[不完全履行]法理編 栞とお勉強
夕方の事務所で、私は沢田文具店からもらった新しいノートを開きました。
一ページ目には、昨日書いた四文字。
不完全履行。
「……名前からして、なんか中途半端なんだよなあ」
「中途半端だから不完全なんだろ」
後ろから真壁さんの声がしました。
「身も蓋もないですね」
「分かりやすいだろ」
「法律の先生が泣きますよ」
「泣かせとけ」
ひどい。
私は鉛筆を持ち直しました。
今日の事件を、もう一度整理してみます。
沢田さんは、土地と建物を合わせて四千万円で買った。
そして、四千万円を全部支払った。
一方、売主の河原さんは――。
土地については所有権移転登記をした。
でも。
建物については、所有権移転登記をしなかった。
「真壁さん」
「ん?」
「河原さんって、約束を守りました?」
「守ってねえ」
「でも、土地はやりましたよ」
「じゃあ半分守った」
「そこです」
私はノートに大きく書きました。
不完全履行とは――
債務者が履行をしたものの、その履行が約束どおり完全なものになっていない場合。
「簡単に言うと?」
真壁さんが聞きます。
「やった。でも、全部じゃない」
「それでいいじゃねえか」
「法律用語としての品格がゼロです」
「分かりゃいいんだよ」
……まあ、それはそうです。
私は横に書き足しました。
もっと簡単に。
不完全履行=「約束を途中までしか果たしていない」
たとえば――。
土地+建物を売る。
↓
土地については移転登記した。
↓
建物については移転登記していない。
↓
不完全な履行。
「今日の河原さんそのままだな」
「そうです」
私は頷きました。
「土地について履行したからといって、建物についての義務が消えるわけじゃありません」
「当たり前と言えば当たり前だな」
「でも、問題文になると急に分からなくなるんですよ」
「なんでだ」
「法律の問題って、当たり前の話を難しい日本語にすると、急に人を倒せるんです」
「凶器みたいに言うな」
でも、本当にそうなのです。
普段なら簡単に分かる。
千円貸した。
三百円しか返してくれない。
なら、残り七百円を返してもらう。
それだけ。
なのに、
「債務の一部について履行がなされた場合における債務不履行責任」
などと書かれた瞬間、人間の脳は一度帰宅します。
私はノートに例を書きました。
売買代金一千万円。
買主が支払ったのは三百万円だけ。
この場合――。
「七百万円払え」
真壁さんが即答しました。
「正解です」
「簡単じゃねえか」
「試験問題でもその勢いでお願いします」
「俺は受けねえよ」
「逃げましたね」
「受ける理由がねえ」
つまり、売主だけではありません。
買主側でも不完全履行は起こります。
売主の債務。
土地と建物を引き渡す。
必要な所有権移転登記を行う。
その一部しか履行しない。
これも不完全。
買主の債務。
代金一千万円を支払う。
三百万円しか払わない。
これも不完全。
「じゃあ不完全履行ってのは、売主専用じゃないんだな」
「はい」
私は丸で囲みました。
超重要。
不完全履行は、売主だけの問題ではない。
債務を完全に履行しなかった者について問題になる。
「要するに?」
「全部やれ、です」
「また雑になったな」
「でも一番覚えやすいでしょう?」
「まあな」
私は続けました。
ここで、宅建の勉強では一つ注意が必要です。
不完全履行という言葉だけを、独立した制度として丸暗記する必要はあまりありません。
実際の問題では、
債務不履行。
契約不適合責任。
追完請求。
代金減額請求。
損害賠償請求。
契約解除。
そうした制度と組み合わされて出てきます。
「一気に嫌な単語が増えたな」
「まだ入口です」
「帰っていいか」
「駄目です」
「なんでだ」
「読者代表として座っててください」
「誰が読者代表だ」
私は次のページを開きました。
では、不完全な履行をされた側は、何ができるのか。
今日の沢田さんで考えます。
沢田さんは、
土地と建物を買った。
土地の登記は終わった。
建物の登記は終わっていない。
まず考えるのは――。
「建物もちゃんと登記しろ、だな」
「はい」
私は大きく書きました。
① 完全な履行を求める。
つまり、まだ残っている部分を履行してもらう。
「今日やったやつだな」
「そうです」
土地だけで終わりではなく、
建物についても約束どおりにする。
