[行政手続法11条・複数の行政庁が関与する処分]法理編 こはるノート
夕方の片桐行政書士事務所は、昼間より少しだけ静かです。
電話が減る。
来客も途切れる。
窓の外では、駅前へ向かうバスがゆっくり走っていく。
そして私の机の上には、森下千鶴さんが置いていったクッキー。
「……一枚減ってません?」
「減った」
相馬先輩が答えました。
「誰が食べたんです?」
「俺だ」
「迷いがない」
「審査を迅速に処理した」
「食欲を行政処分みたいに言わないでください」
私は皿を自分の側へ引き寄せ、ノートを開きました。
今日整理するのは、昨日まで二つの窓口の間を往復していた森下さんの件です。
市役所は言いました。
保健所の判断が先です。
保健所は言いました。
市役所の判断が先です。
その結果。
市も止まる。
保健所も止まる。
森下さんだけが動く。
しかも四往復。
行政手続というより、体力測定です。
私はノートの一番上に書きました。
――複数の行政庁が関与する処分。
「長いな」
相馬先輩が横から覗き込みます。
「テーマ名です」
「もう少し短くならんのか」
「じゃあ、“役所同士で待つな”」
「そっちの方が分かりやすい」
「試験答案に書いたら怒られます」
奥で書類を読んでいた片桐所長が顔を上げました。
「昨日の件を説明してみろ」
「はい」
突然始まる口頭試問。
この事務所には、予告という文化がありません。
「森下さんは、市の駅前広場を使って仮設店舗を出したい。だから市側の手続が必要でした」
「うん」
「同時に、コーヒーや焼き菓子を扱うので、保健所側の手続も必要だった」
「それで?」
「市は、保健所の判断が出ないと使用の審査を進めにくいと言った。保健所は、市が場所を認めるか分からないと最終判断できないと言った」
所長が頷きます。
「問題は?」
「お互いが相手の判断を待ったことです」
「それだけか」
「……それだけじゃない」
私はペンを止めました。
ここです。
現場編では、なんとなく分かったところ。
でも法理編では、ちゃんと言葉にしないといけません。
「一番まずかったのは、“相手がまだ審査中だから”という理由だけで、自分のところで進められる審査まで止めたことです」
「そうだ」
所長が短く答えました。
私はノートに線を引きます。
市には市の審査事項がある。
保健所には保健所の審査事項がある。
たとえば市なら、
仮設店舗の位置。
通行の妨げにならないか。
広場管理上問題がないか。
保健所なら、
手洗い。
給水。
食品の保管。
調理の有無。
もちろん最終的な判断では、相手方の処理状況が関係することもあります。
でも。
相手の結論がまだ出ていない。
だからこちらも何もしない。
それは別の話です。
「つまり、“他の役所がまだだから”を万能の停止理由にしちゃいけない」
「言い方は雑だが、そういうことだ」
相馬先輩がクッキーへ手を伸ばしました。
私は皿を遠ざけます。
「先輩」
「何だ」
「今、私がノート書いてるからって、自分の食欲の審査を進めないでください」
「関係ない」
「関連申請です」
「どこがだ」
片桐所長が咳払いしました。
はい。
戻ります。
私はノートの端に、小さく書きました。
未来。
行政手続法第十一条。
もちろん。
今は昭和六十三年です。
この法律はまだありません。
行政手続法は、この時代の役所には存在しません。
だから私が市役所の窓口で、
「行政手続法十一条違反です!」
なんて叫んだら。
倉田係長に反論される前に、相馬先輩に頭を叩かれるでしょう。
でも私は知っています。
数年後。
こういう問題は、ちゃんと条文になります。
「何を書いた」
相馬先輩が覗こうとする。
「未来の話です」
「は?」
「独り言です」
「気味悪いな、お前」
転生者への評価としては正しい。
私は未来の条文を頭の中でなぞりました。
行政庁は、申請を処理するとき。
他の行政庁で、同じ申請者からされた関連する申請が審査中であることを理由に。
