第4報【共有】私物(弁当)の放置について
【発生日時】
令和8年8月16日 07:58頃
【概要】
令和8年8月16日07時58分頃、本ビル1階管理エリア内給湯室において、所有者不明の弁当箱1個が放置されていることを清掃担当者が発見した。
当該弁当箱は布製の弁当袋に収納されており、外観上の破損及び汚損は認められなかった。
内容物を確認したところ、白飯、おかず数品及び果物が収納されていた。
また、白飯上の海苔により、<のこさずたべてね>との文字が形成されていた。
さらに、弁当箱内部には宛名等の記載は認められなかったが、弁当袋内部より小型紙片1枚を確認した。
【対応内容】
食品衛生上の観点から、所有者確認を実施した。
防犯カメラ映像を確認した結果、令和8年8月16日07時41分頃、第3報に記載した対象女性と同一人物と思われる女性が給湯室へ入室し、弁当箱を設置後、速やかに退室したことを確認した。
その後、07時55分頃、麦田警備員が給湯室へ入室したが、弁当箱には気付かず退室した。
08時03分頃、清掃担当者が弁当箱を発見し、管理会社へ届け出た。
なお、食品は差出人及び保管状況が確認できないことから、社内規程に基づき飲食を禁止し、廃棄処分とした。
【管理会社所見】
対象女性はこれまで屋外へ缶飲料を設置していたが、本件では初めて施設内へ物品を持ち込み設置している。
行動範囲が屋外の敷地内から建物内部へ拡大していることから、従来より一段階注意を要する状況と判断する。
なお、本件においても器物損壊その他違法行為は確認されていない。
また、建造物侵入事案として法執行機関への通報については、翌営業日に管理会社本部へ当該事案共有をした上で検討する。
【再発防止策等】
従業員各位におかれましては、給湯室その他共用部分へ食品を放置しないようお願いいたします。
差出人が判明している場合であっても、物品の授受を特定の場所へ設置することで受け渡すことは、防犯及び食品衛生上の観点から推奨いたしません。
また、所属不明者による館内への立入りを確認した場合は、速やかに管理会社までご連絡ください。
──添付資料─────────────────────
07:41:08
対象女性、布製の巾着袋(ピンク色・ファンシーなファンタジー柄)を両手で抱持し、1階給湯室へ入室。
07:41:34
巾着袋より、二段式プラスチック製弁当箱を取り出し、流し台横の水切りカゴ付近へ設置。
07:41:41
設置した弁当箱の配置に不満がある様子を見せ、位置を約5cm右方向の電子レンジ正面付近へ平行移動。
07:41:49
さらに、弁当箱蓋部分に描かれているキャラクターが、入室者の動線と直交するよう、角度を約15度回転させて精密調整。
07:41:58
配置完了後、完成した弁当箱を見つめたまま約8秒間、完全静止。
07:42:06
弁当箱に対し、直立の姿勢から深く一礼し、約20秒ほど静止。
07:42:12
足早に給湯室より退室。
07:55:14
麦田警備員、定期巡回に伴う水分補給のため給湯室へ入室。
07:55:29
麦田警備員、マイボトルに白湯を注ぐため、電気ポットの操作を開始するも、視線はポットの注ぎ口にのみ集中。
07:56:01
麦田警備員、白湯の注水作業を完了後、電子レンジ横に設置された弁当箱の至近距離を通過するも、弁当箱へ視線を向ける様子は一切なし。
07:56:09
マイボトルを所持したまま、周囲を警戒する通常の警備姿勢で給湯室より退室。
08:03:52
定期巡回中の清掃担当者が給湯室に入室し、放置された弁当箱を発見。
08:04:01
不審がりながら弁当箱を確認後、給湯室内に設置された内線電話より管理室に対し、不審物発見の報告を行う。
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【資料2】回収物確認結果
品名:弁当箱 1個
弁当箱内容物:
・白飯
・卵焼き
・唐揚げ
・ブロッコリー
・ミニトマト
・りんご
内容物参考情報:
白飯上に海苔で「のこさずたべてね」との平仮名で書かれた文字を確認。
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【資料3】弁当袋内紙片内容確認
弁当袋内部に折りたたまれた紙片を発見したため、以下に内容を転記する。
『むぎたさんへ
にちようびも おしごと たいへんですね。
きょうも おしごとがんばってください。
あついので むりしないでください。』
※丸目の文字で書かれている。
※差出人氏名の記載なし。
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【資料4】警備日誌(一部抜粋)
令和8年8月17日
担当:麦田
<給湯室利用時に弁当があったことを、清掃担当者から知らされる。中身はおいしそうであり、勿体ないとは思うが、管理規定に従って仕方なく生ごみとして廃棄。>
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【資料5】管理会社対応方針
令和8年8月5日以降継続している一連の事案については、対象女性による反復・継続的行動である可能性が高い。
また、本件は屋外から屋内への行動変化が確認された初事例である。
今後、同様の事案が発生した場合には、所有者へ直接事情を確認することを前提に対応を進める。
以上