これが一番素直な解決です。
私はその下に書きました。
不完全な履行
↓
残りをきちんと履行できる
↓
完全な状態にしてもらう。
「じゃあ、不完全なら毎回これで終わり?」
「そう簡単なら民法はもっと薄いです」
「嫌な予告するなよ」
問題は、
残りを履行できない場合。
ここです。
私は別の例を書きました。
売主A。
買主B。
甲土地。
乙土地。
「アルファベットが出た」
「宅建受験生が一番見慣れてる家族構成です」
「家族じゃねえ」
AはBに、
甲土地と乙土地をまとめて売った。
ところが――。
甲土地はAの所有物。
乙土地はCの所有物だった。
「待て」
真壁さんが言いました。
「人の土地まで売ってんのか」
「はい」
「駄目だろ」
「売買契約自体は、それだけで当然に無効になるわけではありません」
「……売れるのか?」
「他人物売買です」
「恐ろしい言葉だな」
民法では、自分の所有物ではない物を売る契約をすること自体は可能です。
売主は、その権利を取得して買主へ移転する義務を負います。
だから、
AがCから乙土地を取得して、
それをBへ移転できれば問題ありません。
ところが。
Cが言いました。
「絶対売らん」
「妙に強いなC」
「そういう設定です」
Aがどれだけ交渉しても、
Cは乙土地を売ってくれない。
結果。
甲土地 → Bへ移転できた。
乙土地 → Bへ移転できない。
「これも“半分だけ”か」
「そうです」
私は頷きました。
甲と乙をセットで売ったのに、
甲しか移転できない。
契約で約束した内容に足りません。
そして現行民法では、売買の目的となった権利について、その全部または一部を移転できない場合も、契約不適合に関する規定が準用されます。民法565条は、権利の一部が他人に属するなど、売主が買主へ権利の全部または一部を移転しない場合について、追完や代金減額、損害賠償、解除といった規律につなげています。
「契約不適合って、物が壊れてる場合だけじゃないのか」
「そこが大事です」
私は赤鉛筆を取りました。
契約不適合というと、
雨漏り。
シロアリ。
面積不足。
品質不良。
そういう“物の欠陥”ばかり想像しがちです。
でも。
約束した権利をきちんと移せない。
これも問題になる。
「つまり乙土地を渡せないなら?」
「買主Bには、いくつか選択肢が出てきます」
私は一つずつ書きました。
① 追完請求。
「ついかん?」
「足りないところを、ちゃんとしてください、です」
「また急に簡単になったな」
「そのための私です」
契約内容に合っていないなら、
まず契約どおりにしてもらう。
売買目的物が種類・品質・数量について契約内容に適合しない場合、買主は原則として修補や代替物の引渡し、不足分の引渡しなどの追完を求められます。
土地の例なら、
「乙土地についても権利を取得して移転してください」
という方向です。
「でもCが絶対売らないんだろ?」
「そうなんですよ」
「追完できねえじゃん」
「そこで次です」
私は二つ目を書きました。
② 代金減額請求。
「名前のまんまだな」
「これはありがたいです」
甲土地と乙土地を合わせて二千万円で買った。
でも乙土地を取得できない。
なら、
「乙土地まで含めた代金を払ったのに、それをもらえないのはおかしいでしょう」
となります。
一定の要件のもとで、
その不足分に応じて代金を減額してもらう。
原則として、まず相当期間を定めて追完を催告し、それでも追完されない場合に、不適合の程度に応じた代金減額を請求できます。ただし、追完不能など一定の場合は、催告なしで直ちに減額請求できることがあります。
「甲はもらった。乙はもらえない」
「はい」
「なら乙の分を安くしろ」
「そういう感覚です」
「分かりやすい」
私は横に大きく書きました。
代金減額請求
=
「もらえなかった分だけ、値段も下げてください」
「それで試験受けろよ」
「答案には書きませんよ」
「なんでだ」
「採点者が泣くので」
続いて三つ目。
③ 損害賠償請求。
約束どおり履行されなかった結果、
買主に損害が生じることがあります。
たとえば、
取得できるはずだった土地を使った事業計画が狂った。
別の土地を探すため費用がかかった。
その他、債務不履行によって損害を受けた。
そういう場合です。
「じゃあ、不完全だったら必ず損害賠償?」