自分がすべき許認可等の審査や判断を。
殊更に遅延させてはならない。
ここで大事なのは、
「他の行政庁が関わってはいけない」
ではありません。
「相手の審査を待つことは一切許されない」
でもありません。
私はノートに大きく書きました。
――待つこと自体が禁止なのではない。
「そこだな」
所長が言います。
「はい」
昨日の森下さんの件でも。
市の判断と保健所の判断は、完全に無関係ではありませんでした。
市がそもそも仮設店舗の設置を認めないなら。
保健所側が、その場所を前提に最終的な営業判断をする意味は薄くなる。
逆に。
食品衛生上、到底認められない設備なら。
市が場所の使用を認めても、出店はできない。
だから、相手方の処理状況を見ること自体がおかしいわけではありません。
「じゃあ何が駄目だったんだ」
相馬先輩が聞きます。
「“相手がまだだから”という一点だけで、自分の審査まで止めたことです」
「もっと細かく」
今日は先輩まで試験官ですか。
「自分のところだけで確認できる事項があるのに、それを見ずに待ったこと」
「うん」
「しかも、市も保健所も同じことをやったから、申請者が間に挟まれた」
「そうだな」
「で、結果的にどちらも進まなくなった」
私はノートに書きます。
他庁の関連申請が審査中。
イコール。
自庁の審査を停止してよい。
ではない。
ここ、試験で出たら危ないところです。
行政法の選択肢というのは、ときどき妙に強く言い切ります。
他の行政庁の判断が必要となる場合、行政庁はその判断が出るまで自己の審査を停止しなければならない。
とか。
複数の行政庁が関与する場合、いずれか一方が先に処分しなければならない。
とか。
そういう強い断定。
昨日の市役所と同じです。
行政法では、「必ず」「一切」「当然に」が出たら、一度眉を上げた方がいい。
「じゃあ」
私は所長に聞きました。
「未来の……いえ、仮にこういうルールを法律に書くとしたら、“殊更に遅延させてはならない”っていう書き方になりますよね」
所長が眉を上げました。
「ずいぶん具体的な言い回しだな」
「た、たとえばです」
「まあいい」
危ない。
転生設定が行政法で露見するところでした。
「なぜ“遅延させてはならない”じゃなくて、“殊更に”が付くと思う?」
所長が聞きました。
「必要な待ち時間まで全部禁止するわけじゃないから?」
「そうだ」
私は頷きました。
ここは重要です。
複数の行政庁が関わる処分では。
相手側の判断を確認しないと、自分の最終判断ができない場面はあり得ます。
だから、
他庁の審査中であることを一切考慮するな。
ではない。
問題なのは、
他庁が審査中だということを口実にして。
必要以上に。
ことさらに。
自分の審査や判断を遅らせること。
「森下さんの件なら」
私は言いました。
「保健所の最終判断がまだでも、市は通路幅や設置位置を見られた」
「そうだ」
「市の最終承認がまだでも、保健所は手洗いや給水設備を見られた」
「そういうことだ」
昨日。
私たちが現地へ行ったら。
市は二メートル店舗をずらす話をしました。
保健所は、手洗いと給水の修正を指摘しました。
つまり。
本当は、進められる審査があった。
それを進めず、
向こうがまだだから。
と止めていたわけです。
「法理って」
私は呟きました。
「現場にすると、急に嫌な感じが分かりますね」
「テキストじゃ分からんのか」
「“殊更に遅延させてはならない”って読んでも、前は『ふーん』でした」
「駄目受験生だな」
「でも四回店を休んで役所を往復した人を見ると、急に意味が分かります」
相馬先輩は何も言いませんでした。
たぶん、それがこのシリーズで私が一番学んでいることです。
条文は、先に読むと眠い。
でも。
困っている人の顔を一度見てから読むと。
どうしてその条文がそこにあるのかが分かる。
私は次の見出しを書きました。
――複数の行政庁は、連絡を取り合う。
