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宅建見習い栞の人情事件簿 〜転生したら昭和の不動産屋だったので、巻き込まれているうちに宅建過去問が解けるようになりました〜  作者: 条文小説
〈権利関係 配点14点/50点〉 担保物件

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[先取特権]法理編 栞とお勉強

挿絵(By みてみん)

 夕方。


 佐伯さんからもらった饅頭を一つ机の端に置いて、私はノートを開きました。


 今日の事件を、もう一度整理する。


 佐伯さんは、田所商事の建物について工事をした。


 工事代金は、二百八十万円。


 でも、田所商事は資金繰りが悪くなり、


「銀行への返済が先だ」


 と言った。


 さらに、


「担保を取ってない奴が悪い」


 とまで言った。


 でも。


 そこで出てきたのが――。


 先取特権。


「……名前が強い」


 私はノートに書きながら呟いた。


「何がだ?」


 案の定、真壁さんが後ろから覗き込んできました。


「先取特権ですよ」


「確かに強そうだな」


「なんかこう……」


 私は鉛筆を止めた。


「スーパーの特売日に、開店と同時に一番前へ走っていく感じがします」


「法律を主婦の争奪戦みたいに言うな」


「でも“先に取る権利”ですよ?」


「そうだけどよ」


 私は大きく見出しを書きました。


 先取特権とは?


「まず、ここからですね」


「頼む」


「先取特権とは、法律が特別に認めた債権について、他の債権者より優先して弁済を受けることができる権利です」


「……長い」


「まだ一行目です」


「もっと簡単に」


 私は少し考えました。


 そして書き直します。


 先取特権

 =一定の債権について、他の債権者より先にお金を取れる権利。


「これなら?」


「分かる」


「ただし、“何でも先に取れる”わけじゃありません」


「そこ大事だな」


「ものすごく大事です」


 普通の貸金債権があるからといって、


「俺の方が先に金を貸したんだから、俺が最優先だ!」


 とはなりません。


 債権が発生した順番だけで、優先順位が決まるわけではない。


 法律が、


 この債権は特別に保護しよう。


 と決めている場合に、先取特権が成立します。


「今日の佐伯さんみたいな場合か」


「そうです」


 工事によって建物の価値を生み出した人。


 あるいは、給料を受け取っていない従業員。


 そういう特定の債権を、法律が特別扱いする。


 私はその横に赤鉛筆で書きました。


 重要!

 先取特権は「法定担保物権」。


「法定?」


「法律によって当然に成立する担保物権です」


「契約はいらない?」


「はい」


 私は頷きました。


「そこが抵当権や質権との大きな違いです」


 真壁さんが椅子を持ってきて座った。


「じゃあ比較してくれ」


「いいですよ」


 私はノートに二つ並べました。


 抵当権・質権

 →当事者の合意によって設定する

 →約定担保物権


 先取特権・留置権

 →法律上当然に成立する

 →法定担保物権


「約定ってのは?」


「約束して設定する、と思えばいいです」


「なるほど」


「抵当権なら、『この土地に抵当権を設定しましょう』という合意が必要です」


「先取特権は?」


「法律が条件を満たせば認めます」


「勝手に?」


「言い方!」


「でもそうだろ?」


「まあ……法律が勝手にです」


 私は小さく書き足しました。


 試験注意


 「先取特権は、債権者と債務者との契約によって成立する」


 →誤り。


「これは出そうだな」


「実際、すごく出しやすい引っかけです」


 先取特権という言葉だけ見ると、


「担保権なんだから契約がいるんじゃないの?」


 と思いやすい。


 でも違う。


 先取特権は法定担保物権。


 契約不要。


 法律上当然に成立。


「そこは絶対ですね」


「覚え方は?」


「抵当権は相談して作る。先取特権は法律が割り込んでくる」


「割り込むって……」


「分かりやすいでしょう?」


「まあな」


 私は続けます。


     ◇


「で、先取特権って一種類じゃないんですよね」


「また増えるのか」


「増えます」


「法律ってほんと増やすの好きだよな」


「分類しないと試験にできませんから」


「試験のために民法があるみたいに言うな」


 違うんですか?


