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こはる行政書士見習帖 〜 昭和に転生して許認可に振り回されると試験知識が骨身にしみます 〜  作者: 条文小説
〈行政法 配点112点/300点〉 行政行為

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[行政行為の効力]法理編 こはるノート

挿絵(By みてみん)

 夕方の片桐行政書士事務所には、昼間より少しだけ法律が似合います。


 電話が減る。


 来客が途切れる。


 窓から差し込む西日が、古い書棚の背表紙を橙色に染める。


 そして机の上には。


「……メロンがありません」


「明日の客用だ」


 相馬先輩が言いました。


「昨日、そう言ってましたね」


「今日の客に出た」


「じゃあ私の取り分は?」


「ない」


「行政行為より冷たい」


 昨日。


 不動産取得税八十六万円。


 本当は五十二万四千円。


 山岸さんのもとに届いた納税通知書には、三十万円以上の誤りがありました。


 しかも役所自身が、その誤りを認めた。


 それなのに。


 山岸さんが、


「なら、この通知は無視していいんだな」


 と言ったとき。


 片桐所長は止めました。


 自分の判断だけで無視するな。


 間違った処分なら、正しい手続で直させる。


 昨日の私は、そこまでは分かりました。


 でも。


 なぜなのか。


 どういう理屈でそうなるのか。


 そこまでは、まだ輪郭がぼんやりしています。


 私はノートを開きました。


 題名。


 行政行為の効力。


 その下に、昨夜書いた四つの言葉。


 公定力。


 不可争力。


 不可変更力。


 自力執行力。


「……やっぱり四天王っぽい」


「何が」


「名前です」


「勉強しろ」


 相馬先輩が新聞を広げました。


 昨日までなら、ここで私の集中力も新聞と一緒に畳まれていたと思います。


 でも今は違います。


 八十六万円の通知がある。


 山岸さんの顔も浮かぶ。


 法律用語に、人間の顔がくっついている。


 それだけで、眠気は少し遠ざかります。


 私はまず、ノートの左上に書きました。


 ――行政行為は、いつ効力を持つのか。


「所長」


「何だ」


「昨日、通知が山岸さんに届いた日を確認しましたよね」


「ああ」


「役所の中で通知書を作っただけじゃ、まだ足りない」


「そうだ」


 私はペンを走らせました。


 行政行為は、単に行政内部で決定しただけでは、相手方との関係で効力が生じるわけではない。


 相手方に告知されることが必要。


 今回なら。


 県税事務所の中で、


 山岸正夫さん。


 不動産取得税、八十六万円。


 そう計算した。


 通知書を印刷した。


 決裁を取った。


 そこまではまだ、山岸さんの財布には直接届いていません。


 でも。


 三日前。


 その通知書が山岸さんのもとへ届いた。


 そこで初めて。


「あなたには八十六万円の税額を課します」


 という行政行為が、山岸さんとの関係で外へ出た。


「じゃあ」


 私は確認します。


「役所が通知書を作ったあと、発送前にミスに気づいたら?」


「直せばいい」


 所長が答えます。


「まだ相手に効力を及ぼしていないならな」


「でも届いたあとだと?」


「処分として扱わなければならない」


 なるほど。


 昨日。


 山岸さんが言いました。


 間違いなら、この紙はなしだろ。


 感覚としては正しい。


 でも行政法では、


 役所の内部で「間違えた」と分かったことと、


 外へ出た行政行為が正式に消えたことは、


 同じではない。


 私は大きく丸をつけました。


 そして。


 最初の四天王。


 公定力。


「これですね」


 私が言うと、相馬先輩が新聞越しに言いました。


「何が」


