民事訴訟の流れ
「ところで、裁判ってイメージ湧かないんだけど、どんな風なの?」
律子の母がお茶を注ぎつつ尋ねた。
「えーっとね。私もちゃんとわかってないんだけど、勉強したこと話すね」
律子はスペアリブを食べ終え、注がれたお茶を飲んだ。
さ。
律子講義よ。
「まず、訴えたい人は訴状を裁判所に提出するの。訴状にコレを書きなさいっていうのは細かいことは民事訴訟規則に書いてあるんだけど。まぁ必要事項が書いてあればいいはず」
(訴え提起の方式)
第133条1項:訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない。
2項:訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当事者及び法定代理人
二 請求の趣旨及び原因
「で、不備がなければ被告に送達されるの」
(訴状の送達)
第138条1項:訴状は、被告に送達しなければならない。
「そしたら、裁判所から通知が来るのかなー。裁判の日を指定してくるんじゃないかな」
(口頭弁論期日の指定)
第139条:訴えの提起があったときは、裁判長は、口頭弁論の期日を指定し、当事者を呼び出さなければならない。
「で、裁判の日に裁判所行くなら行って。被告が争わなかったりしたら、それで終わりじゃないかな。まぁ普通は裁判になったくらいだから争うんだろうね」
お茶をすする。
「で、争うときは"口頭弁論"っていうのが開かれるの。まぁ裁判の中の一手続、だけどね。大きな事件だと準備的口頭弁論っていうのが開かれるけど。普通は弁論準備手続ってのをやるの」
(弁論準備手続の開始)
第168条:裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができる。
「で、それが終わったら、本格的に裁判。お互い証拠出したりして、裁判官が判断できるようにして、裁判官がこっちの言うことが正しいと思った方に勝訴判決を下すのよ。だから、裁判官が納得できる証拠を出した方が勝ちってこと。それが真実に反しててもね」
(自由心証主義)
第247条:裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。