「そこは注意です」
私は線を引きました。
債務不履行による損害賠償には、売主側に帰責事由がない場合には認められない、という重要なルールがあります。民法415条は、債務不履行が契約その他の債務発生原因や取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由による場合には、損害賠償を請求できないとしています。
「帰責事由」
真壁さんが嫌そうな顔をしました。
「出たな、法律語」
「簡単に言えば、“その人に責任を負わせていい事情があるか”です」
「最初からそう言え」
「試験はそう言ってくれないんです」
私は大きくまとめました。
損害賠償請求
→ 原則として債務者の帰責事由が必要。
「代金減額とは違うのか」
「そこがポイントです」
契約不適合による代金減額請求は、損害賠償とは性質が違います。
要するに、
「約束した物・権利を全部もらえていないのだから、その分の代金を下げて」
という話。
一方、損害賠償は、
「約束どおり履行されなかったせいで、さらに損害が出た」
という話です。
「なるほど」
「だから、同じように見えて根拠が違います」
私はノートに書きました。
代金減額
= 契約の値段を実際に受け取った内容へ近づける。
損害賠償
= 債務不履行で生じた損害を埋める。
「これ、試験で混ぜてきそうだな」
「混ぜます」
「嫌な奴らだな」
「問題作成者を敵に回さないでください」
そして四つ目。
④ 契約解除。
「全部なかったことにする?」
「場合によっては、そうです」
ただし解除は、何でもかんでも一発でできるわけではありません。
原則として、
「ちゃんと履行してください」
と相当の期間を定めて催告する。
それでも履行されなければ解除できる。
これが催告解除です。民法541条の基本形です。
私は書きました。
履行されない。
↓
相当期間を定めて履行を催告。
↓
それでも履行しない。
↓
解除。
「じゃあ今日の河原さんなら?」
「建物の登記をしてください、と求めて、それでも応じない場合ですね」
「即解除じゃない」
「基本はそうです」
ただし。
ここにも例外があります。
「まだあるのか」
「法律は例外を食べて育つ生き物なんです」
「嫌な生き物だな」
履行が全部不能。
債務者が全部履行する意思がないと明確に示した。
あるいは契約目的の達成に必要な時期を過ぎてしまった。
そうした民法542条所定の場合には、催告なしで解除できることがあります。
「じゃあ、乙土地を絶対取れない場合とか」
「状況によっては無催告解除が問題になります」
そして。
ここで不完全履行ならではの重要ポイントがあります。
全部が駄目なのではなく、
一部だけ駄目。
この場合。
「契約全部を解除できるのか?」
真壁さんが聞きました。
「そこなんです」
私は大きく二重丸をつけました。
契約の一部だけが履行不能などの場合には、
その不履行部分だけを解除する問題と、
契約全体を解除できるか、
を分けて考える必要があります。
たとえば。
甲土地と乙土地を買った。
乙土地だけ移転できない。
でも、
甲土地だけでも買主の目的は十分達成できる。
なら、
当然に全部をひっくり返すとは限りません。
一方で。
甲と乙を一体として使わなければ、契約した目的を達成できない。
たとえば、
二筆合わせて一つの店舗を建てる予定だった。
乙がなければ必要面積に届かず、店が建てられない。
そんな場合は、話が変わってきます。
「なるほど」
真壁さんが頷きました。
「半分だけもらっても意味がねえ契約もある」
「そうです」
私は書きました。
超重要。
一部が履行されない
=
必ず契約全部を解除できる、
ではない。
不履行部分の重要性や、
残った部分だけで契約目的を達成できるか、
を考える。
さらに民法541条は、不履行が契約や取引上の社会通念に照らして軽微な場合には、催告解除を認めないとしています。
「軽微?」
「ほんのわずかな不履行を理由に、いきなり契約全体をひっくり返すのは駄目、という考え方です」
「千円払うところ、九百九十九円だったとか?」
「極端ですが、イメージはそんな感じです」
「一円で契約解除されたら怖いな」
「でしょう?」
つまり。
不完全履行を見つけたら、
「はい解除!」
ではありません。
まず、
何が履行された?
