の連帯債務を負っていた。


 ところが。


 修一さんは、以前から売主に一千万円を貸していた。


 返済期も来ている。


 そして、互いの債権が相殺できる状態だった。


「この場合、修一さんは相殺できるんですよね?」


「要件を満たしていればな」


「はい」


 修一さんの、売主に対する貸金債権。


 一千万円。


 売主の、兄弟に対する売買代金債権。


 一千万円。


 この二つを適法に相殺する。


 すると。


 連帯債務は一千万円分消える。


 弟の和彦さんも、売主への支払義務を免れる。


「これが絶対効ですね!」


「そうだ」


 私は丸をつけました。


 相殺が成立すると、共通の債務そのものが減る。


 だから他の連帯債務者にも効力が及ぶ。


「でも、先輩」


「何だ」


「修一さんが相殺していないのに、和彦さんが勝手に修一さんの貸金債権を全部使えるわけじゃないですよね」


「そうだ」


 そこは注意点です。


 昭和六十三年の旧民法では、他の連帯債務者が、相殺できる者の負担部分の限度で相殺を援用する仕組みがありました。


 しかし現代では、他人の債権を勝手に相殺に使うのではなく、一定の範囲で履行を拒める仕組みに変わっています。


「ここも改正されているんですね」


「ややこしいだろ」


「はい……」


 私はため息をつきました。


 法律は、似た言葉が並んでいても、効果まで同じとは限らない。


 改正前後を混ぜると危険なのです。


「次、更改です!」


 私はページをめくりました。


 ――更改。


 これも、なかなか馴染みのない言葉です。


「更改って、何だか契約を更新するような響きですよね」


「同じじゃねえぞ」


「分かってます!」


 更改とは、従前の債務に代えて新たな債務を成立させ、旧債務を消滅させるものです。


 例えば。


 売主と修一さんが、更改によって従来の一千万円の売買代金債務を消滅させ、新たな債務を成立させた場合。


 旧債務が消滅することにより、和彦さんも従前の連帯債務を免れる。


「これも絶対効ですね」


「そうだ」


 旧民法四百三十五条。


 現代の民法四百三十八条。


 更改は、いずれの時代でも絶対効。


「やっと、昭和と令和で同じものが出てきました!」


 私は嬉しくなりました。


「次は混同です!」


 ――混同。


「先輩。混同って、債権者と債務者が同じ人になることですよね」


「そうだ」


 例えば。


 債権者の地位と連帯債務者の一人の地位が、同一人に帰属した場合。


 借金を請求する側と、支払う側が同じ人になる。


 これが混同です。


「自分で自分に払えって請求するのは、おかしいですもんね」


「ああ」


 連帯債務では、混同が生じた連帯債務者を弁済したものとみなす仕組みがあります。


 したがって、他の連帯債務者にも影響します。


「これも絶対効!」


「そうだ」


 私は勢いよく書きました。


 相殺。


 更改。


 混同。


「この三つは、現代でも絶対効として残っています!」


「ようやく覚えたか」


「はい!」


 私はにやりと笑いました。


「相・更・混!」


「……何だそれ」


「相殺、更改、混同です!」


「変な呪文だな」


「行政書士試験対策です!」


「試験って怖えな」


 私は笑いました。


 でも。


 この三つは大事です。


 現代の連帯債務では、原則として一人に生じた事由は他の連帯債務者に影響しません。


 その例外として覚える中心が、


 相殺。


 更改。


 混同。


 なのです。


「さて、こはる」


 片桐所長が言いました。


「次は、長谷川兄弟の事件の最後に出てきた話だ」


「あっ」


 私は顔を上げました。


「免除ですね!」


「そうだ」


 ――債務の免除。


 例えば。


 売主が和彦さんに言ったとします。


「お前はもう払わなくていい」


 和彦さんの債務を免除する。


