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太平洋核戦争  作者: 藻草
23/26

東京条約(抄出)

北アメリカ戦後処理基本条約(抄出)


第一章:基本原則


【連邦政府の解体】

アメリカ合衆国連邦政府は、本条約の発効と同時に永久に解体され、その立法、行政及び司法に属する一切の権限は、本条約に別段の定めがある場合を除き、各州政府に返還される。


【州政府の継続】

各州政府は、それぞれ独立した統治主体として行政を継続するものとし、住民の生命、財産及び公共秩序の維持について全面的な責任を負う。

州法は引き続き有効とし、旧連邦法については各州が廃止又は改正するまでの間、暫定法として効力を保持する。


【国際的地位】

各州は、本条約の発効をもって、それぞれ独立した主権国家として国際法上の地位を有するものとする。



第二章:賠償及び連邦資産


【賠償対象】

1945年10月31日時点で旧連邦政府に属する一切の財産は、戦争賠償として大日本帝国北米管理委員会へ引き渡される。

対象は、次の各号を含む。


一、海外資産及び施設

二、陸海空軍の装備及び兵器

三、軍需物資及び戦略物資

四、連邦政府保有の金準備

五、海外軍事基地

六、連邦政府所有の艦艇及び航空機

七、その他連邦政府名義の資産



【州資産】

州政府、郡、市町村及びこれら地方公共団体の所有する財産並びに民間法人及び私人の財産は、本条約による賠償の対象としない。



第三章:軍備


【軍備の制限】

各州は、自国防衛に必要な最小限度を超える軍備を保有してはならない。

軍備の保有上限は、別途定める軍備管理協定による。


【戦略兵器保有制限】

核兵器、航空母艦、戦略爆撃機、大陸間攻撃能力を有する兵器その他これに類する戦略兵器の保有及び建造を禁止する。


【統一軍の禁止】

二以上の州は、共同統帥機構その他統一された軍もしくはそれに準ずる軍事組織を設立してはならない。

共同防衛協定は、防衛目的に限り締結することができる。ただし、当該協定は別途定める協議会の承認を受けなければならない。



第四章:国家再編の制限


【連邦国家の再建】

各州は、北米の署名国を母体とする新たな連邦国家その他これに類する統一国家を設立してはならない。

前項を変更する条約又は協定は、全署名国及び関係当事国の全会一致による承認を得なければ効力を有しない。


【共同機関】

各州は、郵便、鉄道、河川航行、通信その他民生上必要な事項について、共同機関を設置することができる。

当該機関は行政的及び技術的協力を目的とするものとし、立法権、徴税権、軍事指揮権その他国家主権に属する権限を有してはならない。



第五章:暫定措置


【行政の継続】

旧連邦政府所属の公務員は、各州政府が別段の措置を講ずるまで、従前の職務を継続する。


【通貨】

旧アメリカ合衆国ドルは、本条約発効後二年間、各州において法定通貨として通用する。

その後の通貨制度は、各州の裁量による。


【州間交通】

州間の鉄道、港湾及び通信施設については、既存の運行及び運用を可能な限り維持するものとする。



第六章:監督


【大日本帝国北米管理委員会】

本条約の履行を監督するため、大日本帝国北米管理委員会を設置する。

委員会の任務は、次の各号に限る。


一、軍備管理の監督

二、賠償資産の受領及び確認

三、本条約の履行確認

四、州間紛争の仲裁

五、本条約に基づく国際的連絡


委員会は、各州の内政に介入してはならない。


【占領の終了】

本条約の各規定が履行され、管理委員会がその目的を達成したと認めたときは、大日本帝国は速やかに占領行政を終了するものとする。





・ 北アメリカ戦後処理基本条約附属議定書第一号

・州間協力機構及び紛争仲裁に関する議定書


【設置】

各州は、本条約に基づき、行政上及び経済上必要な州間協力を図るため、「北アメリカ諸国協議会」(以下「協議会」)を設置する。


【性格】

協議会は各州の協議及び調整を目的とする機関であり、国家主権を有するものではない。

協議会は立法権、徴税権、軍事指揮権、司法権その他国家主権に属する権限を有してはならない。


