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宅建見習い栞の人情事件簿 〜転生したら昭和の不動産屋だったので、巻き込まれているうちに宅建過去問が解けるようになりました〜  作者: 条文小説
〈権利関係 配点14点/50点〉 債権の消滅

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[相殺と差押え]法理編 栞とお勉強

挿絵(By みてみん)

[相殺と差押え]法理編(上級者向け)栞のノート


 夕方。


 佐伯さんが帰ったあと、私は机の上にノートを広げました。


 今日の事件を、もう一度整理してみる。


 登場人物は三人。


 佐伯さん。


 倉田商事。


 東洋金融。


 ……法律の教科書なら、たぶんA、B、Cで済まされる人たちです。


「これ、ABCにすると急に分からなくなるんだよなあ……」


 私は鉛筆を転がしました。


「何がだ?」


 後ろから声がしました。


 振り返ると、真壁さんが缶コーヒーを持って立っていました。


「相殺と差押えです」


「今日のやつか」


「はい」


 私はノートを真壁さんに向けました。


「まず、人間関係を整理しないと駄目なんです」


「そんなに難しいか?」


「真壁さん。これを見てください」


 私は書きました。


 東洋金融

   ↓

 倉田商事

   ↓

 佐伯さん


「上から下に金を請求する関係です」


「ふむ」


「東洋金融は、倉田商事にお金を貸している」


「うん」


「倉田商事は、佐伯さんに三百万円の代金債権を持っている」


「うん」


「そこで東洋金融が、倉田商事の持っている『佐伯さんから三百万円をもらう権利』を差し押さえた」


「そこまでは今日やったな」


「はい」


 私は佐伯さんの横に、大きく書きました。


 第三債務者


「これが大事です」


「佐伯さんが第三債務者?」


「そうです」


「東洋金融から金を借りたわけでもないのに?」


「そこがややこしいんですよ」


 私は頷きました。


「差押えでいう第三債務者は、差押えの対象になった債権の債務者です」


「つまり?」


「今回、差し押さえられたのは、倉田商事が佐伯さんに持っている三百万円の債権でしょう?」


「ああ」


「だから、その三百万円を払う義務がある佐伯さんが、第三債務者です」


「なるほど」


 真壁さんが腕を組みました。


「名前だけ聞くと、第三者みたいだな」


「そうなんです!」


 私は鉛筆で机を叩きました。


「宅建受験生殺し、その一です」


「大げさだろ」


「大げさじゃありません。『第三者』と『第三債務者』は全然違います」


「どう違う?」


「第三債務者は、ちゃんと元の債権債務関係の当事者なんです」


「ほう」


「今日なら佐伯さん。倉田商事に三百万円払う人」


 私はノートに書きました。


 第三債務者

 =差し押さえられた債権の債務者


「まず、これを覚えます」


「よし」


「次です」


 私はページの真ん中に大きく書きました。


 相殺と差押え


「今日の本丸です」


「どう判断する?」


「基本は、差押えと反対債権の前後関係です」


「今日、お前がやたら日付を気にしてたやつだな」


「はい」


 私は二つのパターンを書きました。


 ① 反対債権を取得

     ↓

    差押え


 ②   差押え

     ↓

   反対債権を取得


「この順番で結論が変わります」


「①なら?」


「原則として相殺できます」


「②なら?」


「原則として、その反対債権による相殺を差押債権者に対抗できません」


「よし。今日は簡単だな」


「……そう思うでしょう?」


 私はにっこり笑いました。


 真壁さんが嫌そうな顔をします。


「なんだよ」


「法律がそんなに親切なわけないじゃないですか」


「嫌な言い方するな」


「まずは基本からです」


 私は今日の佐伯さんの事件を書きました。


 倉田商事

  ↓ 三百万円を請求できる

 佐伯さん


 そして逆向きに、もう一本。


 倉田商事