 すると、修一さんにはどんな影響があるのか。


「先輩!」


「何だ」


「昭和六十三年では、負担部分について絶対効があるんですよね!」


「そうだ」


 私はノートに書きました。


 旧民法四百三十七条。


 連帯債務者の一人に対する免除は、その者の負担部分について、他の連帯債務者の利益にも効力を生ずる。


 ここで、具体例です。


 連帯債務は一千万円。


 内部負担割合は半分ずつ。


 まだ誰も弁済していないとします。


 売主が和彦さんの債務を全部免除した。


 和彦さんの負担部分は五百万円。


 すると旧法では、その五百万円について、修一さんも利益を受ける。


「だから修一さんに請求できるのは、原則として五百万円になるんですね」


「そういうことだ」


「では、令和では?」


 私は続けました。


 改正民法では、免除は原則として相対効。


 つまり。


 売主が和彦さんだけを免除した場合、修一さんの連帯債務は、そのことだけでは減りません。


 売主は原則として、修一さんに一千万円全額を請求できます。


「……ええっ」


 私は自分で説明して、自分で驚きました。


「現代のほうが、修一さんに厳しく見えます!」


 相馬先輩が笑いました。


「何でも新しい法律のほうが、全員に優しいとは限らねえんだよ」


「……なるほど」


 旧法では、一人を免除すると、他の人への請求額まで減ってしまうことがありました。


 でも。


 債権者は、一人だけを助けたいつもりだったのかもしれません。


 それなのに。


 他の連帯債務者への権利まで減ってしまう。


「債権者の意思と違う結果になることがあるんですね」


「そういうことだ」


 私は頷きました。


 改正によって、一人への免除は原則として他の人に影響しないよう整理された。


 ただし、実際に他の連帯債務者が弁済した場合には、免除された人との求償関係も問題になります。


 単に、


「免除された人は、どんな場合でも最後まで一円も負担しない」


 という意味ではありません。


「所長」


「何だ」


「免除って、簡単そうで難しいですね」


「誰を、どこまで免除するか。そこを曖昧にするな」


「はい」


 契約書も、免除の通知も。


 一言の違いで、結果が変わる。


 民法。


 恐るべし。


「では、時効の完成です!」


 私は鉛筆を握り直しました。


 連帯債務者が二人。


 一千万円。


 負担割合は二分の一。


 まだ誰も弁済していない。


 和彦さんについて消滅時効が完成した。


「昭和六十三年の旧民法では、どうなりますか?」


 私が尋ねると、相馬先輩が答えました。


「その者の負担部分について、他の連帯債務者も義務を免れる」


「正解です!」


 旧民法四百三十九条。


 和彦さんの負担部分は五百万円。


 だから、修一さんも五百万円分について義務を免れる。


「つまり、修一さんに残るのは五百万円!」


「そうだ」


 ただし、時効がいつ完成したのか、完成を阻止する事由がなかったかなどは、きちんと調べなければなりません。


 ここで大事なのは。


 一人についての時効の完成が、他の連帯債務者にも影響するという旧法の仕組みです。


「でも、現代では違うんですよね」


「ああ」


 現代の改正民法では、時効の完成は原則として相対効。


 一人について時効が完成しただけでは、他の連帯債務者の債務が当然に減るわけではありません。


「なるほど……」


 私はノートに線を引きました。


 ここも。


 昭和と令和で、かなり違います。


「つまり、先輩」


「何だ」


「旧法では、履行請求、免除、時効の完成も、他の連帯債務者に影響することがあった」


「そうだ」


「でも現代では、その三つは原則として相対効」


「そういうことだ」


「一方、相殺、更改、混同は、現代でも絶対効」


「正解」


 私は思わず拳を握りました。


 やった。


 整理できました!


