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宅建見習い栞の人情事件簿 〜転生したら昭和の不動産屋だったので、巻き込まれているうちに宅建過去問が解けるようになりました〜  作者: 条文小説
〈権利関係 配点14点/50点〉 担保物件

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[転抵当]法理編 栞とお勉強

挿絵(By みてみん)

 夕方の事務所で、私はノートを開きました。


 今日の事件を、もう一度、最初から整理する。


 高橋さんは、東都銀行からお金を借りた。


 その担保として、高橋さん所有の土地と建物に抵当権を設定した。


 ここまでは普通です。


 問題は、その後。


 東都銀行が今度は共和金融からお金を借り、その担保として――。


「……自分が持ってる抵当権を差し出した」


 私は鉛筆を止めました。


「やっぱり字にすると変だなあ」


「何がだ?」


 振り向くと、真壁さんが机の横に立っていました。


「転抵当です」


「今日のやつか」


「はい」


 私はノートを見せました。


「初見だと、すごく分かりにくくないですか?」


「まあな」


「抵当権って、そもそも担保じゃないですか」


「そうだな」


「その担保を、さらに担保にするんですよ」


「担保の担保だな」


「法律、積むの好きですよね」


「何をだ」


「権利関係を」


「積み木みたいに言うな」


 でも、本当にそう見えるんです。


 私はまず、登場人物を書きました。


 A――高橋さん


 B――東都銀行


 C――共和金融


「まずAがBから借りる」


「うん」


「その担保として、Aの土地にBの抵当権がつく」


「うん」


 私は矢印を書きました。


 A → B


 Aの借金


 A所有不動産 → Bの抵当権


「ここまでは普通の抵当権です」


「分かる」


「次」


 私は別の矢印を書きました。


 B → C


 Bの借金


「今度はBがCから借りる」


「銀行だって金を借りることはある」


「はい」


「で、その担保にするのが?」


「Bが持っている抵当権です」


 私は大きく丸で囲みました。


 Bの抵当権

   ↓

 Cへの担保


「これが転抵当です」


 真壁さんがノートを覗き込みました。


「つまりCは、高橋さんの家そのものに新しく抵当権をつけたわけじゃない」


「そこが一番大事です」


 私は赤鉛筆を持ちました。


 超重要。


 転抵当とは、


 抵当権者が、自分の抵当権を、自分の債務の担保にすること。


「だから今日、高橋さんが『俺の家が勝手にまた担保にされた』って怒ってたけど」


「正確には違う」


「はい」


「担保にされたのは、東都銀行の抵当権」


「その通りです」


 私は大きく書きました。


 転抵当で担保にするもの

 =土地・建物そのものではない

 =抵当権そのもの


「試験ではここ、どう出る?」


「たとえば」


 私は問題文っぽく書きます。


『抵当権者Bは、自己の抵当権を自己の債務の担保としてCに供することができない』


「×」


「正解です」


「できるんだな」


「はい。民法上、できます」


「抵当権も財産なんだな」


「そういうことです」


 私は頷きました。


 抵当権には財産的価値がある。


 だから、その価値を利用して、別の債務の担保にすることができる。


「でもさ」


 真壁さんが言いました。


「高橋さん本人からすると、やっぱり気持ち悪くないか?」


「気持ちは分かります」


「知らん会社の名前が、自分の土地の登記簿に出てくるんだぞ」


「怖いですよね」


「じゃあ高橋さんの借金は増えるのか?」


「増えません」


 私は即答しました。


「ここも大事です」


 転抵当が設定されても、


 AがBに負っている債務と、


 BがCに負っている債務は、


 別々です。


「つまり高橋さんが東都銀行に千五百万借りていて」


「はい」


「東都銀行が共和金融に八百万借りた」


「はい」


「高橋さんの借金が二千三百万になる?」


「なりません」


「共和金融にも払う?」


「原則として、そういう意味ではありません」


「じゃあ高橋さんは?」


「これまで通り、自分の債権者である東都銀行との関係を基本として考えます」


 私はノートを二つに分けました。


 A――B

 高橋さんの債務


 B――C

 東都銀行の債務


「これを混ぜない」


「今日のお前も、それ言ってたな」


「はい」


「人間関係を分けろ」


「そうです」


 私は大きく囲みました。


 転抵当のコツ。


 A→Bの債権関係と、

 B→Cの債権関係を分ける。


「これ、宅建でかなり効くと思うんですよ」


「なんで?」


「転抵当って、文章だけ読むと、全部同じ借金の話に見えるからです」


「確かに」


「でも実際は」


 私は指を一本立てます。


「Aの借金」


 二本目。


「Bの借金」


「二本ある」


「はい」


 そして三本目。


「その二つをつないでいるのが、Bの抵当権」


「なるほどな」


