[行政手続法8条・理由の提示][理由の提示]こはるノート
夕方の片桐行政書士事務所には、昼間より少しだけ法律が似合います。
電話が減る。
来客も途切れる。
西日が書棚の背を赤く染める。
そして私の机の上には、佐伯文具店でもらった黄色い鉛筆が一本。
その隣には、昼間の不承認通知。
内容は実に簡潔です。
――審査の結果、貴申請については承認しないこととしました。
以上。
「……やっぱり短い」
「まだ言ってるのか」
向かいで伝票を整理していた相馬先輩が顔を上げました。
「だって理由が一文字もないんですよ」
「結果は書いてある」
「不承認」
「分かりやすい」
「分かるのは結論だけです」
私は通知を机に置きました。
今日。
駅前再整備に伴う仮設店舗の使用申請をした佐伯雄三さんは、この一枚の紙で落とされていました。
理由を聞けば、
総合的に判断しました。
基準に照らして難しいです。
それ以上は内部審査なので答えられません。
ところが。
理由を具体的に説明してください。
書面にしてください。
そう求めた途端。
営業規模。
来客数。
将来性。
再整備後の新店舗への移行予定。
それまで見えなかった判断材料が、次々と出てきました。
そして最後には。
募集案内にも説明会にも明確に示されていなかった優先方針まで出てきた。
結果。
市役所は佐伯さんの申請を再審査することになりました。
私はノートを開きます。
今日の題。
――理由の提示。
「さて」
私は佐伯文具店の鉛筆を持ちました。
「未来の法律の時間です」
「また始まった」
相馬先輩が嫌そうな顔をします。
「行政手続法八条」
「知らん」
「でしょうね。まだありませんから」
「じゃあ俺に聞くな」
「未来人の孤独を少しは共有してください」
「嫌だ」
冷たい。
でも行政法ほどではありません。
行政手続法八条。
未来の私は知っています。
行政庁が、申請によって求められた許認可等を拒否する処分をするとき。
原則として。
申請者に対し。
その処分と同時に。
理由を示さなければならない。
私はそこまで書いて、鉛筆を止めました。
「所長」
「何だ」
奥で帳簿を見ていた片桐所長が答えます。
「これ、結局いちばん大事なのは何ですか」
「何がだ」
「理由を示す意味です」
所長は少しだけ考えました。
「判断を見える形にすることだ」
短い。
でも、今日の事件そのものです。
不承認。
それだけなら、行政庁の頭の中は見えません。
でも。
なぜ不承認なのか。
どの事実を見たのか。
どんな基準に当てはめたのか。
それを言葉にさせる。
すると。
申請者は初めて、
その判断を受け入れるのか。
直せるところがあるのか。
行政庁の判断がおかしくないか。
争う必要があるのか。
判断できます。
「つまり」
私は書きます。
理由の提示には、
申請者に判断の根拠を知らせる。
行政庁の恣意的な判断を抑える。
不服申立てや訴訟など、後の救済を検討できるようにする。
そういう意味がある。
「昼間の佐伯さんが、まさにそうでしたね」
「ああ」
所長が頷きました。
佐伯さんは言いました。
――理由が分かれば、諦めるにしても、諦め方がありますからね。
あれ。
かなり本質だったんだと思います。
理由がなければ。
役所が間違っているのか。
自分に原因があるのか。
そもそも何を基準に落とされたのか。
分からない。
そして分からないままでは、次の行動も決められない。
「じゃあ問題です」
相馬先輩が言いました。
「はい?」
「未来のその法律では、申請を拒否するとき、いつ理由を言えばいい」
「原則として、拒否処分と同時です」
「後日じゃ駄目か」
「原則は駄目です」
「なぜ」
「……先輩、急に受験指導が板についてません?」
「答えろ」
私は考えます。
「拒否された時点で理由が分からないと、その瞬間から申請者が宙ぶらりんになるからです」
「うん」
