[債権と債務]法理編 栞とお勉強
夕方の事務所で、私はノートを開きました。
今日の事件を、もう一度最初から整理してみる。
石黒さんは、坂口さんから頼まれて塀を作った。
塀は完成した。
でも、工事代金八十万円はまだ払われていない。
その後、坂口さんは土地と建物を高瀬さんに売った。
そこで石黒さんは、
「今、その塀を持っているのは高瀬さんなんだから、高瀬さんが八十万円を払うべきだ」
と考えた。
でも、それは違った。
「……ここ、基本なのに大事なんだよなあ」
私はノートに大きく書きました。
債権=特定の相手に、何かをしてもらえる権利。
債務=特定の相手に対して、何かをしなければならない義務。
「栞」
「はい?」
後ろから声がして、振り返る。
真壁さんでした。
「またノートか」
「またって何ですか」
「最近ずっと書いてるだろ」
「忘れるよりいいでしょう」
「で、今日は何だ?」
「債権と債務です」
「地味だな」
「地味って言わないでください」
私は少しむっとしました。
「これ、民法の土台ですよ」
「土台?」
「はい。ここが曖昧だと、この先の契約も、債権譲渡も、担保も、解除も、全部ぐちゃぐちゃになります」
「そんなにか」
「そんなにです」
私はペンを持ち直しました。
まず、債権。
債権とは、
特定の人に対して、
一定の行為を請求することができる権利。
もっと簡単に言えば、
「あなた、これをしてください」
と言える権利です。
「例えば?」
「今日の石黒さんです」
私は丸を二つ書きました。
石黒さん。
坂口さん。
「石黒さんは、坂口さんから塀を作るよう頼まれました」
「請負契約だな」
「はい」
「で、塀を完成させた」
「そうです」
「じゃあ石黒さんは金をもらえる」
「その“金をもらえる権利”が債権です」
私は矢印を書きました。
石黒さん → 坂口さん
八十万円を払ってください。
「これが報酬請求権か」
「はい」
「じゃあ債務は?」
「反対側から見ます」
私は逆向きの矢印を書きました。
坂口さん → 石黒さん
八十万円を払わなければならない。
「つまり?」
「同じ一つの関係を、権利側から見たものが債権、義務側から見たものが債務です」
「表と裏みたいなもんか」
「そうです」
私は大きく丸で囲みました。
債権と債務は、表裏一体。
「じゃあ石黒さんは債権者」
「はい」
「坂口さんは債務者」
「はい」
「簡単じゃねえか」
「今の例なら、です」
「嫌な言い方だな」
「民法は、簡単だと思った瞬間に次の罠を置いてきますから」
「お前、民法に恨みでもあるのか」
「前世で何度も落とされました」
「何の話だ」
それはさておき。
次。
売買契約です。
ここで大事なのは、
売買では、一方だけが債権者、一方だけが債務者になるわけではない、
ということです。
「例えば、AがBから土地を買う」
「うん」
「Aは買主。Bは売主」
「うん」
私は紙に書きました。
買主A
・土地を引き渡してもらえる権利
・代金を支払う義務
売主B
・土地を引き渡す義務
・代金を受け取る権利
「つまりAは?」
「債権者でもあり、債務者でもある」
「Bは?」
「Bも同じです」
「へえ」
真壁さんが少し感心した顔をしました。
「一つの契約で両方になるんだな」
「はい」
私は頷きました。
「だから、“債権者=売主”、“債務者=買主”みたいに固定して覚えると危ないです」
「そんな覚え方する奴いるのか」
「います」
「お前か」
「昔の私です」
「いたな」
私は気を取り直して続けます。
売買契約は、典型的な双務契約です。
お互いが相手に対して義務を負う。
買主は代金を払う。
売主は目的物を引き渡す。
だから、それぞれが相手に対して債権を持ち、同時に債務も負う。
「じゃあ、債権ってのは“金をもらう権利”だけじゃないんだな」
「そうです!」
私は勢いよく頷きました。
「そこ大事です」
「土地を引き渡してもらうのも債権」
「はい」
「物を渡してもらうのも」
「債権」
「工事してもらうのも」
「債権になり得ます」
「何かをしてもらう権利なら、広いんだな」
「そういうことです」
私はノートの横に書きました。
債権=お金だけではない。
引渡し請求権も債権。
報酬請求権も債権。
貸金返還請求権も債権。
「で、今日の石黒さんは?」
「報酬請求権」
「誰に?」
「坂口さんに」
「高瀬さんには?」
「原則として請求できません」
「なんで?」
私は紙の矢印を指しました。
「債権は、基本的に“特定の相手”に向かう権利だからです」
「塀そのものにくっついてるわけじゃない」
「そうです」
私はそこを強調して書きました。
超重要。
債権は、人に対する権利。
真壁さんが腕を組みました。
「じゃあ、物権は?」
「今度はそこです」
私は新しいページを開きました。
物権とは、
物を直接的・排他的に支配する権利。
「直接的?」
「誰かに『使わせてください』と頼まなくても、自分の権利として物を支配できる、というイメージです」