 私は心の中だけで呟きました。


 先取特権には、大きく分けて、


 一般先取特権。


 特別先取特権。


 この二つがあります。


「一般と特別」


「はい」


「名前だけじゃ分からんな」


「一般先取特権は、債務者の総財産を対象にするものです」


「総財産?」


「この建物だけ、とか、この動産だけ、ではなくて、債務者の財産全体です」


 私は書きました。


 一般先取特権

 →債務者の総財産について優先弁済を受ける。


「種類は四つです」


「また四つか」


「覚えてください」


 私は一つずつ書きました。


 ①共益費用

 ②雇人給料

 ③葬式費用

 ④日用品供給


「……地味だな」


「民法に派手さを求めないでください」


「雇人給料は分かる」


「会社が倒産して給料が未払いになった場合などですね」


 たとえば。


 A会社が経営不振になった。


 銀行Cから借金もしていた。


 一方で、従業員Bの給料も未払い。


 会社に残っている財産から、誰が支払いを受けるか。


「普通の貸金債権と給料債権が並んだら?」


「給料の方に先取特権がある?」


「そうです」


 私は丸をつけました。


「雇人給料の先取特権です」


「従業員を守るためか」


「そう考えると分かりやすいです」


 働いたのに給料が出ない。


 その状態で、普通の債権者と全く同じ列に並ばされたら、かなり厳しい。


 だから法律が、一定の範囲で優先させる。


「今日の佐伯さんと似てるな」


「発想は近いですね」


 ただし、佐伯さんの件は一般先取特権ではなく、不動産に関する特別先取特権です。


「じゃあ次」


 私は新しい見出しを書きました。


 特別先取特権


「これは、特定の財産について成立する先取特権です」


「今日なら建物?」


「そうです」


 宅建で特に大事なのは、不動産についての先取特権。


 私は四つ書きました。


 不動産に関する先取特権


 ①不動産保存

 ②不動産工事

 ③不動産売買


 真壁さんが止めた。


「待て」


「はい?」


「三つじゃないか」


「……」


 私はノートを見た。


「ほんとだ」


「さっき四つって言ってなかったか?」


「……言ってないことにしてください」


「駄目だ」


 そう。


 ここは大事なので整理しないといけない。


「不動産についての特別先取特権として民法上押さえるのは、保存・工事・売買の三つです」


「賃貸は?」


「それは動産先取特権側で出てきます」


「危なかったな」


「危なかったです」


 私は赤鉛筆で訂正しました。


 こういう時、ノートは偉い。


 本番前なら、まだ消せる。


 本番中なら、消えるのは点数です。


     ◇


「今日の佐伯さんは、どれだ?」


「不動産工事の先取特権です」


「そのままだな」


「名前が素直なのは助かります」


 不動産工事の先取特権。


 工事をしたことによって不動産の価値が増加した場合、その増価について優先弁済を受けるための先取特権です。


「じゃあ工事したら必ず優先される?」


「そこが違います」


 私は鉛筆を振りました。


「不動産工事の先取特権は、登記が重要なんです」


「今日出てきたやつか」


「はい」


 工事を始める前に、


 工事費用の予算額を登記しておく必要があります。


「前もって?」


「前もってです」


「工事が終わって金を払ってくれなかったから、あとで登記じゃ駄目?」


「駄目です」


「厳しいな」


「だから佐伯さんが昔、司法書士さんに言われて登記していたのが効いたわけです」


 私は太く囲みました。


 不動産工事の先取特権


 →工事開始前に、工事費用の予算額を登記。


「じゃあさ」


 真壁さんが聞いた。


「先取特権は契約不要なのに、登記は必要なのか?」


「いい質問です」


「お」


「珍しい」


「殴るぞ」


「顔が怖いんでやめてください」


 私は笑って続けました。


「成立そのものに当事者間の合意はいりません。ただ、不動産について第三者との優先関係などを確保するために、登記が要求される場合があります」


「つまり」


