[物上保証人]法理編 栞とお勉強
夕方の事務所で、私はノートを開きました。
今日の事件を、もう一度整理してみる。
息子の正夫さんが、東亜商事から一千万円を借りた。
母親の川村澄江さんは、その借金のために、自分の土地へ抵当権を設定した。
そして正夫さんが返済できなくなった。
債権者は言った。
土地を売って、それでも借金が残ったら、
――お母さん、あなたが残りも払ってください。
「……いや、やっぱり駄目でしょ、これ」
私は鉛筆で大きく線を引きました。
「何がだ?」
聞き慣れた声が後ろから降ってきます。
振り返らなくても分かる。
「真壁さん。人のノートを後ろから読むの、趣味になってません?」
「お前が毎日、妙なこと書いてるからだ」
「妙じゃありません。宅建です」
「それを世間では妙って言うんだ」
「全国の受験生に謝ってください」
真壁さんは気にせず、私のノートを覗き込みました。
「で、今日は何だ。ぶつじょう……」
「物上保証人です」
「名前からして難しいな」
「そうなんですよ」
私は鉛筆を持ち直しました。
「しかも、この名前がかなりの罠です」
「罠?」
「“保証人”って付いてるでしょう?」
「ああ」
「だから、普通の保証人と同じように、借金を払う義務があると思いやすいんです」
「今日の川村さんも、そう思ってたな」
「はい」
私はノートの一番上に、大きく書きました。
――物上保証人とは?
自己の財産をもって、他人の債務を担保した人。
「簡単に言うと?」
真壁さんが聞く。
「自分の土地を、他人の借金の担保に出した人です」
「他人って、今日なら息子か」
「そうです」
私は図を書きました。
A 債務者
↓ 一千万円借りる
B 債権者
そして、その横に、
C Aの母親
↓
C所有の土地に、Bのため抵当権設定
「このCが物上保証人です」
「なるほど」
「Cはお金を借りてません」
「うん」
「でも、Aの借金を担保するために、自分の土地を差し出している」
「それが物上保証」
「そうです」
私はその言葉を丸で囲みました。
物上保証人。
名前は“保証人”。
でも、本質は――。
借金を保証する人ではなく、
財産を担保として提供する人。
「ここ、大事です」
「そんなに違うのか?」
「めちゃくちゃ違います」
「ほう」
私は次のページを開きました。
普通の保証人。
連帯保証人。
物上保証人。
「この三人を並べると分かりやすいです」
「三兄弟みたいだな」
「一人だけ血がつながってない感じです」
「どれだ」
「物上保証人です」
真壁さんが笑った。
私は続けます。
普通の保証人は、主たる債務者が払わなければ、保証債務を履行しなければならない。
つまり、
――金を払う義務がある。
「まあ、それが保証人だな」
「はい」
「連帯保証人は?」
「もっと債権者から直接追及されやすい保証人です」
「怖いな」
「怖いです」
「じゃあ物上保証人は?」
私は鉛筆を止めました。
「ここです」
そして大きく書きます。
――物上保証人は、被担保債権そのものを弁済する義務を負わない。
「……被担保?」
「担保されている借金のことです」
「最初からそう言え」
「法律が難しい言葉を使いたがるんです」
「お前も最近そっち側だぞ」
「失礼な」
でも確かに、自分でも少し染まってきた気がする。
怖い。
「つまりですね」
私は言い直しました。
「物上保証人は、自分の財産に抵当権を付けただけなんです」
「うん」
「借金そのものを“私が払います”と約束したわけじゃない」
「だから、息子が払わなくても……」
「お母さんに直接、“残り全部払え”とは言えない」
「そういうことか」
私は頷きました。
今日の川村さんの例で考える。
息子Aが一千万円借りる。
母Cが、自分の土地を担保に入れる。
その土地を競売して、たとえば六百万円しか回収できなかった。
残りは四百万円。
「この四百万円を、母Cが当然に払う義務はありません」
「土地を取られて、それで終わり?」
「物上保証人としては、基本的にはそうです」
「なるほどな」
「もちろん、別に保証契約まで結んでいたら話は別ですよ」
私はそこに二重線を引きました。
――注意!
