[連帯保証と求償権]法理編 栞とお勉強
夕方の事務所で、私は今日の事件をノートにまとめていました。
榊さんが、佐伯工務店の借金一千二百万円を全額払った。
榊さんと藤森さんは、どちらも連帯保証人。
負担部分は平等。
さらに藤森さんは、自分の土地まで担保に入れていた。
「……登場人物が増えると、一気に嫌になるんですよね」
私は鉛筆の尻でノートを叩きました。
「何がだ?」
後ろから真壁さんの声がしました。
「保証人の問題です」
「今日のやつか」
「はい」
私はノートを見せました。
「主たる債務者、保証人、連帯保証人、物上保証人。ここまで並ぶと、前世の私は問題文を三回くらい読み直してました」
「前世?」
「気にしないでください」
「最近それ多いな」
私は無視して、ノートの真ん中に大きく書きました。
求償権。
「まず、ここからです」
「求償って、今日言ってた『立て替えたから返せ』だろ?」
「そうです」
私は頷きました。
「難しそうな名前ですが、意味はかなり素朴です」
ノートに書く。
求償権
=他人の代わりに払った人が、
『その分、私に返してください』
と請求する権利。
「これだけ?」
「入口はこれだけです」
「じゃあ簡単じゃねえか」
「入口だけなら」
「嫌な言い方するな」
私は笑って、次のページを開きました。
今日の事件なら、
主たる債務者――佐伯工務店。
債権者――銀行。
連帯保証人――榊さん、藤森さん。
「銀行に一千二百万円払う義務を、本来負っていたのは佐伯さんです」
「借りた本人だからな」
「はい。でも佐伯さんが払わなかったので、榊さんが代わりに全額払った」
「一千二百万」
「そうです」
私は矢印を書きました。
榊さん
↓ 一千二百万円弁済
銀行
「すると?」
真壁さんが聞きます。
「榊さんは佐伯さんに求償できます」
「いくら?」
「原則として、弁済した一千二百万円です」
「全部か」
「全部です」
私は赤鉛筆で囲みました。
超重要。
保証人・連帯保証人が主たる債務者の代わりに弁済した場合
→主たる債務者に対して求償できる。
「今日、榊さんが一番驚いてたところだな」
「ですね」
「本人に全部請求できるのに、藤森には全部請求できない」
「そこが大事です」
私はすぐ隣に、もう一つ図を書きました。
榊さん 六百万円
藤森さん 六百万円
「榊さんと藤森さんは、二人とも連帯保証人です」
「うん」
「しかも、負担部分は平等」
「だから半分ずつ」
「そうです」
私は一千二百万円を二つに分けました。
一千二百万円÷二
=六百万円。
「榊さんが一千二百万円全部払った場合、自分の負担部分は六百万円」
「残り六百万は藤森の分」
「はい」
「だから、藤森に六百万求償できる」
「正解です」
私は大きく書きました。
共同保証人への求償
=自分の負担部分を超えて弁済した額について求償する。
「じゃあ、こう覚えればいいんだな」
真壁さんが指を折ります。
「借りた本人には、払った分を返せ」
「はい」
「仲間の保証人には、お前の持ち分だけ返せ」
「だいたいそれです」
「だいたい?」
「試験では言葉をもう少し丁寧にしてください」
「面倒くせえな、法律」
「そこ雑にすると点が逃げます」
私はノートに整理しました。
主たる債務者に対して
→弁済した額を求償。
他の共同保証人に対して
→自己の負担部分を超えて弁済した部分を、相手の負担部分に応じて求償。
「だから今日、榊さんが藤森さんに『土地が八百万円だから八百万円よこせ』って言ってたのは?」
「間違い」
「どうして?」
「保証人どうしの求償額は、土地の値段で決まるわけじゃないからです」
私は大きくバツを書きました。
土地の価額
≠共同保証人間の求償額。
「これ、試験に出そうですね」
「今日そのまま問題になってたじゃねえか」
「ええ」
私は、前世で何度も見たような問題文を思い出しました。
CとDが連帯保証人。
負担部分は平等。
Cは物上保証人でもある。
Dが全部払った。
Cの担保不動産の価額相当額をCに求償できるか。
「答えは?」
「できません」
「なんで?」
「見るべきなのは不動産の価額ではなく、Cの保証人としての負担部分だからです」
たとえば債務が一千万円。
