【番外】意思表示、みたいな
今回は、Web小説サイトの話ではありません。が、関連は深い話です。
2026年2月26日から文化庁が「個人クリエイター等権利情報登録システム」の運用を開始しました。このシステムは、自分が創った作品(著作物)について、「誰が権利を持っているか」「利用しても良いか」「連絡先はどこか」という情報を、作者自身が登録・公開できる仕組みです。
これまで個人クリエイターの作品は、特殊な例を除いて「使いたいけれど、誰に許可を取ればいいか分からない」という理由から、利用を断念したり(利用者側)勝手に使われたり(クリエイター側)するケースがありました。このような「権利者探しの迷子」を防ぐための公式名簿といった役割を果たします。
つまり、利用したい側はクリエイター(権利者)に連絡を取ることが容易になり、クリエーターも不正利用を防止したり、不正利用された場合にも権利を主張しやすくなります。
登録出来るジャンルは限定されていません。文芸や美術、写真、音楽、映像、ゲーム、プログラムなどが登録できます。もちろん、Web上の小説投稿サイトで公開した作品も登録することが可能で、「無断転載禁止」や「二次創作の際は連絡を」といった意思を表示できます。
なぜ、今文化庁がこのようなシステムを立ち上げたのかといえば、2026年4月から「未管理著作物裁定制度」が本格始動するからです。未管理著作物裁定制度は、権利者が不明、または連絡がつかない作品について、文化庁の裁定と補償金の支払いを条件に、第三者が適法に利用できるようになる制度です。つまり、他人に利用されたくない作品を個人クリエイター等権利情報登録システムに登録して「利用不可」と意思表示しておけば、未管理著作物裁定制度からはオプトアウト(対象外に)されるという仕組みです。
注意しなければならないのは、このシステムが「著作権を発生させるもの」や「権利を守るもの」ではないことです。著作権は作品を創った(公開した)時点で生まれるものです。あくまで情報公開ツールのひとつであり、トラブルをゼロにするものではありません。要するに、自分の作品は自分で守る必要があるということ。そのために利用出来るシステム、ということです。
では、投稿サイトに登録した作品をシステムに登録する方法を見てみましょう。
事前に用意しておくのは、マイナンバーカードなど本人を証明するもの、自分のメールアドレス、登録する作品のURLです。ここでは、マイナンバーカードを使った方法を紹介します。
個人クリエイター等権利情報登録システムのポータルサイト(https://www.creator-rights.bunka.go.jp/)にアクセスします。トップ画面で【登録システム】【検索システム】【制度説明】のボタンがあります。登録するためには、【登録システム】をクリックします。次にアカウント登録を行います。【ログイン】ボタンの下にある[アカウント登録はこちら]をクリックし、メールアドレスとパスワードを入力します。(次回から、登録したメールアドレスとパスワードでログインします)
メールで届くURLにアクセスすると、2段階認証の設定画面になります。
【確認】をクリックすると、利用規約への同意が求められるので、「利用規約に同意する」「プライバシーポリシーに同意する」をチェックして、画面下部の【利用規約・プライバシーポリシーに同意してアカウントを作成】をクリックします。
「利用案内」画面が表示されたら、【登録種別選択へ進む】をクリックし、「老六者種別の選択」画面に移動します。個人として登録する場合には、【マイナンバーカードで本人確認】をクリックします。QRコードを読み取って、デジタル認証アプリで認証を行います。アプリを先にインストールしておくと楽ですが、ちゃんとアプリストアのQRコードも表示されています。アプリでの認証が完了したら【登録者情報登録へ進む】をクリックします。
登録者情報を入力していきます。マイナンバーカードから読み取られた情報はすでに入力されていますが、住所などは入力する必要があります。終わったら【著作者等情報登録へ進む】をクリックします。
[著作者等情報一覧]画面が表示され、著作者の情報一覧が表示されますが、最初は何も表示されていないはずです。【+著作者等追加】をクリックします。入力画面が表示されたら、登録したい作品ごとに情報を入力していきます。
著作者等:必須項目、公開。ペーンネームを入力します。本名を入れてしまうと、システム上で公開されてしまうので注意。
著作者等:必須、公開。ペンネームの読みをカタカナで入力します。
SNSアカウント:任意、公開。SNSを通じた連絡を希望する場合には、裁定でもひとつは入力しておきましょう。
ホームページURL:任意、公開。
メールアドレス:任意、非公開。
著作物等の利用の可否:公開。「要相談」「不可」「著作物毎に選択」のいずれかを選択します。
SNSアカウントへの連絡を希望するか:「希望する」「不可」のいずれかを選択します。
未管理著作物裁定制度からのオプトアウト:公開。ここにチェックをつけると、システムに登録しているか否かに関わらず未管理著作物裁定制度から除外されます。チェックをしても著作権がなくなる訳ではありませんが、このシステムを通じた問い合わせは来なくなります。チェックはつけない方がいいでしょう。
すべての入力が終わったら【保存して一覧に戻る】をクリックします。先ほどの一覧に、登録したペンネームが表示されるはずです。 次に【登録/申請に進む】をクリックします。登録者情報と著作者等情報を確認し、【申請する】をクリックします。
これからようやく作品の登録になります。ページの上部にあるメニューから「著作物等情報」>「著作物等情報登録」を選択します。
「登録案内」画面で【分野選択】をクリックします。「著作物の分野」で「音楽等以外」を選択し【次へ進む】をクリック、「著作物(音楽等以外)情報の入力」画面が表示されるので、必要な情報を入力します。[詳細項目]カテゴリは折りたたまれているので、右端にある[∨]アイコンをクリックして展開します。[コンテンツ掲載先URL]には、公開している作品のURLを入力します。入力が終わったら【著作物等情報登録内容確認へ進む】をクリックします。入力した情報を確認し、【申請する】をクリックします。これで登録が完了です。
やってみると以外と手間ですが、一度登録者情報を入力してしまえば、作品自体の登録はそれほど手間ではないかも。登録用テンプレートを保存しておく機能があるようなので、大量に作品がある場合にCSVとかで登録できるようになるのかもしれません(探したけど見つからなかった)。将来的には、「なろう」や「カクヨム」で作品を公開すれば、自動的に「個人クリエイター等権利情報登録システム」に登録されるようになるかも知れません。
それにしても名称が長い。もっと短い愛称みたいなものがあればいいのに>文化庁




