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裁判によらない訴訟の完結
律子は続けた。
「判決が確定するまでは、取り下げることができるのよ」
(訴えの取下げ)
第261条1項:訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。
「えー。じゃぁ3男伯父さんたちが不利だからってもし取り下げて数年後にまた訴えてきたりするの?」
母親は心配そうだ。
「一応判決が出る前までだったら、同じ訴えをして良いことになるけど。今回のことは遺産分割が無効だと思ってれば訴訟続ければいいわけだし、取り下げたことは、次回の訴訟の証拠になるかも」
「あと、裁判中に、請求の放棄とか認諾で裁判終わることもあるし。請求の放棄は被告の勝ち、請求の認諾は原告の勝ち、ね」
(請求の放棄又は認諾)
第266条1項:請求の放棄又は認諾は、口頭弁論等の期日においてする。
「和解っていうのもあるのよ。お互い譲歩するところは譲歩して裁判やめるの」
(和解調書等の効力)
第267条:和解又は請求の放棄若しくは認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。
和解には原則として既判力が認められるが、和解が無効とされ既判力が認められなかった有名な判例もある(最判昭33.6.14百選94事件)




