共同訴訟
父親が部屋を出て行った後、ふと気になることがあって、教科書を開いた。
「そういえば、これって共同訴訟ってヤツよね」
共同訴訟は苦手だ。
よくわからない。
これを機会に勉強しよう。
「えっと。共同訴訟っていうのは、原告対被告が1対1じゃない場合よね。だからお父さんの場合もコレだわ」
(共同訴訟の要件)
第38条:訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通であるとき、又は同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、その数人は、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。訴訟の目的である権利又は義務が同種であって事実上及び法律上同種の原因に基づくときも、同様とする。
(共同訴訟人の地位)
第39条:共同訴訟人の一人の訴訟行為、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為及び共同訴訟人の一人について生じた事項は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。
(必要的共同訴訟)
第40条1項:訴訟の目的が共同訴訟人の全員について合一にのみ確定すべき場合には、その一人の訴訟行為は、全員の利益においてのみその効力を生ずる。
2項:前項に規定する場合には、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為は、全員に対してその効力を生ずる。
3項:第一項に規定する場合において、共同訴訟人の一人について訴訟手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、全員についてその効力を生ずる。
4項:第三十二条第一項の規定は、第一項に規定する場合において、共同訴訟人の一人が提起した上訴につい他の共同訴訟人である被保佐人若しくは被補助人又は他の共同訴訟人の後見人その他の法定代理人のすべき訴訟行為について準用する。
(同時審判の申出がある共同訴訟)
第41条1項:共同被告の一方に対する訴訟の目的である権利と共同被告の他方に対する訴訟の目的である権利とが法律上併存し得ない関係にある場合において、原告の申出があったときは、弁論及び裁判は、分離しないでしなければならない。
2項:前項の申出は、控訴審の口頭弁論の終結の時までにしなければならない。
3項:第一項の場合において、各共同被告に係る控訴事件が同一の控訴裁判所に各別に係属するときは、弁論及び裁判は、併合してしなければならない。
「お父さん達のは、38条の"同一の法律上の原因に基づくとき"かな。
「選定当事者を決めなかったとして共同訴訟なら、39条で共同訴訟人全員でなければ効果が生じないってことかぁ」
「でも、合一にのみ確定すべき場合、いわゆる必要的共同訴訟は40条で特則が設けられているのね」




