■管理者の心構えマニュアル■
管理者は何に注意して行動すべきか。
第一章 箱庭の管理について
管理者:ジミヤ
第一条 箱庭は放置すると停滞することがある。
箱庭は、霧の供給が偏ったり途絶えたりすることで、発展が止まる場合がある。管理者は必要に応じて観察し、手を加えること。
第二条 箱庭の存続だけを目的にしないこと。
箱庭を永遠に存続させることが最善とは限らない。適切な終わりを迎えた箱庭は、可能性を残す種として保存することもできる。
第三条 分からないことは記録すること。
管理者にも分からないことはある。推測と確認済みの事実を混同しないこと。
備考:僕もよく分かっていないので、実験結果を随時追記する。
第二章 実験と観察について(追加時:マドエ加入後)
第四条 仮説を事実として扱わないこと。
管理者が行った実験の結果は、別の箱庭でも再現されるとは限らない。
第五条 観察対象の変化を記録すること。
管理者が手を加えたことで、箱庭の住人や世界の展開がどう変化したかを記録する。想定どおりに進まなかった場合も記録すること。
第六条 管理者の興味と箱庭の状態を区別すること。
管理者が興味を持っていることと、箱庭にとって望ましいことは同義ではない。
第三章 箱庭の破損について(追加時:リフジン加入後)
第七条 管理者の能力と管理能力を混同しないこと。
箱庭を壊せることと、壊した後の状態を制御できることは別である。
第八条 異常な変化を確認した場合、原因を調べること。
箱庭の急激な停滞、歪み、回復不能な変化については、管理者の介入も原因として調査する。
第九条 回収・修復の手段を複数確保すること。
巻き戻し、現在の状態への上書き、分岐による復旧は、それぞれ異なる結果を生む。状況に応じて使い分けること。
第四章 箱庭からの離脱について(追加時:ユーカ加入後)
第十条 管理者と箱庭の関係を一律に定義しないこと。
管理者が箱庭を大切にしているとは限らない。また、箱庭を大切にしていることが、管理者の介入を正当化するとは限らない。
第十一条 管理者の離脱と箱庭の終焉を同一視しないこと。
管理者が箱庭を離れた場合も、その世界が直ちに終わるとは限らない。残された箱庭の状態を観察すること。
第十二条 他の管理者の箱庭を観察する際は、介入の可否を確認すること。
他の箱庭を見ているだけでは、直接介入したことにはならない。介入する場合は、許可されている方法とその影響を把握すること。
第五章 複数管理者の協力について(追加時:ヒヨコ加入後)
第十三条 管理者同士の意見が一致するとは限らない。
管理者ごとに、箱庭に期待するものも、介入の目的も異なる。意見の相違が生じた場合は、相手の目的を確認すること。
第十四条 管理者の推薦は適性の保証ではない。
既存の管理者が推薦した人物であっても、実際の能力・性質・行動は別途確認すること。
第十五条 管理者の行動を善意だけで評価しないこと。
善意による介入が望ましい結果を生むとは限らず、悪意による介入が必ずしも予測どおりの結果になるとも限らない。
第六章 過剰な介入について(追加時:ヨウ加入後)
第十六条 問題を解決できることと、解決すべきであることは別である。
管理者が問題を解決する能力を持っていても、介入によって箱庭の住人が自ら行動する機会を失う場合がある。
デウス・エクス・マキナをこの箱庭の地主はそこまで好まないようだ。
第十七条 修復後の箱庭を観察すること。
修復が成功したかどうかは、破損がなくなったことだけでは判断できない。修復後の箱庭がどのように展開するかも確認すること。
第十八条 管理者の能力を理由に、結果を決めつけないこと。
能力が高い管理者であっても、すべての箱庭に適した判断を下せるとは限らない。
第七章 外部世界との接触について(追加時:ゲビ加入後)
第十九条 外部世界に関する仕組みを不用意に操作しないこと。
外部世界への干渉に関わる仕組みは、対象・権限・影響範囲を確認してから扱うこと。
第二十条 管理者の立場と、管理者になる以前の活動を区別すること。
管理者になる前に得た知識や手段が、管理者としての権限と同一であるとは限らない。
第二十一条 情報を得たことと、情報を適切に扱えることは別である。
情報の利用によって生じる影響を確認すること。
第八章 管理者の責任について(追加時:更生加入後)
第二十二条 予測できることと、制御できることは別である。
箱庭の問題を予測できても、その発生や結果を完全に制御できるとは限らない。
第二十三条 管理者の責任範囲を明確にすること。
管理者が関与した事象については、実際に行った介入と、その結果として生じた事象を区別して記録すること。
第二十四条 すべての問題を解決しようとしないこと。
管理者が問題を発見した場合でも、必ずしも自分が解決すべきとは限らない。対応の必要性と、自身が介入する妥当性を分けて考えること。
第九章 記録と機密情報について(追加時:田貫加入後)
第二十五条 記録の閲覧権限を確認すること。
管理者が扱う記録には、箱庭の存続や住人の人生に関わる情報が含まれる場合がある。情報の保管と利用については、影響範囲を確認すること。
第二十六条 記録の改変・削除・持ち出しを把握すること。
記録が失われた場合や、意図的に改変された場合に備え、可能な範囲で変更履歴を残すこと。
第二十七条 情報の保有者に、判断を丸ごと委ねないこと。
情報を持つ者の説明だけで事実を確定しないこと。必要に応じて、別の記録や証拠と照合すること。