  ↑ 二百五十万円を返す義務

 佐伯さん


「佐伯さんは、倉田商事に三百万円払わなければならない」


「うん」


「でも同時に、倉田商事から二百五十万円返してもらえる」


「うん」


「だから佐伯さんから見ると――」


 私は二百五十万円のところを丸で囲みました。


 自働債権

 =佐伯さんが倉田商事に持っている二百五十万円の貸金債権


「そして、差し押さえられた三百万円の債権は?」


「佐伯さんが払う方か」


「はい」


 受働債権

 =倉田商事が佐伯さんに持っている三百万円の債権


「自働債権と受働債権」


 真壁さんが嫌そうに言いました。


「また難しい言葉が出たな」


「簡単です」


「ほんとか?」


「自分からぶつける債権が自働債権」


「ふむ」


「ぶつけられて消える方が受働債権」


「なるほど」


 私は書きました。


 自働債権

 =「こっちも金を返してもらう権利がある!」とぶつける債権


 受働債権

 =相殺によって消される側の債権


「雑じゃないか?」


「覚えられれば勝ちです」


「試験ってそういうもんなのか」


「だいたいそうです」


 私は話を戻しました。


「今回、佐伯さんが二百五十万円を貸したのは去年十一月」


「うん」


「東洋金融が差し押さえたのは、その後」


「うん」


「つまり――」


 反対債権取得

    ↓

   差押え


「この順番です」


「だから相殺できる」


「そうです」


 私は二重丸をつけました。


 超重要


 差押え前から第三債務者が反対債権を持っている場合、

 その反対債権による相殺を差押債権者に対抗できる。


「でもさ」


 真壁さんが言いました。


「東洋金融からしたら嫌じゃないか?」


「もちろん嫌です」


「せっかく三百万円を差し押さえたのに、佐伯さんから『二百五十万円相殺します』って言われるんだろ?」


「はい」


「じゃあ東洋金融は五十万円しか取れない」


「そうです」


「なんで佐伯さんの方を守る?」


 いい質問です。


 私は少し考えてから答えました。


「佐伯さんは、差押えなんて知らないうちから二百五十万円の債権を持っていたからです」


「それが?」


「つまり佐伯さんには、もともと『自分の支払う三百万円と、返してもらう二百五十万円を相殺できるかもしれない』という立場があった」


「なるほど」


「そこへ後から東洋金融が来て差し押さえたからといって、その相殺への期待まで全部奪うのは酷でしょう?」


「ああ」


 真壁さんが頷きました。


「差押えより先に存在していた関係だからか」


「そういうことです」


 私はノートに書きました。


 差押え前から存在する相殺への期待

 → 第三債務者を保護する


「じゃあ逆は?」


「逆が大事です」


 私は新しい例を書きました。


 まず――


 倉田商事が佐伯さんに三百万円の債権を持っている。


 東洋金融が、その三百万円を差し押さえる。


 その後。


 佐伯さんが倉田商事に二百五十万円を貸す。


 差押え

  ↓

 反対債権取得


「この場合です」


「佐伯さんは二百五十万円の債権を持ってるんだろ?」


「持っています」


「だったら相殺できそうじゃないか」


「倉田商事との間だけを見れば、相殺できる場面はあり得ます」


「ほう」


「でも、その相殺を東洋金融にぶつけて、『だから差押えられた三百万円は二百五十万円消えました』とは原則言えません」


「なぜ?」


「そんなのを認めたら、差押えの意味がなくなるからです」


 私は書きました。


 東洋金融

 「三百万円を差し押さえました」


 佐伯さん

 「じゃあ今から倉田商事に二百五十万円貸します」


 佐伯さん

 「はい、相殺!」


 東洋金融

 「…………」


「東洋金融、泣きますね」


「泣くな」


「私でも泣きます」


「お前は差押債権者じゃないだろ」


「気持ちの問題です」


 私は続けました。


「差押え後に第三債務者が自由に反対債権を取得して相殺できるなら、差押債権者は安心できません」


「確かにな」