 ……と思ったところで。


「こはる」


 所長が言いました。


「債務の承認はどうだ」


「え?」


「連帯債務者の一人が、自分の債務を承認した場合だ」


 私は考えました。


 例えば。


 和彦さんが売主に、


「確かに、まだ借金があります」


 と認める。


 では。


 修一さんにも、その承認の効力が及ぶのか。


「……原則として、及びません!」


 所長が頷きました。


「そうだ」


 債務の承認は、他の連帯債務者に当然には効力を及ぼさない。


 これは、昭和六十三年の旧法でも、相対効として考えるべき事由です。


「危なかった……」


 私は額を拭いました。


 連帯債務だから、一人の行為が何でも全員に効く。


 そういうわけではない。


 旧法にも、相対効の原則はありました。


 ただし、絶対効となる例外の範囲が、現代より広かったのです。


 私はノートの端に書きました。


 ――絶対効は例外。どの事由が例外になるかは、時代ごとの条文で確認する。


「さて」


 相馬先輩が煙草を消しました。


「そろそろ本題だな」


「本題?」


「長谷川兄弟の三百万円だよ」


「あっ!」


 そうでした。


 求償権。


 今回の事件の決定打です。


 私はノートをめくりました。


 ――連帯債務者間の求償権。


「まず、なぜ求償できるか、です」


 私は言いました。


「修一さんが六百万円を払いました」


「うん」


「その結果、和彦さんも六百万円分、売主への債務を免れました」


「そうだ」


「なのに、修一さんだけが六百万円を負担するのは不公平です」


「だから?」


「負担割合に応じて、弟に求償できます!」


 相馬先輩が頷きました。


「そこだ」


 求償権。


 連帯債務者の一人が共通の債務を弁済した場合などに、他の連帯債務者へ内部負担に応じた償還を求める権利。


 ここで重要なのは、二つの関係を分けること。


 外の関係。


 債権者と連帯債務者。


 内の関係。


 連帯債務者同士。


「例えば、先輩」


「何だ」


「売主が修一さんに一千万円全額を請求することはできますよね」


「できる」


「修一さんが一千万円全部払うこともありますよね」


「あるな」


「でも、内部負担割合が半分ずつなら、修一さんは和彦さんに五百万円を求償できます」


「そのとおり」


 私は大きく頷きました。


 外には全額。


 内では分担。


 この区別が、求償権の出発点です。


「では、今回の六百万円は?」


 私は鉛筆を走らせました。


 弁済額。


 六百万円。


 弟の負担割合。


 二分の一。


 したがって。


 三百万円。


「答えは三百万円!」


「正解」


「ここ、最初は迷いやすいですよね」


「どうしてだ」


「修一さんの負担部分は五百万円だからです」


 私は、あの弟の言葉を思い出しました。


 ――兄貴は五百万円払うつもりだったんだろ!


 ――六百万円払ったなら、余計なのは百万円だけだ!


