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第十五話 事前蘇生拒否指示の保護に関する法律(通称:ADNR法)抄録
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、国民一人ひとりが持つ自己決定権に基づき、予期せぬ救急事態において、本人が望まない蘇生措置を拒否する意思を表明する権利を保障するとともに、その意思を尊重した医療従事者等の法的保護を定めることにより、個人の尊厳の保持と、適正な救急医療の遂行に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 事前蘇生拒否指示(ADNR) 本人が、意思決定能力を有する状態において、将来、心肺機能停止状態に陥った場合に、心肺蘇生法その他の蘇生措置を受けることを望まない旨の意思を、法に定める手続きに従って事前に表明すること。
二 指定生体情報認証システム ADNRの意思表示を、改竄不可能なデジタル署名として記録し、かつ本人の死を客観的に診断・確定し、その情報を関係各所に伝達する機能を有すると、政府が認定したシステムをいう。
三 回復不能な死 心肺機能の停止後、脳波の平坦化が、別に政令で定める一定時間、継続した状態をいう。
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