物上保証人が、同時に保証人や連帯保証人にもなっている場合は別。
「これ、試験で出そうだな」
「ものすごく出しやすいです」
「どう出す?」
「たとえば――」
私は問題文っぽく読み上げました。
「AがBから一千万円を借り、Cが自己所有の土地に抵当権を設定した。抵当権実行後も三百万円の残債務がある場合、Bは当然にCへ三百万円を請求できる」
「……できない」
「正解です」
「おお」
「成長しましたね」
「上から言うな」
私は笑って、その横に大きく、
×!
と書きました。
「理由は?」
真壁さんが聞く。
「Cは物上保証人だから」
「もう一声」
「債務そのものを負っていないから」
「よし」
「なんで真壁さんが先生側なんですか」
「気分だ」
この人、覚えると急に偉そうになります。
宅建あるあるでしょうか。
「じゃあ、物上保証人は何を失うんだ?」
「担保に入れた財産です」
「土地なら土地」
「はい」
「それ以上は?」
「物上保証人という立場だけなら、原則として負担しません」
私はノートにまとめました。
普通の保証人
→ 保証債務を負う
→ 金銭の支払義務がある
連帯保証人
→ 保証債務を負う
→ より強い形で支払義務を負う
物上保証人
→ 他人の債務のために財産を担保提供
→ 債務そのものは負わない
→ 担保財産を失う危険はある
→ 担保財産で足りない残債まで当然に払う義務はない
「……こう並べると全然違うな」
真壁さんが言いました。
「ですよね」
「でも、“保証人”って付いてる」
「そこが嫌なんですよ」
私はノートの端に書きました。
物上保証人=「物」で保証する人。
「お」
真壁さんが指を差した。
「それ分かりやすいな」
「でしょう?」
「普通の保証人は?」
「人が払う」
「物上保証人は?」
「物を差し出す」
「それでいいじゃないか」
「試験答案にそのまま書いたら怒られそうですけどね」
「受かればいいんだろ」
「乱暴だなあ」
そこへ、大槻所長が帳簿を閉じました。
「乱暴だが、覚え方としては悪くない」
「所長まで」
所長がこちらへ来ます。
「ただし、栞。もう一つ書いておけ」
「何でしょう」
「物上保証人は、責任がないわけではない」
「……あ」
私は鉛筆を止めました。
そうだ。
ここを雑に書くと危ない。
「“借金を払わなくていい人”だけで覚えると間違える」
所長が言います。
「はい」
「抵当権を付けた以上、その不動産は抵当権の実行を受ける」
「そうですね」
「つまり、金銭債務を負わなくても、自分の財産を失う可能性はある」
「はい」
私は書き足しました。
超重要。
物上保証人は「何の責任もない」わけではない。
担保提供した財産については、抵当権実行を受ける。
「今日の川村さんなら?」
所長が聞く。
「息子さんが借金を返さなければ、川村さんの土地は競売される可能性があります」
「だが?」
「競売代金で足りなくても、その残額を川村さんが当然に払うわけではない」
「そういうことだ」
真壁さんが腕を組みます。
「つまり責任の範囲が違うんだな」
「それです!」
私は思わず真壁さんを指差した。
「何だよ」
「今日の一番大事なところです」
私は大きく書きました。
――誰が、どこまで責任を負っているのか。
債務者は、債務全部について責任を負う。
保証人は、保証債務を負う。
物上保証人は、提供した担保財産について責任を負う。
「法律って、こういうの多いよな」
真壁さんがぼそりと言いました。
「何がです?」
「名前は似てるのに、中身が違う」
「ありますねえ」
「抵当権と根抵当権とか」
「あります」
「保証人と連帯保証人」
「あります」
「物上保証人」
「あります」
「嫌がらせか?」
「たぶん受験生への」
「法律家じゃなくて?」
「法律家はもう覚えた側なので」
「ひどい世界だな」
私は笑いながら、もう一つ図を書きました。
A 債務者
B 債権者
C 物上保証人
そしてCの横に、
「C所有の土地」
と書く。
「問題を解く時は、まずこれを書けばいいです」
「人物関係か?」
「はい」
「AとCを混ぜない」
「そのとおり」
私は続けました。
「宅建の問題って、“CがAのために自己所有の土地に抵当権を設定した”みたいに、さらっと書いてきます」