何が履行されていない?
その部分は追完できる?
不履行は重大?
契約目的は達成できる?
損害はある?
そこまで整理する。
所長の言葉ではありませんが、
法律問題は人間関係と事実関係を分解した者が強いのです。
「栞」
真壁さんがノートを指しました。
「一個分からん」
「どこです?」
「今日の河原さんの話と、乙土地の話って、同じなのか?」
私は少し考えました。
「完全に同じではありません」
「だよな」
「今日の事件では、建物の登記をまだしていない。でも、登記できないとは限らない」
「河原さんがサボってただけだ」
「そうです」
「乙土地は?」
「そっちはCが売らないから、Aが権利を取得できず、移転できない可能性がある」
「違うな」
「はい」
これは、とても大事なところです。
私は二つに分けました。
A 履行できるのに、全部やっていない。
B そもそも一部を履行できない。
同じ「不完全な状態」でも、
原因が違います。
今日の河原さんなら、
「建物についても手続してください」
と完全な履行を求めることが中心になります。
一方。
乙土地について権利をどうしても取得できないなら、
追完が不能になり、
代金減額や解除など別の救済が重要になる。
「なるほどな」
「だから、問題文では“何が足りないか”だけじゃなく、“なぜ足りないか”も見ます」
私は赤鉛筆で囲みました。
試験攻略。
不完全履行を見たら、
①何を約束した?
②どこまで履行した?
③何が残っている?
④残りは履行できる?
⑤できないなら、買主は何を請求できる?
「それだけ?」
「もう一個あります」
「まだあるのか」
私は最後に大きく書きました。
⑥ 誰に帰責事由がある?
「ああ。損害賠償だな」
「正解です」
「俺、宅建受かるんじゃねえか」
「受けます?」
「受けねえ」
「なぜ」
「お前見てると大変そうだから」
ぐうの音も出ません。
そこへ所長が奥から出てきました。
「ずいぶん進んだな」
「所長、ちょうど不完全履行をまとめてました」
「見せてみろ」
私はノートを渡しました。
所長はしばらく黙って読みます。
「……字は少しマシになったな」
「法律を見てください!」
「前よりは読める」
「褒める場所が違います!」
真壁さんが笑っています。
所長はノートを机へ戻しました。
「藤崎」
「はい」
「試験なら、もう一つ覚えておけ」
「何ですか?」
所長は鉛筆を取りました。
そして、一番下に書きました。
全部履行されていないからといって、
全部履行不能とは限らない。
「……!」
「今日の河原がそうだ」
所長は言いました。
「建物の登記をしていない。しかし、できないわけじゃない」
「はい」
「だから、まず残りをやらせる」
次に、
甲土地と乙土地の図を指します。
「一方、乙土地をどうしても取得できないなら、残りをやれと言い続けても意味がないことがある」
「追完不能ですね」
「そうだ」
所長は続けました。
「法律問題では、“まだやってない”と“もうできない”を混同するな」
私はその言葉を、そのまま赤で囲みました。
まだやっていない。
≠
履行不能。
「なるほど……」
「不完全履行という言葉だけで答えを決めるな」
「はい」
「状態を見ろ」
「状態?」
「契約が今、どこまで完成しているのかだ」
私は少し黙りました。
今日の事件なら、
土地――完成。
建物――未完成。
だから、建物を完成させればいい。
乙土地の例なら、
甲――完成。
乙――取得できない。
だから、
追完できるのか。
代金を下げるのか。
損害賠償なのか。
解除なのか。
次の段階へ進む。
私はノートの最後にまとめました。
――不完全履行 最終整理――
不完全履行とは、
約束した債務について、一部は履行したものの、完全には履行していない状態。
例①
土地+建物を売買。
土地の移転登記のみ完了。
建物の移転登記は未了。
→ 売主の履行は不完全。
例②
代金一千万円。
買主が三百万円しか払わない。