「排他的ってのは?」
「自分以外の人を排除できる、ということです」
「例えば所有権?」
「一番分かりやすいです」
私は書きました。
物権の代表例
・所有権
・地上権
・永小作権
・地役権
・留置権
・先取特権
・質権
・抵当権
「多いな」
「宅建では避けて通れません」
「帰っていいか」
「駄目です」
「何でお前が決める」
私はノートを指しました。
所有権を持っている人は、
「この建物は私の物です」
と、原則として誰に対してでも主張できます。
「誰に対してでも?」
「債権との一番大きな違いがそこです」
私は言いました。
「債権は、特定の相手に対する権利」
「うん」
「物権は、原則としてすべての人に対して主張できる権利」
「絶対的な権利ってことか」
「そういう言い方をします」
私はノートを二つに分けました。
債権
・人に対する権利
・特定の相手に請求する
・相対的
物権
・物に対する権利
・原則として誰に対してでも主張できる
・絶対的
「今日の事件で言うと?」
「石黒さんの八十万円は債権」
「だから坂口さんにしか請求できない」
「原則としてそうです」
「高瀬さんが今その塀を持ってても?」
「それだけでは駄目です」
「なるほどな」
私は頷きました。
ここが、債権と物権の違いです。
石黒さんは、塀を作った。
でも、
「この塀を作ったから、この塀を持っている人なら誰にでも八十万円を請求できる」
という権利を持っているわけではない。
石黒さんの権利は、
坂口さんに対する報酬請求権。
つまり債権です。
「じゃあ、もし石黒さんが塀そのものの所有権を持っていたら?」
「それは話が変わります」
「物権だから?」
「はい」
「誰に対してでも主張し得る」
「そうです」
真壁さんが少し笑いました。
「ようやく分かってきた」
「珍しいですね」
「お前、俺を何だと思ってる」
「理解に時間のかかる教材」
「お前な」
そこへ所長が入ってきました。
「何をやってる」
「栞の授業です」
「真壁さんが勝手に受講してるだけです」
「受講料取るぞ」
「じゃあ帰る」
「逃げるな」
所長が私のノートを見ました。
「債権と物権か」
「はい」
「借地権までやったか?」
「今からです」
「なら、そこを雑にするな」
「やっぱり重要ですか」
「重要だ」
所長は椅子に腰を下ろしました。
「借地は、債権と物権の違いを覚えた後に、必ず引っかかるところだからな」
「ですよね……」
私は新しい見出しを書きました。
借地権はどうなる?
土地を借りる権利。
これを一言で全部同じものだと思うと危ない。
「まず、地上権」
所長が言いました。
「これは?」
「物権です」
「そうだ」
私は書きます。
地上権=物権。
「じゃあ土地賃借権は?」
「賃貸借契約から生まれるので、債権です」
「そうだ」
私は続けました。
土地賃借権=原則として債権。
「ここだけ見ると」
私は言いました。
「土地賃借権は、契約した地主に対してしか主張できないように見えます」
「でも今日の宮下さんは、新しい地主に言えた」
真壁さんが口を挟みます。
「そうなんです」
「なんで?」
「借地借家法が、特別に第三者への対抗力を認めているからです」
私は大きく書きました。
借地上に、
借地権者名義で登記された建物がある。
↓
借地権を第三者に対抗できる。
「土地そのものに賃借権の登記がなくても?」
「はい」
「建物の登記で?」
「そうです」
「変わってるな」
「だから試験に出るんですよ」
私は頷きました。
「本来、賃借権は債権です。でも、借地借家法によって、一定の場合には第三者へ対抗できる」
「だから、物権みたいな力を持つ」
「そういうイメージです」
私はノートに書きました。
土地賃借権は債権。
ただし、
借地上の建物が借地権者名義で登記されていれば、
第三者に対抗できる。
「これって、“債権が物権になる”ってことか?」
真壁さんが聞きました。
「そこは違います」
「違うのか」
「賃借権そのものが物権に変身するわけじゃありません」
「変身って」
「大事なので」
私は一本線を引きました。
「性質としては債権のままです」
「でも第三者に対抗できる」
「そう」
「物権っぽい」
「はい。だから、“物権的効力が強められている”みたいなイメージで覚えると分かりやすいです」
「なるほどな」
所長が頷きました。
「その言い方ならいい」
私は少し安心しました。
ここで、私は今日の宮下さんの事件を書きます。
宮下さんは、以前の地主から土地を借りていた。
そして、その土地の上に自分名義で登記された建物を所有していた。
その後、地主が土地を野々村さんに売却。
野々村さんは、
「土地を買ったのだから、出ていってほしい」
と言った。
「でも、それは通らない」
真壁さんが言います。
「はい」
「宮下さんは借地権を対抗できるから」
「そうです」
「債権なのに」
「そこがポイントです」
