[債権譲渡]法理編 栞とお勉強
夕方の事務所で、私はノートを開きました。
今日の事件を、もう一度整理する。
川瀬さんは、松野さんに対して一千万円の売買代金債権を持っていた。
その債権を、丸山建設に譲渡した。
さらに、東亜商事にも譲渡した。
つまり――。
同じ債権を二人に譲った。
「……改めて書くと、ひどいな」
私は呟きました。
「何がだ?」
いつの間にか、真壁さんが後ろに立っていました。
「川瀬さんです」
「それは今日ずっと分かってただろ」
「いや、図にするとさらにひどいです」
私はノートを見せました。
松野さん = 債務者
川瀬さん = 譲渡人
丸山建設 = 譲受人①
東亜商事 = 譲受人②
「なるほどな」
真壁さんが頷く。
「ABCDよりは分かる」
「でしょう?」
「でも試験はABCDなんだろ」
「はい」
「嫌がらせか?」
「たぶん違います」
たぶん。
私は鉛筆を持ち直しました。
まず、大前提。
債権は、原則として譲渡できます。
土地や建物のような「物」だけではありません。
人にお金を請求できる権利も、財産です。
だから、その権利そのものを他人へ渡すことができる。
「つまり今日の一千万円だな」
「はい」
私は書きました。
川瀬さんは松野さんから一千万円を受け取れる。
この「一千万円を請求できる権利」を丸山建設や東亜商事へ譲ることができる。
「で、譲渡ってどうやったら成立するんだ?」
「基本的には、譲渡する人と、譲り受ける人の合意です」
「松野さんの許可はいらない?」
「成立そのものには、原則いりません」
「勝手に債権者が変わるのか」
「そうなります」
「債務者からすると嫌だな」
「だから、その次に対抗要件の話が出てくるんです」
私は大きく線を引きました。
債権譲渡では、
①債権譲渡そのものが成立しているか
②その譲渡を誰に主張できるか
これは別問題。
「別なのか?」
「はい。ここ、すごく大事です」
たとえば。
川瀬さんと東亜商事が、
「この一千万円の債権を譲ります」
「もらいます」
と合意した。
この時点で、二人の間では債権譲渡は成立する。
でも松野さんは、そのことを知らない。
そこへ突然、東亜商事がやってきて、
「今日から私に一千万円払ってください」
と言っても。
松野さんからすれば、
「誰?」
です。
「今日、まさにそれだったな」
「そうです」
だから民法は、債務者に対して、
ちゃんと知らせる仕組みを用意している。
私はノートに書きました。
【債務者に対する対抗要件】
①譲渡人から債務者への通知
または
②債務者の承諾
「ここで、今日の東亜商事の最初の手紙です」
「東亜商事自身が送ってきたやつか」
「はい」
「それじゃ駄目なんだな」
「原則として、それだけでは足りません」
「なんで?」
「譲受人本人が勝手に通知できるなら、誰でも自称債権者になれるからです」
私は真壁さんを指しました。
「私が明日、真壁さんのお客さんのところへ行って――」
「また俺か」
「『真壁さんから一千万円の債権をもらいました』」
「やめろ」
「『私に払ってください』」
「警察呼ばれるぞ」
「だから駄目なんです」
「例えが犯罪寄りなんだよ」
でも分かりやすいでしょう。
譲渡した本人から、
「この債権はCさんに譲りました」
と通知する。
または。
債務者自身が、
「Cさんへの譲渡を承知しました」
と承諾する。
これで、Cは債務者に対して、
「今後は私に払ってください」
と言えるようになる。
「で、ここでは確定日付はいらない?」
真壁さんが聞きました。
「そうです!」
私は大きく丸をつけました。
超重要。
債務者本人に対抗するだけなら、
通知や承諾に確定日付までは必要ない。
「じゃあ今日みたいな内容証明は大げさなのか?」
「債務者に対するだけなら、そういうことです」
「じゃあなんで使う?」
「第三者が出てきた時のためです」
