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生活道路における自動車の法定速度が時速30kmに

 2026年9月1日から、改正道路交通法施行令により、中央線や分離帯のない生活道路では、法定速度が時速60kmから時速30kmに引き下げられます。


 考えてみれば生活道路の狭い道が、速度標識による速度指定が無いからと、何故か法定速度の時速60kmで走っても問題無いってこと自体、今までが絶対に異常だったのだと思います。


 生活道路って道幅は狭いし、信号の無い交差点の多いも多いし、通学路であったりするしで、人・自転車・自動車が行きかうため、交通事故が結構多い危険なエリアなのですよ。


 それなのに狭い生活道路を、凄い勢いで自動車が走り抜けて行く光景を多く見かけますから、そんなに飛ばして大丈夫か?って、いつもヒヤヒヤしています。


 某大手の上場企業で交通安全の担当をしていた時に、生活道路での交通安全については、超が付くほどに悩ましい問題で、本当に困っていましたから・・・


 通勤ルートを従業員に作成させ、通勤ルートの危険と思われる場所には『どんな危険があると思われるか』も書かせると、生活道路での『飛び出し事故』や『出合頭事故』、『接触事故』の危険が多く書かれているのです。


 自動車通勤者は幹線道路等が渋滞するからと、生活道路を抜け道としてショーカットし通り抜けて来る方が意外と多くって・・・


 通勤時に生活道路での交通事故を少しでも未然に防ぐため、自動車通勤者には通勤時に幹線道路がどんなに渋滞していても、生活道路を抜け道として利用しないようにと、くどいほどお願いしていましたからね。


 今回の法改正で、生活道路での交通事故が減ってくれれば良いのですが、現実には自動車側だけがルールを守ってもそれだけではダメで、歩行者や自転車がしっかりと交通安全の意識を持たなければ、ルールを守らなければ、結局あまり交通事故が減らない可能性もあるのですのね。



 そこの『ながらスマホ』をしているあなた、その行為の危険性って本当に理解していますか?


 交通事故を起こしてから、交通事故に遭ってからでは遅い、手遅れなのですよ。

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