「昨日の電話ですね」
「ああ」
所長が答えます。
あの場面。
片桐所長が倉田係長に言いました。
相手の判断が必要なら。
申請者を往復させる前に、役所同士で話をしたらどうです。
倉田係長が保健所へ電話した。
すると一気に話が動いた。
あまりにも単純でした。
電話一本。
たったそれだけ。
「これも、未来では条文になるんですよね」
私は心の中だけで言いました。
複数の行政庁が関与する場合。
必要に応じて相互に連絡を取る。
申請者からの説明を共同して聞く。
そうやって審査を促進するよう努める。
ここで、もう一つ大事な違いがあります。
「所長」
「何だ」
「今の二つって、強さが違いますよね」
「言ってみろ」
私はノートを二つに分けました。
一つ目。
他の行政庁の関連申請が審査中だからという理由で、自分の審査や判断を殊更に遅延させない。
これは、
してはならない。
二つ目。
複数の行政庁が必要に応じて連絡を取り、共同して説明を聞くなどして審査を進める。
これは、
努める。
「前者は禁止で、後者は努力義務」
私は言いました。
「そうだな」
所長が頷きます。
ここ。
試験ではかなり大事です。
行政法は、文章の最後が大事です。
しなければならない。
してはならない。
努めるものとする。
できる。
この語尾の違いだけで、法的意味が変わる。
「つまり、複数の役所が絶対に合同審査会を開かなきゃいけないわけではない」
「そういうことだ」
「共同で説明を聞かなかったから、それだけで直ちに違法、という話でもない」
「うん」
「でも、必要なら連絡を取り合って審査を進めるよう努力しろ、と」
「そうだ」
昨日の現場確認は、その典型でした。
市。
保健所。
森下さん。
同じ場所。
同じ図面。
同じ時間。
別々の日に同じ説明をさせるより。
一回で済ませた方が早い。
当たり前です。
でも。
組織が分かれると、その当たり前が簡単に消えます。
「役所って不思議ですね」
「何がだ」
相馬先輩が聞きます。
「一つの建物の中だと、隣の机に聞けるのに。組織が変わった瞬間、申請者が郵便配達員みたいになる」
「責任の範囲が違うからな」
「それ自体は分かるんですけど」
ここが大事です。
複数の行政庁が関与するからといって。
一つの行政庁にまとめろ。
という話ではありません。
それぞれに権限がある。
それぞれが自分の法律に基づいて判断する。
市が保健所の代わりに衛生審査することはできない。
保健所が市の代わりに広場使用を決めることもできない。
権限は分かれている。
でも。
権限が分かれていることと。
連絡まで断絶していいことは別です。
「なるほど」
私はノートに書きます。
権限は別。
審査は協力可能。
「いいな」
所長が言いました。
「一つにまとめる必要はない。だが、相互に関連しているなら、必要な範囲で協力すればいい」
「昨日の合同現地確認みたいに」
「ああ」
私は次に、森下さんの立場を書きました。
ここで忘れてはいけないのは。
この制度の中心にいるのは、行政庁同士ではありません。
申請者です。
森下さんは四回往復した。
店を休んだ。
母親に店番を頼んだ。
いつ進むか分からなかった。
何を直せばいいかも分からなかった。
行政側から見ると、
まだ審査中です。
の一言。
でも申請者側から見ると。
その一日は、そのまま商売の一日です。
「だから、遅延の禁止って、単なる役所の効率化じゃないんですね」
私は言いました。
「そうだ」
所長が答えます。
「申請を出した者を、不必要に宙ぶらりんにしないためでもある」
宙ぶらりん。
昨日の森下さんには、その言葉が一番合っていました。
不許可なら不許可。
補正が必要なら補正。
まだ審査中なら、何が残っているのか。
それが分かれば、次の行動ができます。
でも。
誰も判断しない。
誰も指摘しない。
他がまだだから待ってください。
これが一番困る。
「制度の冷たさって」
私はノートを見ながら言いました。
