本編第3話 大原美術館を案内する話から刑法のマニアックな議論になってしまう
お嬢様3名歓迎のための会議がはじまります。どんなアイディアがでてきますか。修学旅行で岡山倉敷をめぐったひとには懐かしい話題もでてきます。
本編第3話 大原美術館を案内する話から刑法のマニアックな議論になってしまう
竜の口本家南家のお嬢様3名を歓迎しなければならなくなったため、自分の本来の実家である竜の口家の応接間に20時におばさん、自分、妹の鬼頭美羽、犬山さとわが集まった。
自分と犬山は夕食前のトレーニングのあと、ちゃんこ鍋・ごはん・つけもののいつもの竜の口家の食事のお相伴にあずかった。そのあと、デザートになってからら美羽が合流してきた。叔母さんはプロテインも飲んでいる。全員おもいおもいの私服を着ている。自分はポロシャツにスラックスだ。
もらいもののロールケーキと紅茶が今回のデザートだ。中学生もいるのでコーヒーは出さないらしい。器もミルクと砂糖もなんだか上等なものが用意されているらしい。
女子3名を安心安全な旅行で、しかも庶民の生活に親しむ、ということであった。ある程度本家とのつながりを良好にしておかないと、年10日の竜の口一族の義務について、どんなつらいことをやらされるのかわからないそうだ。叔母さんも犬山も恐れているので、ほんとにこわいものなのだろう。自分は16歳になっていないので、竜の口一族の起きたについてよくわかっていない。
美羽はともだちと長電話したり、読書をしたり、ゲームをしたり、ぼーっとするのに忙しかったらしく(ぼーっとするのに忙しいというのは矛盾しているような気もするが)、痔来たときはふくれっつらだったが、今は機嫌よくデザートを食べている。
本家からの指示はあいまいで、7家のうちお嬢様を迎えるところは共通のようだ。本家自体は7家とも関東地方にあるので、あまり縁のないところ、ということで今回は瀬戸内海のまわりという兵庫県・岡山県・広島県・山口県・福岡県・愛媛県・香川県のそれぞれ派遣されることになる。それぞれの地域に1週間滞在して、見聞をし、おもしろい文化やビジネスノアイディアを各自考えてほしい、ということであった。
庶民レベルの食事と宿泊、ただし風呂や更衣室、女子トイレ等の女子の安全は十分確保すること、レポートをだしてなんらかのアイディアのプレゼンテーションを本家の総会で7グループがやるということで、あまり手抜きはできない。
身羽は、夜の自由時間を削られて不満そうだったのが、さらに雑用で時間を割かれることになり、不満そうだった。自分と犬山はお嬢様という人種が身近にいないので、どういう人たちか興味津々(きょうみしんしん)であった。甘いものでの機嫌をなおすのは瞬発的なようだ。美羽は機嫌悪くなっている。
まあ、きょうは、1時間くらいしか時間がないから、ルート候補をブレインストーミングでだすだけだしておこう。10分ほど、みんなこのレポート用紙にメモしておいて。
スマホやパソコンで調べてもいいわよ。
実家には叔母さんの配慮で司法試験予備試験企画のパソコンが複数台セットしてある。
10分ほど各自が調べてみる。
あれ、メールとかSNSでやったほうがはやくね?なんで紙でやろうとするんだ?
AIの答えをそのままださせないためよ。迎える側のテストもいろいろさあれてるのよ。
さて、全員提出して。
5人全員があげているとこからまず検討ね。
大原美術館を含む倉敷美観地区、岡山城・岡山後楽園ね。修学旅行の定番で2日くらいでまわるけど、歴史や美術や城や庭園の知識があればひとつひとつ1週間程度は潰せるところね。
お嬢様3人の趣味嗜好はわからないから、どうなるかわからないけど意識はしておくことね。
こちらは案内できる知識は必要だわ。
美羽ちゃん、ちょっと大原美術館についてまとめてみて。歴史年表とか美術や日本史・世界史の教科書とかそこの本棚にあるものは適宜使ってみていいわよ。
いきなりでやるんですか。
当たり前よ。本家は無理編に拳骨と書いて本家だったんだから。無茶ぶりが常時だったのよ。
※無理へんに拳骨はむかしむかしの相撲の兄弟子が弟弟子に対して厳しかったことのたとえです。令和の現在の相撲界ではそんなことはありません。
じゃ、はじめます。小学校と中学校で何回か行っています。
大原美術館のホームページは[https://www.ohara.or.jp/]です。
2026年7月現在で分館は長期休館中です。
アクセスはJR倉敷駅から徒歩15分、お嬢様がヒールをはいていたらもっとかかるかもしれません。9時から17時までが夏季のあいている時間です。児島虎次郎記念館は110時から16時です。
料金は大人1日1000円、高校生以下は1日500円です。音声ガイドが1本600円であります。
小学校・中学校で行ったときは女子トイレが得に混雑しているような印象はありませんでした。
倉敷美観地区のなかにあり、おみやげものを扱う店やシックな喫茶店エル・グレコが近所にあります。
6月段階で展示中のもののリストは
[https://www.ohara.or.jp/pdf/List_of_Works_jp.pdf]
エル・グレコの「受胎告知」についてはQRコードがHPにあります。山田五郎先生が受胎告知自体について説明しています。たしかにマリアだけに告知してもしょうがない、夫にも告知すべきではないかというのはいいつっこみです。[https://www.youtube.com/watch?v=sdq9Vzt1tGw]
美術館どうしの貸し借りもあるので、お嬢様の目当てのものが貸出中になっているかもしれません。
う~ん、何か見てほしいものがある、という感じがしないプレゼンねえ。
みてよかったものとかおすすめはある?
