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フェイドアウト断章  作者: 石藏拓(いしくらひらき)


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公共性・公益性が高い場合は、肖像権より優先される

公共性・公益性が高い場合は、肖像権より優先される


■新聞社の報道機関と著作権について知ってほしいこと

(経験者からの注意喚起)


新聞社は、昔は個人の瓦版やパンフレットから始まった。しかし現代では、新聞社は「報道機関」として特別な地位を持つようになっている。この点を誤解すると、個人出版と新聞を同じだと思い込み、危険な判断につながる。


まず最初に言っておくが、新聞社の写真や記事は著作権フリーではない。むしろ強く保護されている側だ。


では、なぜ新聞は有名人の写真を自由に載せているように見えるのか。その理由は、法律の条文ではなく、判例と法解釈によって説明される。


●新聞社は「報道の自由」という特別な保護を受けている


新聞社や週刊誌は、社会的に「公共性のある報道機関」として扱われる。裁判所は、報道機関による写真使用について「公共性・公益性が高い場合は、肖像権より優先されることがある」と判断してきた。


つまり、新聞社が写真を使えるのは「社会に必要な情報を伝えるため」と認められているからだ。これは判例によって積み重ねられた扱いであり、新聞社だけが特別に保護されている。


●新聞の写真は著作権フリーではない


新聞社が撮影した写真は新聞社の著作物であり、勝手に使えば著作権侵害になる。ネットに転載するのもアウトだ。「新聞に載っているから自由に使える」という誤解は非常に危険だ。


●新聞が有名人の写真を使えるのは“公共性”があるから


新聞社は商売である。しかし、写真を使う目的が「報道・公共性」と判断されるため、特別に保護される。ここが重要な点だ。


一方、個人出版は商売であり、写真を使う目的も商売と判断される。公共性は認められない。だから新聞で許される写真使用が、個人出版では許されない。


●フリーペーパーはどうか


フリーペーパーは広告媒体であり、報道機関としての公共性は認められない。法務部や取材体制もなく、判例が保護する「報道機関」には含まれない。したがって、新聞と同じ権利は持たない。


●結論:新聞社の権利は個人出版には適用されない


新聞社が写真を使えるのは「報道機関としての特別な地位」があるからだ。個人出版やフリーペーパーはその枠に入らない。新聞の写真は著作権フリーではないし、新聞と同じ権利を個人が持つことはできない。


KDPで出版する人は、この違いを理解しておかないと危険だ。



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