私は赤鉛筆で囲みました。
債権=第三者に主張できない。
と決めつけない。
「これ、試験で引っかけてきそうだな」
「めちゃくちゃ来ます」
「例えば?」
「“賃借権は債権だから、土地の所有者が変われば新所有者に主張できない”」
「一見正しそうだな」
「でも借地借家法の対抗要件を満たしていれば誤りです」
「なるほど」
「だから、“債権だから絶対に第三者に対抗できない”という覚え方は危険です」
私は少し間を置きました。
「基本は基本として覚える。でも、特別法による例外もある」
「それが法律か」
「それが法律です」
「やっぱ性格悪いな」
「私もそう思います」
「聞こえてるぞ」
所長が言いました。
「所長じゃありません」
「法律です」
また同じやり取りになった。
私はもう一度、今日の内容を整理しました。
まず、債権と債務。
債権
相手に何かをしてもらえる権利。
債務
相手に何かをしなければならない義務。
そして両者は表裏一体。
「買主Aが売主Bから土地を買った場合」
私は声に出して確認します。
「Aは土地を引き渡してもらえる権利を持つ」
「債権」
「代金を支払う義務を負う」
「債務」
「Bは土地を引き渡す義務を負う」
「債務」
「代金をもらえる権利を持つ」
「債権」
「よし」
真壁さんが頷いた。
「何で真壁さんが採点するんですか」
「先生役だ」
「さっきまで生徒でしたよね」
「出世した」
「早いな」
次。
債権と物権の違い。
債権
→特定の人に対する権利。
物権
→物を直接・排他的に支配する権利。
債権は原則として相対的。
物権は原則として絶対的。
「絶対的って?」
真壁さんが確認する。
「原則として誰に対してでも主張できる、という意味です」
「所有権なら?」
「『これは私の物です』と第三者にも主張できる」
「債権なら?」
「『あなた、約束どおり払ってください』と契約相手に請求する」
「よし」
「だから採点しないでください」
そして、借地権。
地上権は物権。
土地賃借権は債権。
ただし、借地権者が土地上に登記された建物を所有していれば、第三者に対抗できる。
「つまり」
私は最後にまとめました。
債権を見たら、
“誰に請求できるのか”を見る。
物権を見たら、
“どの物を支配する権利なのか”を見る。
第三者が出てきたら、
“対抗できるのか”を見る。
「それで大体整理できるな」
所長が言いました。
「はい」
「人間関係を図にしろ」
「やっぱりですか」
「債権は矢印で書くと分かりやすい」
所長は私のノートに、さらさらと書きました。
A → B
“何を請求する?”
私はその下に書き足します。
物権なら、
A → 物
“何を支配する?”
「……あ」
「どうした」
「すごく分かりやすいです」
真壁さんが覗き込みました。
「ほんとだな」
所長は少し得意そうでした。
たぶん。
私はページをめくり、今日の事件を一行でまとめます。
石黒さんの報酬請求権は、坂口さんに対する債権。
だから、高瀬さんが後から土地を買ったというだけで、高瀬さんへ請求できるわけではない。
次。
宮下さんの土地賃借権は債権。
ただし、借地上に登記された建物があるため、新しい地主に対抗できる。
「……よし」
私はペンを置きました。
今日、私は分かった。
法律の権利というのは、
「持っているかどうか」
だけを見るものではない。
誰に向かう権利なのか。
何に対する権利なのか。
第三者に主張できるのか。
そこまで見て、初めて輪郭が見える。
教科書では、
債権。
債務。
物権。
たった数文字です。
でも現実では、
八十万円を誰が払うのか。
長年住んだ家から出ていかなければならないのか。
そんな人生に直結する話になる。
「栞」
「はい?」
真壁さんが机に百円玉を置きました。
「缶コーヒー買ってこい」
「嫌です」
「債務だ」
「いつ発生したんですか」
「今」
「契約してません」
「俺が頼んだ」
「私が承諾してません」
「細けえな!」
「債権債務は合意が大事です」
所長が新聞の向こうで笑いました。
「真壁」
「はい?」
「自分で買ってこい」
「所長!」
「それが一番早い」
真壁さんはぶつぶつ言いながら立ち上がりました。
私は笑いながらノートを閉じました。
昭和六十三年。
私はまだ十八歳。
事務見習い。
不動産の世界も、法律も、知らないことだらけです。
でも。
今日また一つ、
教科書の中の言葉が、
人の顔を持ちました。
債権は、人に向かう。
物権は、物に向かう。
そして試験問題で迷ったら。
――その矢印、どこに向いてますか?
まずはそこから考えればいい。
私はノートの一番下に、大きく書きました。
超重要。
債権は「誰に?」。
物権は「何に?」。
第三者が出たら「対抗できる?」。
うん。
これなら、たぶん忘れない。
以下に私の作品へのリンク貼ってます。是非、手に取って頂ければと思います。また、ついでに評価ブックマーク頂ければ幸いです。




