[担保物権・被担保債権]法理編 栞とお勉強
夕方の事務所で、私はノートを開きました。
今日の事件を、もう一度、最初から整理してみる。
野口さんは、信用金庫から二千万円を借りていた。
その二千万円を返してもらう権利が、貸金債権。
そして、その貸金債権を確実に回収するために、野口さんの土地には抵当権が設定されていた。
「……うん」
私は鉛筆で、二つの言葉を書きました。
被担保債権。
担保物権。
「名前が似てるんだよなあ」
「何がだ?」
後ろから声がして、私は振り返りました。
真壁さんです。
「被担保債権と担保物権です」
「全然違うだろ」
「法律を勉強してる人間からすると、最初は似て見えるんです」
「そうか?」
「“担保”って両方に入ってるでしょう」
「まあな」
「だから、最初にここを混ぜるんです」
私はノートを真壁さんの方へ向けました。
「じゃあ、一番簡単にいきます」
「頼む」
私は書きました。
お金を貸した。
↓
返してもらう権利がある。
↓
これが債権。
「ここまでは?」
「分かる」
「で、その債権をちゃんと回収できるように、土地なんかに抵当権をつける」
「うん」
「この“守る側”が担保物権です」
「ほう」
「そして、その担保物権によって守られている債権を、被担保債権といいます」
「……つまり」
真壁さんが指を一本立てました。
「借金を返してもらう権利が被担保債権」
「そうです」
「その借金を取りっぱぐれないようにつける権利が担保物権」
「そうです!」
私は大きく丸をつけました。
被担保債権=守られる債権
担保物権=守るための権利
「これです」
「なるほどな」
「今日の野口さんで言えば」
私は横に具体例を書きます。
信用金庫が野口さんに二千万円を貸した。
信用金庫の二千万円の貸金債権
↓
被担保債権
野口さんの土地につけた抵当権
↓
担保物権
「これなら分かる」
真壁さんが頷きます。
「要するに、主役は借金の方なんだな」
「そうです」
「抵当権は補助役」
「かなりいいです」
「また用心棒って言った方がいいか?」
「試験ではやめましょう」
「分かってるよ」
私は少し笑って、ノートを続けました。
そもそも、どうして担保物権なんて必要なのか。
そこから考えると、理解しやすい。
「真壁さん」
「なんだ」
「私に百万円貸せます?」
「嫌だ」
「即答ですね」
「お前に百万円貸す理由がない」
「じゃあ、絶対返しますって言ったら?」
「もっと嫌だ」
「信用ゼロですね」
「十八歳の見習いに百万円は貸さん」
まあ、そうでしょう。
「でも、私が土地を持っていて」
「ほう」
「返せなかったら、その土地から回収できますよ、と言ったら?」
「少しは安心するな」
「それです」
私はノートに書きました。
債権だけでは、返してもらえないリスクがある。
そこで、物の価値から優先的に回収できる仕組みをつける。
それが担保物権。
「担保物権は、債権を回収するための権利です」
「なるほど」
「もし債務者がちゃんと払ってくれれば、担保は出番なし」
「払わなかった時に出てくる」
「はい」
「やっぱ用心棒じゃないか」
「例えとしては強すぎるんですよ」
その時、新聞を読んでいた所長が、ぼそりと言いました。
「でも覚え方としては悪くない」
「所長まで!」
「ただし、用心棒には種類がある」
「種類?」
真壁さんが振り返ります。
所長は新聞を畳みました。
「栞。続けろ」
「はい」
来ました。
今日の本題その二。
私はノートに大きく書きます。
担保物権は四種類。
① 抵当権
② 質権
③ 留置権
④ 先取特権
「四つもあるのか」
真壁さんが嫌そうな顔をしました。
「宅建でよく出るのは抵当権です」
「それだけ覚えればいい?」
「そういうこと言う受験生から落ちます」
「厳しいな」
「前世で見ました」
「何の話だ」
「なんでもありません」
私はまず、一番有名な抵当権から書きます。
抵当権。
土地や建物などを担保にする。
ただし、担保に入れた物を債権者へ引き渡す必要はない。
「これが大事です」
「どういうことだ?」
「たとえば家に抵当権をつけても、家を銀行に渡すわけじゃないんです」
「当然だろ」
「でも質権は違います」
「ん?」
私は次に書きました。
質権。
原則として、担保の目的物を債権者に引き渡して成立する。
「質屋を思い浮かべると分かりやすいです」
「ああ」
「時計を持っていって、お金を借りる」
「返さなかったら時計が担保になる」
「そうです」
「じゃあ抵当権は、物を渡さない」
「はい」
「質権は、物を渡す」
「原則として、そういう違いです」
私は矢印で整理しました。
抵当権
→ 目的物を債権者に渡さない
質権
→ 目的物を債権者に渡す
「宅建では、この違いも押さえておきたいですね」
「なるほどな」
次に。
留置権。
「これはちょっと性格が違います」
「どう違う?」
「契約で設定しなくても、法律上当然に成立することがあります」
真壁さんが首を傾げました。
「勝手に?」
「条件を満たせば、法律が認めます」
