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宅建見習い栞の人情事件簿 〜転生したら昭和の不動産屋だったので、巻き込まれているうちに宅建過去問が解けるようになりました〜  作者: 条文小説
〈権利関係 配点14点/50点〉 債権の消滅

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[代物弁済]法理編 栞とお勉強

挿絵(By みてみん)

 夕方。


 荒川さんの一件が片づいた事務所で、私は机いっぱいにノートを広げました。


 今日の事件を、一言でまとめるなら――。


  一千二百万円の借金を、七百万円程度の土地で返した。


 字面だけ見ると、ものすごい値引きです。


 借金にもタイムセールがあるのか、と言いたくなる。


 でも、法律上はそれでいい。


「……ここ、初めて勉強した時すごく気持ち悪かったんだよなあ」


「何がだ?」


 背後から声がした。


 振り向くと、真壁さんが缶コーヒー片手に立っていました。


「気配消して後ろに立たないでください」


「消してねえよ」


「顔が怖い人は足音を大きめにしてください。心臓に悪いです」


「誰の顔が怖い」


「論点を戻しましょう」


「逃げたな」


 私はノートを指差しました。


「代物弁済です」


「今日の土地の話か」


「はい」


 私は大きく見出しを書きました。


  【代物弁済】


「まず、一番基本からです」


「おう」


「借金をしたら、普通は約束したものを返します」


「一千二百万借りたら、一千二百万返す」


「そうです」


「当たり前だな」


「ところが」


 私はその横に矢印を書きました。


  一千二百万円の金銭債務

      ↓

   土地を渡して消滅


「本来するはずだった給付とは別の給付をして、債務を消すことができる」


「それが代物弁済」


「はい」


 私は頷きました。


 代物弁済とは――


 本来の給付に代えて、


 債権者の承諾を得たうえで、


 別の給付をすることによって、


 元の債務を消滅させること。


「簡単に言えば?」


 真壁さんが聞きました。


「『金で返せないなら、これで勘弁してください』です」


「急に情けなくなったな」


「でも本質です」


「まあ、分かる」


 私はノートに書き足します。


  金を返す代わりに土地を渡す。


  金を返す代わりに車を渡す。


  金を返す代わりに別の債権を譲る。


「ただし」


 私は赤鉛筆を持ちました。


「ここで一番大事な条件があります」


「何だ?」


「債権者の承諾です」


 真壁さんが頷く。


「そりゃそうだな」


「ですよね」


 私は大きく囲みました。


  超重要


  代物弁済には、債権者の承諾が必要。


「たとえば、真壁さんが私に百万円貸していたとします」


「嫌な例だな」


「返済日に私が突然、軽トラック一台持ってくる」


「いらねえよ」


「でも私は言います。『これで百万円返したことにしてください』」


「断る」


「はい。その時点で終わりです」


「何が」


「代物弁済できません」


「当たり前だ」


「そう。その“当たり前”が試験に出るんです」


 私はノートに書きました。


  債務者が一方的に


  「これを代わりに渡します」


  と言っても駄目。


  債権者が承諾して初めて成立する。


 ここで、前世で見た過去問を思い出しました。


 借地人が地代を滞納している。


 その借地上の建物を借りている人が、地主に地代を払おうとする。


 それ自体は第三者弁済の問題が絡む。


 でも、


 「現金ではなく、別の物で払います」


 となったら話は別。


「真壁さん」


「ん?」


「地主が『金で払え』と言ってるのに、第三者が勝手に米俵持ってきて、『これで地代払いました』って言ったら?」


「帰れ」


「正解です」


「法律問題だったのかよ」


「代物弁済は債権者の承諾が必要なので、債権者の意思に反して勝手にはできません」


「なるほどな」


 私はノートに書きました。


  【試験対策①】


  代物弁済

   → 債権者の承諾が必要。