「こういうときに役立つんですね」
「何がだ」
「市役所の人が親切かどうかじゃなくて。“あなたのところでできる審査は進めてください”って言える」
所長が少しだけ頷きました。
これです。
役所の担当者が優しい人なら、電話してくれる。
気の利く人なら、他部署と調整してくれる。
それはありがたい。
でも。
制度が全部、人の親切に依存していたら。
担当者が変わるたびに申請者の運命も変わります。
法律は、そこを冷たく均します。
誰が担当でも。
他庁が審査中というだけで殊更に遅らせるな。
必要なら連絡しろ。
冷たい。
でも。
冷たいからこそ、人によって温度が変わりすぎない。
「じゃあ試験問題」
相馬先輩が言いました。
「えっ」
「複数の行政庁が関与する場合、行政庁は他庁の処分が出るまで自らの判断を行ってはならない」
「誤りです」
「理由」
「他庁の申請が審査中であることだけを理由に、自分の審査や判断を殊更に遅延させてはいけないから」
「じゃあ次」
先輩、完全に乗ってきましたね。
「複数の行政庁が関与する場合、行政庁は必ず共同で申請者から説明を聴取しなければならない」
「誤り」
「理由」
「共同聴取は審査促進の手段の一例であって、必要に応じて連絡を取り、共同聴取等により審査促進に努める、という努力義務だから」
「じゃあ次」
「まだあるんですか」
「他の行政庁が審査中であることを一切考慮してはならない」
「それも誤りです」
「なぜ」
「必要な関連があるなら、他庁の判断を確認すること自体はあり得るから。禁止されるのは、それを理由に自分の審査や判断を“殊更に”遅らせること」
「よし」
相馬先輩がクッキーを取ります。
「なんで正解したのは私なのに先輩が食べるんですか」
「採点料だ」
「そんな制度ありません!」
所長が少し笑いました。
珍しい。
私は取り返すのを諦めて、ノートを続けました。
もう一つ。
ここで混同してはいけないことがあります。
行政庁同士が協力するからといって。
判断責任まで溶けて一つになるわけではありません。
市は市。
保健所は保健所。
それぞれが自分の権限で処分する。
だから、
「保健所がそう言ったから、市も駄目です」
だけでは足りない。
逆も同じです。
「市が認めたから、保健所も当然認めます」
にもならない。
「所長」
「何だ」
「協力と責任転嫁は違う、ですね」
「そうだ」
私はそのまま書きました。
協力する。
でも自分の判断は自分で行う。
これも大事です。
昨日の倉田係長は。
最初、
「保健所がまだですから」
と言っていました。
でも最後には、
「市として確認できるところまでは進める」
に変わった。
保健所側も同じです。
市の最終承認はまだでも。
設備案を見て、必要な修正を指摘した。
それぞれが自分の仕事を始めた瞬間。
申請は動き始めました。
私はページの下にまとめを書きました。
他庁が審査中。
それだけでは、自庁の停止理由にならない。
必要なら連絡する。
共同聴取などで審査促進に努める。
ただし、各行政庁はそれぞれの権限で判断する。
「まとまったか」
所長が聞きます。
「だいぶ」
「じゃあ、今の時代ならどう考える」
私は少し迷いました。
行政手続法はまだない。
でも。
昨日、片桐所長たちはちゃんと同じ問題を解きました。
「法的な根拠や各庁の権限を整理して、自分のところで審査できる部分を明確にする」
「うん」
「それから、相手庁の判断が必要なら、申請者を伝言役にするんじゃなくて、行政庁同士で連絡する」
「そうだ」
「今は、それを一つの条文として示す法律がないだけで。問題そのものはもうある」
所長は頷きました。
「法律は、問題より後にできることもある」
短い一言でした。
でも。
私はしばらくペンを動かせませんでした。
それ。
まさに転生してから何度も感じていることです。
私は未来の行政手続法を知っています。
申請に対する処分。
審査基準。
標準処理期間。