 真壁さんが頷きました。


「じゃあCは、どこまで強いんだ?」


「そこが次です」


 私は少し姿勢を直しました。


「C、つまり転抵当権者は、Bが持っている抵当権を利用する立場です」


「でもB以上にはなれない?」


「そうです」


 私は大きく書きました。


 転抵当権者Cは、

 元の抵当権者Bが持っていた以上の権利を取得するわけではない。


「だから」


「うん」


「高橋さんがちゃんと返済していて、元の抵当権を実行できない状況なら」


「Cが好き勝手に家を競売できるわけじゃない」


「その通りです」


「今日、高橋さんが一番怖がってたところだな」


「はい」


 私は少し笑いました。


 法律用語は、名前だけで怖い。


 転抵当。


 転。


 抵当。


 なんとなく、


 抵当権がどこかへ転がっていって、


 知らない人に家を取られそうな響きがあります。


 でも構造を分ければ、そこまで怪物ではない。


「じゃあ」


 真壁さんが聞きました。


「東都銀行が共和金融に返済しなかったら?」


「それだけで即、高橋さんの家を自由に処分できるわけではありません」


「元の抵当権の実行条件も必要」


「そうです」


「元の抵当権に乗っかってるだけだからか」


「“乗っかってる”は雑ですけど、イメージとしては分かりやすいです」


「じゃあ書いとけ」


「嫌です」


 私はノートに書きました。


 転抵当は、

 元の抵当権の価値を利用する制度。


 元の抵当権を超える権利を生み出す制度ではない。


「で」


 真壁さんが缶コーヒーを机に置きました。


「今日、所長が通知がどうとか言ってただろ」


「はい」


「そこがよく分からん」


「そこも重要です」


 私はページをめくりました。


 抵当権の処分。


 転抵当。


 その効力を主たる債務者などに主張するには、一定の通知または承諾が問題になる。


「今日の場合」


「高橋さん」


「そうです」


 私は頷きました。


「東都銀行が転抵当を設定したとしても、それを高橋さんに対して主張する場面では、通知や承諾が問題になります」


「高橋さん本人が、転抵当を作ること自体に必ず同意しないといけないわけじゃない?」


「そこは区別です」


「また区別か」


「法律は区別でできてます」


「嫌な建物だな」


 私は笑いました。


 転抵当を設定すること自体。


 そして。


 その処分の効力を主たる債務者に主張するための手続。


 この二つを混ぜない。


「今日の銀行はどうだった?」


「通知を旧住所に送って、届いてなかった」


「で、問題になった」


「はい」


「じゃあ通知が届いてなければ、転抵当そのものが無効?」


「そこまで単純ではありません」


「ほう」


「今日の所長も言ってましたよね」


「そうだったな」


「転抵当そのものが当然に消える、という話ではない」


 私は強く線を引きました。


 注意。


 通知・承諾の問題と、

 転抵当設定そのものの成立を混同しない。


「試験では?」


「ここも表現をひねられると危ないです」


「たとえば?」


『主たる債務者の承諾がなければ、転抵当を設定することは一切できない』


「×?」


「そうです」


「でも通知とか承諾は出てくる」


「はい」


「ややこしいな」


「だから人間関係と手続を分けます」


 そこへ所長が奥から出てきました。


「まだやってるのか」


「所長」


「転抵当をまとめています」


「そうか」


 所長は私のノートを見ました。


「どこまで書いた」


「転抵当の意味と、債権関係を分けるところと、通知・承諾です」


「なら一つ追加しておけ」


「何ですか?」


「転抵当は、“元の抵当権を処分する”ということだ」


「はい」


「つまり」


 所長がペンを取ります。


 そして私のノートに書きました。


 土地をもう一度担保に入れる。

 × 


 抵当権という権利を処分する。

 ○


「これを最初に押さえろ」


 私はその文字を見ました。


「分かりやすいです」


「だろ」


「字も綺麗です」


「そこか」


「私より」


「比較するな」


 真壁さんが笑いました。


「所長、栞は今日、自分の字の話されてないのに先回りしてます」


「成長したな」


「そこ褒めるところですか?」


 三人で笑う。


 昼間まで、高橋さんは青い顔をしていました。


 家を取られる。


 知らない会社に勝手に担保にされた。


 そう思っていた。


 でも。


 AとB。


 BとC。


 この二つの関係を分けただけで、景色は変わった。


 私はもう一度、ノートを整理しました。


 転抵当。


 ① AがBから借金する。


 ② Aの不動産に、Bの抵当権が設定される。


 ③ その後、BがCから借金する。


 ④ Bは、自分が持っている抵当権をCへの担保にする。


 これが転抵当。


「これなら俺でも分かる」


 真壁さんが言いました。


「珍しいですね」


「一言多い」


「じゃあ試験用にもっと短くします」


 私はその下に書きました。


 転抵当

 =抵当権を、自分の借金の担保にする。