 確かに。


 一見すると、筋が通っているようにも聞こえます。


 でも。


 連帯債務の求償は、そのように単純に考えるものではありません。


「六百万円の支払によって、二人が共通して六百万円分の免責を得ています」


「そうだ」


「その六百万円を、内部負担割合に応じて分ける」


「うん」


「だから、三百万円!」


 私は丸をつけました。


 今回の事件では。


 自己負担部分の五百万円を超えた百万円だけが求償できるわけではありません。


 ここは、現代の民法四百四十二条一項でも明確にされています。


 ――自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、求償できる。


「ただし、所長」


「何だ」


「この文言は、昭和六十三年の条文にそのまま書いてあったわけではないんですよね」


「そうだ」


 私は旧民法四百四十二条を開きました。


 旧法では。


 連帯債務者の一人が弁済その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分について求償権を有する。


 という規定でした。


「現代のように、『自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず』と明記されていないんですね」


「そうだ」


「じゃあ、昭和六十三年では、どう考えるんですか?」


 相馬先輩が六法を指差しました。


「判例だ」


「判例?」


「ああ。自己の負担部分を超えていない一部弁済でも、求償を認める考え方がある」


 私は目を丸くしました。


「じゃあ、現代の改正は、まったく新しい権利を突然作ったわけじゃないんですね!」


「そういうことだ」


 旧法の下でも、判例上、自己の負担部分を超える支出を求償権発生の絶対条件とはしていませんでした。


 現代の改正民法では、その考え方が条文上も明確にされたのです。


「なるほど……!」


 私は嬉しくなりました。


 民法改正には、いろいろな種類があります。


 昔と結論が変わったもの。


 制度を整理したもの。


 そして。


 昔から判例で認められていた考え方を、条文に明記したもの。


「だから、古い民法を読むときは、条文だけじゃなく判例も大切なんですね」


 私が言うと、片桐所長が頷きました。


「そうだ。条文の短い言葉の裏に、長い解釈の積み重ねがある」


 私は、その言葉をノートに書きました。


「ただし!」


 相馬先輩が言いました。


「まだ終わりじゃねえ」


「え?」


「求償権には、通知の問題がある」


「あっ!」


 私は慌ててページをめくりました。


 ――民法四百四十三条。


 連帯債務者間の通知。


「長谷川兄弟の事件でも、ここを確認しましたね」


「ああ」


 修一さんは、六百万円を支払う前に弟へ知らせていました。


 売主から請求されていること。


 代金を支払う予定であること。


 支払後には内部負担割合に従って精算したいこと。


 しかも。


 弟からの返書まで残っていました。


 ――兄貴が払えるなら払えばいい。


「これが、大きかったんですよね」


「そうだ」


 旧民法では、他の連帯債務者への通知を怠った場合、その相手が債権者に対抗できる事由を持っていたときに、求償を制限されることがあります。


 例えば。


 修一さんが、弟へ知らせずに六百万円を弁済した。


 ところが。


 和彦さんは、売主に対して相殺できる債権を持っていた。


 そんな場合。


「知らされていれば相殺を主張できたのに、兄貴が勝手に払った!」


 という問題が起きる可能性があるのです。


「だから、通知が重要なんですね」


「ああ」


 ただし。


 通知をしなかったら、必ず求償権が全部なくなる。


 そんな単純な話でもありません。


 相手がどんな対抗事由を持っていたか。


 どのような弁済が行われたか。


 通知の有無や時期。


 そこを具体的に調べます。


「じゃあ、今回の修一さんは?」


「事前に通知している」


「はい」


「弟も受け取って返事をしている」


「はい」


「しかも、弟から相殺できる債権があるという事情は出てこなかった」


 私は頷きました。


 だからこそ。


 三百万円の求償について、しっかりとした書面を作ることができたのです。


「でも先輩」


「何だ」


「もし口頭でしか伝えていなかったら、どうなったでしょう?」


「言った、聞いてねえ、の争いになるだろうな」


「ですよね」


 私は、あの覚書を思い出しました。


 二人の署名。


 実印。


 負担割合二分の一。


 あの一枚があったから、内部負担割合が明確でした。


