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上訴
約1ヵ月後、勝訴の連絡が来た。
「これで終わりなの?」
母が律子に聞く。
「原告である3男伯父さんが送達を受けた日から2週間以内に控訴しなければ、そのまま確定よ。終わりってこと。お父さんたちは勝訴だから"控訴の利益"がなくて控訴できないし」
(控訴期間)
第285条:控訴は、判決書又は第二百五十四条第二項の調書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に提起しなければならない。ただし、その期間前に提起した控訴の効力を妨げない。
2週間後、4男伯父さんから電話が入った。
「控訴しなかったみたいだ。これで終わりだって」
父が、律子と母に向かってにっこり笑った。
ほとんど弁護士に任せていたとはいえ、やはり解放感は大きいようだ。
「なーんだ。もめてくれれば、もっと勉強になったのに」
他人事の律子は残念そうに言う。
「こら」
「へーい。ごめんなさい」
白砂家は相変わらず平和である。