  債権者が拒んでいるのに、

  金銭以外の物を勝手に押しつけても、

  弁済にはならない。


「ここまでは分かりやすいですね」


「ああ」


「問題は次です」


 私はページをめくりました。


  【不動産を代物弁済に使った場合】


 今日の荒川さんの話です。


 一千二百万円の借金。


 代わりに資材置場の土地を渡す。


「荒川さんは最初、“土地を渡すと約束した時点で借金が消えた”と思ってました」


「そうだったな」


「でも、不動産の場合はそこを雑に覚えちゃ駄目です」


 私は太く書きました。


  不動産を代物弁済する場合


  所有権移転登記手続が完了して、

  初めて弁済としての効力が生じる。


「ここ、重要です」


「約束しただけじゃ駄目なんだな」


「はい」


「契約した時点じゃない」


「そうです」


 私は二本の線を書きました。


  ① 土地を代わりに渡します

     ↓

  ② 債権者が了承

     ↓

  ③ 所有権移転登記

     ↓

  ④ 代物弁済の効力

     ↓

  ⑤ 元の債務が消滅


「今日、所長が言ってた“終わる時を間違えるな”ですね」


「そういうことか」


「はい」


 土地の場合は、


 「やるよ」


 「もらうよ」


 だけで全部終わったと思うと危ない。


 きちんと登記まで見届ける。


「不動産屋らしい話だな」


「不動産は最後に登記が出てくる率、高すぎません?」


「不動産だからな」


「身も蓋もない」


 私は赤鉛筆で囲みました。


  【試験対策②】


  不動産による代物弁済


  → 所有権移転登記手続を完了して、

   初めて弁済の効力が生じる。


「次です」


「まだあるのか」


「ここからがおいしいところです」


「法律で“おいしい”って言う奴、初めて見たぞ」


 私は前編の争点を書きました。


  一千二百万円の債務


     ↓


  七百万円程度の土地


「黒崎さんは言いました」


 私は声色を変えました。


「『土地は七百万円なんだから、残り五百万円払え』」


「似てねえな」


「物真似の評価はいりません」


「で、それが駄目だった」


「はい」


 私は大きくバツを書きました。


「代物弁済では、代わりに渡す物が、元の債務と同じ価値である必要はありません」


「七百万の土地でも、一千二百万全部消せる」


「双方がそう合意していれば、です」


 私は書きました。


  代物弁済の目的物は、


  元の債務と同価値でなくてもよい。


「ここ、大事です」


「なんでだ?」


「代物弁済は、時価精算の制度じゃないからです」


「時価精算?」


「土地を査定して、その金額分だけ借金が減る仕組みじゃない」


 私は例を書きました。


  債務 1000万円


  土地 600万円相当


 当事者が、


 「この土地を渡せば、1000万円全部消す」


 と合意した。


  → 代物弁済が完了すれば、

   1000万円の債務全部が消滅。


「逆もあるのか?」


 真壁さんが聞きました。


「あります」


「たとえば?」


「一千万円の借金に対して、時価一千五百万円の土地を渡して、それで全部精算」


「債務者が損じゃねえか」


「そうですね。でも本人が納得していれば、価値が違うこと自体で代物弁済が無効になるわけではありません」


「なるほど」


「もちろん現実には、錯誤とか詐欺とか暴利行為とか、別の問題が出てくることはありますけど」


「今日はそこまでやるのか?」


「やりません」


「助かった」


「私もです」


 私はまとめました。


  【試験対策③】


  代物弁済の目的物と元の債務は、

  同価値でなくてもよい。


  「何を給付すれば、

   どの債務を消すのか」


  を当事者が合意していればよい。


「つまり今日の事件では?」


「黒崎さんが、『この土地をもらえば一千二百万円全部完済扱い』と了承していた」


「うん」


「だから、あとから土地の時価が七百万円だったと言っても」


「五百万が自動的に復活するわけじゃない」


「そうです」


 私は丸をつけました。


  価値ではなく、合意内容を見る。


「これ、試験だけじゃなく実務でも大事ですね」