CとDの負担部分が二分の一ずつ。
Dが一千万円全部弁済。
D自身の負担は五百万円。
Cの負担も五百万円。
したがって、DがCに求償できるのは五百万円。
「Cの土地が?」
「三百万円でも」
「八百万でも?」
「一千五百万でも」
「五百万?」
「共同保証人としての求償関係では、そういうことです」
「なるほど」
真壁さんが腕を組みました。
「土地の値段に引っ張られたら負けなんだな」
「はい」
私はノートに書きました。
試験の罠。
『物上保証人でもある』
という言葉を見て、
担保不動産の価額で求償額を決めない。
「でもさ」
真壁さんが私のノートを指差しました。
「物上保証人って、そもそも何なんだ?」
「そこ、いきます?」
「今日の藤森さん、連帯保証人でもあって、土地も担保に入れてたんだろ?」
「はい」
私は新しいページを開きました。
物上保証人。
「簡単に言えば、自分は借金そのものを負っていないけれど、自分の不動産を他人の借金の担保に出している人です」
「借金の保証人とは違う?」
「違います」
「どう違う」
「普通の保証人は、人として払う責任を負います」
「人として?」
「つまり、保証債務を負う」
「うん」
「物上保証人は、原則として、その人自身が借金全部を払う義務を負うわけではありません」
「じゃあ何を失う?」
「担保に出した物です」
私は土地の絵を描きました。
「たとえば、佐伯さんが銀行から一千万円借りる」
「うん」
「藤森さんは保証人にはならない。でも、『俺の土地を担保に使っていい』と言う」
「物上保証人」
「そうです」
「佐伯が返さなかったら?」
「土地が競売される可能性があります」
「きついな」
「かなりきついです」
私は頷きました。
「借金そのものは自分のものじゃないのに、自分の土地がなくなるんですから」
「で、その土地が競売されて、銀行に六百万円払われたら?」
「そこが今日のテーマです」
私は丸をつけました。
物上保証人も求償できる。
「誰に?」
「主たる債務者にです」
「いくら?」
「担保によって弁済した額です」
つまり。
一千万円の借金について、
物上保証人の土地が競売され、
売却代金のうち六百万円が債権者への弁済に充てられたなら、
物上保証人は主たる債務者に対して、原則としてその六百万円を求償できる。
「土地そのものの値段じゃなくて?」
「ここも注意です」
私は赤線を引きました。
求償できるのは、
実際に債権者への弁済に充てられた額。
「土地が八百万円で売れても、債権者への弁済に六百万円しか使われてないなら?」
「六百万円を基準に考える」
「なるほど」
「一部だけ弁済した場合でも同じです」
「全部払わないと求償できないわけじゃない?」
「はい」
私は書きました。
一部弁済でも求償可能。
「たとえば一千二百万円の債務のうち、物上保証人の担保によって八百万円だけ弁済された」
「残り四百万」
「その場合、物上保証人は八百万円について主たる債務者に求償できます」
「じゃあ銀行は四百万残ってる」
「そうです」
私はそこで鉛筆を止めました。
「で、ここからが少し厄介です」
「来たな」
「何がです?」
「お前が『少し厄介』って言う時、大体かなり厄介なんだよ」
「経験則が育ってますね」
私はノートに二人を書きました。
銀行。
物上保証人。
「たとえば債権が一千二百万円」
「うん」
「物上保証人の担保から八百万円だけ弁済」
「銀行には残り四百万」
「その一方で物上保証人は、八百万円の求償権を持つ」
「主たる債務者に対して」
「はい」
真壁さんが眉をひそめます。
「じゃあ、債務者に財産が四百万円しか残ってなかったら?」
「そこです」
私は大きく書きました。
債権者が優先。
「銀行が先?」
「はい」
「物上保証人は八百万も立て替えてるのに?」
「それでも、元の債権が全部弁済されていない間は、債権者の回収を邪魔できません」
真壁さんは少し考えました。
「なるほどな。銀行はまだ四百万取りっぱぐれてる」
「そうです」
「そこへ物上保証人が『俺も八百万返せ』って並んできたら?」
「元の債権者の回収が危なくなる」
「だから銀行が優先」
「はい」
私は今日の事件を思い出しました。