「雑だな」


「でも覚えやすいでしょう?」


「まあな」


 心裡留保の時と同じだ。


 法律用語は、最初から法律用語のまま覚えようとすると重い。


 だから一度、人間の言葉に戻す。


「あと」


 私は言いました。


「試験なら、絶対にABCを書いたほうがいいです」


「そんなに?」


「はい」


「なんで」


「誰が誰から借りてるか分からなくなるからです」


 私は図を書きました。


 A――→B――→C

 借金  借金


 その下に。


 Aの不動産

   ↓

 Bの抵当権

   ↓

 Cへの転抵当


「これです」


「一気に分かりやすくなったな」


「でしょう?」


「文章で出たら?」


「問題用紙にこれを書きます」


「本番で?」


「絶対書きます」


「お前、問題用紙落書きだらけになりそうだな」


「受かれば正義です」


「受験生みたいなこと言うな」


 受験生でした。


 前世では。


 しかもかなり苦しんだ側の。


 だから分かる。


 転抵当は、暗記だけすると混乱する。


 図にする。


 人を分ける。


 借金を分ける。


 担保が何なのか確認する。


 それだけで、かなり見える。


「栞」


 所長が言いました。


「最後に一つ」


「はい」


「今日の高橋さんの事件で、何が一番大事だったと思う?」


 私は少し考えました。


「転抵当の仕組みを知っていたこと?」


「それもある」


「通知?」


「それもある」


「じゃあ……」


 私は昼間の高橋さんの顔を思い出しました。


 怒っていた。


 怖がっていた。


 でも本当は。


 何をされたのか分からなかっただけだった。


「関係を分けて説明したこと、ですかね」


 所長が頷きました。


「そうだ」


 そして、ノートの端を指で叩きます。


「法律の問題は、難しい言葉ほど、人と金の流れに戻せ」


 私はその言葉を書きました。


 人と金の流れに戻す。


 確かに。


 転抵当なんて言葉だけ見たら、難しい。


 でも。


 AがBから借りる。


 BがCから借りる。


 Bが持っている抵当権を、Cへの担保にする。


 それだけです。


「よし」


 私は最後に、今日のまとめを書きました。


 転抵当とは、


 抵当権者が、自分の有する抵当権を、自分の債務の担保として利用すること。


 転抵当によって、


 元の債務者に新しい借金が増えるわけではない。


 転抵当権者が、元の抵当権者以上の権利を得るわけでもない。


 そして。


 主たる債務者への通知や承諾の問題も、きちんと分けて考える。


 その下に。


 さらに大きく書きました。


 試験のコツ。


 「土地」と「抵当権」を混同しない。


 「Aの借金」と「Bの借金」を混同しない。


 「転抵当の成立」と「通知・承諾」を混同しない。


「混同するな、ばっかりだな」


 真壁さんが言いました。


「法律問題の半分は混同との戦いです」


「残り半分は?」


「言葉の嫌がらせです」


「敵多いな」


「だから宅建受験生は強くなるんです」


「何と戦ってるんだよ」


 私は笑いました。


 外はもう夕方でした。


 窓から差し込む光が、机の上の登記簿を赤く染めています。


 今日まで。


 転抵当は、ただの難しい単語でした。


 でも今は。


 高橋さんがいる。


 東都銀行がいる。


 共和金融がいる。


 三人の間を、一本の抵当権がつないでいる。


 そう考えると、急に覚えやすくなる。


 法律は、ときどき妙な名前をつけます。


 転抵当。


 名前だけ見れば難しい。


 でも中身は、


 「自分の持っている抵当権を、担保として使う」。


 それだけ。


「栞」


「はい?」


 真壁さんが缶コーヒーを一本、机に置きました。


「今日も頭使ったろ」


「ありがとうございます」


「俺も担保にできるか?」


「またその話ですか」


「一千万」


「まだ自己評価維持してるんですね」


「当たり前だ」


「じゃあ査定します」


 私は真壁さんを上から下まで見ました。


「八十万円」


「下がりすぎだろ!」


「顔で減額です」


「それ法律じゃねえだろ!」


 奥から所長の声が飛んできました。


「二人とも、閉店だぞ」


「はい!」


 私はノートを閉じました。


 昭和六十三年。


 今日覚えたのは、転抵当。


 家をもう一度担保に入れる制度ではない。


 抵当権という権利を、さらに担保として使う制度。


 そして。


 どれだけ難しい制度でも。


 誰が誰に借りているのか。


 何を担保にしているのか。


 そこまで戻れば、ちゃんとほどける。


 私は鞄にノートをしまいました。


 明日また難しい法律用語が出てきても、きっと大丈夫。


 まずは。


 AとBとCを書こう。


 ――だいたい法律は、人間関係を図にすると少しだけ優しくなるのです。

 以下に私の作品へのリンク貼ってます。是非、手に取って頂ければと思います。また、ついでに評価ブックマーク頂ければ幸いです。


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