 そして。


 事前通知と返書があったから、弟が事情を知っていたことも証明できました。


「書面って、やっぱり大切ですね」


 私が言うと、相馬先輩が笑いました。


「今さら気づいたか」


「いえ、改めてです!」


 先輩は煙草を取り出しながら言いました。


「世の中、声がでかい奴じゃなくて、書面にハンコを押させた奴が勝つんだよ」


 ……出ました。


 相馬先輩の名言。


 今日も健在です。


 さて。


 私はノートを見直しました。


 連帯債務。


 外部関係。


 絶対効。


 相対効。


 求償権。


 通知。


 ずいぶん整理できました。


 でも。


 最後に、もう一つだけ確認したいことがあります。


「所長!」


「何だ」


「修一さんは、弟から三百万円を受け取りましたよね」


「そうだ」


「でも、売主への残債務は四百万円でした」


「ああ」


「じゃあ、もしその四百万円を、弟が全部払ったら?」


 所長が頷きました。


「計算してみろ」


「はい!」


 私はノートに書きました。


 最初の債務。


 一千万円。


 内部負担。


 兄五百万円。


 弟五百万円。


 兄が六百万円弁済。


 弟が兄に三百万円求償金を支払う。


 さらに弟が残り四百万円を売主に弁済。


「この場合……」


 私は計算を始めました。


 兄は、最初に六百万円を払った。


 弟から三百万円を受け取った。


 だから、兄の実質負担は三百万円。


 一方。


 弟は兄に三百万円を支払った。


 さらに売主へ四百万円払った。


 合計七百万円。


「……あれ?」


 私は顔を上げました。


「弟のほうが、二百万円多く負担してる!」


 相馬先輩が笑いました。


「そうだな」


「じゃあ、今度は弟が兄に求償するんですね!」


「そのとおり」


 残り四百万円を弟が弁済して、二人がさらに四百万円の共同免責を得たなら、その半分の二百万円について、弟から兄への求償が問題になります。


 すると。


 最終的には。


 兄の負担。


 六百万円を支払い、三百万円を受け取り、二百万円を支払う。


 五百万円。


 弟の負担。


 三百万円と四百万円を支払い、二百万円を受け取る。


 五百万円。


「……ぴったり!」


 私は思わず声を上げました。


「ちゃんと五百万円ずつになる!」


「そういうことだ」


 なるほど。


 求償権は、一度使ったら終わりではない。


 その後の弁済によって、新たな求償が生じることもあります。


 重要なのは。


 誰が、いつ、いくら共通の債務を減らしたのか。


 そして。


 最終的に、それぞれがどれだけ負担すべきなのか。


 そこを整理することなのです。


「だから所長は、通知書に『これで全部精算済み』と書くなって言ったんですね」


「そうだ」


 私は頷きました。


 六百万円の弁済について三百万円を求償できる。


 それは正しい。


 でも。


 残り四百万円の行方まで確定したわけではない。


 先のことを勝手に書いてしまえば、かえって紛争の原因になる。


 なるほど。


 法律書類というものは。


 正しいことを書くのと同じくらい。


 まだ決まっていないことを書かないのが、大切なのです。


「では!」


 私は背筋を伸ばしました。


「最後に確認問題です!」


 相馬先輩が嫌そうな顔をしました。


「またかよ」


「試験勉強です!」


「俺は受験生じゃねえ」


「先輩も復習しましょう!」


「勝手に決めるな!」


 私は構わずノートを開きました。


「第一問!」


 ――AとBが、一千万円の連帯債務を負っている。


 ――内部負担割合は二分の一ずつ。


 ――債権者はAに一千万円全額を請求できるか。


「できる」


「正解!」


 第二問。


 ――Aが一千万円全額を弁済した。


 ――Bは債権者に一千万円を払う必要があるか。


「ない」


「正解!」


 第三問。


 ――Aが六百万円を弁済した。


 ――内部負担割合は二分の一ずつ。


 ――特別な事情がなければ、AはBにいくら求償できるか。


「三百万円」


「正解!」


 第四問。


 ――昭和六十三年の旧民法では、連帯債務者の一人への履行請求は、原則として他の連帯債務者にも効力を及ぼすか。


「及ぼす」


「正解!」


 第五問。


 ――現代の改正民法では、履行請求は原則として絶対効か、相対効か。


「相対効……なんだろ?」


「正解です!」


 相馬先輩がため息をつきました。


「未来の法律まで覚えさせるなよ」


「大切なんです!」


 私は続けました。


「第六問!」


 ――現代でも絶対効となる代表的な三つの事由は?


