第69話
弁護側の証拠調べが終わると、被告人質問が行われた。今回の裁判は裁判員裁判ということもあり、まず脳死の前提に関して、被告人への質問という形で説明された。
脳死。それは脳全体の機能が失われた状態を言う。植物状態と違って回復する見込みはなく、人工呼吸器などで延命治療を施さなければ、いずれ心臓も停止する。日本では、患者本人の意思表示や家族の承諾によって臓器提供を行うと判断した場合に限り、法的脳死判定を行い、患者を脳死、つまり死亡したと判定して臓器提供が行われる。
法的脳死判定の方法は、厚生労働省によって定められている。決められた判定項目を、資格を有する判定医が二名以上で判定すること。6時間以上の間隔を空け、二回判定を行うこと。そして、二回の判定とも項目を満たした場合、二回目の判定終了時刻を死亡時刻とし、患者が死亡したと見做す、としている。
この他に、臓器提供を前提としない臨床的脳死判定という判定方法もある。これは、医者が治療方針を決定するために、患者が脳死になっている可能性が高いかどうかを判断するために行う判定。自発呼吸の有無、という項目以外は法的脳死判定と同じ項目の判定を行う。この判定で脳死と判断されても、臓器提供は行われない。必ず本人の意思表示の確認や家族の承諾を得て、法的脳死判定を行った後に臓器提供が行われる。
説明が終わると、続けて犯行の手順に関する質問が、特に被害者と接触してからの行動に焦点を当てて問われた。
「自殺を思い留まるように説得して、それに応じなかった被害者が、自殺を図る前に麻酔を打ちます。眠らせてクリニックに連れ帰り、暫くの間は睡眠状態を維持。時機を見て、被害者が脳死状態になるように、道具を用いて脳に傷害を与えます。これは、被害者をあらゆる苦痛から解放するための処置です。その後、脳死の兆候が見られたら、判定医は僕しかいませんが、脳死判定を実施。一回の判定で項目を満たしたら、二回目の判定は行わずに、被害者を移動させます。病院の近くまで運び、人気のない場所に置いて、救急通報をしてから立ち去る。というのが、一連の流れです」
この回答から御武は、祐毅に掛かった嫌疑を順番に否定していく。
まず、脳死判定が被告人一人によって一回しか行われていないのであれば、被害者が至った状態は法的そして臨床的にも脳死とは言えず、被告人が被害者を置き去った後に第三者が被害者に傷害を加えて脳死状態に至った可能性も否めない、と主張した。
また、被害者が法的に亡くなったとされるのは、二回目の脳死判定が終わった時。脳死判定が被告人の行為の延長線上に行われた出来事だとしても、法的に死亡したと見做したことを、被告人による殺人と言い換えることは不当である、と主張。ただ、法的脳死判定をしていない被害者が、延命治療の甲斐も空しく亡くなってしまった場合は、第三者の介在がないと証明できた場合に限り、傷害致死に該当する可能性はある、と罪を犯していることは認めた。
さらに、本当に殺意があったならば、その場で殺害するはずであるとし、自殺を思い留まるよう説得したこと、麻酔を打って連れ去ったこと、被害者を置き去りにする際に救急車を呼んだことは、殺意ある者が取る行動ではない、と説明。加えて、説得に応じなかった被害者だけを脳死状態にしたことも、苦しみに耐えかねた彼等を精神的・肉体的苦痛から解放する目的があったとして、改めて殺意を否定した。
これに対して、検察側は異議を唱えた。仮に明確な殺意が無かったとしても、その行動には未必的殺意があったと主張する。未必的殺意とは、相手が死亡することを必ずしも意図していないが、死亡の可能性を認識しながらに行為を行う、”結果的に被害者が死亡しても構わない”という心理状態を指す。医者であれば、脳死状態になった被害者がいずれ死亡することは予見でき、また、脳という生命維持の中枢器官に傷害を加えれば、被害者が死亡もしくは重篤な状態に陥ることは容易に想像できたと反論。このことから、故意に脳に傷害を加える行為は、被告人は被害者が死亡する可能性を認識していた、と論じた。
この”脳に傷害を加えた”ことに対する検察側の見解に、今度は弁護側が物申す。
人間の脳とは複雑で、未だ解明されていない部分が多いため、確実に脳死状態に至らしめる方法や条件が存在するとは断言できない。凶器を製作した祐毅に質問しても、必ずしも脳死状態にできるという確信は持っておらず、偶然起こることを祈っていた、と言う。実際、脳死状態に至るまでの時間は被害者毎に違い、軽症が発生した後に症状が進行して脳死状態に至った被害者もいた、と話した。
凶器については、検察側・弁護側双方の専門家も”脳死状態を引き起こす可能性はある”と意見を一部一致させていた。だが一方で、死亡させる可能性もあったとする検察側と、引き起こす可能性のある症状は軽症から重症まで予測できないとする弁護側で、意見が分かれる。
それぞれの意見を検証することは、極めて難しい。死亡もしくは脳死状態に至らせる可能性のある凶器を、人体で検証することは出来ないからだ。仮にシミュレーションが出来たとしても、脳の構造は人によって細部に個人差があるため、一つの事象のみを連続して確実に発生させるということは、不可能に近い。
つまり、死亡する可能性も、脳死状態になる可能性も、軽症になる可能性も、全ては確率であって、確実ではないということ。殺傷能力が高いと断定できないのであれば、凶器から殺意を推認するのは不当である、と反論した。
殺意があったか、そうでないか。これがどちらに転ぶかで、祐毅の刑罰は大きく変わる。難しいとわかっていても御武は、あらゆる方面から殺意や殺人の嫌疑を崩そうと、弁論を尽くした。