「後になって理由を足せばいい、だと、処分した時点で本当にその理由で判断していたのかも分かりにくくなる」
所長が短く言いました。
「そういうことだ」
理由は、後付け説明会ではない。
拒否処分をするとき。
同時に示す。
ここ、試験では大事です。
「じゃあ、今日の佐伯さんの通知」
私は紙を持ち上げました。
「未来の行政手続法が適用される時代なら?」
相馬先輩が言います。
「理由がない」
「はい」
「原則どおりならまずい」
「そうです」
ただし。
ここで終わらないのが行政法。
原則があれば。
例外がいる。
なぜか必ずいる。
私はノートに大きく書きました。
――例外。
「来たな」
相馬先輩。
「来ました」
「面倒なやつ」
「面倒なやつです」
行政手続法八条には。
拒否処分と同時に理由を示さなくてもよい例外があります。
ただし。
条件はかなり限られる。
私は一つずつ書きました。
まず。
許認可等の要件。
または公にされた審査基準が。
数量的指標その他の客観的指標によって。
明確に定められていること。
「長い」
相馬先輩が言います。
「まだ半分です」
「嫌な法律だな」
「受験生の気持ちを代弁しないでください」
次。
申請書の記載や添付書類など。
申請内容を見れば。
その要件や審査基準に適合しないことが明らかであること。
「両方必要?」
「必要です」
「基準が明確でも?」
「申請が合ってるかどうか微妙なら、例外には乗せにくい」
「逆に不適合が明らかでも?」
「基準自体が曖昧なら駄目です」
「なるほど」
私は昼間の佐伯さんの事件を思い出しました。
営業規模。
来客数。
将来性。
再整備後の新店舗への移行予定。
「……今日の市役所、全然これじゃないですね」
「何が」
「例外」
佐伯さんの不承認理由は。
数量基準で、
店舗面積が二十平方メートル未満なので不可。
とか。
税の滞納があるので不可。
とか。
そういう一目で分かる話ではありませんでした。
むしろ。
総合的に判断。
です。
「総合的に判断したものが、申請書だけ見て明らかってのは変ですよね」
「そうだな」
所長が答えます。
しかも。
一部の優先方針は公にもされていなかった。
つまり。
仮に今が行政手続法施行後だったとして。
佐伯さんの事例は、
理由を同時提示しなくてもよい例外に当てはめるには、かなり苦しい。
そう見えます。
「具体例を作ってみろ」
相馬先輩が言いました。
「例外の?」
「そう」
「そうですね……」
私は鉛筆をくるくる回しました。
たとえば。
許可要件として、
申請者は満二十歳以上であること。
と法令上、明確に決まっている。
申請書には十八歳と書いてある。
「分かりやすいな」
「はい。基準も客観的。申請内容から不適合も明らか」
「他は」
「施設面積百平方メートル以上が必要、と公にされた基準に明記されていて、提出図面から八十平方メートルしかないことが明らか、とか」
「なるほど」
そういう場合。
申請者自身も、何が足りないか比較的分かりやすい。
だから。
拒否処分と同時の理由提示について、例外が認められる。
ただし。
「理由を一生言わなくていいわけじゃない」
所長が言いました。
「そこです」
私は鉛筆で線を引きます。
この例外の場合でも。
申請者が理由を求めたとき。
行政庁は理由を示さなければならない。
「つまり」
相馬先輩が整理します。
「原則は、拒否と同時に理由を出す」
「はい」
「でも基準が客観的に明確で、申請内容から不適合が明白なら、その場では出さなくていいことがある」
「はい」
「ただし本人から『理由を教えろ』と言われたら?」
「示す必要があります」
「よし」
私は少し悔しくなりました。
「先輩、普通に覚えてるじゃないですか」
「今聞いたからな」
「私なんか未来で何回読んでも間違えましたよ」
「お前の記憶力の問題だ」
「そこは慰めてください」
行政法の例外は。
条件が一個ではありません。