 相馬先輩が腕を組みました。


「相殺、更改、混同」


「完璧!」


「褒められても嬉しくねえな」


「最後!」


 私は声を張りました。


 ――連帯債務者の一人が、自己の負担部分を超えない一部弁済をした。


 ――他の連帯債務者に、求償できるか。


 相馬先輩はにやりとしました。


「できる場合がある」


「はい!」


「負担割合に応じて求償するんだろ」


「そのとおりです!」


 私は大きく丸をつけました。


 全問正解。


 相馬先輩。


 意外と優秀です。


「こはる」


「はい?」


 先輩が、少し意地悪そうに笑いました。


「じゃあ、俺からも一問」


「受けて立ちます!」


「AとBが連帯債務を負っている。Aが全額払った。Bは債権者に払う必要がなくなった」


「はい」


「なのにBが『俺はAから頼まれていないから、一円も払わない』と言ったら?」


 私は即答しました。


「共同の免責が生じていて、求償の要件を満たしていれば、頼んだかどうかだけで拒めません!」


「正解」


「やった!」


「じゃあ、Bが『俺は最初から連帯債務なんて知らなかった』と言ったら?」


「契約書を確認します!」


「おお」


「署名押印と合意の成立を確認します!」


「よし」


「さらに、内部負担割合も確認します!」


「いいぞ」


「そして、弁済の証拠、通知の有無、他に対抗できる事由がなかったかを確認します!」


 先輩が笑いました。


「やっと実務らしくなったな」


 私は胸を張りました。


「成長しました!」


「最初からそれくらいやれ」


「一言余計です!」


 事務所に笑い声が響きました。


 窓の外。


 夕日が、町工場の屋根を赤く染めていました。


 私は、長谷川修一さんのことを思い出しました。


 擦り切れた作業着。


 疲れた顔。


 六百万円の支払で、資金繰りが苦しくなった木工所。


 弟に見捨てられた兄。


 そして。


 内容証明を受け取った弟が、三百万円を支払ったあの日。


 修一さんは言いました。


 ――弟を訴えずに済んで、本当によかった。


 私は、あの言葉を忘れられません。


 民法四百四十二条。


 求償権。


 教科書では、たった数行で説明されることがあります。


 でも。


 その数行によって。


 職人たちの給料が守られた。


 木工所の仕事が続けられた。


 兄弟が裁判で争うことも、ひとまず避けられた。


「所長」


「何だ」


「民法って、やっぱり面白いですね」


「そうか」


「はい」


 私はノートを見つめました。


 連帯債務。


 債権者から見れば、複数の債務者のうち誰に対しても全額の履行を請求できる、強い仕組みです。


 でも。


 連帯債務者同士の間では、公平な負担を考える必要があります。


 一人が支払えば、みんなが助かる。


 助かった側は、負担割合に応じて精算する。


 その仕組みがなければ。


 連帯債務は、正直者だけが損をする制度になってしまうかもしれません。


「だから求償権があるんですね」


 私が言うと、所長が頷きました。


「そうだ」


 私は最後のページを開きました。


 今日の一行。


 鉛筆の先を整えて。


 ゆっくり。


 ――連帯債務は「外には全額、内では分担」。弁済は全員を免責し、負担割合に応じて求償できる。


「……できた!」


 私はノートを掲げました。


「どうですか!」


 相馬先輩が覗き込みました。


「まあ、覚えやすいんじゃねえか」


「褒めましたね!」


「気のせいだ」


「またそれですか!」


 私は笑いました。


 でも。


 この一行は、きっと忘れません。


 一千万円の連帯債務。


 六百万円を支払った兄。


 三百万円の求償。


 そして、昭和と令和で異なる絶対効と相対効。


 ただの暗記ではありません。


 あの兄弟の姿を思い出せば、自然に意味が浮かんでくる。


 法律を理解するとは、そういうことなのかもしれません。


「ところで、こはる」


 相馬先輩が言いました。


「はい?」


「今日の勉強会は終わりか?」


「はい!」


「じゃあ、掃除しろ」


「……またですか」


「見習いだろ」


 私は腕を組みました。


「先輩」


「何だ」


「連帯責任という言葉をご存じですか?」


「ああ?」


「事務所の掃除も、連帯債務のように考えるべきでは?」


 相馬先輩が眉をひそめました。


「……何を言い出すんだ」


「所長と先輩と私。三人で掃除を負担するんです!」


「は?」


「内部負担割合は三分の一ずつ!」


 私は得意になりました。


「私が全部掃除したら、先輩にも求償できるはずです!」


 沈黙。


 相馬先輩が、ゆっくり笑いました。


「ほう」


「はい!」


「じゃあ聞くぞ」


「何でしょう」


「俺たちの間で、掃除を連帯債務にする契約を結んだか?」


「……え?」


「法令で連帯債務になるのか?」


「……」


「そもそも、求償すべき金銭債務があるのか?」


 私は固まりました。


「こはる」


「は、はい」


「何でも連帯債務にすりゃいいってもんじゃねえぞ」


「ぐっ……!」


 やられました。


 完敗です。


「所長!」


 私は最後の希望を託しました。


「掃除について、連帯責任を認めていただけませんか!」