「昨日、山岸さんが通知を勝手に無視できなかった理由」


「説明してみろ」


「急に試験官」


「昨日お前が騒いでたんだろ」


 私は姿勢を正しました。


「公定力は、行政行為に多少の違法があっても、権限のある行政庁や裁判所に取り消されるまでは、有効なものとして扱われる効力です」


「多少?」


 所長の声が飛びました。


「あ」


 私はペンを止めます。


「言い方が雑でした」


「重大かつ明白な瑕疵がある場合は別だ」


「はい」


 そこです。


 行政行為に欠陥がある。


 つまり瑕疵がある。


 でも。


 瑕疵がある行政行為が、全部いきなり無効になるわけではない。


 原則として。


 違法な行政行為でも、取り消されるまでは有効なものとして扱われる。


 これが公定力。


 ただし。


 瑕疵が重大かつ明白なら、当然無効となることがある。


「重大かつ明白」


 私は呟きました。


「二つ必要なんですね」


「基本はそう覚えろ」


 相馬先輩が言います。


「重大だけど明白じゃない、とか?」


「簡単に無効とは言えない」


「明白だけど軽微とか?」


「それも同じだ」


 なるほど。


 重大かつ明白。


 両方。


 このへん、試験が好きそうです。


 嫌な意味で。


 私は昨日の山岸さんの件に戻しました。


 八十六万円と書かれていた。


 でも本来は五十二万四千円だった。


 役所の計算に誤りがあった。


 だから違法な課税処分だったとしても。


 それだけで、


「最初から何もなかった」


 とは限らない。


 正式に取り消されるまでは、処分として存在している。


「だから昨日」


 私は言いました。


「山岸さんが、自分で『これは間違ってるから払わない』と処理するのは危なかった」


「そういうことだ」


 片桐所長が頷きます。


「違法な処分と、無効な処分を混ぜるな」


 短い。


 でも大事です。


 違法。


 でも一応、有効。


 違法。


 しかも重大かつ明白な瑕疵があるから無効。


 この二つは違う。


「何か変ですよね」


 私は言いました。


「違法なのに有効って」


「行政法ではよくある」


「励ましにならないです」


 でも。


 そこに理由はあります。


 もし。


 行政行為が少しでも違法なら、本人が自由に無視していい。


 そんなことになったら。


 税金。


 営業停止。


 許可。


 免許。


 いろいろな行政作用について、


 国民それぞれが、


「これは違法だと思う」


 と判断した瞬間に、行政行為が効いたり効かなかったりすることになります。


 それでは制度が安定しません。


 だから。


 いったん行政行為として出たものは、


 権限のあるところが取り消すまでは有効なものとして扱う。


 ただし。


 不服があるなら、争う手段を使う。


「行政が絶対正しいって意味じゃないんですね」


「当たり前だ」


 相馬先輩が言います。


「昨日間違えたばっかりだろ」


「確かに」


 行政は間違える。


 でも。


 間違えるからこそ。


 無視と取消しを分ける。


 そう考えると、少し納得できます。


 私はノートに書きました。


 公定力。


 ――違法でも、取り消されるまでは原則として有効。


 ただし重大かつ明白な瑕疵がある場合には無効となり得る。


「所長」


「何だ」


「判例で例外みたいなのもありますよね」


「ある」


 私は教材の隅に書いたメモを見ました。


 昭和五十三年六月十六日。


 余目町個室付浴場事件。


「行政権の濫用に相当するほど違法な行政処分について、公定力を認めなかった事例ですね」


「そういう判例もある。ただし受験段階では、まず基本を崩すな」


「基本は、違法でも取り消されるまで有効」


「そうだ」


 例外から覚えると、行政法はすぐ迷子になります。


 私は二つ目へ進みました。


 不可争力。


「これ、名前だけなら怖いですよね」