撮影禁止だけど、本物を至近距離からみることができます。
美術の教科書や画集では大きさはわかりませんが、実際の大きさと迫力がわかります。エル・グレコの「受胎告知」はぐいぐいくるすごさがあります。
やま
1930年開館の最初の私立の西洋美術館です。
1929年に倉敷紡績の3代目社長大原孫三郎が47歳で夭折した児島虎次郎がパリなどえで集めたものが展示されています。
分館と本館は建設年代が違うので、それぞれの時代の流行にのって建てられていますので、全体をみると統一ができていません。
まあ、最先端の平成インテリジェントビルを20世紀初頭の洋館がかこんでいる神戸地方裁判所ほどちぐはぐではありませんが。
なに、神戸をディスってんのよ。この7つの県のなかでは一番お嬢様受けのよさそうな強敵なのに。
いいこと、あなたがたはわたしに恥をかかせてはいけないのよ。
あたりを睥睨する支配者の姿がそこにあった。
プレゼンのときはもうちょっと物語性があったほうがいいわねえ。
講談師の神田松之亟(現在、神田博山)が倉敷にき手大原美術館に関する講談をやったときのラジオとかyou tube で残っているからきいておきなさい。おもしろく話すことのコツとかある程度わかるわよ。
城山三郎「わしの眼は十年先が見える」新潮文庫を読んでおいてね。
アマゾンのあおりだと
この男がいたからこそ、倉敷の街は今も美しい――。
「社会的良心」と「業績の拡大」二つを両立させた名経営者の生涯。
「大原美術館」「倉敷中央病院」等々を創設した「倉敷紡績」社長・大原孫三郎の一代記。
下駄と靴と片足ずつ履いて――その男は二筋の道を同時に歩んだ。地方の一紡績会社を有数の大企業に伸長させた経営者の道と、社会から得た財はすべて社会に返す、という信念の道。あの治安維持法の時世に社会思想の研究機関を設立、倉敷に東洋一を目指す総合病院、世界に誇る美の殿堂を建て……。
ひるむことを知らず夢を見続けた男の、人間形成の跡を辿り反抗の生涯を描き出す雄編。
【目次】
はじめに
一 やる可し、大いにやる可し
二 「友達」の顔
三 大集会の大男
四 不学の大学者
五 済人道楽
六 一本の電話
七 人生最後のおねだり
八 「エヲカッテヨシ カネオクル」
九 大不況の中で
十 勲三等の旅
十一 一人息子への手紙
十二 いちばんの傑作
あとがき
ノブレス・オブリージュ 神崎倫一
著者の言葉
(大原美術館を)訪ねてみると、その展示品は超一流画家の代表作揃い。そのすばらしさに圧倒され、なぜもっと早く訪ねなかったのか、と悔やまれた。
しかもこれが日本にまだ美術館のない昭和のはじめ、地方の一実業家の手によってつくられている。いや、美術館だけではない。二つの大企業と七つの研究所と大病院が残され、いまも社会に貢献している。
それらは、正真正銘の力強い企業文化でもあった。バブルにつれて生まれ、バブルとともに消えたメセナなどというやわなものとは、まるでちがう。(「あとがき」)
松之亟のはなしだと大原美術館会館直後は不況まっさかりね。前々ひとがこないわけ。わしの眼は十年先がみえる、といっていたkら番頭さんが十年先はひとがきますか、ときいたら十年先も人はこん、と答えたということになっているわ。
リットン中佐段が「受胎告知」を見て驚いた、とか、これがあるから倉敷市の市街は『第二次世界大戦中の空襲を免れたという伝説とかね。どうも、この伝説はウソらしいけど。
腐女子ならいろいろ楽しめるものだらけよね。
うわあ、なんかこわいことを言っている。
ほかに1970年に名作5点が盗まれて1972年に還ってきたという謎の多い事件があるわね。
『エロイカより愛をこめて』でも『ルパン三世』でも『キャッツ・アイ』でも美術品泥棒までは描いても、そのあとどう金にするかまでは描いていないことが多いわね。
どうすると思う、美羽ちゃん。
好事家に売るんじゃないですか。
甘いわね。ここまで有名なもので盗まれたことが世界的なニュースになってしまっているのよ。宣誓国家の独裁者やマフィアの大物でないと手出しできないし、そんあひとは金払いは悪いはきにくわなかったら殺しちゃうとかで危なくでしょうがないじゃない。
気に食わなかったら人をっ殺しそうなひとがこの部屋にもいるなあ、と思ったことは叔母さんに内緒だ。
窃盗したあとに、もとの所有者に、いわば美術品の身代金を要求するのよ。値段は時価そよりだいぶ低くてもいいのよ。所有者も表に出せない金しか出せないからね。警察の手前金を出したともいいにくいしね。
あ、判例百選ないなんか似た事例ありましたわ。
さとわちゃん、よく覚えているわね。
叔母さんは犬山をよく褒める。。
とりあえず、昭和27年の最高裁決定の事案を説明してみて。そこの本棚に判例百選があるでしょ。
