第五話 台帳の書き方
【場面①】 大宝元年十一月末 八咫烏の社
社の戸は閉じられている。
板の間は冷え、火の器の蓋は開いていた。
座の中央に紙が一枚。統真はその前に座り、景親は向かい
影の者(壱)は戸口の内側に膝を置いた。
影の者(壱)の手には、何も持っていない。
紙は一枚も持ち帰っていない。
景親:「寺の倉に入った名前が三つ。
浜の倉に納めた記録のない名前が六つ。
郡の台帳から外れた名前が九つ。
台帳から消えた人は三十七人。
寺の田を耕す人は六十四人、うち二十六人が今年の春から」
統真:「二十六と十一で三十七。合いました」
景親:「合いました。合ったので、紙は焼きました。
寺の倉で確認した名も、郡家で見た名も、一枚も持ち帰っておりません」
統真:「焼いた紙は」
景親:「瀬戸内の海に落としました。灰は拾って、海へ戻しました」
統真:「焼いたのは」
景親:「この者です。名を読んだのも、この者です。私は、数を受け取っただけです」
座には水を入れた椀が一つ置かれていた。
景親は椀の水を一口含み、それから指を濡らして板の間に印を置いた。
乾くと印は消える。消えるまでに、統真が確かめ直す。
統真は印を指でなぞり、三つの数を紙の上で組み直した。
丸と四角と斜めの線が、同じ戸を指している。
三つの数は、どれも九つの戸のうちの同じ三つを含んでいた。
統真:「同じ戸が、三つの数に入っている。
三つが同じ戸を指すなら、消えたのではありません。
書き分けられたのです」
景親:「書き分けられた」
統真:「寺の台帳には寺の者として、浜の台帳には納めた者として
郡の台帳には浮浪として。三つに分けて書けば、どの台帳でも数が合います。
合うように書かれた台帳は、誰も疑いません」
影の者(壱):「浜の倉では、三つの里の札だけが同じ数だけ欠けておりました。
他の里の札は、去年と数が変わっておりません」
統真:「欠けた数は、寺の倉の二十四束と同じか」
影の者(壱):「同じではございません。
寺の倉の二十四束は、六つの戸の一年分です。
浜の倉で欠けたのは、三つの里の分です」
統真:「数が同じでないのは、どこで分かれた」
影の者(壱):「浜の倉で止まった分と、寺の倉へ直接入った分です。
二つに分かれた数は、どちらの台帳でも一度しか書かれておりません」
統真はうなずき、印の脇に指を置いた。景親は座を立った。
板の間は冷え、廊下の戸が風で一度鳴った。
統真は紙を畳み、火の器の脇に置いた。まだ焼かない。
焼くのは、写しを作った後である。
【場面②】 翌日 藤原京・民部省
民部省の詰所には、台帳が三巻、机の上に開かれていた。
窓から低い日が入り、紙の上に窓枠の影が落ちている。
大録Aは立ったまま、二つの台帳を交互に見ている。
統真は机の端に座り、影の者(壱)は台帳の脇に立って、頁を送った。
大録A:「筑前の分が、まだ三か国そろっておりません」
統真:「筑前の分は、十二月の末に国へ出ます。
郡家で四度書き直しておりました。
書き直した紙は、破って捨てる決まりです」
大録A:「前の台帳が残れば、どちらが正しいかで争いになります」
統真:「争いになるのは、数が合わない時です。
合っていれば、前の台帳は要りません」
影の者(壱):「筑前の郡家の台帳は、四度目だけ紙が薄うございます。
三度目から、紙が変わっております」
大録A:「紙が変わった」
影の者(壱):「初めの二組は厚く、色が濃いものでした。
三組目からは薄く、繊維の目が粗いものでした」
大録Aは頁を一枚、窓の光にかざした。
紙の端が乾いて、指の下で音がする。
詰所の奥には、上申書の紙を綴じる机があり、脇に糊の壺と麻の紐が置いてある。
綴じた紙の束が三段に積まれ、どの束にも端に日付が書いてあった。
大録A:「筑前の分は、三月までに戸籍作りの下書きへ回します。
下書きができなければ、口分田の割り当てが遅れます」
統真:「遅れるのは、田ではなく人です。
人が決まらなければ、田を割る相手が決まりません」
大録A:「里の者が、田を待っております。待つ間に、畦が崩れます」
窓の外で、荷車の輪が石を越える音がした。
民部省の前の道は、諸国からの荷が通る。
荷を載せた車は、この時期、日に何台も通る。
影の者(壱):「里ごとに書けば、里の数が出ます。
戸ごとに書けば、里の境が紙の上に残りません」
統真:「残らないから、浮浪(住所不定)と書くしかない。
書く言葉がなければ、書かない者が出ます。
書かない者は、台帳から消えます」
大録A:「では、どう書けと」
統真は紙を一枚取り、縦に線を三本引いた。
左に里の名、中に戸主の名、右に田の場所を書く欄を作った。
田の場所の欄には、寺の領の内か外かを書く。
戸主が寺に名を置いていれば、その旨を同じ行に書く。
統真:「一つの戸を、二つの台帳に分けて書くのをやめます。
一つの台帳に、二つのことを書きます。
寺の者であることと、郡の者であることを、同じ行に置きます。
二重ではなく、両方です」
大録A:「両方と書けば、寺の者からも、郡の者からも、税を取ることになる」
