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序章
日本国憲法第五十九条。
衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
裏を返せば、与党が衆議院で三分の二の議席を有さず、且つ参議院で過半数を割る『ねじれ国会』において、参議院は神となる。
例え三分の二を有している場合でも、再可決の乱発は容易にはできない。
机上の論理と政としての現実との乖離。
参議院が持つ拒否権は、最高権力者である総理大臣の首をも容易く刎ねる、最強の剣なのだ。
VETO 拒否権こそ、最強の権力。