もし藤森さんの土地が処分され、佐伯さんの借金の三分の二だけが弁済された。
その場合。
藤森さんはその弁済額について佐伯さんに求償権を持つ。
しかし銀行には、まだ残りの貸金債権がある。
このとき、藤森さんの求償権が銀行の残債権より先に回収できるわけではない。
「つまり?」
「物上保証人などが一部弁済した結果として求償権を取得しても、まだ残っている債権者の債権に優先することはできません」
「だから『劣後する』って言うのか」
「はい」
「劣後って言葉、嫌いだな」
「私もです」
「普通に『後ろに並べ』でいいじゃねえか」
「試験問題にそれ書いてあったら親切なんですけどね」
私はノートにまとめました。
債務の一部だけを代わりに弁済した場合、
弁済者
→求償権を取得。
しかし、
元の債権者
→まだ未回収の債権を持っている。
この場合、
求償権者より元の債権者が優先。
「なんでこういうルールになるか、イメージできる?」
真壁さんが聞きました。
「できます」
私は答えました。
「まだ銀行が全部返してもらってないからです」
「単純だな」
「法律って、根っこは案外単純なんですよ」
「枝が多すぎるんだよ」
「それは否定できません」
そこへ所長がやってきました。
「何をまとめてる」
「保証人等の求償権です」
「ずいぶん進んだな」
所長が私のノートを覗きます。
私は得意げに見せました。
「まず、保証人が払えば主たる債務者に求償できます」
「うん」
「連帯保証人が複数いる場合は、他の保証人に負担部分を超えたところを求償」
「うん」
「物上保証人が担保で弁済した場合も、主たる債務者に求償できます」
「うん」
「ただし、一部弁済で債権者の債権が残っているなら、求償権は債権者の残債権に劣後します」
「よし」
所長は一度頷きました。
「じゃあ栞」
「はい」
「試験問題で一番最初に見るべきものは何だ」
「え?」
「求償権の問題が出たら、何から整理する?」
私は少し考えました。
「……誰が払ったか?」
「その次は?」
「誰に請求するか」
「そうだ」
所長は私の鉛筆を取りました。
そしてノートの余白に、大きく書きました。
①誰が払った?
②誰に求償する?
③全部払った? 一部だけ?
④共同保証人なら負担部分はいくら?
「この四つを最初に拾え」
「なるほど……」
「保証人だの物上保証人だの連帯保証人だの、肩書きを全部一度に考えるから混乱する」
所長は続けました。
「まず金の流れを見ろ」
私は目を見開きました。
「金の流れ」
「そうだ」
「Aが借りた」
「はい」
「Cが払った」
「はい」
「なら、まずCはAに返せと言いたくなる」
「求償」
「そこから考えろ」
真壁さんが横で頷きます。
「確かに。いきなり条文から入るより分かりやすいな」
「それから共同保証人がいれば、内部負担を考える」
「半分ずつなら、超えた半分」
「そういうことだ」
私は勢いよく書きました。
求償権の鉄則。
まず「誰のお金を、誰が立て替えたか」を見る。
「これ、かなり分かりやすいですね」
「だろ」
「所長、たまに先生みたいですね」
「たまに、は余計だ」
「栞」
真壁さんが小声で言いました。
「今のはお前が悪い」
「自覚あります」
私はページをめくりました。
「じゃあ、今日の内容を試験用に整理します」
ノートに大きく四つ書きました。
一つ目。
保証人・連帯保証人が主たる債務者の代わりに弁済した。
→主たる債務者に求償できる。
二つ目。
連帯保証人が複数いて、そのうち一人が自己の負担部分を超えて弁済した。
→他の保証人に、その負担部分に応じて求償できる。
三つ目。
物上保証人の担保が処分され、債権者への弁済に充てられた。
→物上保証人は、その弁済額について主たる債務者に求償できる。
四つ目。
一部弁済により求償権を取得しても、元の債権者に未回収分が残っている。
→元の債権者が優先する。
「……こうすると、意外と少ないですね」
「問題文は長いのにな」
「それが宅建です」
私は少し笑いました。
「じゃあ問題」
真壁さんが急に言いました。
「はい?」
「借金一千万円。連帯保証人CとD。負担部分は半分ずつ」
「はい」
「Cが一千万円全部払った」
