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導きの火 ー千年を語り継ぐ八咫烏  作者: 忍びでござる
第四章 大宝律令  ー敗戦の起点 その参ー
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第二話 港の荷札

【場面①】 大宝元年十一月 筑前国那の津・浜の倉


船は四日目の朝、那の津の浜に着いた。

海は灰色で、波は低く、砂の上に白い泡が残って消える。

浜から内側に倉が四つ並んでいる。

三つは戸が開いていて、一つだけ錠が下りていた。

錠の前に番人が立ち、腕を組んでいる。

影の者(壱)は荷物を下ろし、わらじの砂を落としてから倉の前に立った。


蔵人A:「都から来た方か。商いならこちらへどうぞ」

影の者(壱):「台帳のを確認に来ました。売り買いはしません」

蔵人A:「確認するのは」

影の者(壱):「今年と去年の同じ月です」


倉の中は薄暗く、床に敷いたむしろの上に反物の束が積まれていた。

反物は麻で、束ねた端に木札が結んである。

影の者(壱)は札を一枚ずつ解き、床に並べた。

札には国、郡、里、戸主、数の五つが書いてある。

札を並べ終えると、床の半分が札でいっぱいになった。

床は浜の砂を踏み固めたもので、歩くたびに細かい砂が靴の裏に付く。


奥の壁際には、むしろを巻いた束が三つ立てかけてあった。

梁から縄が下がり、縄の先に木の鉤が結んである。

反物の束を持ち上げるためのものだった。

影の者(壱)は鉤を借り、束を一束ずつ床へ移した。

束は重く、腕の内側に反物の目が当たった。


影の者(壱):「昨年は百二十束。今年は八十四束。三十六束の差です」

蔵人A:「風が悪かったと、国では言っている」

影の者(壱):「風で束は減りません。風で減るのは、刈る前の麻です。

  刈ってから束ねた麻は、風では減りません」


蔵人Aは黙って、むしろの端を足で押さえた。

倉の外で波が崩れる音がした。影の者(壱)は札のうち

筑前国嶋郡の分だけを寄せた。里ごとに積む。

三つの里の札だけが少ない。少ない量は同じで、欠けた数も同じだった。

他の里の札は、去年と数が変わっていない。


影の者(壱):「この三つの里の者は、今年、倉に来ましたか」

蔵人A:「来ておりません。名も聞いておりません」

影の者(壱):「国へは、何を出していますか」

蔵人A:「写しを出します。数だけです。名は出しません」

影の者(壱)は札を元の位置に戻し、結び直した。

  結びは蔵人の結びで、自分の結びは使わない。

  自分の結びが残れば、誰が来たかが残る。

影の者(壱):「この三つの里は、どれも寺の領に隣り合っていると聞きました」

蔵人A:「隣です。寺の倉は、あちらです」


蔵人Aは海の側を指した。寺の倉は浜の倉より内側にあり

塀で囲まれていた。塀の内に木が一本立っていて、葉は落ちている。


蔵人A:「寺の倉には、里から直接、反物が入ります。浜の倉を通りません」

影の者(壱):「誰が確認しますか」

蔵人A:「寺が確認します。国は写しを受け取ります」

影の者(壱)は礼を言って倉を出た。外は明るく、砂が白く見えた。

彼は振り返らずに歩いた。振り返れば、番人がどこまで見ているかが分かってしまう。


【場面②】 同じ日 筑前国嶋郡・郡家


郡家は、川の近くの低い台にあった。

門を入ると、左右に板の間が続き、奥の部屋から紙を繰る音がしている。

床板は乾いていて、歩くたびに継ぎ目が鳴った。

門の内には馬が一頭つながれていた。

鞍は外され、背にむしろが掛けてある。

馬は首を下げたまま、尾で蠅を払っていた。


影の者(弐)は馬の横を通り、奥の戸口で足を止めた。

  戸は半分だけ開いていて、紙を繰る音が中から続いている。

主台帳A:「都の方ですか。台帳を見せるのは、国司の許しが要ります」

影の者(弐):「許しは要りません。私は台帳を見に来たのではありません。

  書き方を見に来ました」

主台帳A:「書き方」

影の者(弐):「今年から戸ごとに書けと、国から言われたと聞きました」


主台帳Aはしばらく黙り、それから机の脇の束を引き出した。

紙は四組あった。同じ年の台帳が四度書かれている。

初めの二組は里ごとに書かれ、三組目から戸ごとに変わっていた。

紙の端には書き直した日が小さく記されている。


主台帳A:「四度書きました。一度目は里ごと。二度目も里ごと。

  三度目に、国から戸ごとにせよと言われました。

  四度目は、そのとおりに書きました」


四組の紙は、同じ紙ではなかった。

初めの二組は厚く、色が濃い。三組目からは薄く、繊維の目が粗い。

同じ年に、同じ郡家で、紙が変わっている。

影の者(弐)は紙の端を指でなぞり、それから束を元の順に戻した。


影の者(弐):「誰が言ってきましたか」

主台帳A:「国司の下役の役人Bです。

西海道の分は二年で作れと言われました。二年で作るには

里の数を出さずに戸だけを書けと」

影の者(弐):「里の数は、出さない」

主台帳A:「出ません。戸ごとに書けば、里の境が紙の上に残りません」


影の者(弐)は四組を並べ、三つの里の戸主の名前を指でたどった。