 所長は帳簿から顔を上げました。


 少し考えて。


「相馬」


「はい」


「今日は手が空いているな」


「……え?」


「こはると二人で掃除をしてくれ」


「所長!?」


 今度は相馬先輩が声を上げました。


 私は思わず笑顔になりました。


「やった!」


「何がやっただ!」


「共同負担です!」


「連帯債務じゃねえだろ!」


「でも、二人で掃除です!」


 所長は静かに言いました。


「公平に分担しろ」


 ……。


 私は少しだけ感動しました。


 公平に分担。


 今日の学習内容そのものです。


「先輩!」


「何だ!」


「窓拭きは私がやります!」


「じゃあ俺は床だ」


「はい!」


「ただし、俺が床全部やったからって、お前に求償するんじゃねえぞ」


「分かってます!」


 私は笑いながら雑巾を手に取りました。


 窓の外。


 夕暮れの町には、ぽつぽつと明かりが灯り始めています。


 あのどこかで。


 長谷川修一さんは、今日も木工所で仕事をしているのでしょう。


 弟との関係は、まだ完全には戻っていないかもしれません。


 残り四百万円の支払についても、これから確認が必要です。


 でも。


 一人で全部背負わなくてもいい。


 そう分かっただけで。


 修一さんの明日は、少し軽くなったはずです。


 私は雑巾を動かしながら、ノートの最後の一行を思い出しました。


 ――連帯債務は「外には全額、内では分担」。弁済は全員を免責し、負担割合に応じて求償できる。


 よし。


 完璧。


「こはる!」


 相馬先輩の声が飛びました。


「はい!」


「窓を拭く手が止まってるぞ!」


「今、連帯債務を復習してたんです!」


「復習は後だ!」


「先輩!」


「何だ!」


「私が窓を全部拭いたら、先輩は私に感謝してくださいね!」


「何でだよ!」


「共同の利益のために働いてるんです!」


「それと連帯債務は別だ!」


 ……なるほど。


 連帯債務を理解すると。


 誰かに何かをしてもらったとき、感謝する気持ちまで少し強くなる。


 そんな気がします。


 もっとも。


 残念ながら。


 民法四百四十二条を使って、掃除の労力を三百万円に換算することはできそうにありません。


 そこは、少し残念です。


 でも。


 誰か一人だけに負担を押しつけないこと。


 助けてもらったら、その分を公平に分かち合うこと。


 それは、法律の条文を離れても、大切なことなのかもしれません。


「先輩!」


「今度は何だ!」


「掃除が終わったら、お茶を淹れます!」


「おお、珍しいな」


「先輩の分も!」


「そりゃ助かる」


「その代わり!」


「……何だ」


「明日の掃除は、先輩がお願いします!」


「それは求償じゃねえ! ただの取引だ!」


 私は笑いました。


 相馬先輩も、苦笑しました。


 昭和六十三年。


 片桐行政書士事務所。


 今日も民法は、私たちの暮らしのすぐそばにあります。


 難しい条文の中に。


 人が誰かと約束し、助け合い、ときには争い、それでも公平を取り戻そうとするための知恵が詰まっている。


 そのことを。


 私はまた一つ、学んだのでした。

 以下に私の作品へのリンク貼ってます。是非、手に取って頂ければと思います。また、ついでに評価ブックマーク頂ければ幸いです。

評価をするにはログインしてください。
ブックマークに追加
ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
さくら司法書士補助者の法務帳 〜 昭和に転生して泥沼の争いを収めたら、実務と試験知識が完全にリンクしました 〜
こはる行政書士見習帖 〜 昭和に転生して許認可に振り回されると試験知識が骨身にしみます 〜
宅建見習い栞の人情事件簿 〜転生したら昭和の不動産屋だったので、巻き込まれているうちに宅建過去問が解けるようになりました〜
名探偵 藤原彰子の宮中事件簿 ――『転生皇后 藤原彰子』スピンオフ外伝
転生皇后 藤原彰子 〜 欠けることのない望月の世は私が創る 〜
新訳 太閤記 ~ 転生 豊臣秀吉、未来を識る僕は史実の道を静かに歩む 〜
新訳 三河物語 〜 徳川家康と家臣団の戦国サバイバル 〜 with 逆行転生犬シロ
新訳 北条五代記 〜 近所の隠居が書いたメモがガチの戦記だった件〜
美しき女帝 北条政子 〜 婚約破棄どころか強制結婚!? 平家のエリートに嫁がされそうになったので、豪雨の山を越えて愛する無職の元へ走ってみた 〜
新訳 曽我物語 〜 復讐系なろうの原点、父を殺された兄弟の二十年の復讐譚〜
箴言・格言・名言集 〜頑張るあなたへ、今日を乗り越えるための一言〜
拝啓、愛読者様。― 想いを少しだけ 謹呈 条文小説
六道輪廻抄 〜 戦国転生記 〜
コミックス「六道輪廻抄〜戦国転生記〜」
動画生成AIが作成したイメージビデオ
動画生成AIが作成したなろう小説イメージビデオ
動画生成AIが作成したなろう小説イメージビデオ
― 新着の感想 ―
このエピソードに感想はまだ書かれていません。
感想一覧
+注意+

特に記載なき場合、掲載されている作品はすべてフィクションであり実在の人物・団体等とは一切関係ありません。
特に記載なき場合、掲載されている作品の著作権は作者にあります(一部作品除く)。
作者以外の方による作品の引用を超える無断転載は禁止しており、行った場合、著作権法の違反となります。