「だから原則として、差押え後に取得した反対債権による相殺では、差押債権者に対抗できない」


 私は大きく書きました。


 差押え後に取得した反対債権

 → 原則、差押債権者に相殺を対抗できない


「これで終わりか?」


 真壁さんが聞きました。


「宅建レベルなら、まずここを押さえるのが最優先です」


「まず?」


「はい」


「……まだあるな」


「あります」


 私は笑いました。


「現行民法では、もう一段あります」


「出たよ」


「差押え後に取得した債権でも、差押え前に生じた原因に基づくものなら、相殺を主張できる場合があります」


「……日本語で頼む」


「日本語です」


「俺の知ってる日本語じゃない」


「例えばです」


 私は別の例を書きました。


「差押え前に、佐伯さんと倉田商事の間で契約があった」


「うん」


「その契約を原因として、差押え後に佐伯さんの債権が具体的に発生した」


「ほう」


「こういう場合、単純に『債権を取得したのが差押え後だから全部駄目』とはならないんです」


「原因が差押え前なら?」


「相殺を差押債権者に対抗できる場合があります」


「ややこしい!」


「でしょう?」


 私は深く頷きました。


「なので、本当に正確に覚えるならこうです」


 原則


 差押え後に取得した反対債権

 → その相殺を差押債権者に対抗できない


 例外


 差押え前の原因に基づいて生じた反対債権

 → 差押え後に取得した場合でも相殺できることがある


「ただし」


「まだあるのか」


「その債権を差押え後に他人から譲り受けたような場合は駄目です」


「……」


 真壁さんが遠い目をしました。


「栞」


「はい」


「さっき『今日は簡単です』って言わなかったか?」


「法律の『簡単』は信用してはいけません」


「お前が言ったんだよ!」


 私は聞こえないふりをしました。


「じゃあ、試験ではどうする」


 真壁さんが聞きます。


「まず問題文が単純に、『差押え前に反対債権を取得していた』と書いてあれば?」


「相殺できる」


「正解です」


「『差押え後に取得した』なら?」


「相殺できない」


「原則、正解」


「原則って言うな。不安になる」


「でも法律なので」


「便利な逃げ道だな、その言葉」


「次です」


 私は過去問型の例を書きました。


 Aは、Bに対して百万円を払う義務がある。


 一方、AはBに対して八十万円の貸金債権を持っている。


 その後、CがBのAに対する百万円の債権を差し押さえた。


「誰が第三債務者ですか?」


「A」


「正解」


「誰が差押債権者?」


「C」


「正解」


「誰が差押債務者?」


「B」


「正解です」


 私は図を書きました。


    C

  差押債権者

    ↓

    B

  差押債務者

    ↓ 百万円

    A

  第三債務者


    ↑ 八十万円

   反対債権


「こう書けば、かなり分かりやすいです」


「確かにな」


「AはBに八十万円の債権を持っていた。それからCが差し押さえた」


「反対債権が先」


「なのでAは、その八十万円を自働債権として相殺できます」


「百万円から八十万円消える」


「はい。残り二十万円」


「Cは二十万円について差押えの効果を主張できる」


「その理解で大丈夫です」


 私は大きく丸をつけました。


 では次の論点。


 弁済期。


「来たな」


「何がです?」


「受験生を殺しに来る言葉」


「真壁さん、順調に染まってますね」


「誰のせいだ」


 私はノートをめくりました。


「差押え前に反対債権を取得していた。でも、その反対債権の弁済期がまだ来ていない」


「うん」


「この場合どうなると思います?」


「差押えの時点で相殺できないなら、もう駄目?」


「昔はそこが大きな争点でした」


「昔?」


「……いえ、何でもありません」


 危ない。


 私は昭和六十三年にいるんでした。


 未来の民法改正をそのまま語ったら、さすがに転生がバレます。


 私は咳払いしました。


