著作権濫用
悪辣なオールドメディアの虚報暴きを妨げる盾「著作権」。
法の趣旨を逸脱して真相隠しに悪用し恣に捏造虚報情宣する放送界を支える法曹界の法匪賊。
社会正義歪曲の積弊が民族の衰退を齎す。
2018年9月に「韓国で開かれた剣道の世界大会で日本のサムライ軍団が過去16大会で15回優勝と紹介したTBSあさチャン。これだけの優勝回数なのに韓国をライバルと紹介。それだけならまだ許せるが今度は剣道は韓国が起源という韓国の妄想歴史を紹介。さすがTBSブレない」旨、呟いた和泉守兼定氏がアカウントロックされた。これに関して同氏は、約一年後「TBSの朝の情報番組からのキャプチャ画像でしたが、最近TBSが執拗に削除要請をTwitter社にしている様子…著作権云々と言いながら、韓国人犯罪者の逮捕やTBS社員の不祥事に対して削除要請をしていたとのこと」と発信した。
「SAKISIRUチャンネル12月29日配信の報道特集の偏向が止まらない」について、TBSが著作権侵害を理由に削除申し立てを行い、同チャンネルが「ライブBAN」された旨、新田哲史氏が呟いた。
〔参考〕
「著作権濫用」に関する判決
令和3年12月22日(令和3年ネ10046号知財高裁3部)
Xは、弁護士会宛にYの懲戒を請求し、懲戒請求書のPDFファイルをインターネット上に掲載した。Yに対して懲戒請求が為された旨の記事が新聞社のニュースサイトに掲載された。
Yは、自らのブログ上にXの主張に対する反論を内容とする記事を掲載した。その際、Ⅹが作成したPDFファイルを複製してインターネット上にアップロードした上、記事内に同ファイルへのリンクを張った。
Xは、Yを提訴した〔第1事件〕。
提訴理由は、①YがXの氏名を明示してブログに反論記事を掲載したことがXのプライバシー権を侵害する事②懲戒請求書のPDFファイルにリンクを張った行為が、著作権(公衆送信権)及び著作者人格権(公表権)を侵害する事
請求内容は、①ブログ掲載差し止め(著作権法112条1項)②損害賠償等
Xは、Zを提訴した〔第2事件〕。
提訴理由は、①Z(Yの訴訟代理人弁護士)のY作成ブログにリンクを張った行為が、Yによる著作権(公衆送信権)及び著作者人格権(公表権)の侵害の幇助に当たる事
請求内容は、慰謝料支払い等。
原審は、第1事件と第2事件の弁論を併合して審理し、両事件について判決し、公衆送信権侵害に基づいて、Yに対し、懲戒請求書のファイルの削除を命じ、その余の請求を棄却した。原判決に対しては、XとYが控訴した。
控訴審判決は、Xの請求はいずれも理由がないとして、Yの控訴に基づいて原判決の認容部分を取り消し、Xの控訴を棄却した。
判事内容は、①本件懲戒請求書の著作物性肯定②Yの引用権(著作権法32条1項)否定③著作権行使態様が権利濫用に該当することを認定