「争えない力だろ」


「そのままじゃないですか」


「分かりやすいだろ」


 不可争力。


 行政行為に瑕疵があっても。


 一定の期間が過ぎると。


 審査請求や取消訴訟によって、その処分の取消しを求められなくなる。


 私は昨日の山岸さんを思い出しました。


 今回は、通知が届いて三日。


 すぐ相談に来た。


 だから。


 仮に役所が訂正を拒んだとしても。


 まだ争う道を検討できる時間があった。


 でも。


 もし山岸さんが、


「腹立つから見るのやめた」


 と通知書を引き出しに放り込んで。


 何か月も。


 あるいは必要な争訟期間を過ぎるまで。


 放置していたら。


「あとから『やっぱりおかしい』と言っても、取消しを求められなくなることがある」


「そうだ」


 所長が答えます。


「それが不可争力」


「時効みたいな感じですか」


「イメージとしてはそれでいい」


 ただし。


 完全に同じではありません。


 行政不服審査法には審査請求期間がある。


 行政事件訴訟法にも取消訴訟の出訴期間がある。


 その期間を過ぎると。


 たとえ処分に瑕疵があっても。


 いつまでも争い続けることはできない。


 制度には、どこかで決着をつける必要があるからです。


「公定力と不可争力って、似てません?」


 私が聞くと、相馬先輩が言いました。


「違うだろ」


「説明してください」


「公定力は今の話だ」


「雑」


「不可争力は期限切れだ」


 ……。


「悔しいけど分かりやすい」


「だろ」


 私はノートに線を引きました。


 公定力。


 今、その処分が有効として扱われるか。


 不可争力。


 あとから取消しを争える期間が残っているか。


 似ているけれど、見る時間軸が違います。


 公定力は、


「今、有効ですか」


 不可争力は、


「いつまで争えますか」


 です。


「受験生が混ぜそうですね」


「お前みたいなのがな」


「刺す必要あります?」


 私はそのまま三つ目へ進みました。


 不可変更力。


「これは行政庁の側の話ですよね」


「言ってみろ」


 所長が言います。


 私は少し慎重になります。


 原則として。


 行政行為に違法や不当がある場合。


 その行政行為をした行政庁は、自ら取り消したり変更したりできる。


 昨日の県税事務所もそうです。


 自分たちが八十六万円と課税した。


 間違いに気づいた。


 だから、その処分を取り消して。


 五十二万四千円という正しい処分にやり直した。


「じゃあ、行政庁って自分の処分をいつでも自由に変えられるんですか」


「そこが不可変更力だ」


 所長が言いました。


 行政行為の中には。


 自分で出したものでも。


 あとから自由に変更できないものがある。


 代表が。


 紛争裁断行為。


「審査請求に対する裁決ですね」


「そうだ」


 たとえば。


 税務署長が百万円課税すべきところ。


 誤って百二十万円課税した。


 納税者が不服申立てをする。


 そして裁決庁が、


「その主張は認めません」


 と棄却した。


 その裁決は。


 紛争を判断して決着させる行為です。


「そのあと裁決庁が」


 私は言いました。


「やっぱり間違ってました、昨日の棄却はなし、って自由に変えちゃ駄目」


「基本的にはな」


 片桐所長が頷きます。


 裁判所が一度出した判決を、自分で気軽に書き換えられないのと似た感覚。


 紛争を裁断する行為には。


 判断の安定が必要です。


「昨日の県税事務所の処分は?」


「普通の課税処分だ」


「だから訂正できた」


「そうだ」


 ここも対比すると分かりやすい。


 昨日。


 八十六万円の課税。


 間違いが見つかる。


 県税事務所が自ら取り消して、正しい税額へ変更。


 できる。


 でも。


 その後。


 仮に山岸さんが審査請求をして。


 裁決庁が正式な裁決をした。