私は次のページを開きました。
ここからが債権譲渡の山場です。
債権譲渡では、
「債務者に対抗できるか」
と、
「第三者に対抗できるか」
で必要なものが違います。
「また分けるのか」
「はい」
「法律、分けるの好きだな」
「分けないと事故るんです」
今日みたいに。
川瀬さんが同じ一千万円を丸山建設と東亜商事の二人へ譲渡した。
この場合、両方とも、
「自分こそ本当の債権者だ」
と言いたい。
そこで必要になるのが、
第三者に対する対抗要件。
私は書きました。
【第三者に対する対抗要件】
①確定日付のある証書による譲渡人から債務者への通知
または
②確定日付のある証書による債務者の承諾
「債務者の時と何が違う?」
「確定日付が必要になります」
「確定日付って?」
「簡単に言えば、その書面がその日までに存在したことを公的に証明できる日付です」
「内容証明郵便とか?」
「代表例ですね」
私は今日の二通を思い出しました。
丸山建設。
八月十七日付。
東亜商事。
八月十八日付。
どちらも確定日付のある証書。
「じゃあ、十七日の丸山が勝つ」
「――と思いますよね」
「違うのか」
「違います」
ここ。
宅建でかなり狙われるところです。
私は赤鉛筆で大きく書きました。
確定日付の先後では決まらない。
通知が債務者に到達した先後で決まる。
「今日の十分钟だな」
「はい」
丸山建設の通知。
午前八時五十分到達。
東亜商事の通知。
午前八時四十分到達。
だから。
確定日付そのものは丸山建設のほうが一日早い。
でも、債務者である松野さんへ先に到達した東亜商事が優先する。
「やっぱり郵便競走じゃねえか」
「その覚え方、悔しいけど悪くないです」
「よし」
「ただし試験ではちゃんと『到達の先後』って書いてください」
「俺は受けねえって」
ずるい。
私はさらに整理しました。
債権譲渡の対抗要件は、
相手によって二段階。
債務者に対してなら、
通知または承諾。
確定日付までは不要。
第三者に対してなら、
確定日付のある通知または承諾。
「つまり問題文を読んだら、まず何を見る?」
真壁さんが聞きました。
「誰に対抗する話かです」
「債務者か」
「第三者か」
「そこを間違えると?」
「だいたい落とします」
「怖いな」
「宅建ですから」
私はノートに枠を作りました。
試験攻略。
問題文に、
「債務者に対して主張できるか」
とあれば、
通知または承諾。
確定日付不要。
問題文に、
「第三者に対抗できるか」
「二重譲渡」
「他の譲受人との優劣」
などが出たら、
確定日付を意識する。
「なるほど」
真壁さんが頷く。
「今日の事件、そのまんまだな」
「そうなんです」
私は少し嬉しくなりました。
前世では、これが全部ただの記号だった。
でも今は違う。
債務者は松野さん。
譲渡人は川瀬さん。
第三者は丸山建設や東亜商事。
通知が十分钟違った。
人の顔と一緒なら、忘れにくい。
◇
「ところで栞」
「はい?」
「最初に言ってた譲渡禁止って何だ?」
来た。
ここも大事です。
私は別の見出しを書きました。
【譲渡禁止特約】
名前だけ見ると、
「この債権は譲渡しちゃ駄目」
という約束です。
「じゃあ譲渡したら無効?」
「今の民法では、原則として有効です」
「……禁止なのに?」
「禁止なのに」
「日本語がおかしくないか」
「私も最初そう思いました」
債権者と債務者との間で、
「この債権は第三者へ譲渡しません」
と約束していたとしても。
それに反して債権者が譲渡してしまった場合、
譲渡そのものは原則有効。
「じゃあ特約の意味ないじゃん」
「あります」
ポイントは譲受人の状態です。
譲受人が、その譲渡禁止特約について、
知っていた。
つまり悪意。
または、
知らなかったことに重大な過失があった。
つまり重過失。
この場合。
債務者は、その譲受人からの履行請求を拒むことができます。
