閑話:官報 号外第108号
【内閣府・文部科学省・農林水産省・異世界安全管理庁 告示第4号】
「異世界領域における安全管理、生態系保全及び教育活用に関する特別措置法」の制定に伴い、関係法令に基づき以下のとおり運用ガイドライン及び省令細則を施行する。
異世界領域における安全管理、生態系保全及び教育活用に関する特別措置法施行規則(抜粋)
第一章 安全管理及び映像記録の義務
第一条(常時映像記録義務)
1.異世界領域に立ち入るすべての者(以下「探索者」という。)は、遭難、災害、その他予期せぬ事故の発生時に迅速な位置特定及び救助活動を行うため、政府認定の映像・位置情報伝送機器(以下「認定ドローン等」という。)を用いた常時映像記録、及び送信(公衆配信または指定救助機関への常時映像送信)を維持しなければならない。
2.前項の規定に違反し、無断で伝送機器の通信を切断した状態での異世界探索を行った者は、不法侵入及び安全管理義務違反とみなし、探索ライセンスの停止または取消処分に処する。
第二条(プライバシー及び安全フィルターの適用)
1.認定ドローン等を用いて一般公衆向けに配信を行う場合、配信事業者は他者のプライバシーを保護するため、映像内に映り込む一般探索者の容姿及び個人識別情報を自動で遮蔽(ボカシ処理等)する機能を作動させなければならない。
2.過度の欠損その他の著しく残虐な映像については、青少年保護の観点から自動マイルド加工フィルターを適用させるものとする。
第二章 異世界生物の検疫、持ち出し及び従魔登録
第三条(生体持ち出しの原則禁止)
異世界領域に生息する生物(以下「異世界生物」という。)の生体を現実世界へ持ち出すことは、既存生態系への影響及び感染症予防の観点から原則としてこれを禁止する。
第四条(従魔・ペット特別飼育許可制度)
1.前条の規定にかかわらず、以下の各号の要件をすべて満たす異世界生物については、異世界検疫所の審査を経て「特別飼育許可(従魔・ペット登録)」を交付するものとする。
一、攻撃性を有さず、体内魔力濃度が指定基準値以下であること。
二、公的機関または登録団体による所有者(飼育責任者)が明確であること。
三、防疫上の検疫(未知病原体の陰性確認)を通過していること。
2.登録を受けた異世界生物には「無害認定タグ(または登録タグ)」を交付する。所有者は当該タグを常時装着させなければならず、タグの確認できる異世界生物に限り、現実世界(学校等の公的施設を含む)での滞在及び飼育を合法と認める。
第三章 異世界由来食材の取り扱い及び食品衛生
第五条(食材の持ち込み及び衛生管理)
1.異世界内から食用目的で持ち出す異世界由来の食材は、原則として討伐済みかつ指定の簡易検疫スキャナーにより安全性が確認されたものでなければならない。
2.「異世界食材データベース」に未登録の生物を自家消費の目的で採取・調理する場合、探索者は自己責任のもと、魔力アレルギー及び毒性の有無について適切な事前確認を行わなければならない。
第四章 学校教育における部活動特区及び渡航規則
第六条(部活動特区における安全渡航)
1.文部科学省の指定を受けた高等学校等(以下「特区指定校」という。)は、校内に設置された政府登録ポータルを使用し、教育活動の一環として生徒を異世界内の「指定安全区域(セーフキャンプ等)」へ渡航させることができる。
2.前項の渡航にあたっては、生徒の安全を最優先とし、定められた下校時刻(門限)までに全員が現実世界へ帰還する管理体制を敷かなければならない。
第七条(学業優先及び渡航停止措置)
特区指定校の管理者は、定期試験等において学業成績が著しく振るわない生徒(赤点取得者等)に対し、学業専念及び補習実施を目的として、二週間の異世界渡航及び関連部活動への参加を全面的に停止させる措置を講じなければならない。
副則
本省令は発布の日より施行する。




