【資料】ダンジョン配信・撮影配信業務委託契約書
株式会社クローバー撮影事務所(以下「甲」という)と、城ヶ崎 湊(以下「乙」という)とは、甲が乙のダンジョン探索における映像撮影、音声収録、および各種配信プラットフォームへの生配信業務(以下「本業務」という)を委託し、乙がこれを受託することに関し、以下の通り業務委託契約(以下「本契約」という)を締結する。
第1条(目的)
本契約は、甲が保有する超一流の撮影技術および配信ノウハウを用い、乙のダンジョン探索における魅力を最大限に引き出して社会的にプロデュースし、双方の合意に基づく適切な利益分配を行うことを目的とする。
第2条(業務の範囲および甲の裁量権)
1. 甲は、乙のダンジョン探索にカメラマンクルー(千歳薫、および通信インカムを介した遠隔スタッフ)を同行させ、映像および音声の記録、並びにリアルタイムの生配信、アーカイブ管理を行う。
2. 甲は、配信における演出、画角、画質、音響、およびテロップ挿入等の編集に関し、すべての独立した裁量権および決定権を有する。
3. 乙は、配信のエンターテインメント性および視聴者数(以下「同時視聴者数」という)の向上のため、甲が指定するキャラクター性、ナラティブ(例:『母親想いの不遇な少年』等の属性)、および言動のロールプレイを誠実に遂行しなければならない。
第3条(機材の防護および安全管理責任の放棄)
1. 乙は、甲が現場に持ち込む撮影機材、魔力電波中継器、および甲の身体の安全を最優先で防護する義務を負う。
2. 甲は撮影、演出、および番組制作に専念するため、ダンジョン内における戦闘、護衛、および自衛の義務を一切負わない。
3. ダンジョン内において乙がモンスターの急襲、トラップの作動、その他予期せぬ事態により生命の危機に瀕した場合であっても、甲に乙の救助、治療、蘇生、または戦闘補助、戦域からの退避支援等を行う義務は一切発生しないものとする。甲が乙の救助を行わなかったことによる乙の損害について、甲は不作為による責任を含め、一切の民事上および刑事上の責任を負わない。
第4条(収益の分配および手数料の相殺)
1. 本配信、アーカイブ動画、およびそれに付随する視聴者からの投げ銭(ギフティング・スーパーチャット等)、スポンサー協賛金、広告収入等(以下「総収益」という)の分配率は、甲が70%、乙が30%とする。
2. 乙の口座管理費、魔力電波維持費、機材損耗償却費、およびメディア露出に伴う広告宣伝費として、甲は毎月一律で金二十万レイルを固定管理手数料として徴収する。
3. 前項の手数料は、第1項に基づき乙に分配される収益から自動的に相殺(天引き)されるものとする。なお、分配収益が固定管理手数料に満たない場合、乙はその不足分を翌月末日までに甲の指定する口座に現金で支払う、またはダンジョン内で獲得した私的資産(魔晶石、ドロップアイテム等)を甲に現物支給して補填しなければならない。乙がこれを怠った場合、乙の親族(母親等)が連帯してその支払債務を負うものとする。
第5条(専属義務および機密保持)
1. 乙は本契約期間中、甲以外の第三者(他の撮影事務所、個人配信者、ギルド関係者等)を同行させての撮影・配信、あるいは乙単独での無断配信を一切行ってはならない。
2. 乙は、本契約の内容、甲の撮影技術、並びにインカムを通じて行われる甲のスタッフ(ディレクター、オペレーター等)との通信内容および指示について、第三者に一切漏洩してはならない。本条項は、本契約終了後も永久に効力を有するものとする。
第6条(契約の期間および自動更新)
本契約の期間は締結日から1年間とする。ただし、期間満了の1ヶ月前までに甲から更新拒絶の書面通知がない限り、本契約は同条件でさらに1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。
## 第7条(契約の即時解除およびロストの定義)
1. 甲は、乙が本契約の条項に違反した場合、または配信者としての適性を欠くと判断した場合、何らの催告を要さず、即座に本契約を解除することができる。
2. 乙がダンジョン内における戦闘、トラップ、疫病、行方不明、その他あらゆる原因により死亡、あるいは回復不能な戦闘不能状態に陥った場合(以下、ギルド規定に準じ「ロスト」と呼称する)、本契約は親族への通知や法的続きを要さず、ロストが確認された瞬間を以て自動的に即時解除される。
第8条(ロスト発生時の特約および資産回収権)
1. 乙のロストが確認された瞬間、甲は現場の判断において即座に生配信を停止(放送切断)する権限を有する。
2. 本契約が乙のロストにより終了した場合、契約途中解約に伴う違約金、並びに遺体および機材の回収費用・リスクに対する補償として、ロストの瞬間に、乙の遺体、乙が装着・所持しているすべての装備品、衣服、財布、並びにダンジョン内で獲得したすべての魔晶石・資産の所有権は、一切の法的続きを経ることなく、無条件で全面的に甲に帰属するものとする。
3. 甲は、乙のロスト後に発生したアーカイブ動画の視聴収益、およびロストの瞬間を収めた映像コンテンツから生じるすべての知的財産権および商業的利益を100%独占するものとし、乙の相続人または親族への分配義務は一切負わない。
第9条(親族への通知および返還義務の免除)
1. 甲は、乙のロストが発生した場合であっても、乙の親族(母親等)に対するロストの事実の通知、報告、並びに法的・道義的な説明義務を一切負わないものとする。
2. 甲は、乙の遺体、遺品、形見、および私的所有物の全部または一部について、乙の親族へ返還する義務を完全に免除される。甲は、回収した乙の装備品および資産を、自らの裁量で自由に売却、破棄、または他の用途に流用することができる。
第10条(管轄裁判所)
本契約に関して甲乙間に紛争が生じた場合、甲の Thus(本店所在地)を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
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以上の通り契約が成立した証として、本書二通を作成し、甲乙各自署名捺印の上、各一通を保有する。
契約締結日:2026年8月1日
甲(委託者):
株式会社クローバー撮影事務所
代表取締役・統括ディレクター 栂野 貴一
現場総責任カメラマン:
千歳 薫
乙(受託者・配信者):
城ヶ崎 湊 (※サイン捺印済)




