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『不審者の情報について』  作者: Pyayume


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第3報【共有】遺失物拾得返還報告

【発生日時】

令和8年8月14日 17:42頃



【概要】

令和8年8月14日17時42分頃、管理会社代表電話へ女性より「本日午前中にスマートフォンを紛失した可能性がある」との連絡があった。


聞き取りの結果、紛失場所は本ビル北側植栽帯付近である可能性が高いとの申告を受けたことから、巡回時に周辺の確認を実施することとした。


令和8年8月14日18時23分頃、定時巡回警備員による巡回時、北側植栽帯内にスマートフォン1台(黒色、麦田警備員の写真が貼付されたケース入りのもの)が落ちているのを発見した。


当該端末は外観上の特徴が、架電の有った女性から申告を受けた内容と一致したため、管理会社において拾得物として保管した。



【対応内容】

電話による申告内容を基に、拾得物の発見連絡を申告者へ行い、来館の上で本人確認及び返還手続きを行うこととした。


本人確認に際し、管理会社より端末の外観、ケースの色、機種等について確認を実施したところ、申告内容と一致した。


さらに、本人立会いのもと端末のロック解除を実施したところ、待受画面及びホーム画面を確認した結果、申告者本人以外の人物が表示されていることを確認した。


なお、アルバムその他保存データについては、個人情報保護の観点から閲覧を実施していない。


当該拾得端末は所有者本人へ返還した。


返還記録、連絡先その他返還手続に関する情報については、遺失物等管理要領に基づき一定期間保存するものとする。



【管理会社所見】

拾得された端末は、申告内容及び本人確認の結果から申告者本人の所有物と判断した。


一方、待受画面及びホーム画面に表示されていた人物は、本ビル勤務の警備員である麦田であることを確認した。


令和8年8月5日以降継続して発生している缶飲料設置事案との関連性は現時点では不明であるが、同一人物との関連が示唆されることから、引き続き経過観察対象とする。


所有者確認のため取得した氏名、電話番号その他個人情報については、本件返還手続及び事後対応を目的として管理会社において保管する。


なお、本件情報の利用は管理業務に必要な範囲に限定する。



【再発防止策等】

従業員各位におかれましては、遺失物を発見した場合は現状を保持したまま管理会社又は警備員へ届け出てください。


また、拾得物の所有者確認は必要最小限の範囲で実施し、個人情報保護に十分留意してください。



──添付資料─────────────────────


【資料1】電話受付記録(抜粋)

受付日時:令和8年8月14日 17:42


受付担当:管理会社 業務課


申告内容(要約):

「本日午前中、本ビル付近でスマートフォンを落としたかもしれません。」


「本体の色は黒で、ケースはグレーですが、男性の顔写真入りのケースです。」


「見つかった場合は、ご連絡いただけますでしょうか。」


回答:

「周辺確認を実施し、発見した場合は折り返しご連絡いたします。」


──────────────────────────


【資料2】拾得物確認結果

拾得日時:令和8年8月14日 18:23


拾得場所:北側植栽帯内


品名:スマートフォン 1台


特徴:黒色、グレーのケース入りで男性(麦田警備員)の顔写真入りのもの、破損・汚損等はなし、拾得時充電残量67%、着信履歴あり、通知表示あり(内容確認せず)


──────────────────────────


【資料3】本人確認・拾得物返還記録

確認方法は下記を全て実施した。


①拾得物を見せない状態での端末外観の照合、ロック画面の画像照合


②本人によるロック解除


③本人申告のホーム画面の確認


④登録されている本人連絡先の確認


結果:すべて一致。


措置:遺失者本人と判断し、氏名・住所・連絡先を拾得物変換システムに登録した上で、返還手続きを実施した。


返還時刻:令和8年8月14日19:06


返還状況:端末返還後、所有者は約3秒間端末を確認した後、麦田警備員と端末を3回程度交互に目視した上で、麦田警備員へ深く一礼し、足早に退館した。


※麦田警備員は返礼を実施していない。


──────────────────────────


【資料4】端末画面確認結果

ロック画面:地域清掃活動中の麦田警備員の写真と、入社式当日の麦田警備員を縦に連結させた写真


ホーム画面:成人式での麦田警備員の写真と、都内のハーフマラソン大会で快走する麦田警備員の写真を斜めに連結させた写真


※4種類とも異なる写真であり、同一画像の重複使用ではないことを確認した。


※本人確認に必要な範囲を超える端末操作は実施していない。


──────────────────────────


【資料5】今後の対応方針

当該女性は令和8年8月5日以降継続して確認されている缶飲料設置事案の対象女性と同一人物である可能性が高い。


また、本件返還手続により連絡先を把握したことから、今後、同一事案が継続した場合には任意による事情確認を実施することを検討する。


以上

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