「契約書にちゃんと書けって話だな」


「はい」


 その時、所長が新聞をたたみました。


「そこは真壁の言うとおりだ」


「所長」


「『土地をもって弁済する』だけでは足りん場合がある」


 所長が私のノートを指差しました。


「何円の、どの債務を、全部消すのか一部だけ消すのか。そこまで書け」


「なるほど」


「人間は、後から自分に都合のいい意味を発見するからな」


「……すごく嫌な名言ですね」


「実務は嫌な名言の宝庫だ」


 真壁さんが笑いました。


 私は次の項目へ進みました。


  【債権を代物弁済に使う場合】


「土地や車だけじゃなく、債権そのものを代物弁済に使うこともできます」


「どういうことだ?」


「たとえば――」


 私は人物を書きます。


  A → Bに100万円の借金


  C → Aに100万円の借金


「AはBに百万円返さないといけない」


「うん」


「でもAには現金がない」


「また金がないのか」


「法律の例題の債務者は、だいたい金がありません」


「偏見だろ」


「そこでAが言うんです」


 私は矢印を書きました。


  AがCに対して持っている

  100万円の金銭債権を、


  Bに譲渡する。


「『私がCから百万円もらえる権利を、あなたに渡します。それで私の借金は消してください』」


「なるほど。債権を渡すのか」


「はい。それも代物弁済になり得ます」


「で、いつ弁済になる?」


「そこが試験ポイントです」


 私は赤鉛筆を持ちました。


  金銭債権を代物弁済として譲渡した場合、


  その債権について

  対抗要件が具備されれば、


  譲渡された債権の弁済期が

  まだ来ていなくても、


  代物弁済としての効力が生じる。


「……もう一回」


「ですよね」


 私は笑いました。


「たとえば、AがCに持っている百万円の債権の支払期限が三か月後だとします」


「うん」


「でも、その債権をBに代物弁済として譲渡した」


「うん」


「そして債権譲渡の対抗要件も整えた」


「うん」


「その場合、BがCから実際に三か月後に金を受け取るまで、Aの借金が残り続けるわけではありません」


「対抗要件が整った時点で?」


「代物弁済として効力が生じます」


「債権の期限前でも」


「はい」


 私はまとめました。


  【試験対策④】


  金銭債権を代物弁済として譲渡


   +


  対抗要件を具備


   ↓


  その譲渡債権の弁済期が

  まだ到来していなくても、


  代物弁済としての効力が生じる。


「債権譲渡の対抗要件ってのは?」


「それはまた別の回です」


「逃げたな」


「章をまたいで伏線を張ったと言ってください」


「小説家みたいなこと言いやがって」


 まあ、一応ここは小説です。


 私は次の見出しを書きました。


  【代わりに渡した物に欠陥があったら?】


「これも大事です」


「土地に問題があった場合か」


「そうです」


 たとえば一千万円の借金を土地で代物弁済した。


 ところがその土地が、


 約束していた面積より狭い。


 予定していた用途に使えない。


 契約内容に適合しない事情がある。


「昔の言葉なら瑕疵担保責任の話ですね」


「昔の言葉?」


「気にしないでください」


 令和から来た人間、時々言葉が時空を越えます。


「今の民法では、契約不適合責任として整理します」


 私は書きました。


  代物弁済として渡した物が、

  種類・品質・数量などについて

  契約内容に適合しない場合


  → 契約不適合責任が問題となる。


「代物弁済したら、何があっても全部終わりじゃないのか」


「そうなんです」


「債務は消えたのに?」


「元の債務については、代物弁済が有効に完了すれば消えます」


「でも、渡した物に問題があれば」


「今度は、その代物弁済の契約に基づく責任が生じ得ます」


 私は例を書きました。


  一千万円の借金

    ↓

  土地で代物弁済

    ↓

  登記完了

    ↓

  元の金銭債務は消滅


 ところが――


  土地の品質・種類・数量等が

  契約内容に適合していない

    ↓