だから危ない。
要件が明確。
それだけでは足りない。
客観的な指標で明確に決まっている。
そして。
その申請が適合しないことが申請内容から明らか。
そこまでそろって初めて。
同時の理由提示を省略できる場合がある。
「試験だと」
私は言いました。
「『許可要件が明確なら、拒否の理由を示す必要はない』とか出そう」
「バツだな」
「はい」
「申請内容から不適合が明らかって条件も要る」
「それに、本人が求めれば示す必要がある」
「そうだ」
私は赤鉛筆で書きました。
例外=理由不要。
ではない。
例外=同時提示を省略できる場合がある。
ただし、求められたら提示。
「これ、大事ですね」
「だな」
次。
八条二項。
拒否処分を書面でする場合。
理由も書面で示さなければならない。
私は昼間の通知を、もう一度持ち上げました。
「これですね」
不承認通知。
紙です。
「もし理由を電話だけで説明されたら?」
相馬先輩が聞きます。
「未来の八条二項なら足りない」
「理由も紙で?」
「はい」
「面倒だな」
「でも今日、意味が分かりました」
私は通知を机に置きます。
不承認という結論だけは書面。
理由だけ口頭。
だと。
後から、
そんな説明はしていない。
そこまで言っていない。
受け取り方が違う。
そういう争いが起きます。
さらに。
不服申立てや訴訟を考えるときも。
何を理由に拒否されたのか、書面で残っているほうがはるかに分かりやすい。
「結論を紙にするなら、理由も紙にする」
私は呟きました。
「そういうことだ」
所長が言いました。
形式だけ見ると。
たった一行のルールです。
でも。
今日の佐伯さんを思い出すと、急に重くなる。
理由を書面にするということは。
役所に、自分の判断を固定させることでもある。
曖昧な「総合的判断」だけでは逃げにくくなる。
何を見て。
どう考えて。
なぜ落としたのか。
書かなくてはいけない。
だから。
理由を書こうとした瞬間。
行政庁側も、
あれ?
この基準、申請者に知らせてないぞ。
となる。
今日まさにそうでした。
「理由の提示って」
私はノートを見ながら言いました。
「申請者のためだけじゃなく、行政庁に自分の判断を点検させる効果もあるんですね」
「ある」
所長が言います。
「理由を書ける判断かどうか。それだけでも雑な処理は減る」
「昼間、所長が言ってましたね」
「何を」
「理由を書けない判断は、たいていどこか弱い」
「全部とは言わん」
「そこは大事ですね」
何でも断言すると行政法で死にます。
最近覚えました。
「じゃあ」
相馬先輩がまたノートを覗きました。
「理由って、どの程度書けばいいんだ」
「お」
「何だ」
「良いところ来ましたね」
「偉そうにするな」
理由を示す。
とはいっても。
何でも一言つければいいわけではありません。
たとえば。
不承認理由。
――基準に適合しないため。
「これじゃ昼間と大して変わりません」
「そうだな」
「どの基準?」
「分からん」
「申請のどこが不適合?」
「分からん」
「でしょう」
理由提示の目的から考えれば。
申請者が、
どうして拒否されたのか理解できる程度。
そして。
その判断に対して不服を申し立てるべきか検討できる程度。
具体性が必要になる。
私は今日の事件に置き換えました。
駄目な例。
総合的判断により不承認。
これではほとんど何も分からない。
もう少し具体的なら。
仮設店舗の区画が限られているため、申請者の営業状況等を審査した結果、優先順位が他の申請者より低いと判断した。
「まだ微妙ですね」
「ああ」
「営業状況等、が広すぎる」
さらに。
再整備後も区域内で継続営業する予定の事業者を優先するという選考基準に基づき審査したところ、佐伯文具店については当該計画が確認できなかったため不承認とした。
「そこまで書けば、何を理由にしたかは分かるな」
「はい」