 その裁決を、


「やっぱり別の判断にします」


 と同じ裁決庁が自由にやり直すことはできない。


 それが不可変更力。


「つまり」


 私はノートに書きました。


 不可争力は、国民側から見て。


 一定期間を過ぎると争えなくなる。


 不可変更力は、行政庁側から見て。


 特定の行政行為について、自分で勝手に変更できなくなる。


「ここ、絶対出ますね」


「試験にか?」


「引っかけに」


 不可争力。


 争う側の制限。


 不可変更力。


 変更する行政庁側の制限。


 漢字が一文字違うだけで、方向が全然違う。


 行政法、こういうの好きすぎませんか。


 私は少しムッとしながら、四つ目へ進みます。


 自力執行力。


「一番名前が物騒です」


「実際、一番分かりやすい」


 相馬先輩が言いました。


 行政行為によって国民に義務が課された。


 でも。


 国民がその義務を履行しない。


 そのとき。


 法律の根拠があれば。


 行政庁は、裁判所にいちいち民事訴訟を起こして判決を取らなくても。


 自ら強制的にその義務を実現できる場合がある。


 これが自力執行力。


「昨日の税金で言うと」


 私は言いました。


「もし山岸さんが、正しい税額が確定したあとも納期限まで払わない」


「うん」


「すると最終的には、差押えなどの滞納処分があり得る」


「そういうことだ」


 税金。


 払わない。


 なら役所は、


「払ってください」


 と永遠に手紙を出すだけではありません。


 法律に基づいて。


 財産を差し押さえるなどして、自力で徴収できる。


「でも」


 私はペンを止めました。


「これ、行政行為なら何でも自力執行できるわけじゃないですよね」


 所長が顔を上げました。


「そこは大事だ」


 行政庁だから。


 行政行為だから。


 何でも強制執行できる。


 ではない。


 自力執行には法律の根拠が必要です。


 たとえば税金の徴収。


 法律が強制徴収の仕組みを置いている。


 だから可能。


「法律に根拠がなければ?」


「勝手に実力行使はできない」


「ですよね」


 ここも試験では危険です。


 行政行為には自力執行力がある。


 と一言で覚える。


 すると。


 行政が命令した。


 従わない。


 じゃあ何でも自分で強制できる。


 という、とんでもない世界になります。


 違います。


 法律の根拠が必要。


 これ、大事。


「四つ並べると」


 私はノートを眺めました。


 公定力。


 不可争力。


 不可変更力。


 自力執行力。


「全部、違う角度なんですね」


「今さらか」


「今だから分かったんです」


 公定力。


 ――行政行為は、取り消されるまでどう扱われるか。


 不可争力。


 ――国民はいつまで取消しを争えるか。


 不可変更力。


 ――行政庁は自分の判断をあとから変えられるか。


 自力執行力。


 ――国民が義務を履行しないとき、行政が自分で実現できるか。


「昨日の山岸さんの事件だけでも」


 私は言いました。


「四つ全部、つながりますね」


「言ってみろ」


 相馬先輩が新聞を畳みました。


 本当に試験官になってる。


 私は指を一本ずつ立てました。


「まず、八十六万円の通知が山岸さんに届いた」


 一本目。


「そこで課税処分が外に向けて効力を持つ」


 二本目。


「でも税額に誤りがあった。ただ、それだけで山岸さんが勝手に無視していいわけではない。取り消されるまでは有効として扱われる。公定力」


 三本目。


「もし役所が誤りを認めず、山岸さんが争うなら、いつまでも放置はできない。期間内に審査請求や取消訴訟を考える。不可争力」


 四本目。


「今回の課税処分そのものは、誤りが見つかれば県税事務所が取り消して正しい税額へ直せる。でも審査請求に対する裁決のような紛争裁断行為は、裁決庁が自由に変更できない。不可変更力」