→ 買主の履行は不完全。
例③
甲土地+乙土地を売買。
甲土地は移転。
乙土地は他人C所有で、売主が取得できず移転できない。
→ 契約内容どおり全部の権利を移転できていない。
その場合に問題となる主な手段。
①追完請求
「足りない分を、契約どおりにしてください」
②代金減額請求
「足りない分だけ、代金を下げてください」
③損害賠償請求
「債務不履行で発生した損害を賠償してください」
※原則として債務者の帰責事由が問題になる。
④契約解除
一定の要件を満たせば、契約関係を解消できる。
※原則として催告解除。
※一定の場合は無催告解除。
※軽微な不履行では解除できない場合がある。
そして――。
試験で一番大事なのは、
「一部履行した」という言葉だけで安心しない。
何を約束したのか。
何が済んでいるのか。
何が残っているのか。
残りは履行可能なのか。
そこから判断する。
「……できた」
私は鉛筆を置きました。
「長かったな」
真壁さんが言いました。
「真壁さんも最後までいましたね」
「途中で帰ろうとしたら、お前が帰さなかったんだろ」
「勉強になりました?」
「まあな」
「では問題です」
「やめろ」
「一千万円払う約束なのに、三百万円しか払いませんでした」
「残り七百万円払え」
「正解」
「土地と建物を売ったのに、土地しか登記しませんでした」
「建物もやれ」
「正解」
「甲土地と乙土地を売ったけど、乙土地を取得できません」
「……追完できるか確認して、できなきゃ代金減額とか解除とか損害賠償を考える」
私は思わず真壁さんを見ました。
「完璧じゃないですか」
「お前の説明を一時間聞かされたんだからな」
「宅建受けます?」
「しつこい」
所長が湯飲みを持ちながら言いました。
「真壁」
「はい?」
「受験料は経費にしてやるぞ」
「所長まで!」
私は吹き出しました。
夕暮れの事務所。
新しいノート。
沢田文具店の名前。
そこに並んだ、
追完。
代金減額。
損害賠償。
解除。
文字だけなら、相変わらず冷たい。
でも今日は、それぞれの言葉の向こうに、
沢田さんの家が見えました。
土地だけでは足りない。
建物だけでも足りない。
代金だって、一部払えば終わりではない。
契約というのは、
約束したものを、
約束したところまで届けるための仕組みなのだと思います。
半分でも努力した。
途中まではやった。
それは、人間関係なら褒めてもいいのかもしれません。
でも契約では、
相手が残り半分を必要としていることがあります。
家を買った人にとって、
「土地だけ登記しました」
では暮らしは完成しない。
甲と乙を合わせて店を建てようとした人にとって、
「甲だけ渡します」
では夢が完成しない。
だから法律は、
足りないところを見つける。
そして、
そこをどう埋めるかを考える。
「栞」
「はい?」
真壁さんが机の上に小さな紙袋を置きました。
「何です?」
「餃子」
「!」
「昨日、うるさかったから」
中を見る。
六個入り。
「……真壁さん」
「なんだ」
「一個食べました?」
「味見だ」
「五個しかありません」
「五個やったんだからいいだろ」
私は無言で真壁さんを見ました。
「……なんだよ」
「不完全履行」
「餃子に民法持ち込むな!」
所長が、盛大に笑いました。
私も笑いました。
そして最後に、ノートの隅へ小さく一行だけ書き足しました。
不完全履行――
「ここまでやった」は、
「ここで終わっていい」とは限らない。
今日のところは、それを覚えておけば十分です。
あとは。
「真壁さん」
「まだ何だ」
「残り一個ください」
「もう食った!」
「履行不能……」
「そういう使い方するな!」
昭和六十三年。
今日も大槻不動産では、
条文が一つ、
餃子六個分だけ身近になりました。
以下に私の作品へのリンク貼ってます。是非、手に取って頂ければと思います。また、ついでに評価ブックマーク頂ければ幸いです。