「とにかく、重要なのは、差押えの時点ですでに相殺適状になっている必要はない、という考え方です」


「つまり?」


「差押え前に反対債権を取得していれば、その後に相殺適状になった時点で相殺できる」


「弁済期の順番は?」


「原則として、先後を問いません」


「おお」


 私は赤鉛筆で囲みました。


 超重要


 差押え前に反対債権を取得していた場合


 → 差押え時に相殺適状でなくてもよい


 → 自働債権と受働債権の弁済期の先後を原則として問わない


 → 相殺適状になれば相殺できる


「ここ、宅建で狙われます」


「どういう問題になる?」


「例えば――」


 私は書きました。


 八月二十日

 CがBのAに対する賃料債権を差押え。


 Aはそれ以前から、Bに対する貸金債権を持っていた。


 その貸金債権の弁済期は八月三十一日。


「八月二十日の差押え時点では、Aの貸金債権はまだ弁済期前です」


「じゃあその日は相殺できない」


「そうです」


「でも八月三十一日になれば?」


「相殺適状になれば、相殺できます」


「差押えが先にあったのに?」


「はい」


「なぜ?」


「見るべきなのは、反対債権そのものを差押え前から持っていたかどうかだからです」


「なるほど」


「ここで『弁済期が差押えより後だから相殺できない』と考えると、試験問題にやられます」


 私は書きました。


 × 差押えより前に弁済期が来ていなければならない


 ○ 差押え前に反対債権を取得していることが重要


「これが2011年の過去問なんかでも問われる考え方です」


「過去問?」


「……未来の話です」


「は?」


「独り言です」


 危ない危ない。


 そこへ所長がやってきました。


「何を騒いでる」


「栞が、相殺と差押えを俺に叩き込んでます」


「ほう」


 所長がノートを覗きました。


「第三債務者まで整理したか」


「はい」


「弁済期は?」


「先後を問わない点まで」


「よし」


 所長は椅子に腰を下ろしました。


「じゃあ栞、一つ聞く」


「はい」


「なぜ、差押え前に取得した反対債権なら保護される?」


 私は答えました。


「第三債務者の相殺への期待を守るためです」


「では、なぜ差押え後に取得した反対債権では原則として対抗できない?」


「差押え後に自由に相殺できると、差押債権者の差押えを骨抜きにしてしまうからです」


「よし」


 所長が頷きました。


「なら結局、この制度は何と何の調整だ?」


 私は少し考えました。


 一方に。


 差押債権者。


 せっかく差し押さえた債権を確保したい。


 もう一方に。


 第三債務者。


 以前から持っていた反対債権で相殺できると思っていた。


 両方とも、守る理由がある。


「……差押債権者の利益と、第三債務者の相殺への期待です」


「そうだ」


 所長が言いました。


「片方だけを見るな」


 私はその言葉をノートに書きました。


 相殺と差押え

 =差押債権者の利益

   VS

  第三債務者の相殺への期待


「法律はな」


 所長が続けました。


「誰か一人に都合よく作られてるわけじゃない」


「はい」


「差押債権者を守りすぎれば、もともと相殺できるはずだった第三債務者が損をする」


「はい」


「第三債務者を守りすぎれば、差押え後に債権を作って差押えを潰せる」


「だから線を引く」


「そういうことだ」


 私はノートを見ました。


 差押えの前。


 差押えの後。


 たった一本の線。


 でも、その一本が誰を守るかを決めている。


「よし」


 私は最後に試験用としてまとめました。


 ――相殺と差押え・栞式まとめ――


 ① まず「第三債務者」を探す。


 差し押さえられた債権の債務者が、第三債務者。


 ② 第三債務者が反対債権をいつ取得したかを見る。


 反対債権取得

   ↓

  差押え


 → 相殺を差押債権者に対抗できる。


 差押え

   ↓

 反対債権取得


 → 原則として、その相殺を差押債権者に対抗できない。


 ③ 差押え前から反対債権を持っている場合、差押え時点ですでに相殺適状である必要はない。


