反革命鎮圧にあたっては着実に、的確に、容赦なくたたくべきである (一九五○年十二月~一九五一年九月)
これは、毛沢東同志が中国共産党中央のために起草した反革命鎮圧運動についての重要指示の一部である。
一
反革命分子の鎮圧にあたっては、着実に、的確に、容赦なくたたくよう、心がけてほしい。
(一九五○年十二月十九日)
二
湖南省西部の二十一県では、すでに匪賊の頭目、極悪ボス、特務分子などの一部を死刑に処したが、ことしも地方当局がさらに一部の者を処刑することになっている。この処置はきわめて必要だと思う。こうしてこそ、敵の気勢をくじき、人民の士気を大いに高めることができる。もしもわれわれが優柔不断で、悪人をのさばらせておくなら、人民に災いをのこし、大衆から浮きあがってしまう。
着実にたたくとは、戦術に注意することである。的確にたたくとは、まちがって処刑しないことである。容赦なくたたくとは、処刑すべきすべての反動分子を断固として処刑することである(殺すべきでない者は、もちろん殺さない)。われわれがまちがって処刑するようなことをしないかぎり、ブルジョア階級がさわぎたてても、それを恐れることはない。
(一九五一年一月十七日)
三
山東省の一部の地方には意気ごみの足りない傾向があり、一部の地方には軽率に事をはこぶ傾向がある。これは全国のどの省や市にも総じてみられる二つの傾向で、いずれも是正するよう心がけるべきである。とりわけ、軽率に事をはこぶ傾向は、もっとも危険である。なぜならば、意気ごみが足りなくても、教育と説得をおこなえば、意気ごみは高まるものであって、反革命分子を殺すのが数日はやかろうと、数日おそかろうと、大した違いはない。だが、軽率に事をはこび、まちがって逮捕したり、まちがって処刑したりすると、その影響はひじょうに悪い。諸君は、反革命鎮圧の活動をきびしい統制のもとですすめ、ぜひとも、慎重に事をはこぶようにし、軽率に事をはこぶすべての傾向を是正してもらいたい。われわれはかならずすべての反革命分子を鎮圧しなければならないが、決してまちがって逮捕したり、まちがって処刑したりしてはならない。
(一九五一年三月二十日)
四
中央はつぎのように決定した――共産党の内部、人民解放軍の内部、人民政府諸部門の内部、教育界、工商業界、宗教界、各民主政党と各人民団体の内部で摘発された反革命分子については、その罪が死刑に処するほど重くない者は、有期または無期の懲役、あるいは管制・監視の処分に付するが、およそ死刑に処すべき者は、人を殺害した者、大衆のうらみを買うその他の重大な罪、たとえば多くの婦人を強姦した者、あるいは多くの財産を略奪した者、および国家の利益にもっとも重大な損害をあたえた者にたいしてのみ刑を執行することとし、そのほかはすべて死刑、ただし執行延期二年という判決をくだし、延期期間に労働を科して、その態度をみるという政策をとる。こうした政策は慎重な政策で、誤りを犯すのを避けることができる。こうした政策は、社会の広範な人びとの共鳴をよぶことができる。こうした政策は、反革命勢力を分化させ、反革命分子を絶滅するのに有利である。こうした政策は、また、多くの労働力をのこしておくことができ、国家の建設事業にとっても有利である。したがって、これは正しい政策である。共産党、政府、軍隊、教育界、工商業界、人民団体などで摘発された、もともと死刑に処すべき上記の反革命分子のうち、人を殺害した者、または大衆のうらみを買うその他の罪を犯した者、あるいは国家の利益にもっとも重大な損害をあたえた者は、ごく少数であって、ほぼ一、二割にすぎず、死刑、ただし執行延期という判決をうける者は八、九割を占めるであろう。つまり、死罪を犯した者の八、九割は殺さずにすむ。これらの者は、農村における匪賊の頭目、常習匪賊、極悪ボスともちがうし、都市の極悪ボス、匪賊の頭目、常習匪賊、ゴロツキの頭目および反動的な結社・教団の大頭目ともちがい、また、国家の利益にもっとも重大な損害をあたえた一部の特務分子ともちがう。つまり、大衆の深いうらみを買う殺人またはその他の重大な罪かないのである。かれらが国家の利益に損害をあたえた度合いは重大ではあるが、しかし、もっとも重大というわけではない。かれらは死罪を犯しはしたが、しかし、大衆は直接その害をうけていない。もしもわれわれがこれらの者を殺してしまえば、大衆は容易に理解できず、各界の人びとの十分な共鳴も得られず、また多くの労働力をうしない、敵を分化させる役割もはたすことができず、しかもわれわれがこの問題で誤りを犯すおそれもある。このため、中央はこれらの者にたいしては、死刑、ただし執行延期という判決をくだしたあと、労働を科して、その態度をみるという政策をとることにきめた。もしもこれらの者の一部が改造をうけいれず、ひきつづき悪事をはたらくならば、将来なお死刑に処することができ、その主動権はわれわれの手に握られている。各地の共産党、政府、軍隊、教育界、工商業界、人民団体などで摘発された反革命分子にたいしては、各地で上述の原則にもとづいて処理してもらいたい。死刑を執行すべきごく少数の者(死罪を犯している者のほぼ一、二割を占める)については、慎重を期して、すべて、大行政区または大軍区に上申し、その承認を得る必要がある。統一戦線に関連のある重要人物については、中央に上申し、その承認を得なければならない。このほか、農村における反革命分子についても、処刑しなければ人民の承知しない者だけを処刑し、人民が殺さなくてもよいという者はすべて処刑してはならない。そのうちの一部の者にたいしても、死刑、ただし執行延期の判決をくだすという政策をとるべきである。人民が処刑を要求する者は、かならず処刑し、人民の憤りをしずめて、生産に役立てるべきである。
(一九五一年五月八日)
五
「執行延期二年」という政策は、殺人またはその他の重大な罪があるために人民が処刑を要求しているような犯罪者をも処刑しない、と解釈すべきではない。もしそうすれば、誤りである。われわれは、区や村の幹部および人民大衆に次のことをはっきり説明しておかなければならない――極悪の罪を犯して、人民の怒りがひじょうにはげしく、処刑しなければ人民の承知しないような者にたいしては、かならずこれを処刑して、人民の憤りをしずめなければならない。死刑、ただし執行延期二年という判決をくだしたあと、労働を科して、その態度をみるというのは、ただ、死罪を犯してはいるが、人民の怒りがはげしくなく、人民も殺すことを要求していない者にかぎる。
(一九五一年六月十五日)
六
反革命鎮圧の全活動は、各級党委員会の統一的指導のもとでおこなわなければならない。すべての公安機関と反革命鎮圧に関係ある機関の責任者は、これまでと同様、あくまでも党委員会の指導をうけなければならない。
(一九五一年九月十日)