「契約不要と、登記不要は別問題です」


「おお」


「ここ、かなり大事です」


 私は書きました。


 契約不要

 ≠

 登記不要


「なるほどな」


「先取特権は法定担保物権だから契約不要。でも、不動産先取特権では登記が問題になる」


「一緒くたにすると落とすな」


「その通りです」


 私は少し感心した。


「真壁さん、勉強できるようになってません?」


「お前に付き合ってれば嫌でもな」


「被害者みたいに言わないでください」


     ◇


 そして。


 先取特権には、もう一つ覚えておきたい特徴があります。


「四天王です」


「何が?」


「担保物権の四天王」


「また変な名前つけたな」


 私は構わず書きます。


 先取特権には、


 付従性

 随伴性

 不可分性

 物上代位性


 全部ある。


「全部?」


「全部です」


「説明してくれ」


「順番にいきましょう」


 まず。


 付従性。


「被担保債権がなくなれば、担保物権も消える性質です」


「もっと簡単に」


「借金が消えたら、担保だけ残らない」


「ああ」


「たとえば工事代金を全部払ってもらったのに、先取特権だけ残しておく、なんてことはできません」


「当然っちゃ当然だな」


「そういうのほど試験では名前が付きます」


「法律って名前つけたがるよな」


 次。


 随伴性。


「被担保債権が他人に移転すれば、担保物権も一緒についていく性質です」


「債権について歩いていく?」


「そんな感じです」


 私はノートの端に棒人間を描いて、その後ろに「先取特権」と書いた丸をつけました。


「絵が下手だな」


「内容を見てください」


「これは犬か?」


「担保物権です!」


 次。


 不可分性。


「被担保債権の全部が弁済されるまで、目的物の全部について担保権を行使できる性質です」


「半分返したら、担保も半分になる?」


「原則そう単純には減りません」


「なるほど」


「全部返してもらうまでは、担保物権として目的物全体に効力が及ぶ、というイメージです」


 そして。


 最後。


「宅建で特に重要なのが、物上代位です」


「出たな」


「出ました」


 私は赤鉛筆を持ちました。


 物上代位。


「目的物そのものがなくなっても、その代わりに債務者が受け取る金銭などに、担保物権の効力を及ぼせる制度です」


「例は?」


「火事です」


「物騒だな」


「試験問題は燃やすの好きなんですよ」


「そんな言い方するな」


 たとえば。


 先取特権の目的物になっている建物が火災で焼失した。


 建物そのものはなくなった。


 でも、所有者が火災保険金請求権を取得した。


「このとき?」


「先取特権者は、一定の要件のもとで、その火災保険金請求権に物上代位できます」


「建物の代わりに保険金を追う?」


「そうです」


「なるほど。姿が変わっても追いかけるんだな」


「そう覚えるといいです」


 私は書きました。


 建物

 ↓火災

 火災保険金請求権


 先取特権の効力

 ↓

 保険金請求権に及ぶことがある。


「抵当権にもあるんだよな?」


「はい。抵当権にも先取特権にも、物上代位性があります」


「留置権は?」


 私は真壁さんを見た。


「……急に試験問題出してきましたね」


「覚えてきたからな」


「留置権には物上代位性はありません」


「ほう」


「ここ、比較で出ます」


 私は横に書き足しました。


 先取特権

 →物上代位あり


 抵当権

 →物上代位あり


 留置権

 →物上代位なし


「先取特権、結構強いな」


「強いですね」


 契約なしで成立する。


 優先弁済できる。


 付従性もある。


 随伴性もある。


 不可分性もある。


 物上代位性もある。


「全部入りですね」


「ラーメンみたいに言うな」


「担保物権全部乗せ」


「もっと悪くなった」


     ◇


 そこへ。


 大槻所長が帳簿を閉じてこちらへやって来た。


「ずいぶん進んだな」


「先取特権をまとめてました」


「見せてみろ」


 私はノートを差し出した。