  契約不適合責任の問題


「全部リセットされるわけじゃないんだな」


「はい」


「借金は消える。でも、不適合の責任は別に出てくる」


「その整理です」


 私は赤く囲みました。


  【試験対策⑤】


  代物弁済が完了

   =何があっても一切終了


  ではない。


  代物として給付した目的物に

  契約不適合があれば、

  契約不適合責任が問題となる。


「法律って、終わったと思ったら別の扉が開くな」


「ダンジョンみたいですよね」


「攻略本ないのか」


「宅建のテキストです」


「分厚すぎる攻略本だな」


 本当にそう思います。


 私はノートを一度整理しました。


  ――代物弁済・五つの重要ポイント――


 ① 債権者の承諾が必要。


 債務者が勝手に、


 「金の代わりにこれを渡す」


 と言っても成立しない。


 ② 不動産なら、所有権移転登記手続の完了が重要。


 単に、


 「土地を渡します」


 と約束しただけで、元の債務が直ちに消えたと考えない。


 ③ 代物の価値は、元の債務と同額でなくてもよい。


 一千万円の債務を六百万円相当の土地で全部消すことも、当事者がそう合意していれば可能。


 ④ 金銭債権を代物弁済として譲渡する場合。


 対抗要件が具備されれば、譲渡した金銭債権の弁済期がまだ来ていなくても、代物弁済として効力が生じる。


 ⑤ 代物として渡した物に契約不適合があれば、契約不適合責任が問題になる。


「……こうして並べると、結構あるな」


 真壁さんが言いました。


「ありますね」


「覚え方ないのか?」


「あります」


「本当か?」


 私は少し考えてから、今日の事件を一本の話にしました。


 荒川さんには一千二百万円の借金があった。


 現金がない。


 だから土地で返したいと言った。


 まず――


 黒崎さんが「土地でいい」と承諾する。


 これが①。


 次に――


 土地の所有権移転登記手続をする。


 これが②。


 土地が七百万円程度でも、


 「これで一千二百万円全部精算」


 という合意なら、それでいい。


 これが③。


「そこまでは今日の事件だな」


「はい」


「その後は?」


「荒川さんが土地じゃなく、誰かに対して持ってる金銭債権を渡していたら」


「④か」


「そうです。そして、その土地に契約内容と違う問題があったら」


「⑤」


「正解です」


 私はノートの端に書きました。


  承諾

   ↓

  給付完了

   ↓

  価値は同じでなくてもよい

   ↓

  債権でも可

   ↓

  不適合なら責任


「おお」


 真壁さんが妙に感心しています。


「俺でも分かる」


「その基準で教材の品質を測るのやめません?」


「いい教材ってことだ」


「……褒められてるのかなあ」


 そこへ所長がやってきました。


「ずいぶんまとまったな」


「所長。代物弁済のポイント、整理してました」


「見せてみろ」


 私はノートを渡しました。


 所長はしばらく読んでから、ペンを取りました。


「栞」


「はい?」


「試験問題なら、最初にこれを考えろ」


 一番下に大きく書きます。


  『債権者は了承しているか?』


「あ」


「代物弁済は、そこが入口だ」


「確かに」


「第三者が勝手に何か持ってきても、債権者がそれを代わりの給付として了承していなければ、代物弁済にはならん」


「はい」


「それから」


 所長はその下に書きました。


  『何をもって、債務を消す約束なのか?』


「土地なのか、物なのか、債権なのか」


「はい」


「その給付をすれば全部消えるのか、一部だけなのか」


「はい」


「最後に」


 もう一行。


  『給付は完了したか?』


 私はしばらく、その三行を見つめました。


 債権者は了承しているか。


 何をもって債務を消すのか。


 給付は完了したか。


「……これだけで、だいぶ整理できますね」


「法律問題はな」


 所長が言いました。


「言葉を覚える前に、人が何を約束したかを見ろ」


 真壁さんが頷きます。


「今日の黒崎も、“土地の値段”に話をずらそうとしてたもんな」


「そうですね」


 本当の争点は、


