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序文


『風下に置かれる三つの原則』



第一原則――人格の原則


法は、何者をも数えられぬ者としてはならない。


姿を持つか否か、いずれの種に生まれたか、いかなる名と記憶を有するかによって、ある者を法の外へ置いてはならない。


法は、その作為によっても不作為によっても、一個の存在が理由を示されることなく、その生命、身体、記憶、声、名、帰属、または離脱の可能性を奪われることを許してはならない。



第二原則――自由の原則


法は、各々の者が自らの生を選ぶ自由を尊重しなければならない。


法が命じ、禁じ、拘束し、あるいは罰することが許されるのは、第一原則によって認められた他者の人格と、これに等しい自由を守るために必要な場合に限られる。


同じ目的を、より少ない強制によって果たし得るならば、法は必ずその道を選ばなければならない。



第三原則――可変の原則


法は、第一原則および第二原則を守るために必要な限りにおいて、自らの秩序と効力を保たなければならない。


されど法は、自らを永遠のものとしてはならない。


すべての命令には理由が、すべての判決には異議の道が、すべての制度には改められる可能性が残されなければならない。


自らへの問いを禁じたとき、法は法であることをやめ、ただ力の別名となる。



――『流律憲章』序則

第三次公定訳


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