「でも今日の場合、その優先基準自体を公にしてなかった」
「そうなんです」
理由を具体化する。
すると別の問題も見える。
審査基準は適切だったのか。
公にされていたのか。
申請者に予測可能だったのか。
基準への当てはめは正しいのか。
「理由の提示って、次の論点への入口なんですね」
「行政法は一個解くと次が出るな」
相馬先輩が呆れました。
「終わらないんです」
「面倒だな」
「でも今日は、それが救いでした」
理由を聞かなければ。
佐伯さんの事件は、
不承認。
で終わっていました。
理由を聞いたから。
隠れていた基準が出てきた。
その基準をいつ、誰に、どう示していたのか。
次の問いへ進めた。
そして市役所自身が、
このままでは説明しにくい。
と気づいた。
「ところで」
私は鉛筆を止めました。
「理由の提示って、許可された場合も必要ですか?」
相馬先輩が私を見る。
「どうなんだ」
「八条は、申請により求められた許認可等を拒否する処分の場合です」
「許可したら?」
「八条の理由提示義務の対象ではありません」
「なるほど」
ここも試験で引っかけられそう。
申請に対する処分なら全部。
ではない。
許認可等を拒否する処分。
そこです。
「誰に示す?」
「申請者」
「近所の住民?」
「八条の理由提示としては申請者です」
「いつ?」
「原則として拒否処分と同時」
「方法は?」
「書面で拒否するなら、理由も書面」
「例外は?」
「法令の許可要件または公にされた審査基準が、数量的指標その他の客観的指標で明確に定められていて、申請内容から不適合が明らかなとき」
「その場合は一切理由不要?」
「違います。申請者から求められたら示す」
「よし」
「……何か腹立ちますね」
「何が」
「先輩のほうが先生みたいです」
「実務は俺が先輩だ」
それを言われると弱い。
私はノートの端に小さく書きました。
誰に。
何を。
いつ。
どんな方法で。
行政法の整理は。
結局、この四つを追うとかなり見やすい。
理由の提示なら。
誰に。
申請者に。
何を。
拒否処分の理由。
いつ。
原則、処分と同時。
方法。
書面処分なら理由も書面。
そして。
例外。
客観的で明確な基準。
不適合が申請内容から明白。
その場合は、求めがあれば理由を示す。
「うん」
私は一人で頷きました。
「やっと整理できた」
「昨日まで分かってなかったのか」
「テキストでは知ってました」
「それを分かってないと言う」
「正論やめてください」
でも。
本当にそうです。
行政手続法八条。
昔の私は。
拒否処分。
理由。
同時。
例外。
書面。
そんな単語の並びとして覚えていました。
今日。
佐伯さんの不承認通知を見た。
たった一行。
理由なし。
それを前にした人が。
何で落ちたんでしょう。
自分の店が悪いんでしょうか。
そう言った。
その瞬間。
理由提示という制度に、人の顔がついた。
「所長」
「何だ」
「行政手続法ができるのって、まだ何年も先ですよね」
「ああ?」
「こっちの話です」
危ない。
時間軸を混ぜました。
昭和六十三年。
一九八八年。
行政手続法は一九九三年制定。
一九九四年十月一日施行。
まだ存在しません。
だから。
片桐所長たちが、
「行政手続法八条によれば」
と語ることはない。
でも。
今日の所長の考え方。
理由がなければ判断の正しさを確認できない。
書面の結論なら理由も書面で残したほうがいい。
申請者本人が、何を理由に拒否されたのか分からないのはまずい。
そういう問題意識は。
後の行政手続法につながっていく。
「法律って」
私は言いました。
「問題の後から来るんですね」
「どういう意味だ」
相馬先輩が聞きます。
「先に現場で困る人がいる」
佐伯さん。
理由のない不承認通知。
総合的判断。
内部審査。
「その困りごとが積み重なって、後で『こういう手続にしよう』って法律になる」
