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必要的共同訴訟
「そう言えば、お父さんたちの場合も、固有必要的共同訴訟ってことよね」
40条1項"訴訟の目的が共同訴訟人の全員について合一にのみ確定すべき場合"を学問上"固有必要的共同訴訟"という。
40条によって、39条のいわゆる"共同訴訟人独立の原則"が修正されているのだ。
共同訴訟人独立の原則とは、各共同訴訟人はそれぞれ独立して訴訟追行しその効果を受けるとする原則である。
つまり、1人について中断・中止の事由が生じても他の者には影響を与えないし、各自独立に請求の放棄・認諾、和解、訴えの取下げ、上訴、自白等ができる。主張も他の者には影響しない。
唯一の例外が、共同訴訟人の1人に対し又は1人により提出された証拠は共通という、いわゆる証拠共通である。
その他に、類似必要的共同訴訟というものもある。
全員が共同訴訟人として訴えを提起することが不可欠であるわけではなく、一部の者のみで訴えを提起することも許されるが、各共同訴訟人と相手方当事者間に訴訟が係属した以上は個別訴訟は許されず、必要的共同訴訟の審判の原則が適用される共同訴訟である。
訴えの取下げ、上訴の取り下げは、固有必要的共同訴訟と異なり独立してできるとされている。