 そして最後。


「正しい課税処分が確定して、それでも税金を払わなければ、法律に基づいて差押えなどの強制徴収があり得る。自力執行力」


 私は手を下ろしました。


「どうでしょう」


 相馬先輩は少し黙りました。


「まあ、昨日よりは人間になったな」


「昨日は何だったんですか」


「行政法に怯える生物」


「ひどい」


 片桐所長が言いました。


「もう一つ整理しろ」


「何をですか」


「誰に向いた効力か」


 なるほど。


 私はノートに簡単な矢印を書きました。


 公定力。


 国民も行政も、いったん有効なものとして扱う。


 不可争力。


 主に国民側の争う機会に関わる。


 不可変更力。


 主に裁決などをした行政庁側を拘束する。


 自力執行力。


 行政庁が国民に課した義務を、法律に基づいて自ら実現する。


「こうすると見やすいですね」


「法律は、誰が誰に何をできるかで分けろ」


 所長が言います。


 短い。


 けれど。


 このシリーズで何度も聞くことになりそうな言葉です。


 誰が。


 誰に。


 何を。


 どんな根拠で。


 行政法って、結局いつもそこへ戻ってくる。


「じゃあ」


 相馬先輩が言いました。


「問題」


「またですか」


「山岸さんが、通知を受け取った瞬間に『これは高すぎる、違法だ』と思った」


「はい」


「だから破いて捨てた」


「駄目ですね」


「なぜ」


「違法だと思っただけでは、処分が消えるとは限らないから。公定力がある」


「じゃあ十年放置してから取消訴訟」


「それも駄目な可能性が高い。不可争力」


「じゃあ裁決庁が棄却裁決を出した翌日、『気が変わった』で変更」


「不可変更力で駄目」


「じゃあ税金払わないから役所が裁判なしで差押え」


「法律の根拠があれば自力執行力で可能」


「よし」


 相馬先輩が頷きました。


「珍しく全部合ってる」


「珍しく、はいらないです」


 私は少し得意になりながら、ノートを見直しました。


 ただ。


 ひとつ気になります。


「所長」


「何だ」


「公定力って、処分が取り消されるまで有効ってことですよね」


「ああ」


「じゃあ取り消されたら、そこから先だけ効かなくなるんですか」


 所長は少し考えてから答えました。


「取消しは原則として、処分の効力を遡って失わせる」


「最初から?」


「法的にはそう扱うのが基本だ」


「なるほど」


 昨日の八十六万円の課税処分。


 取り消されれば。


 その誤った処分は、法的にはその効力を失う。


 そして改めて。


 五十二万四千円の正しい課税処分がされる。


「じゃあ」


 私は笑いました。


「山岸さんの『なしだな』という感覚、最終的には近かったんですね」


「途中の手続を飛ばしただけだ」


「そこが一番危ない」


「そういうことだ」


 行政法は。


 結論だけ見ると、


「やっぱり間違いだったからなし」


 になることがあります。


 でも。


 そこへ行く途中の道筋が、ものすごく大事です。


 誰が取り消すのか。


 いつまで争えるのか。


 取り消されるまでどう扱うのか。


 その間、行政はどこまで動けるのか。


 そこを省くと。


 同じ「間違い」でも、意味が全然変わってしまう。


「試験で一番危ない混同って何ですかね」


 私が聞くと、相馬先輩が即答しました。


「全部」


「それは勉強してない人の答えです」


 所長が言いました。


「公定力と不可争力」


「やっぱりそこですか」


「あと不可争力と不可変更力」


「名前が似てるから」


「名前だけで覚えるな」


 はい。


 刺さります。


 私はノートの余白に書きました。


 公定力。


 違法でも取り消されるまでは有効。


 不可争力。


 一定期間を過ぎると、国民が取消しを争えなくなる。


 不可変更力。


 紛争裁断行為について、行政庁が自ら自由に変更できなくなる。


 自力執行力。


 法律の根拠があれば、行政庁が自ら強制的に義務を実現できる。


「こうすると」


 私は呟きました。


「四天王じゃなくて、四方向ですね」


「何だそれ」


「見る方向が違うんです」


 公定力は。


 処分そのものを見る。


 不可争力は。


 国民の争う道を見る。


 不可変更力は。


 行政庁の変更を見る。


 自力執行力は。


 義務を現実に実現する場面を見る。


「……その覚え方なら、まあいい」


 相馬先輩が言いました。


