訴訟代理人
数日後、夕食を囲んでいると、担当の弁護士が決まったと連絡が来た。
「次男伯父さんの近くの弁護士に頼んだみたいだ」
律子の父親が言いながら食卓に戻った。
(訴訟代理人の資格)
第54条1項:法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。
「そうだね。プロに任せた方がいいよ。お金かかるけど、負けたら元も子もないし。勝てば訴訟費用払わなくていいのよ」
律子は、大好きなスペアリブにかぶりつきながら誰にともなくつぶやいた。
(訴訟費用の負担の原則)
第61条:訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。
「頼んだとは言っても、気になるから裁判くらい見に行くかな。律子も来るか?」
「うーん。民事訴訟の裁判って、大したことやらないんだよねー。富山かぁ。考えておくよ」
民事訴訟の裁判では、原告又は被告が出頭しないことが多い。
勉強のために傍聴に行ったことがあったが、4件くらいを立て続けにやっていて、1件数分で終わってしまうことがほとんどだった。
関係者でないと、裁判だけ見ていてもわけがわからない。
(訴状等の陳述の擬制)
第158条:原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる。




