第7報【共有】共有冷蔵庫の使用について
生日時】
令和8年8月19日 09:15頃
【概要】
令和8年8月19日09時15分頃、本ビル1階給湯室内共有冷蔵庫において、特定個人宛と思われる大量の飲食物及び医療用品が保管されていることを、ビル入居テナント従業員が発見した。
同人は清掃担当者へ連絡し、清掃担当者が確認したところ、物品は冷蔵庫3段中、上段及び中段の大半を占有しており、他入居者による通常利用に支障が生じていた。
冷蔵庫占有者特定のため防犯カメラ等を確認した結果、当該物品はいずれも要観察対象である髙橋氏が搬入したものと判明した。
【対応内容】
防犯カメラ映像を確認したところ、対象女性は令和8年8月19日、07時43分頃、保冷バッグを持参し給湯室へ入室していた。
その後、冷蔵庫内へ複数の飲食物及び医療用品を収納していたことを確認した。
収納完了後、対象女性は冷蔵庫扉を閉めた後も約40秒間庫内を見つめ、配置を2度修正したのち退室した。
本件は、同日午前9時15分頃、他入居テナント従業員より「冷蔵庫へ弁当を収納できない」との苦情を受理したことから発覚。
対象女性へ連絡を行い、当日中に全物品を回収するよう依頼した。
【管理会社所見】
本件は食品放置ではなく、共有設備の過度な占有に該当する。
一方、搬入物品の内容はいずれも一般販売されている食品又は一般販売されている医療用品であり、危険物は確認されなかった。
なお、第6報において対象女性が転倒した際、麦田警備員が救護を実施したことから、本件は対象女性による健康管理上の配慮である可能性が高い。
しかしながら、その配慮の程度については共有設備の適正利用を著しく超過している。
【再発防止策等】
共有冷蔵庫は全入居者による共同利用設備である。
個人宛物品を長期間保管すること及び棚一段以上を占有することは禁止する。
また、体調管理は本人の自己管理を基本とし、第三者による常設の看病用品備蓄は行わないよう依頼した。
──添付資料─────────────────────
【資料1】防犯カメラ時系列ログ(CAM-05)
07:43:11
対象女性、大容量の青色保冷バッグを携行し、周囲の確認後、1階給湯室へ入室。
07:43:16
対象女性、共有冷蔵庫の扉を開放。
07:43:36
冷蔵庫内に保管されていた他社員の私物(麦茶ペットボトル等)を隅へ押し退け、持参した大塚製薬社製ポカリスエット等を冷蔵庫内に格納。
07:43:48
冷蔵庫上段のスペースへ、森永製菓社製インゼリー(エネルギーおよびマルチ vitamin)等、計6個を格納。
07:44:01
江崎グリコ社製プッチンプリン4個を、荷重バランスを考慮しながら2段×2列の形態で積み重ねて収納。
07:44:17
パウチ型のりんごゼリー2個を、前述のプリンの背面に隠れるように追加収納。
07:44:29
明治社製ブルガリアヨーグルト5個を空きスペースへ垂直に整列配置。
※この時点で、共有冷蔵庫上段における対象女性持込物品の容積占有率は約94.2%に達し、事実上の不法占拠状態となる。
07:44:43
本来は常温保存が可能であるはずの小林製薬社製「熱さまシート(大人用16枚入)」2箱を、庫内の冷気循環を遮断するような角度で強引に押し込む。
07:44:58
物品間の微細な隙間を埋めるように、市販のケーキ店等のロゴが印字された不織布保冷剤4個を分散して突っ込む。
07:45:06
敷き詰められた物品の全体的な配置状況を目視で確認後、冷蔵庫を閉扉。
07:45:19
対象女性、何らかの不備を認識した様子で再度扉を開放。
07:45:26
前述のスポーツドリンク4本について、製品ロゴが、扉を開けた入室者の視線と完全に直交・正対するよう、ボトルを数ミリ単位で回転させ、ラベルの向きを均一化。
07:45:41
「熱さまシート」の青いパッケージが他の飲料の陰に隠れ、発見が遅れることを懸念したか、同商品を上段最前列へと再配置。
07:45:58
冷蔵庫の扉を今度こそ確実に閉鎖し、扉の前に直立した状態のまま、約12秒間完全静止。
07:46:10
所期の目的を達成したと確信したかのように、深く満足した様子で小さく1度頷いた後、給湯室より退室。
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【資料2】収納物一覧
・スポーツドリンク 4本
・栄養ゼリー 6個
・プリン 4個
・りんごゼリー 2個
・ヨーグルト 5個
・冷却シート 2箱
・保冷剤 4個
・紙片1枚
『むぎたさんへ
ころんだとき、たすけてくれて ありがとうございました。
けがより、かぜのほうがしんぱいなので、たべてください。』
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【資料3】苦情受付記録
受付日時:令和8年8月19日 09時15分
申告者:1階文具テナント従業員
内容:
「冷蔵庫がプリンとスポーツドリンク等で埋まっていて。私の弁当を入れる場所がありません。
全部麦田さん宛てらしいのですが、業務上どういう運用になっているのでしょうか。」
回答:
「管理会社にて対応いたします。」
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【資料4】担当者所見
対象女性が収納した食品の賞味期限はいずれも十分残存しており、食品衛生上の問題は認められなかった。
一方、収納後に食品の向き及び間隔を複数回修正していることから、対象女性は配置状態について強いこだわりを有しているものと推察される。
なお、麦田警備員は当日昼休憩まで冷蔵庫内の変化に気付いていなかった。
以上




