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離縁の日まで、契約どおりに愛しません ~冷酷と噂の辺境伯に嫁いだ誓約術師は、三年で出ていく予定でした~  作者: やまご


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第四十五話 鑑定

鑑定の部屋は、管理院の地下にありました。


窓のない石の部屋です。中央に石の台が据えられ、その周りに三人の官吏が立っていました。うち一人は、供託の窓口にいた女性でした。


「立会人を務めます、メリダと申します」


彼女は名乗りました。


「鑑定は、紋に術式を当て、対応する登録誓約を照合いたします。痛みはございませんが、紋が一時的に熱を持ちます」


「どれくらいだ」


セヴェリン様が尋ねました。


「四半刻ほどでございます」


「始めてくれ」


   ◆


彼は台の前に立ち、手袋を外して左手を置きました。


黒い紋が、灯りの下に晒されます。


官吏の一人が、石板を紋の上にかざしました。もう一人が、術式を唱えます。


しばらくして、紋がわずかに光り始めました。黒い線の縁が、赤みを帯びていきます。


セヴェリン様の顎に、力が入りました。


「熱いか」


私が尋ねると、彼は短く答えました。


「熱い」


「四半刻でございます」


「分かっている」


私は、彼の手ではなく、顔を見ていました。


汗が、こめかみを伝っていきます。


   ◆


四半刻が過ぎ、光が消えました。


官吏が石板を下ろします。メリダ殿が、石板の表面を確かめました。


「照合が出ました」


彼女は言いました。


「登録番号、二年前八月十七日付、私的誓約。登録三件のうち、第二号でございます」


私は、息を詰めました。


「当事者は」


「二名」


メリダ殿は言いました。


「第一当事者、前ガルドウィン辺境伯。第二当事者、非公開」


「セヴェリン様のお名前は」


「ございません」


私は、顔を上げました。


「――ございません、と申しますと」


「登録上の当事者は二名でございます」


彼女は言いました。


「辺境伯セヴェリン殿のお名前は、当事者欄にございません」


   ◆


「では、なぜ紋が出る」


セヴェリン様が言いました。


「照合は、確かに出ております」


メリダ殿は石板を示しました。


「紋と、この誓約の術式が一致しております。ただ、当事者としてではございません」


「では、何としてだ」


彼女は、少し言葉を選びました。


「――履行の対象として、でございます」


私は、その言葉の意味を考えました。


「対象」


「はい」


メリダ殿は言いました。


「誓約の内容が、第三者に関するものである場合、その第三者に紋が出ることがございます。当事者ではないが、誓約の履行によって影響を受ける者でございます」


「例を挙げていただけますか」


「たとえば、後見に関する誓約でございます」


彼女は言いました。


「甲が乙に対し、丙の身柄を保証する。この場合、丙は当事者ではございませんが、履行の対象となります」


   ◆


石の部屋が、静かになりました。


「私が、対象か」


セヴェリン様が言いました。


声が、低くなっていました。


「そうなります」


メリダ殿は言いました。


「閲覧は、できるのか」


「対象者には、閲覧権がございます」


彼女は言いました。


「細則第二百九十二条。履行の対象とされた者は、当該誓約の閲覧を請求できる」


「では、請求する」


「申請書をお書きいただきます」


私は、すぐに紙を取りました。


   ◆


申請から交付まで、二日かかりました。


その二日間、私は宿でほとんど眠れませんでした。


セヴェリン様も、同じだったと思います。夜、隣の部屋で椅子の動く音が何度もしていました。


二日目の午後、管理院から呼び出しがありました。


閲覧室は、三階の小部屋でした。卓が一つ、椅子が二つ。


メリダ殿が、封筒を持って入ってきました。


「私的誓約第二号でございます」


彼女は言いました。


「閲覧のみ。写しの作成は認められません。筆記も不可でございます」


「覚えるのはよろしいですか」


私が尋ねると、彼女は少し口の端を動かしました。


「止める規定がございません」


   ◆


封を開け、一枚の羊皮紙を取り出しました。


私は卓に広げ、セヴェリン様と並んで読みました。


『私的誓約書


甲 ガルドウィン辺境伯 ヴィルヘルム


乙 (非公開)


第一条 甲は、乙に対し、丙ことセヴェリン・ガルドウィンの家督相続について、これを妨げないことを約する。


第二条 乙は、甲の生存中、ガルドウィン辺境伯領に対する一切の請求を行わないものとする。


第三条 甲の死亡後、乙は前条の制限を解かれる。


第四条 甲は、乙が前条により請求を行う場合、丙をして、これに応じせしめるものとする。


第五条 本誓約の履行期は、これを定めない。』


   ◆


私は、二度読みました。


三度目で、指が止まりました。


「――第四条でございます」


「読んだ」


セヴェリン様が言いました。


「私に、応じさせる、と」


「はい」


私は言いました。


「先代様が、セヴェリン様に応じさせると約束しておられます。ご本人の同意なしに」


「そんなことができるのか」


「できません」


私は言いました。


「第三者に義務を負わせる誓約は、無効でございます。細則第四十一条」


「では、無効か」


「第四条は、無効でございます」


私は言いました。


「ただ、無効であっても、紋は出ます」


   ◆


「なぜだ」


「誓約術は、条文の有効無効を判断いたしません」


私は言いました。


「術式は、書かれたとおりに作動いたします。第四条に丙の名が書かれている以上、丙に紋が出ます」


「では、この紋は」


「無効な条文による紋でございます」


私は言いました。


「法としては効力がございません。ですが、術としては生きております」


セヴェリン様が、左手を見下ろしました。


「――消せるのか」


「消せます」


私は言いました。


「無効の確認を、管理院に申し立てればよろしゅうございます。第四条が無効であると確認されれば、術式の登録が抹消され、紋が消えます」


「そんなに簡単なことか」


「簡単でございます」


私は言いました。


「知っていれば」


   ◆


私は、条文をもう一度読み返しました。


第二条。乙は、甲の生存中、請求を行わない。


第三条。甲の死亡後、制限を解かれる。


つまり、乙は、先代様が生きているあいだは請求できず、亡くなってから請求できるようになる。


そして第一条。乙は、セヴェリン様の家督相続を妨げない。


「セヴェリン様」


私は言いました。


「この誓約は、取引でございます」


「取引」


「乙が、家督相続を妨げない。その代わり、先代様の死後に、請求できるようにする」


私は言いました。


「乙は、家督を争える立場にあった者でございます」


セヴェリン様が、こちらを見ました。


「――叔父か」


「そう読むのが自然でございます」


私は言いました。


「アデル様は、十八年前に請求権を放棄しておられます。ですが、相続権までは放棄しておられません」


「放棄させられたのは、請求権だけか」


「だけでございます」


私は言いました。


「婚姻誓約書の第七条は、請求権の放棄でございます。相続権については、一言も書かれておりません」


   ◆


私は、羊皮紙の日付を見ました。


二年前の八月十七日。


「先代様は、この誓約を結ばれた一月後に、亡くなっております」


私は言いました。


「第三条により、その時点で乙の制限が解かれております」


「二年前から、請求できたのか」


「できました」


私は言いました。


「ですが、請求されておりません」


セヴェリン様が、眉を寄せました。


「なぜだ」


「分かりません」


私は言いました。


「請求できる立場になって、二年、何もしておられません。その代わりに――」


私は、そこで気づきました。


「二年前の秋から冬、週に一度、書斎に通っておられました」


私は言いました。


「請求ではなく、書類を読みに来ておられたのでございます」


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