統真:「取るのは、田のある場所で決めます。
寺の領の内の田は寺へ、外の田は郡へ。
人は動かしません。動かさなければ、書き直しも要りません」
大録Aは黙って、統真の引いた線を見た。
窓の外で、砂を掃く音がしている。
箒の先が地面を擦る音は、一定の間隔で続いた。
やがて箒の音が止み、代わりに奥の机から、麻の紐を引く音が聞こえてきた。
大録A:「この書き方で、数は合うのか」
統真:「合います。合わないのは、書く者が台帳を分けているからです。
分けなければ、合わない数が出ません」
大録A:「国司に、この書き方を命じる形になる。
命じれば、筑前の国司は自分の判断を変えたことになる」
統真:「変えるのではありません。
分からなかったことを、分かるようにします。
国司は、郡から上がった数を点検しただけです。
点検した者が、書き方を整えるのは、責任を負うことではありません」
影の者(壱):「筑前の国司は、台帳を点検する時に欄を足しております。
足した欄は、紙の端に小さく書いてあります」
統真:「足した欄は、根拠にします。根拠があれば、書き方は、こちらで整えられます」
【場面③】 同じ夜 八咫烏の社
夜、五人が集まった。
火の器の灯は短く、五人の手元だけを照らしている。
障子の外では風が弱まり、木の葉の落ちる音が聞こえた。
影の者(壱)は戸口に控え、報告の順を待っている。
統真:「書き方を変える案を作りました。
里の名、戸主の名、田の場所を一行に書きます。
寺の者であることも、同じ行に書きます」
清詞:「神祇官の側から見れば、寺の者を郡の台帳に書くのは
寺の領を国が数えることになります。寺は反対します」
統真:「反対の理由は、人を取られることです。
取らないと書けば、反対は弱まります」
清詞:「書いた紙が残れば、後で取られます」
統真:「残るのは台帳だけです。台帳は六年ごとに作られます。
六年の間に、書いた者が替われば、書き方も替わります。
替わらない形にするには、法令に書くしかありません」
成忠:「法令に書くのは、誰がやる」
統真:「私ではありません。
民部省の大録が、上申書の形を作ります。
私は数の根拠を渡すだけです」
昌秀:「根拠を渡せば、根拠を出した者が残る」
統真:「根拠は、筑前の郡家の台帳と、浜の倉の写しです。
どちらも、もともと国にある紙です。
私が作った紙は一枚もありません」
景親:「私がそろえた数値は」
統真:「数値は、あなたの記憶にあります。紙にはありません。
紙がなければ、誰が数えたかを示せません」
影の者(壱):「寺の倉で読んだ名も、郡家で見た名も
この者の記憶にのみございます。紙は焼き、灰は海と松の根元に戻しました」
景親はうなずき、火の器の蓋に手を置いた。蓋は冷たかった。
清詞:「通すなら、順序が要ります。先に神祇官へ話を通します。
寺の領地を数えるのではなく、寺の者を台帳に書く、という形に変えて話します。
寺が反対しなければ、民部省の上申書は通りやすくなります」
統真:「順序を、あなたに任せます。
私は、十二月の末に筑前の台帳がそろうように動きます」
清詞:「それから、もう一つ。
上申書に、私の名は出しません。あなたの名も出しません」
統真:「出しません。上申書は、大録の名で出ます」
昌秀:「上申書が通れば、難波の倉の台帳も、来年から新しい様式になります。
様式が変われば、三年分の古い台帳は、根拠として使えなくなります」
統真:「使えなくなる前に、写しを取ります。
写しは倉に置き、国へは出しません」
昌秀:「倉に置けば、倉の者が読みます」
統真:「読ませます。読んだ者が、数を覚えます。
覚えた数は、台帳が書き換えられても残ります」
五人はそれぞれの荷をまとめ、座を立った。
統真は最後に残り、火の器の蓋を閉じた。閉じる前に、器の油を継ぎ足した。
油差しの口が細く、注ぐのに時間がかかった。
器の縁には、これまでの油がこびり付いて黒い線を作っている。
戸を閉め、外の風の音を背にして座った。
板の間には、五人が座った跡が四角く残っていた。
戸を閉めた後、統真は机の上に残った紙を一枚取った。
書いた線は三本。線の間に、何も書かれていない。
彼は紙を灯の上にかざし、それから火の器の灰の中に落とした。
灰は白く、紙の形をしばらく保っていた。
外へ出ると、風は止んでいた。
空には星が多く、東の空だけが少し白い。
統真は門の前の砂を避けて歩き、家へ戻る道を選んだ。
選んだ道は、来た道より遠い。
参考資料
・『続日本紀』文武天皇紀(大宝元年・二年) 諸国からの課税台帳の進上、遅延と督催に関する記事。
・『令義解』(清原夏野ら撰、833年)民部省式・田令 帳簿の様式と不輸租田の扱い。
・『正倉院文書』正集第三十九巻所収「筑前国嶋郡川辺里戸籍」(大宝二年) 戸ごとの記載と口分田面積の記入。
・虎尾俊哉『班田収授法の研究』吉川弘文館、1961年 戸籍・課税台帳と班田収授、寺田の不輸税。
・松原弘宣「阿波国府の文書行政と勘籍関連木簡」『愛媛大学法文学部論集 人文学科編』第29号、2010年 国府・郡家の帳簿と木簡の運用。