「珍しく褒めた」


「珍しくは余計だろ」


「先に言ったの先輩です」


 外はもう暗くなっていました。


 古い蛍光灯が、ぱち、と一度瞬いて点きます。


 昭和六十三年の事務所。


 机の上にはノート。


 その向こうには、昨日の山岸さんの通知書のコピー。


 八十六万円。


 赤鉛筆で横線を引いてあります。


 その下。


 五十二万四千円。


 たった三十万円ちょっと。


 いや。


 山岸さんにとっては、「たった」ではありません。


 息子さんと仕事を広げるために買った倉庫。


 家族に黙って抱えかけた不安。


 役所から来た紙だから、自分のほうが間違っているのかもしれないと思った。


 そこに。


 公定力という冷たい言葉が出てきます。


 違法でも取り消されるまで有効。


 言い方だけなら。


 ものすごく行政寄りに見えます。


 でも。


 不可争力という期限があるから、早く動かなければならない。


 不可変更力があるから、紛争裁断行為は簡単にひっくり返されない。


 自力執行力があるから、行政は法律に基づいて義務を実現できる。


 そして。


 その全部があるからこそ。


 処分を出す側にも、責任がある。


 誰かの生活へ届く紙を。


 ただのメモみたいには扱えない。


 間違えたなら。


 口頭で「すみません」ではなく。


 処分として、きちんと直す。


 そこに、制度の冷たさがあります。


 でも。


 冷たい線が引かれているから。


「昨日言ったから」


「担当者がそう思ってるから」


「内部では訂正予定だから」


 そんな曖昧な言葉だけで、人の財布を揺らすことも許されない。


 私はノートの最後に、一行書きました。


 ――行政行為は、間違っていても勝手には消えない。だから、争う道と直す手続が必要になる。


 少し考えて。


 もう一行。


 ――「違法」と「無効」と「取消せる」と「もう争えない」は、全部別。


「長いな」


 相馬先輩が覗き込みました。


「一行の覚え書きなのに二行ですね」


「どっちか消せ」


「嫌です」


「なら三行目を書け」


「何を?」


「税金は?」


 私は少し考えました。


 そして書き足します。


 ――払わないときに行政が動けるのは、“役所だから”ではなく“法律が許しているから”。


 所長がちらりと見ました。


「それでいい」


 よし。


 珍しく一発合格です。


 私はペンを置きました。


 行政行為の効力。


 昨日までなら。


 公定力。


 不可争力。


 不可変更力。


 自力執行力。


 全部、漢字の塊でした。


 でも今は。


 公定力を見ると、山岸さんが通知書を握って言った顔が浮かびます。


「間違いなんだから払わなくていいだろ」


 不可争力を見ると。


 その紙を引き出しに放り込んで、何か月も経ったらどうなるかを考えます。


 不可変更力を見ると。


 一度紛争を裁断した行政庁が、気分で結論を変えてはいけない理由が見える。


 自力執行力を見ると。


 納めるべき税を払わなければ、法律に基づいて差押えまで進むことを思い出す。


 眠い言葉が。


 少しずつ、人の暮らしへ降りてきました。


 条文は冷たい。


 行政行為の効力なんて、名前からして温度がありません。


 でも。


 その冷たさがあるから。


 役所のミスにも。


 国民の不服にも。


 争いの期限にも。


 強制する力にも。


 それぞれ境界線が引かれる。


 制度の冷たさは。


 時々、人を突き放します。


 けれど。


 曖昧な力を、曖昧なまま使わせない。


 そのための冷たさなら。


 私は少しだけ、嫌いじゃなくなってきました。


「よし」


 私はノートを閉じました。


「覚えました」


 相馬先輩が言います。


「じゃあ問題」


「まだやるんですか」


「所長がお前に、今日残業しろと言った」


「はい」


「公定力は?」


「ありません」


「不可争力は?」


「全力で争います」


「自力執行力は?」


「帰ります」


 奥から片桐所長の声がしました。


「帰る前に、この申請書三部コピー」


「……それは何力ですか」


「所長力」


 相馬先輩が答えました。


「昨日もそれ出ましたよ!」


 どうやら。


 この事務所で一番抗えない効力だけは、まだ行政書士試験の範囲外らしいです。

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