私は例を書きました。
車を修理に出した。
修理代を払わない。
修理業者は、その車を返さないことができる。
「これが留置権です」
「ああ、金払うまで返さんぞ、ってやつか」
「そうです」
「これは分かりやすいな」
「ポイントは、“その物に関して生じた債権”があることです」
「その物に関して?」
「車を修理したから、車を留め置く」
「なるほど」
「全然関係ない借金を返してもらうために、たまたま預かってる車を返さない、というのは別です」
「そりゃそうだ」
私は続けました。
そして最後。
先取特権。
「名前からして強そうだな」
「強そうですよね」
「先に取る権利」
「ほぼそのままです」
私は頷きました。
「法律が特定の債権者に、他の債権者より先に弁済を受けられる権利を認めるものです」
「具体的には?」
「たとえば賃貸人は、賃料債権について、一定の場合に賃借人の動産などに先取特権を持ちます」
「家賃を払わない場合か」
「そうです」
「じゃあこれも契約で作るんじゃない?」
「はい」
私は赤鉛筆を持ちました。
「ここが試験で大事です」
大きく二つに分ける。
約定担保物権。
法定担保物権。
「また難しい言葉が出た」
「見た目ほど難しくないです」
「説明しろ」
「約定っていうのは、当事者同士で約束して設定するもの」
私は二つ書きます。
抵当権。
質権。
「この二つは契約で設定します」
「なるほど」
「だから約定担保物権」
「約束して作るから約定」
「そうです」
「じゃあ法定は?」
「法律が、一定の事情があると自動的に認めるもの」
私は残りの二つを書きました。
留置権。
先取特権。
「この二つは、“留置権設定契約を結びましょう”とか、“先取特権設定契約を結びましょう”とやるわけじゃありません」
「条件を満たしたら法律上発生する」
「そうです」
私は表にまとめました。
約定担保物権
・抵当権
・質権
法定担保物権
・留置権
・先取特権
「これは覚えやすいな」
真壁さんが言いました。
「本当ですか?」
「二つずつだからな」
「でも試験では入れ替えてきますよ」
「やな試験だな」
「法律系試験は、だいたい人の記憶を試しに来ます」
「当たり前だろ」
「もっと優しくしてほしいんですよ」
所長が口を挟みました。
「栞」
「はい?」
「四種類を全部、同じものだと思うな」
「同じものじゃない?」
「担保物権という箱には入っているが、性質はそれぞれ違う」
私は姿勢を正しました。
「たとえば抵当権と質権は、当事者の意思で作る」
「はい」
「留置権と先取特権は、法律が認める」
「はい」
「さらに、抵当権は目的物を債権者が占有しない。質権は原則として占有を移す」
「はい」
「留置権は、物を留め置くことで履行を促す」
「はい」
「先取特権は、一定の債権者に優先弁済を認める」
「なるほど……」
私はノートにまとめ直しました。
担保物権は全部、「債権回収を確実にする」という目的は同じ。
ただし、成立方法や効力の出方が違う。
「こういうことですね」
「そうだ」
所長が頷きました。
「まず大きな箱を見る。そのあと中身を分ける」
「法律の勉強って、分類ばっかりですね」
「分類できれば半分勝ちだ」
「半分?」
「残り半分は例外だ」
「嫌なこと言わないでください」
真壁さんが吹き出しました。
私は気を取り直して、もう一度、被担保債権に戻ります。
「ところで」
「なんだ?」
「担保物権って、単独で存在するものじゃないんです」
「どういうことだ?」
「原則として、“何かの債権を担保するため”にあります」
私は今日の事件を書きました。
二千万円の貸金債権
↓
これを守る
↓
抵当権
「だから、この貸金債権が被担保債権です」
「うん」
「そして今日みたいに、その二千万円を全部返したら?」
「借金は消える」
「はい」
「抵当権も消える」
「そうです」
私は大きく線を引きました。
被担保債権が消滅すると、担保物権も原則として消滅する。
「これ、どうしてだと思います?」
「守る借金がなくなったから」
「その通りです」
「本当に用心棒理論じゃないか」
「もうそれで覚えてください」
私は諦めました。
「親分がいなくなったら、用心棒も仕事がなくなる」
「分かりやすい」
「ただし試験答案には書かない」
「分かってるって」
私はノートの余白に書きました。
担保物権には、被担保債権にくっついて存在する性質がある。
だから、被担保債権と担保物権を切り離して考えない。
「ここは今日の事件そのものですね」
「野口さんが借金を返した話か」
「はい」
「借金は完済」
「だから抵当権も実体法上は消える」
「でも登記は残っていた」
「そうです」
「そこがまたややこしい」
「不動産は、“権利があるか”と“登記がどうなってるか”を分けて考えないといけません」
「面倒だな」
「でも、そこが大事なんです」
私は少し考えて、今日のポイントを全部まとめることにしました。
ノートの最後に、大きく書きます。
今日のまとめ。
① 担保物権とは?
