第5報【共有】対象女性事情確認結果
【発生日時】
令和8年8月17日 10:30頃
【概要】
令和8年8月5日以降継続して発生している一連の事案(缶飲料設置、施設周辺での滞留、遺失物事案及び給湯室内への弁当放置)について、同一人物による反復行為である可能性が高いと判断した。
また、第3報における拾得物返還手続により対象女性の連絡先を把握していたことから、任意による事情確認への協力を依頼したところ、対象女性本人より承諾を得た。
対象女性への聞き取り内容を基に、管理会社本部における事案共有を実施する予定である。
なお、事情確認は管理室内応接スペースにおいて実施し、麦田警備員を同席者とした。
【対応内容】
対象女性に対し、一連の行為について確認を実施した。
対象女性は受け答えに応じ、概ね協力的な態度を示した。
事情確認の結果、一連の物品設置行為については対象女性本人が行ったことを認めた。
なお、対象女性は施設への危害を加える意思については明確に否定した。
【管理会社所見】
対象女性は終始落ち着いた態度で受け答えを行っており、威圧的言動その他危険性を疑わせる行為は認められなかった。
一方、対象女性の説明内容については、客観的事実との整合性は認められるものの、麦田警備員との認識に著しい相違が確認された。
当該相違については、今後の対応方針を検討する上で留意を要する。
【再発防止策等】
対象女性に対し、本ビル敷地内への物品設置及び無断立入りを行わないよう口頭で指導した。
また、私的な物品の受渡しについては、本人へ直接手交する等、社会通念上適切な方法によるよう依頼した。
──添付資料─────────────────────
【資料1】事情確認記録(抜粋)
管理会社「令和8年8月5日以降、缶飲料を設置していたのは、髙橋さんで間違いありませんか?」
対象女性「……はい。」
管理会社「昨日の朝、このビルの1階給湯室へ侵入し、電子レンジ横に弁当を置いたのもあなたですか。」
対象女性「……はい。」
管理会社「髙橋さんの目的をお聞かせください。」
対象女性「応援、です。」
管理会社「応援ですか……その応援とは、一体どなたを応援する目的でしょうか。」
対象女性「麦田さんです。」
管理会社「麦田警備員と髙橋さんは、どのようなご関係ですか。」
(約6秒沈黙が発生)
対象女性「……えっと…………彼氏です。」
麦田警備員「いえ、違います。」
管理会社「麦田さんに確認します。交際されていますか。」
麦田警備員「全くしておりません。」
管理会社「麦田さんは、交際していないとのことですが。」
(約8秒沈黙が発生)
対象女性「…………まだ、です。」
(さらに約4秒沈黙が発生)
対象女性「……これから、なる予定です。」
(約12秒間、発言なし)
管理会社「……承知しました。……記録上、『交際関係』には該当しないものとして整理します。」
※双方の認識に相違があるため、本記録では「交際関係なし」と分類した。
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【資料2】麦田警備員への個別聞き取り
対象女性をの事情確認を終了し、麦田警備員を個別に聞き取りを実施したため、内容を記載する。
管理会社「対象女性……である髙橋さんと以前から面識はありますか。以前交際していたとか、同級生であるとかそういうことを思い出してください。」
麦田警備員「ありません。」
管理会社「髙橋さんとは初対面ですか。」
麦田警備員「はい。」
管理会社「これはストーカー被害に受けていると認識していますか。」
麦田警備員「いいえ、私にストーカーなんて有り得ないと思いますし。」
管理会社「髙橋さんを見て、どのように思いましたか。恐怖等はありますか。」
麦田警備員「いえ、繊細で優しそうな女性だと。」
管理会社「……では、交際の予定はありますか。」
麦田警備員「……」
(約3秒沈黙の沈黙が発生)
「……分かりません。」
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【資料3】担当者所見
対象女性は麦田警備員に対し、一貫して好意的な感情を有しているものと推認される。
小職が対象女性へ、弁当等の放置について口頭注意を実施したところ、「今後は直接渡すよう努力します。」との回答を得た。
一方、麦田警備員は当該事実について十分認識していない様子が認められた。
なお、対象女性は事情確認終了後、退室時に麦田警備員へ一礼した。
麦田警備員はこれに返礼した。
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【資料4】今後の対応方針
対象女性による一連の行為については、施設管理上好ましいものではない。
一方で、現時点において暴力行為、脅迫、器物損壊その他刑事事件に該当する事実は確認されていない。
今後は対象女性を「要観察対象」と位置付け、再発状況を継続して確認する。
以上