「まあ、そういう法律もあるだろうな」
「だから条文だけ見てると冷たいのに」
私はノートを指でなぞりました。
「現場から逆に見ると、全部誰かが困った跡なんですよ」
所長がこちらを見ました。
「それを忘れるな」
短い。
たぶん今日いちばん大事な一言でした。
行政手続法八条。
理由を示せ。
ただそれだけなら。
行政庁へ面倒な仕事を増やす条文に見える。
でも。
理由がなければ。
拒否された側は、何もできない。
納得。
修正。
再申請。
不服申立て。
訴訟。
そのどれを選ぶべきかすら分からない。
理由は。
次へ進むための地図なんです。
地図が示す先が、
諦める道かもしれない。
争う道かもしれない。
直して出し直す道かもしれない。
でも。
道が一本も見えないよりはいい。
「じゃあ最後」
相馬先輩が言いました。
「一行でまとめろ」
「試験ですか」
「お前、最後にいつも書くだろ」
「ああ」
私はノートの一番下へ線を引きました。
一行の覚え書き。
少し考えて。
書きます。
――「駄目」の理由が見えれば、納得するか、直すか、争うかを選べる。
相馬先輩が覗き込みました。
「今日はいいな」
「今日は?」
「毎回そこに引っかかるな」
「じゃあ先輩なら?」
「理由を書けない『駄目』は疑え」
「おお」
「何だ」
「それ、採用したい」
「百円」
「佐伯さんの鉛筆と同額!」
「知的財産だ」
「雑な権利主張!」
所長が新聞を畳みました。
「両方書け」
「はい」
私はもう一行。
書き加えました。
――理由を書けない「駄目」は、その判断の中身を確かめる。
そして。
ノートを閉じようとして。
机の上に、鉛筆が二本あることに気づきました。
「……先輩」
「何だ」
「さっき一本返しましたよね」
「俺は一本しか持ってない」
「じゃあこの二本目は?」
「知らん」
「絶対先輩でしょう」
「証拠は?」
「状況証拠が強すぎます」
「不承認」
「何がですか!」
「お前の主張」
「理由は?」
「俺は取ってないから」
「結論を言い換えただけです!」
相馬先輩が笑いました。
私は二本目の鉛筆を指さします。
「少なくとも、なぜそこにあるのか説明してください」
「総合的に判断すると、最初からあった」
「出た!」
「何が」
「最悪の理由!」
奥から所長が言いました。
「相馬が取った」
沈黙。
「所長!」
「見てた」
「……」
相馬先輩が鉛筆を一本返しました。
「理由が具体的だと強いですね」
「うるせえ」
私は笑いながら、返された鉛筆を筆立てに戻しました。
佐伯文具店。
黄色い軸。
金色の文字。
いつまであの店が今の場所にあるのかは分かりません。
仮設店舗へ移れるかどうかも。
まだ再審査中です。
でも。
最初の一枚だけだったときより。
佐伯さんには、ずっと多くのものが見えています。
何が判断材料だったのか。
どこに問題があるのか。
役所自身が何を見直そうとしているのか。
理由は。
結果を変える魔法ではありません。
理由を書かせたからといって。
必ず許可されるわけでもない。
必ず行政が間違っているわけでもない。
でも。
理由があれば。
判断を確かめられる。
その冷たい仕組みが。
拒否された人を、
ただ黙って帰る人から。
次の一歩を選べる人に変える。
私はノートを閉じました。
行政法。
相変わらず字面は眠いです。
理由の提示。
八条。
同時。
例外。
書面。
これだけ並べたら。
昨日の私なら三分で寝ます。
でも今夜は。
その言葉の向こうに。
理由のない不承認通知を握って、
「何で駄目なんでしょう」
と言った佐伯さんの顔が見える。
たぶん。
これなら忘れません。
少なくとも。
次の模試までは。
「短いな」
相馬先輩。
「うるさいです」
法律の記憶にも。
有効期間はあるようでした。
以下に私の作品へのリンク貼ってます。是非、手に取って頂ければと思います。また、ついでに評価ブックマーク頂ければ幸いです。