債権を確実に回収するための権利。
例:抵当権、質権、留置権、先取特権。
② 被担保債権とは?
担保物権によって担保されている債権。
例:二千万円の貸金債権を抵当権で担保しているなら、その二千万円の貸金債権が被担保債権。
③ 担保物権は四種類。
抵当権。
質権。
留置権。
先取特権。
④ 約定担保物権。
当事者間の契約で設定する。
抵当権。
質権。
⑤ 法定担保物権。
法律の規定によって成立する。
留置権。
先取特権。
⑥ 被担保債権と担保物権は別物。
借金そのものが被担保債権。
その借金を回収するための権利が担保物権。
⑦ 被担保債権が消えれば、担保物権も原則として消える。
守るべき債権がなくなるから。
「おお」
真壁さんが感心したようにノートを見ました。
「これなら俺でも分かる」
「それ、褒めてます?」
「褒めてる」
「じゃあ、試験問題出します」
「嫌だ」
「即答」
「俺は営業だ」
「営業でも知っておいた方がいいです」
「じゃあ一問だけな」
私は少し考えてから言いました。
「AがBに一千万円を貸しました」
「うん」
「その貸金債権を担保するため、B所有の土地に抵当権を設定しました」
「うん」
「被担保債権は?」
「抵当権」
「不正解」
「早いな!」
「被担保債権は一千万円の貸金債権です」
「ああ!」
「担保物権は?」
「抵当権」
「正解です」
「ややこしい!」
「だから最初にここを分けるんです」
私は笑いました。
「被担保債権は、担保される側」
「担保物権は、担保する側」
「そうです」
そこへ所長が湯呑みを持って近づいてきました。
「もう一問出してやれ」
「所長まで乗ってきた」
「せっかくだ」
「じゃあ」
私は真壁さんを見る。
「留置権は約定担保物権ですか、法定担保物権ですか?」
「ええと……契約するんだっけ?」
「車の修理代を払わない場合を思い出してください」
「ああ!」
真壁さんが手を叩きました。
「法律上発生するから、法定担保物権」
「正解!」
「じゃあ先取特権も法定」
「正解です」
「抵当権と質権は約定」
「完璧です」
「俺、宅建受けるか?」
「やめた方がいいです」
「なんでだよ!」
「顔が営業向きなので」
「さっき取り立て向きって言っただろ」
「どちらでも不動産屋には向いてます」
「褒めてねえな、それ」
所長が小さく笑いました。
私は、今日のノートを見つめました。
被担保債権。
担保物権。
最初に見た時は、どちらも同じような難しい言葉に見えた。
でも、今日の事件に当てはめれば簡単です。
野口さんの二千万円の借金。
それが被担保債権。
その借金を確実に回収するために土地につけられた抵当権。
それが担保物権。
難しい法律用語も、人と出来事に置き換えると、急に輪郭が出てくる。
私は最後に、自分への覚え書きを書きました。
被担保債権――守られるもの。
担保物権――守るもの。
そしてその下に、もう一行。
抵当権・質権は約定。
留置権・先取特権は法定。
「よし」
ノートを閉じる。
これなら忘れない。
たぶん。
「栞」
「はい?」
真壁さんが、机の上に缶コーヒーを置きました。
「今日の講義料」
「またですか?」
「俺が生徒だろ」
「じゃあ私が払う側では?」
「細かいこと言うな」
「法律の勉強のあとに、それ言います?」
所長が新聞を広げながら言いました。
「真壁」
「はい?」
「講義料なら、栞にもう一本だ」
「所長!」
「先生役だったんだろ」
「……分かりましたよ」
真壁さんはぶつぶつ言いながら、もう一本持ってきました。
私は二本の缶コーヒーを見ました。
「一本、所長にあげます」
「いらん」
「即答ですね」
「甘い」
「じゃあ真壁さん」
「俺が買ったんだぞ」
「じゃあ私が二本飲みます」
「好きにしろ」
夕方の事務所に、また小さな笑い声が広がりました。
昭和六十三年。
土地も、建物も、お金も、借金も、担保も。
全部が勢いよく動いている時代。
だからこそ、何が借金で、何が担保なのか。
何が守られる側で、何が守る側なのか。
ひとつずつ、名前を分けて考える。
たったそれだけで、複雑に見えた法律が少しだけ整って見える。
私は鞄にノートをしまいました。
明日もきっと、また新しい言葉が出てくる。
抵当権。
質権。
留置権。
先取特権。
……四人もいる。
しかも、それぞれ性格が違う。
法律という名の登場人物紹介、まだまだ終わりそうにありません。
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