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出来上がった意見書の出来

 前回は労災認定の意見書を薮が書く事になったということを書いたが、今回はその結果の報告である。


 意見書を見ると書き出しでは、5月は両上肢の湿疹にて来院、接触性皮膚炎の診断をして副腎皮質ホルモン剤の外用薬を処方という内容が書かれてあった。カルテを見ると、その受診日の病名は両手湿疹というものだった。早速嘘の登場だ。

たぶん、送られてきた書類にあった労災申請をした皮膚科の診断が“白癬、腕 接触性皮膚炎”だった為だと推測できる。

次に、再来院した際治らないため動物により感染した白癬と診断し抗真菌薬の外用薬を処方と書かれていた。カルテを見ると両上肢真菌症と書いているのである。

皮膚科の診断と比べると、部位と病名が逆である(笑)それは本当のことは書けないよな。


 しかし、今回の事は5月と6月のことである。既に保険者にはこの病名でデータを送っているのである。レセプトには処方の際の細かい部位等は書かれていないが、病名はしっかり両手湿疹と両上肢真菌症で提出されているのである。

労災の認定機関の審査方法は知らないが、詳しくカルテを調べにこられたらどうするつもりなのだろうか。まぁ、まず間違いなく来ないってことなのだろうが。


 奥さんがカルテの書き方の本を薮のために買ってきていたのが放置されているので読んでみると、患者さんがどう訴えているか、どの部位がどのような状態であるか絵などできちんと書くように書かれていた。読みやすい日本語で書くようにとか、診断根拠などもきちんとカルテに記載する必要があるということも。

そして、それこそが各種管理料などの算定に必要な項目だということのようだ。


 今回のようなことがあると、どんな患者さんだったかなんて常連の人でもない限りほとんど覚えていないのが普通なので、こういった情報は毎回きちんと記載して欲しいものである。いつ、どの患者さんの情報を求められるかわからないのだから。

自分が書きやすいように、保険に通る適当な病名をつけ、自分が書きやすいように文字数のできるだけ少ないものにするなんてことをするから今回のようなことが起こると嘘ばかり書く事になるのだろう。


 そして、やはり少しはまともな医者を選ばないといざということが起こると患者さん自身が非常に困ったことになるということがよくわかった。

 政府はかかりつけ医を決めて、それ以外の医療機関への受診にいくばくかの負担金をかけようという動きを見せている。かかりつけ医を決める際は慎重になったほうがいいだろう。将来問題が発生した場合に、ろくな記録が残っておらず被害を証明するのが非常に困難だということが容易に想像できるからである。薮などの担当した医者の責任を追及できるのなら良いのだが、多分それは難しいのではないかと思うからである。

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