 ④ 自働債権と受働債権の弁済期の先後は、原則として問わない。


 ⑤ 現行民法ではさらに、


 「差押え後に取得した債権でも、差押え前の原因に基づいて生じたもの」


 なら、相殺を差押債権者に対抗できる場合がある。


 ただし、差押え後に他人から取得した債権などは別。


「……五番だけ急に難しいな」


 真壁さんが言いました。


「上級者向けですから」


「じゃあ試験直前なら?」


「まず①から④を絶対落とさない」


「潔いな」


「宅建は満点を取る試験じゃありません」


「じゃあ何点取る試験だ」


「受かる点です」


「身も蓋もないな」


「資格試験では褒め言葉です」


 私はさらに、一番下へ書きました。


 最重要の覚え方


 「反対債権が先、差押えが後」

     → 相殺できる


 「差押えが先、反対債権が後」

     → 原則、相殺で対抗できない


 そして横に大きく一言。


 日付を見ろ。


「ずいぶん乱暴だな」


 真壁さんが笑いました。


「でも本試験で問題文が長くなったら、これです」


「誰が誰に金を貸した、とか全部読むんじゃないのか?」


「読みます。でも最後に見るのは順番です」


「なるほどな」


「AがBに貸して、BがCに貸して、CがAに貸して……」


「もう嫌になってきた」


「でしょう?」


「お前、よく勉強してたな」


「前世で死ぬほど……」


「前世?」


「……前夜です」


「今、前世って言わなかったか?」


「言ってません」


「言ったぞ」


「証拠は?」


「俺が聞いた」


「証人一人ですね」


「そういう問題じゃねえ」


 所長が小さく笑いました。


 私はノートを閉じようとして、最後にもう一度、佐伯さんの顔を思い出しました。


 三百万円全部を払えと言われて。


 工場を畳むしかないと思った人。


 でも、その人は差押えよりずっと前から、倉田商事に二百五十万円を貸していた。


 法律の問題なら、


「第三債務者Aは、差押え前に取得した反対債権を自働債権として相殺できるか」


 たったそれだけ。


 ○か×か。


 でも、その○一つで、工場が残ることがある。


 五人分の給料が残ることがある。


 だから私は、ノートの一番最後に書きました。


 相殺と差押え――


 差押えが来たら、まず日付を見る。


 誰が、誰に、いつから債権を持っていたのか。


 差押えより前から存在していた相殺への期待は、簡単には奪われない。


「栞」


「はい?」


 真壁さんが何かを差し出しました。


 たい焼きでした。


「……まだあったんですか?」


「所長が一個残してた」


「私に?」


「いや、俺に」


「じゃあ、なんで私に見せるんです?」


「自慢」


「十八歳相手にすることですか?」


「食いたいか?」


「いりません」


「本当に?」


「……半分なら」


「現金だな」


 真壁さんがたい焼きを半分に割りました。


 大きい方を自分で取ろうとしたので、私は無言で先に奪いました。


「おい!」


「相殺です」


「何と何をだ!」


「日頃の貸し借りを」


「俺がお前に何を借りてる!」


「いろいろです」


「曖昧すぎるだろ!」


 所長が新聞の向こうで笑っています。


 私はたい焼きを一口かじりました。


 甘いあんこが、少し冷めていました。


 法律は難しい。


 相殺も、差押えも、第三債務者も、言葉だけ見れば嫌になる。


 けれど。


 人間関係を一つずつ整理して。


 日付を一つずつ並べれば。


 ちゃんと答えは見えてくる。


 ――反対債権が先か。


 ――差押えが先か。


 それだけは、絶対に見落とさない。


 私はノートの表紙に、大きく書きました。


 「差押えが出たら、日付を見ろ」


 宅建の問題でも。


 現実の事件でも。


 たぶん、かなり使える合言葉です。

 以下に私の作品へのリンク貼ってます。是非、手に取って頂ければと思います。また、ついでに評価ブックマーク頂ければ幸いです。

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