理由提示。
行政指導。
複数の行政庁が関与する処分。
令和の受験生だった私には、最初から条文として並んでいました。
だからつい。
法律が先にあって。
現場がそれに従っている。
そう思ってしまう。
でも違う。
先にあるのは、人の困りごとです。
何度も役所へ行かされる。
誰も決めてくれない。
理由が分からない。
内部では話が決まっているのに、外からは見えない。
そういう問題が積み重なって。
後から制度が追いつく。
法律は、未来から突然降ってくるものじゃない。
昨日みたいな一日が、何千回、何万回と積み重なった先にある。
「何ぼーっとしてる」
相馬先輩が言いました。
「ちょっと感動してました」
「行政法で?」
「悪いですか」
「珍しい人間だな」
「昨日まで眠かったんですけどね」
「じゃあ成長したんじゃないか」
「先輩がまともなこと言った」
「クッキー返せ」
「前言撤回します」
私は笑いながら、ノートの最後に線を引きました。
そして。
今日の一行の覚え書きを書きます。
――「向こうがまだ」は、自分まで止まる理由にはならない。
「短いな」
相馬先輩が言います。
「一行ですから」
「もう一個」
「何です?」
「役所が二つなら?」
私は少し考えました。
そして、その下にもう一行。
――申請者を伝書鳩にせず、役所同士で話してもらう。
「伝書鳩は試験に書くなよ」
「分かってます」
所長がノートを見ました。
「それでいい」
外はもう暗くなっています。
駅前の明かりが、一つずつ灯り始めていました。
森下さんの仮設店舗も、うまくいけばあの辺りに出るのでしょう。
コーヒーを淹れる。
焼き菓子を並べる。
ただそれだけの小さな店です。
でも。
その小さな店を開くために。
市と保健所。
二つの行政庁が関わった。
そして一時は、双方が相手の判断を待った。
誰か一人が悪かったわけではありません。
倉田係長にも事情があった。
保健所にも確認すべきことがあった。
だからこそ怖い。
露骨な悪人がいなくても。
仕組みの継ぎ目に人が落ちることはある。
そのとき法律がやるのは。
誰かを怒鳴りつけることではありません。
ここまではあなたの仕事です。
ここからは相手の仕事です。
必要なら互いに連絡してください。
でも、その間にいる人を放置しないでください。
そうやって、線を引く。
冷たい線です。
でも。
その冷たい線のおかげで。
昨日まで四回往復していた人が、今日は次に何をすればいいか分かる。
私はノートを閉じました。
行政手続法第十一条。
まだこの世にはありません。
でも。
その条文が必要になる理由なら。
昨日、この町でちゃんと見ました。
「先輩」
「何だ」
「最後のクッキー、半分にしません?」
「嫌だ」
「共同処理に努めてください」
「これは俺の管轄だ」
「権限を独占しないでください!」
奥から所長の声が飛びました。
「二つに割れ」
一瞬で決まりました。
「所長命令だ」
相馬先輩が言います。
「この事務所、行政庁より調整早いですね」
「人数が三人だからな」
確かに。
私は半分になったクッキーを受け取りました。
少し小さい。
でも。
昨日までの森下さんよりは、ずっと公平です。
複数の人が関わると。
物事は遅くなることがあります。
でも。
だからこそ。
誰が何をするのかを分ける。
必要なところでは、ちゃんとつなぐ。
行政法は。
その当たり前を、当たり前のまま放置しないためにあるのかもしれません。
私はクッキーをかじりました。
明日はたぶん、また別の「決まりです」がやって来ます。
そのときも。
まず聞けばいい。
誰が。
何を。
どこまで決めるのか。
そして。
誰かの返事待ちというだけで、人を止めていないか。
未来の条文は、まだありません。
でも。
その問いなら、昭和六十三年の今日から使えます。
以下に私の作品へのリンク貼ってます。是非、手に取って頂ければと思います。また、ついでに評価ブックマーク頂ければ幸いです。




