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テトラペンタのカリナ  作者: 奈コ
第一章 少女時代
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契約書

本契約は、世界の理を編纂する「作成責任者」ルシアン(以下「甲」という)の魔力によって創定され、契約当事者「カリナ」(以下「乙」という)の魂の核に直接刻印された、不可逆かつ絶対の誓約である。


第1条(対悪魔不干渉の禁忌)

乙は、いかなる理由があろうとも、悪魔との間で契約、合意、またはそれに類する約束(以下「魔界契約」という)を締結してはならない。


第2条(特定重要情報の秘匿)

乙は、自身が【創世の主】であるという属性、およびそれに付随する一切の事実を、甲以外の第三者に対して開示、漏洩、または示唆してはならない。


第3条(領域外渡航の禁止と因果の強制修正)

乙は、現世以外の領域へ足を踏み入れることを禁じられる。

また、乙が故意に本条に違反したと本契約が判断した場合、乙の記憶は即刻改変され、渡航の意図およびその記憶は完全に抹消される。


第4条(深淵の警告:悪魔感知アラート)

乙が接触した対象が「悪魔」に類する存在であると本契約が感知した場合、即座に警告の鼓動(数分間の不随意な横隔膜痙攣/しゃっくり)を発生させる。

2. この現象は、対象の正体が忌むべき深淵の者であることを乙の身体に直接知らしめるための、魔導的な早期警戒信号アラートである。

3. 警告は数分間のときを経て、乙が危機を自覚したのちに速やかに収束するものとする。


第5条(作成責任者による絶対守護と救済の代償)

甲は、作成責任者として、全力をもってカリナの生命の安全を保障しなければならない。

乙が魔法攻撃を受けた場合、即刻甲の元へ緊急連絡が送信され、現場の状況がリアルタイムで投影される。この際、乙のプライバシーは一切考慮されず、視界を遮ることは叶わない。

乙の危急時には、甲は一度に限り、自らの魔力を乙へ貸与し、危難を回避させる。

万が一、甲が乙の生命を守護できなかった場合、甲は自らの生命を乙に代わりに授けるものとし、乙の存続を絶対的な完遂事項とする。

前項の執行に際し、甲は乙の精神的負担を軽減するため、乙の記憶からルシアンに関する一切を消去する権利を有する。


第6条(強制召喚権)

甲が必要と判断した場合、乙の状況や意思にかかわらず、甲は乙を即座に自らの元へ召喚・転移させることができる。


第7条(不変性および解約の拒絶)

本契約は、甲乙両者の魔力的な相互同意がない限り、いかなる理由があっても解約・破棄できず、第三者による改変も一切受け付けない。


第8条(効力の永続性)

本契約に基づく義務と守護は、全宇宙の終わり、およびその後の新世界においても永続的にその効力を有する。

作成責任者(編纂者):ルシアン    [魔印]

契約当事者:カリナ          [血印]

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