「はい」
「Cは主たる債務者にいくら請求できる?」
「一千万円」
「Dには?」
「五百万円」
「Dの土地が二千万円の価値だったら?」
「五百万円」
「土地が百万円なら?」
「共同保証人としての求償額は五百万円」
「よし」
真壁さんが満足そうに頷きました。
「俺、分かってきたぞ」
「じゃあ次です」
「え」
「物上保証人Cの土地が競売されて、八百万円が債権者への弁済に充てられました。主たる債務者への求償額は?」
「八百万」
「債権者にまだ二百万残っていたら?」
「……債権者が先」
「正解」
「俺、宅建受けようかな」
「まず民法だけで受かった気にならないでください」
「他にもあるのか」
「宅建業法、法令上の制限、税その他」
「やっぱやめる」
「撤退が早い」
所長が奥から言いました。
「真壁」
「はい」
「受けろ」
「え?」
「来年」
「所長?」
「栞に教えてもらえ」
「嫌ですよ!」
なぜか私が先に断りました。
「お前が断るのかよ!」
「教える側の責任が重いんです!」
「そこは求償できねえのか?」
「何を立て替えるんですか!」
事務所に笑い声が広がりました。
私はノートを見下ろしました。
今日の事件は、一見すると複雑でした。
佐伯さん。
榊さん。
藤森さん。
銀行。
保証人。
連帯保証人。
物上保証人。
担保不動産。
求償権。
文字だけ並べたら、かなり面倒です。
でも。
一つずつ金の流れを追えばいい。
誰が借りた。
誰が払った。
誰の分まで払った。
誰に返してもらう。
それだけです。
私は最後に、自分用のまとめを書きました。
求償権――
「代わりに払ったから、返してね」
主たる債務者には、
「あなたの借金だから、払った分を返して」
共同保証人には、
「あなたの負担分まで払ったから、その分を返して」
物上保証人なら、
「あなたの借金のために私の土地が使われたから、その弁済分を返して」
ただし、債権者がまだ全部回収できていないなら、
「まず元の債権者を先にする」
私は、その四行を赤鉛筆で囲みました。
「栞」
「はい?」
「結局、求償で一番大事なのは何だ?」
真壁さんが聞きます。
私は少し考えて答えました。
「『払った人が誰か』と、『返せと言われる相手が誰か』を混ぜないことです」
「なるほど」
「主たる債務者への求償と、共同保証人への求償は、同じ金額とは限りません」
「今日の一千二百万と六百万だな」
「そうです」
「物上保証人なら?」
「実際に担保から弁済された額」
「一部だけなら?」
「求償はできる。でも債権者が残っていたら債権者優先」
「よし」
真壁さんが腕を組みました。
「完璧だな」
「珍しく」
「一言多いんだよ、お前は」
私は笑いながらノートを閉じました。
前世では、保証人の問題を見るたびに思っていました。
A銀行。
B社。
C保証人。
D保証人。
誰が誰に、いくら求償できるか。
ややこしい。
面倒くさい。
覚えられない。
でも今は、少し違います。
Aには、借金を返せなくなった人がいる。
Cには、代わりに払った人がいる。
Dには、自分の負担分を背負う人がいる。
そして物上保証人には、誰かの借金のために自分の土地を失う人がいる。
だから法律は、
「誰かが払ったから、それで全部終わり」
とはしない。
代わりに払った人にも、次の権利を渡す。
――今度は、あなたが返してもらいなさい。
それが求償権です。
もっとも。
私は今日の事件を思い出して、ノートの一番下にもう一行だけ付け足しました。
保証人になる前に、
求償権の勉強をするより、
まず判子を押していいのか考えること。
「それ、試験に出るのか?」
真壁さんが聞きました。
「出ません」
「じゃあ何で書いた」
「人生には出ます」
所長が、奥で小さく笑いました。
私は鉛筆を置きました。
昭和六十三年。
保証人の判子が、まだずいぶん軽く扱われていた時代。
でも。
判子一つの先には、
払う人がいて、
土地を失う人がいて、
返してもらう権利を持つ人がいる。
そう考えると、
民法の数行も、少しだけ重く見えました。
以下に私の作品へのリンク貼ってます。是非、手に取って頂ければと思います。また、ついでに評価ブックマーク頂ければ幸いです。




