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『不審者の情報について』  作者: Pyayume


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2/8

第2報【共有】防犯カメラ映像解析結果

【発生日時】

令和8年8月14日 08:15頃


【概要】

令和8年8月5日以降継続して発生している「従業員通用口付近への缶飲料設置事案」について、防犯カメラ映像の詳細解析を実施した。


その結果、対象女性は缶飲料設置後、直ちに敷地外へ離脱しているものと認識されていたが、実際には北側植栽帯付近に約20分間滞留していたことが判明した。


当該滞留位置は通用口から直接視認しづらい場所である一方、防犯カメラ(Camera-08)の撮影範囲内であった。


対象女性は滞留中、従業員通用口方向を継続して注視しており、携帯電話の使用、読書その他時間を潰す行為は確認されなかった。


現時点において施設内部への侵入、器物損壊その他違法行為は確認されていない。


しかしながら、同一行動が継続して確認されていることから、引き続き経過観察対象とする。



【対応内容】

令和8年8月14日朝の状況について、防犯カメラ映像を時系列で確認した。


当日08時18分頃、麦田警備員が従業員通用口付近に設置された缶飲料を発見。


麦田警備員は缶飲料を確認後、周囲を警戒しつつ管理室へ持ち帰り、社内規程に基づき飲用せず保管した。


その後、安全確認を実施した上で廃棄処分を行った。


なお、対象女性は植栽帯付近より一連の行動を注視していたものと推定される。



【管理会社所見】

対象女性による迷惑行為、暴力行為その他法令違反に該当する行為は依然として確認されていない。


一方、対象女性の行動目的は缶飲料の設置そのものではなく、設置後の状況確認にある可能性が認められる。


今後も同様の行動が継続する場合には、対象女性への声掛けを含めた対応を検討する。



【再発防止策等】

従業員各位におかれましては、通用口周辺に長時間滞留する人物を確認した場合には、対象者へ直接接触することなく管理会社又は警備員へ報告してください。


また、不審物件発見時には、従来どおり飲用・開封等を行わず、安全確認を優先してください。


不審物件の形状、設置状況等を考慮し、緊急で警察へ通報する必要性が生じている場合には、110番通報を優先し、管理会社及び警備員への報告は110番通報の後で確実に行ってください。



──添付資料─────────────────────


【資料1】防犯カメラ時系列解析(Camera-07・08統合)


08:15:11

対象女性、自動販売機にて缶コーヒー「ジョージアエメラルドマウンテンブレンド(微糖)」1缶(185ml)を購入。


08:15:46

対象女性、従業員通用口脇へ缶飲料を設置。


08:15:58

対象女性、缶飲料へ向かって一礼。


08:16:09

対象女性、北側植栽帯方向へ移動。


08:16:32

対象女性、植栽帯の陰にて停止。


08:37:14

麦田警備員、缶飲料を発見。


08:37:20~08:38:41

麦田警備員、缶飲料の設置状況等を約20秒間確認後、設置状況を写真撮影。


08:40:42

麦田警備員、ゴム手袋を装着し、缶飲料を持ち上げ管理室方向へ移動。


08:40:45

対象女性、植栽帯から身を乗り出して麦田警備員を注視。


08:40:51

対象女性、約3秒間静止。


08:40:55

対象女性、肩を落とすような動作を確認。


08:41:02

対象女性、目元付近を右手で拭う仕草を確認。


08:41:11

対象女性、徒歩にて敷地外方向へ離脱。


08:41:18

対象女性、。


※画像解析の結果、対象女性が涙を流していたか否かについては判別不能。


──────────────────────────


【資料2】映像解析担当者所見

・対象女性は、缶飲料を設置した事実よりも、その後の麦田警備員の反応を注視している様子が認められる。


・注視している間、スマートフォンの操作その他の暇つぶし行為は確認されなかった。


・麦田警備員が缶飲料を飲用しなかったことを確認した直後、対象女性の姿勢に明らかな変化(肩部の下垂)が認められた。


・対象女性は終始無言であり、第三者との接触は確認されなかった。


・対象女性は蚊を追い払う動作が7回確認されるも、それによる退去行動の発露は無かった。


・対象女性は缶飲料を設置後、自動販売機方向へ戻ることなく現場を注視していたことから、当該缶飲料が「置き忘れ」である蓋然性は極めて低い。


──────────────────────────


【資料3】担当警備員への確認結果

令和8年8月14日 09:10


管理会社:「今後、同一飲料が設置されていた場合、飲用する予定はありますか。」


麦田警備員:「ありません。」


管理会社:「仮に差出人が判明した場合は。」


麦田警備員:「身元が確認でき、安全性が担保された場合は検討します。」


管理会社:「承知しました。」


──────────────────────────


【資料4】次回対応方針

当初は偶発的事象と判断していたが、同一銘柄・同一時刻・同一人物による反復行動であることから、計画性が認められる。


令和8年8月15日以降も同様の事案が継続した場合は、対象女性への任意の事情確認を実施することを検討する。


また、対象女性の滞留時間が長時間化した場合には、熱中症予防の観点からも速やかな声掛けを検討する。


以上


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