えと。5版でいきますね。27年決定はここまでみたいなので・
靴製造業を営むSは、製靴用ミシン1台(時価役12~13万円)及び甲皮40足分(時価役4万円)を窃取された。
物価についてはどう?
郵便料金が5円とか8円の時代ですから29くらいの価値とするとミシンは240~260万円、甲皮は80万円くらいでしょうか。皮靴って高かったんですね。
あ、高校生だと革靴買わないか。
まあ、数万円するのはふつうね。
Sは、盗品の発見には成功しなかった。取り返しを被告人Xに依頼した。Xは窃盗前科のある者を多く知っている被告k人Yに応援を求め、Yはあ程なく窃盗犯人を発見した。YXは窃盗犯人と交渉したところ、ミシン1台8万円で売ると言われたので、この旨をSに伝えた。Sは使い慣れたミシンに愛着もあったので、8万円を渡して買戻しをXに依頼した。Sは犯人からミシン及び甲皮25枚を買い戻し、自転車でSのもとに運搬した。この過程でXらはさらに1万円を支払うように要求した。
第1審はCSの自救行為に協力してなされたもので、違法性が阻却されるとして、贓物運搬罪(平成7年改正後は盗品等運搬罪)について無罪を言い渡した。第2審では、この点を破棄し有罪とした。Xらが上告したが棄却されています。
盗品等関与罪については追求権説と違法状態維持説が対立していましたが、判例は追求権説とされています。本権者の追求権を害するものというわけです。
だた、追求権説では説明しきれていないのではないか、というのがこの事案です。
中山研一先生著松宮孝明先生補訂の『新版口述刑法各論補訂4版』を大胆に要約すると 追求権説と違法状態維持説との相違について
追求権説は、財産罪の被害者による財物の回復請求権の実現を困難にすることが盗品関湯緒罪の法益とする。違法状態維持説は、財産罪によって生じた違法な状態を維持存続させるものと盗品等関与罪の性格を解する。
ただし、追求権説も事後処分の援助によって本犯を助長する側面も考慮する。
結果無価値からは追求権侵害されてないから第1審支持になりそうでwすが、前田雅英宣誓は最高裁支持です。
追求権の侵害という結果無価値を重視するか、事後従犯性(盗品利用の援助ないし利益関与)という行為無価値のどちらを重視するか、ということになりそうです。
判例は行為無価値だから、予想される結論ということになりそうです。
井田良先生は年の差性交罪の成立をすすめた行為無価値の先生ですが、ここでも盗品等関与罪の本質は本犯者への犯行後協力・援助行為を禁止し、本犯者を孤立させることにより、財産犯への誘因をのぞき、ひいては盗品処理ないし売却等のための非合法な仕組みの形成を阻止するためのものと理解することになります。
これだと27年決定の有罪性は説明しやすいです。
あ、美羽ちゃん、なにかいいたそうね。
質にとられて身代金を要求されているんだから物白金目的誘拐罪の類推とかできないんですか。美術品だと人間の命より高いものもあるでしょうし。
うわ、いろいろと言ってはいけないことを言ったわね。
タテマエ上、ひとの命は物よりは尊いのよ。これに反することは身内以外では言わないでね。
あと、刑法では類推適用は禁止なの。構成要件の明白性に反するからね。
判例2についても行為無価値からは説明しやすいのはわかるわね。
憲法31条の適正手続は適正な実体法を当然の前提だということで書いてないけど憲法上罪刑法定主義があり、そこから類推解釈の禁止や事後法の禁止がでてくるの。刑法の自由保障機能ね。
恐喝罪が成立するから、それでいいのじゃないか、というのが27年決定の批判だったのね。特に量刑上重くならないんじゃないか、と。
判例2の平成14年決定は恐喝罪がいっしょになっていないわね。
説明としてもわかりやすいから、最近の判例百選はこちらを採用しているわん。
(身の代金目的略取等)
第225条の2 近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は3年以上の拘禁に処する。
2 人を略取し又は誘拐した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、前項と同様とする。
第三十九章 盗品等に関する罪
(盗品譲受け等)
第二百五十六条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の拘禁刑に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の拘禁刑及び五十万円以下の罰金に処する。
(恐喝)
第二百四十九条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
(併合罪)