「ふむ」
「そこでCを保証人だと思った瞬間、事故ります」
「怖い言い方するな」
「本当に事故るんです。選択肢一個持っていかれます」
「試験の話か」
「私にとっては交通事故並みでした」
前世で何度引っかかったことか。
思い出すだけで胃が痛い。
私は赤鉛筆を取りました。
そしてページの下に、試験用の覚え方を書きます。
――物上保証人を見たら確認すること。
①誰の借金か。
②誰の財産を担保にしたか。
③その人は保証契約までしているか。
④担保財産を超えて支払義務を負うのか。
「答えは?」
真壁さんが聞く。
「物上保証人というだけなら、④は原則ノーです」
「よし」
「だから先生みたいに言わないでください」
所長が少し笑いました。
「しかし、いい整理だ」
「ありがとうございます」
「最後に一行でまとめてみろ」
「一行……」
私は少し考えました。
そして書きました。
物上保証人とは、他人の借金のために自己の財産を担保提供した者であり、担保財産を失う危険はあるが、その借金そのものを弁済する義務を当然には負わない。
「長いな」
真壁さんが言った。
「法律的にはこれくらい必要です」
「もっと簡単に」
「じゃあ――」
私はその下に書き足しました。
物上保証人は、
「借金を背負う人」ではなく、
「物を担保に差し出した人」。
「おお」
「ただし」
私はさらに書きます。
差し出した物は、本当に失うことがある。
「……そこまで入れると完璧だな」
「でしょう」
今日の川村さんの顔が浮かびました。
四百万円。
年金から少しずつ払ってください。
そう言われた時の、あの青ざめた顔。
もし彼女が、
“物上保証人”
という言葉の意味を知っていたら。
あれほど怖がる必要はなかったかもしれない。
もちろん、土地を失う危険は重い。
大切な土地なら、なおさらです。
でも、
土地を失う可能性があることと、
その後の人生まで借金返済に縛られることは、
同じではない。
「所長」
「なんだ」
「契約って、やっぱり責任を増やすだけじゃないんですね」
所長が私を見る。
「どういう意味だ」
「今日みたいに、“ここまでがあなたの責任です”って線を引くこともある」
所長は少しだけ頷きました。
「そうだな」
「知らないと、その線を越えてまで払わされそうになる」
「だから読むんだ」
「契約書を?」
「契約書も、法律もだ」
所長は自分の机へ戻っていきました。
真壁さんが、私のノートをもう一度眺めます。
「栞」
「はい?」
「今日のところ、試験に出たら取れそうだ」
「おお」
「物上保証人は、土地まで」
「かなり雑ですけど、方向は合ってます」
「残債は払わない」
「別に保証契約をしていなければ、です」
「……そこ付けると急に難しいな」
「法律ですから」
「便利な逃げ言葉だな、それ」
「私も最近そう思います」
私はノートを閉じました。
今日覚えたことは、意外と単純です。
保証人という名前だけを見ない。
誰が債務者なのか。
誰が財産を提供したのか。
そして、
その人が負ったのは、
借金なのか。
それとも、
担保を差し出す責任だけなのか。
人間関係を整理すれば、答えは見えてくる。
私は最後に、表紙の裏へ一言だけ書きました。
物上保証人――
物は取られる。
でも、借金まで当然に背負うわけではない。
……うん。
これなら忘れない。
「栞」
「はい?」
真壁さんが缶コーヒーを一本、机に置きました。
「今日は投げないんですね」
「前に危ないって言っただろ」
「学習したんですね」
「お前がな」
「私?」
「受け取るの下手すぎる」
「そこですか」
私は缶を手に取った。
少し温くなったコーヒー。
でも、今日はそれで十分だった。
法律は、ときどき冷たい線を引く。
ここまではあなたの責任。
ここから先は、あなたの責任ではない。
その線一本で、
救われる人がいる。
だったらやっぱり、
覚えておいて損はない。
少なくとも――。
知らないまま、
他人の借金まで背負わされるよりは、
ずっといい。
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