名前は九つあった。九つのうち三つには、同じ名前が別の紙にも書かれている。

寺の倉へ反物を納めた印が、その三つに付いていた。


主台帳A:「寺の領に田を持つ戸は、寺にも名を置きます。

  両方に書くと二重だと国に言われるので、郡の台帳からは落としました。

  落とした分は、浮浪と書きました」

影の者(弐):「浮浪は、里を出た者に使う語です」

主台帳A:「他に書く語がありません。書かなければ

  台帳の数が合いません。合わなければ、私の責任になります」


影の者(弐)は名前を覚え、紙には書かなかった。

九つの名前のうち、三つは寺の倉の印があり、六つは印がない。

印のない六つの名前は、どの台帳にも二度書かれていない。


影の者(弐):「この九つの戸の田は、どこにありますか」

主台帳A:「三つは寺の領の内。六つは寺の領の外です。

  外の六つは、浜の倉へ反物を納めていたはずです」

影の者(弐):「はず、というのは」

主台帳A:「今年は、納めた記録がありません。

  浜の倉の写しにも、この六つの名はありません」

影の者(弐):「台帳は、いつ国へ出しますか」

主台帳A:「十二月の末です。それまでに数が合わなければ

  書き直します。書き直せば、前の台帳は残りません」

影の者(弐):「残さないのは、誰が決めましたか」

主台帳A:「決まりです。書き直した紙は、破って捨てます」


影の者(弐)はうなずいて郡家を出た。

川の水は低く、石の間を細く流れていた。日はまだ高く、畦の土は乾いている。


【場面③】 同じ夜 那の津・宿


宿は浜から少し離れた松の内側にあった。

部屋は板の間で、窓は海の側に一つだけ。

灯を一つ置くと、壁に影が二つできた。

景親は朝に那の津へ着き、この部屋で待っていた。台帳には触れていない。

影の者(壱)と影の者(弐)は戸の内側に膝を置いた。


景親:「浜から先に」

影の者(壱):「昨年は百二十束。今年は八十四束。

  三つの里の札だけが、同じ数だけ欠けておりました。

  寺の倉へは、里から直接、反物が入ります。浜の倉を通りません」

景親:「郡家」

影の者(弐):「九つの戸主の名を覚えました。

  紙には書いておりません。三つは寺の倉の印があり

  六つは印がありません。印のない六つは、どの台帳にも二度書かれておりません」


景親は紙を一枚だけ出し、数を書かずに三つの点を置いた。

寺の倉に入った名は三つ。浜の倉に納めた記録のない名は六つ。

郡の台帳から落ちた名は九つ。台帳から消えた人は三十七人。


景親:「三と六で九。九つの戸に、人が四人ずついれば三十六。一人足りない」


彼は点の横に、それぞれ違う形の印を置いた。

丸、四角、斜めの線。形は家の決まりで

数を持ち歩かずに数を覚えておくためのものだった。


景親:「寺の倉の三つは、反物が入っている。

  浜の六つは、反物が入っていない。

  だが、人も田も同じ扱いで台帳から外れている」


窓の外で松が風に鳴った。海の音は遠く

宿の内には湯気の匂いが残っている。主人が湯を運んできた。

椀は縁が欠けており、湯気の向こうで主人の顔が見えない。


主人A:「夜は冷えます。火を足しましょうか」

景親:「要りません。灯を一つで十分です」

主人A:「都の方は、火を嫌がりますね」

景親:「火が多いと、紙が燃えます」


主人が下りた後、景親は椀を机の端に置いた。

窓枠の木は湿り、指で押すと水がにじむ。

海に近い家は、どこも木が水を含んでいる。


景親:「台帳から落とした理由が二つある。

  寺に名を置いたから落とした三つと、理由の分からない六つ。

  同じ落とし方をしておいて、理由が二つあるのはおかしい」


彼は紙を灯の上にかざし、書いた形を確かめた。

それから紙を折り、鉄の皿の上に置いた。

火はまだ付けない。火を付ければ、この部屋に紙の灰が残る。

灰は捨てても、部屋の匂いに残る。


景親:「明日、寺へ行く。寺の倉は外から確認できるか、

  それを見る。見られれば、寺の台帳と浜の台帳を突き合わせられる」

影の者(壱):「見られない場所で確認すれば、寺は隠したと言います。

  隠していなくても、そう言われます」

景親:「だから、見られる場所で確認する。戸を開けたまま、境内で」

影の者(壱):「戸を開けたまま、境内で確認してまいります」

景親はうなずき、灯を消した。部屋は暗くなり、松が風に鳴る音だけが残った。


参考資料

・『続日本紀』文武天皇紀(大宝元年・二年) 諸国からの課税台帳・税と労役の進上と遅延に関する記事。

・『正倉院文書』正集第三十九巻所収「筑前国嶋郡川辺里戸籍」(大宝二年) 戸ごとの記載と口分田の記入。西海道の戸籍の実例。

・『令義解』(清原夏野ら撰、833年)田令・賦役令 税と労役の納入と帳簿の規定。

・虎尾俊哉『班田収授法の研究』吉川弘文館、1961年 戸籍・課税台帳と班田収授の関係。

・松原弘宣「阿波国府の文書行政と勘籍関連木簡」『愛媛大学法文学部論集 人文学科編』第29号、2010年 国府・郡家における帳簿と木簡の運用。


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