第四十五条 確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について拘禁刑以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。
判例1
刑法判例百選各論 第5版68事件
被害者への盗品運搬について盗品運搬罪を認めた最高裁昭和27年決定
賍物運搬被告事件
最高裁判所第1小法廷/昭和26年第1580号
昭和27年7月10日
【判示事項】賍物運搬罪成立の一事例
【掲載誌】 最高裁判所刑事判例集6巻7号876頁
最高裁判所裁判集刑事66号101頁
最高裁判所裁判集刑事66号115頁
判例タイムズ23号40頁
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人Aの弁護人内田八三郎、同横地秋二の上告趣意並びに被告人A、同Bの弁護人端元隆一の上告趣意第二点について。
しかし、原判決は、結局証拠に基き被告人A並びに原審相被告人C等の本件賍物の運搬は被害者のためになしたものではなく、窃盗犯人の利益のためにその領得を継受して賍物の所在を移転したものであつて、これによつて被害者をして該賍物の正常なる回復を全く困難ならしめたものであると認定判示して賍物運搬罪の成立を肯定したものであるから、何等所論判例と相反する判断をしていない。されば、所論は、いずれも原判決の認定と異つた事実関係を前提とするものであつてその前提を欠き刑訴四〇五条の適法な上告理由として採用し難い。
被告人両名の弁護人端元隆一の上告趣意第三点について。
所論は、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
そして、記録を精査しても、本件につき被告人等に対し同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、刑訴四一四条、三八六条一項三号によう、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
昭和二七年七月一〇日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
判例2
刑法判例百選各論 第7版74事件 8版 75事件
最高裁判所第1小法廷決定/平成13年第1728号
平成14年7月1日
【判決要旨】 窃盗等の被害者を相手方として盗品等の有償の処分のあっせんをする行為は、刑法二五六条二項にいう盗品等の「有償の処分のあっせん」に当たる。
【参照条文】 刑法256-2
【掲載誌】 最高裁判所刑事判例集56巻6号265頁
判例タイムズ1104号161頁
判例時報1798号161頁
LLI/DB 判例秘書登載
主 文
本件上告を棄却する。
当審における未決勾留日数中140日を原判決の懲役刑に算入する。
理 由
弁護人石坂基の上告趣意は,単なる法令違反,事実誤認,量刑不当の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。
なお,所論にかんがみ,職権で判断するに,盗品等の有償の処分のあっせんをする行為は,窃盗等の被害者を処分の相手方とする場合であっても,被害者による盗品等の正常な回復を困難にするばかりでなく,窃盗等の犯罪を助長し誘発するおそれのある行為であるから,刑法256条2項にいう盗品等の「有償の処分のあっせん」に当たると解するのが相当である(最高裁昭和25年第194号同26年1月30日第三小法廷判決・刑集5巻1号117頁,最高裁昭和26年第1580号同27年7月10日第一小法廷決定・刑集6巻7号876頁,最高裁昭和31年第3533号同34年2月9日第二小法廷決定・刑集13巻1号76頁参照)。これと同旨の見解に立ち,被告人の行為が盗品等処分あっせん罪に当たるとした原判断は,正当である。
よって,刑訴法414条,386条1項3号,181条1項ただし書,刑法21条により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 町田 顯 裁判官 井嶋一友 裁判官 藤井正雄 裁判官 深澤武久 裁判官 横尾和子)
司法試験や司法試験予備試験では判例支持であっさりかくほうが合格点になりやすいと叔母さんが行っていた。弁護人になったときは、それなりに法律構成することになるが、それは教科書レベル以上のことになるということであった。
大原美術館については美羽担当ということになった。
身羽は自分だけ判例百選をよんでいない場でディープな会話で仲間はずれにするのはやめてほしいと叔母さんに言っていた。
刑法の議論はけっこうこまかいところです。大学3年レベル。