「譲渡自体は有効なのに?」
「はい」
「でも払わなくていい?」
「その譲受人からの請求は拒める」
「ややこしい!」
「そこが試験ポイントです」
私は書きました。
譲渡禁止特約あり
↓
それでも債権譲渡は原則有効。
ただし譲受人が悪意または重過失
↓
債務者は履行請求を拒むことができる。
さらに、譲渡人に対して弁済や相殺などをして債務を消滅させることもできる。
「つまり『譲受人は債権を取得できない』は?」
「誤りになりやすいです」
「取得はする」
「はい」
「でも請求を拒まれることがある」
「その通りです」
「嫌な作りだな」
「宅建受験生をふるい落とすには最適です」
真壁さんが笑いました。
「お前、試験作る側みたいな顔してるぞ」
「前世で散々やられましたから」
ここでさらにもう一つ。
転得者。
つまり。
最初の譲受人から、さらに別の人へ譲渡された場合です。
たとえば、
AからCへ。
CからDへ。
Aと債務者Bとの間には譲渡禁止特約があった。
Cはそれを知っていた。
でもDは知らず、しかも重大な過失もない。
「この場合?」
「Dは守られます」
「最初のCが悪意でも?」
「はい。D自身が善意無重過失なら、債務者BはDに特約を対抗できません」
「へえ」
「ここも、誰について悪意・重過失を判断するのかが大事です」
人間関係を整理する。
またそこに戻ってくる。
◇
「じゃあ、まだ存在しない債権は?」
真壁さんが言いました。
「何ですか急に」
「お前、さっき将来の債権も売れるみたいな話してたろ」
「聞いてたんですか」
「一応な」
私は次の項目を書きました。
【将来債権】
まだ発生していない債権でも、
将来発生する債権として特定できるなら、譲渡できます。
「例えば?」
「来月から半年間、毎月発生する賃料債権とか」
「まだ来月の家賃は発生してないぞ」
「それでも、どの契約から生まれる何月分の賃料かなど、対象が特定できれば譲渡できます」
「発生するか分からなくても?」
「可能性が低いだけで、直ちに無効にはなりません」
私は書きました。
将来債権でも、
発生原因・期間・金額などにより特定できれば譲渡可能。
「土地より未来まで売るのか」
「権利ですから」
「債権って自由だな」
「自由すぎて対抗要件が必要なんです」
「なるほど」
ちょっと上手いこと言った気がします。
◇
そこへ所長がやってきました。
「ずいぶん進んだな」
「今日は債権譲渡です」
「見れば分かる」
所長が私のノートを覗き込みます。
そして。
「栞」
「はい?」
「一番大事なところを一行で書け」
「一番大事……」
私は少し考えました。
債権譲渡にはポイントが多い。
譲渡禁止特約。
通知。
承諾。
確定日付。
二重譲渡。
到達。
将来債権。
どれも大事。
「分かりません」
正直に言うと、所長がペンを取りました。
そしてノートの一番上に書きます。
「誰に対抗するための要件かを先に見る」
「……あ」
「債務者なのか」
「第三者なのか」
「そうだ」
所長は続けました。
「債務者に対抗するだけなら、通知か承諾」
「確定日付は不要」
「第三者なら?」
「確定日付のある通知か承諾」
「二重譲渡なら?」
「どちらも確定日付ありなら、通知の到達の先後」
「よし」
私は急いでまとめました。
【栞の最終整理】
①債権は原則として譲渡できる。
②譲渡禁止特約があっても、譲渡自体は原則有効。
③ただし譲受人が譲渡禁止特約について悪意または重過失なら、債務者はその譲受人からの履行請求を拒むことができる。
④債務者に対抗するには、
譲渡人から債務者への通知
または
債務者の承諾。
⑤債務者に対抗するだけなら、確定日付は不要。
⑥第三者に対抗するには、
確定日付のある証書による通知
または
確定日付のある証書による承諾。
⑦二重譲渡で双方に確定日付があるなら、確定日付の日付の先後ではなく、通知が債務者へ到達した先後で決まる。