 所長はしばらく黙って読んだ。


「……今回は字が少しマシだな」


「法律を見てください!」


 真壁さんが笑う。


 所長は指で一か所を叩いた。


「栞」


「はい」


「試験で一番先に見るべきところは何だ」


「種類ですか?」


「違う」


「登記?」


「その前だ」


 私は少し考えた。


 所長が言う。


「その権利が、法定担保物権なのか、約定担保物権なのかだ」


「あ」


「先取特権で最初に間違えるのはそこだ」


 所長は私の鉛筆を取り、


 ノートの一番上に書いた。


 先取特権

 =法定担保物権

 =契約不要


「まずこれを固定しろ」


「はい」


「そのあとに種類」


 一般先取特権。


 特別先取特権。


「さらに、不動産工事なら登記」


「はい」


「最後に四つの性質だ」


 付従性。


 随伴性。


 不可分性。


 物上代位性。


 私は頷きながら、最後にまとめを書きました。


 【先取特権 試験用まとめ】


 ①先取特権は法定担保物権

 →当事者の合意は不要。


 ②他の債権者より優先して弁済を受けられる。


 ③一般先取特権と特別先取特権がある。


 ④一般先取特権は債務者の総財産を対象とする。


 ⑤不動産については、保存・工事・売買の先取特権が重要。


 ⑥不動産工事の先取特権は、工事開始前に工事費用の予算額を登記する。


 ⑦付従性・随伴性・不可分性・物上代位性のすべてが認められる。


 ⑧目的物が火災で失われても、火災保険金請求権などに物上代位できる場合がある。


「……結構ありますね」


「あるな」


「先取特権って、最初は『先に取れる』だけだと思ってたんですけど」


「法律はそんなに甘くない」


「所長、毎回それ言ってません?」


「毎回甘くないからな」


 正論が重い。


 私はページをめくりました。


 そして、今日の事件を思い出す。


 佐伯さん。


 二百八十万円。


 未払いの工事代金。


 給料を待っている若い職人。


 田所社長は、


「担保を取っていない奴が悪い」


 と言った。


 でも。


 担保というものは、全部が全部、契約で作るものではない。


 法律が、


 これは先に守ろう。


 と決めた債権もある。


 私は最後に一行だけ書きました。


 先取特権――

 「約束してないから守られない」とは限らない。


「栞」


「はい?」


 真壁さんが机の上の饅頭を指差した。


「それ、食わないのか」


「あ」


「さっきから一個置いたままだぞ」


「勉強終わってから食べようと思って」


「珍しいな」


「私だって自制心くらいあります」


 そう言って手を伸ばしたら。


 ない。


「……私の饅頭は?」


 真壁さんが口をもぐもぐ動かしていた。


「真壁さん」


「なんだ」


「それ、私のですよね」


「証拠は?」


「机の上に置いてありました!」


「所有権の公示が足りんな」


「覚えた法律を悪用しないでください!」


 大槻所長が新聞の向こうで笑っている。


 私は真壁さんを睨んだ。


「返してください」


「もう無理だ」


「じゃあ代わりの饅頭を!」


「物上代位か?」


「違います!」


 思わず叫んでから、私は止まった。


 ……いや。


 でも。


 忘れない。


 これはたぶん、もう一生忘れない。


 物上代位。


 目的物が別の価値に姿を変えても、その代わりを追いかけることができる。


 私は新しい饅頭を一つ取りながら、ノートを閉じた。


 先取特権。


 契約がなくても、法律によって生まれる担保物権。


 働いた人。


 物を守った人。


 価値を生み出した人。


 そういう人を、他の債権者より少し前へ出してくれることがある。


 法律は、全員を同じ列に並ばせるわけではない。


 時には、


「あなたは先にどうぞ」


 と順番を変える。


 それが、先取特権。


 そして今日の私は。


 先に饅頭を取った。


 ……これは先取特権ではなく、


 ただの早い者勝ちでした。

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