 七百万円か一千二百万円か、


 ではなかった。


 何を渡せば、どの債務が消える約束だったのか。


 そこだった。


 私はノートの最後に、大きくまとめました。


  【栞の最終整理】


  代物弁済とは――


  本来するべき給付とは異なる給付を、


  債権者の承諾を得て行い、


  元の債務を消滅させる制度。


  覚える順番は――


  ① 債権者の承諾が必要。


  ② 不動産を代物弁済する場合は、

   所有権移転登記手続を完了して

   弁済としての効力が生じる。


  ③ 代物の価値と元の債務額は、

   同じである必要はない。


  ④ 金銭債権を代物弁済として譲渡する場合、

   対抗要件が具備されれば、

   その債権の弁済期が未到来でも

   代物弁済として効力が生じる。


  ⑤ 代物として給付した物に

   種類・品質・数量などの

   契約不適合があれば、

   契約不適合責任が問題となる。


 そして、その下に試験用の一言。


  代物弁済=


  「それでいい」と債権者が認めた別のもので、

  元の債務を終わらせる。


「……よし」


 私は満足してペンを置きました。


 真壁さんがノートを覗き込みます。


「最後だけ妙に簡単だな」


「試験場で思い出せなきゃ意味ありませんから」


「じゃあもっと簡単にしろ」


「これ以上?」


「ああ」


 私は少し考えました。


 そして、余白に書きました。


  現金がない。

    ↓

  別のものを出す。

    ↓

  債権者「それでいい」

    ↓

  ちゃんと渡す。

    ↓

  借金終了。


「どうです?」


「分かりやすい」


「でしょう?」


 所長が横から言いました。


「ただし、不動産なら?」


 私は即答しました。


「登記まで!」


「価値が足りなかったら?」


「全部消す合意なら、足りなくても全部消える!」


「債権者が嫌だと言ったら?」


「代物弁済できない!」


「代物に欠陥があったら?」


「契約不適合責任!」


「債権を渡した場合は?」


「対抗要件!」


 所長が頷きました。


「よし」


 真壁さんが呆れた顔をしました。


「なんだ、この口頭試験」


「抜き打ちです」


「お前、楽しそうだな」


「今日は理解できましたから」


 私は答えました。


 前世では、代物弁済という言葉を見ても、


 ただ、


 「本来とは別の給付」


 としか覚えていなかった。


 でも今は違う。


 一千二百万円の借金。


 七百万円の土地。


 工場を残したかった荒川さん。


 土地も取って、さらに五百万円を請求しようとした黒崎さん。


 そして、


 「これで全部精算する」


 という、たった一つの約束。


 法律の問題は、数字が大きくなると難しく見える。


 でも、芯の部分は案外単純です。


 誰が。


 何を約束して。


 何を渡して。


 その結果、何が終わるのか。


 そこを一つずつ整理すればいい。


「栞」


「はい?」


 真壁さんが紙袋を差し出しました。


 昨日の大福です。


「まだ残ってたぞ」


「何個です?」


「五個」


「一個百万円換算なら五百万円ですね」


「黒崎の残額と同じじゃねえか」


「縁起が悪い」


「食えば消える」


「代物弁済ですか?」


「違う」


 所長が新聞の向こうから言いました。


「それは単なる間食だ」


「ですよね」


 私は笑いました。


 大福を一つ取る。


 借金は、消える。


 土地は、移る。


 でも、そこに至るまでの約束は、勝手に姿を変えてはいけない。


 今日覚えたのは、たぶんそれでした。


 代物弁済。


 本来のものではない何かで、債務を終わらせる制度。


 けれど――。


 何かを「代わり」にするからこそ、


 何と何を交換したのかは、


 本来以上にはっきりさせなければならない。


 私はノートを閉じました。


 そして大福をひと口。


 甘い。


 少なくともこれは、


 何の債務も消してくれませんでした。

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