⑧将来債権も、特定できれば譲渡できる。
「よし」
真壁さんが腕を組みました。
「俺でも分かる」
「本当ですか?」
「ああ」
「じゃあ質問します」
「急に試験始めるな」
「川瀬さんが東亜商事へ債権を譲りました。東亜商事自身が松野さんに普通の手紙で『私に払え』と通知しました」
「駄目」
「なぜ?」
「譲渡人からの通知じゃないから」
「正解!」
「次」
「川瀬さん本人が松野さんに普通の手紙で通知しました。東亜商事は松野さんに対抗できる?」
「できる」
「確定日付は?」
「債務者本人に対抗するだけならいらない」
「正解!」
「簡単じゃねえか」
「では丸山建設との二重譲渡が発覚しました」
「……」
「第三者への対抗要件は?」
「確定日付のある通知か承諾」
「双方ある場合の優先は?」
「通知が債務者に届いた順」
「確定日付の日付は?」
「関係ない」
私は思わず拍手しました。
「真壁さん、宅建受けましょう!」
「嫌だ」
「今ならいけます!」
「絶対嫌だ」
「なぜ!」
「お前見てると、受験生がどれだけ苦しむか分かるから」
正論でした。
◇
私は最後に、今日の事件を図にしました。
川瀬
↓ 一千万円の債権
丸山建設
川瀬
↓ 同じ一千万円の債権
東亜商事
債務者 松野
丸山建設への通知
確定日付 先
到達 後
東亜商事への通知
確定日付 後
到達 先
優先――東亜商事。
そこへ小さく書き足します。
「日付を見る前に、到達を見る」
「それ、覚えやすいな」
真壁さんが言いました。
「でしょう?」
「でも今日の俺の名言も書いとけ」
「何です?」
「債権譲渡は郵便競走」
「嫌です」
「なんでだよ」
「法理編の品位が下がります」
「今さらだろ」
所長が笑いました。
机の上には、昨日もらった羊羹の残り。
私は三人分のお茶を淹れました。
前世で債権譲渡を勉強した時。
私は何度も混乱しました。
通知。
承諾。
確定日付。
対抗要件。
第三者。
二重譲渡。
言葉だけ見ると全部似ていて。
問題を読むたびに、
結局、誰が誰に何を言ったんだ。
と頭を抱えていました。
でも。
今日なら分かる。
まず、人を並べればいい。
債務者は誰。
譲渡人は誰。
譲受人は誰。
そして、
誰に対して債権譲渡を主張したいのか。
そこが分かれば。
必要なのが普通の通知なのか。
確定日付まで必要なのか。
到達の先後まで見るのか。
順番にほどけていく。
法律の問題は、文章が長いほど難しく見える。
でも。
人間関係を一度図にすれば、急に静かになることがある。
私はノートの最後に書きました。
債権譲渡――
権利は目に見えない。
だから法律は、
「誰から誰へ」
「誰に知らせたか」
「いつ届いたか」
を目印にする。
その下に、試験用としてもう一行。
債務者には「通知・承諾」。
第三者には「確定日付」。
二重譲渡は「到達の先後」。
「栞」
「はい?」
所長が羊羹を一切れ、私の皿に置きました。
「今日の分だ」
「ありがとうございます」
真壁さんが自分の皿を見ました。
「所長。俺のより栞のほうがでかくないですか」
「気のせいだ」
「いや絶対でかい」
私は羊羹を守るように皿を引き寄せました。
「確定日付あります?」
「何の話だ」
「この羊羹が私のものだっていう」
「食えば確定する」
「なるほど」
「納得するな!」
夕方の事務所に笑い声が落ちました。
私は羊羹を一口食べて、ノートを閉じる。
今日覚えたのは。
一千万円の債権が、二人へ譲られた事件。
たった十分钟の到達差。
そして。
見えない権利だからこそ、
見える手続が必要だということ。
前世では、苦手だった債権譲渡。
でも今は。
少しだけ好きになれそうでした。
……試験で二重譲渡が三重譲渡にならない限りは。
以下に私の作品へのリンク貼ってます。是非、手に取って頂ければと思います。また、ついでに評価ブックマーク頂ければ幸いです。