【構成】

各州は一名の代表及び必要な補佐官を派遣する。

議長は加盟州の持ち回りとし、任期は一年とする。


【所掌事項】

協議会は次の事項を協議及び調整する。


一、州間鉄道及び港湾の運営

二、郵便及び通信

三、州間道路及び河川航行

四、送電網及びエネルギー供給

五、感染症その他公衆衛生上の共同対策

六、難民及び避難民の受入れ及び移送

七、州間貿易及び関税に関する協議

八、その他加盟州の合意により付託された事項


【州間紛争】

州間紛争は、まず協議会の仲裁委員会に付託しなければならない。

仲裁案は加盟州の同意をもって成立する。


【共同事業】

加盟州は、鉄道、橋梁、港湾、河川施設、通信施設その他広域インフラについて共同事業体を設立することができる。

ただし、当該事業体は軍事目的に利用してはならない。


【財政】

協議会の運営費は加盟州が均等に負担する。

大日本帝国北米管理委員会は必要最小限の監査のみを行う。


【解散】

協議会は加盟州全会一致の決議により改組又は解散することができる。

ただし、本条約に規定する統一国家の設立を目的としてはならない。





・北アメリカ戦後処理基本条約附属議定書第二号

・賠償資産の処分及び引渡しに関する議定書


【基本原則】

旧連邦政府の保有する資産は、軍事能力の除去及び戦争賠償を目的として大日本帝国北米管理委員会へ引き渡される。


【軍事資産】

賠償対象とする軍事資産は次のとおりとする。


一、軍艦及び補助艦艇

二、軍用航空機

三、戦車、装甲車及び火砲

四、小火器及び弾薬

五、軍需工場及び造船施設

六、軍需物資及び燃料備蓄


【海外資産】

旧連邦政府の保有する海外資産は全て賠償対象とする。

対象には次のものを含む。


一、海外軍事基地

二、大使館及び領事館

三、海外政府保有地

四、海外保有船舶及び航空機


【政府資産】

旧連邦政府名義の資産は次のとおり賠償対象とする。


一、金準備

二、外貨準備

三、政府保有有価証券

四、政府保有船舶

五、連邦政府保有工場

六、政府研究施設


【除外資産】

次の資産は賠償対象としない。


一、州政府及び地方公共団体の資産

二、教育機関

三、病院及び社会福祉施設

四、上下水道その他生活基盤施設

五、民間企業及び私人の資産


【引渡し】

賠償対象資産は、各州政府が大日本帝国北米管理委員会の監督の下、順次引き渡す。

引渡しは行政及び住民生活への影響を最小限とするよう実施しなければならない。


【州内利用】

大日本帝国北米管理委員会は、住民生活の維持に不可欠と認める資産について、一時的に各州へ使用を許可することができる。


【違反】

各州政府は、賠償対象資産の隠匿、譲渡、破壊又は不正処分を行ってはならない。

違反が認められた場合は、大日本帝国北米管理委員会は必要な措置を講ずることができる。






・北アメリカ戦後処理基本条約附属議定書第三号

・旧アメリカ合衆国連邦政府の対外債権及び国際管理基金に関する議定書


【目的】

本議定書は、旧アメリカ合衆国連邦政府の有する対外債権を適正に管理し、戦争賠償の履行及び国際経済秩序の安定を図ることを目的とする。


【国際管理基金の設置】

本条約の発効と同時に、「国際戦後清算基金」(以下「基金」)を設置する。

基金は法人格を有する国際機関とし、その運営は大日本帝国北米管理委員会の監督の下に行う。


【債権の帰属】

旧アメリカ合衆国連邦政府が保有する一切の対外債権は、本条約発効の日をもって基金へ移転する。

当該債権には、次に掲げるものを含む。


一、外国政府に対する貸付金及び信用供与

二、外国政府の発行する公債その他政府保証債権

三、旧連邦政府が締結した国際融資契約に基づく債権

四、外国政府に対する未払債務請求権

五、その他旧連邦政府名義で保有する一切の対外金銭債権


【承継】

基金は、前条に規定する債権について、旧連邦政府の権利及び義務を包括的に承継する。

債務国は、本議定書の発効をもって基金を唯一の正当な債権者として認めるものとする。


【既存契約の効力】

旧連邦政府が締結した融資契約、返済協定その他対外債権に関する契約は、基金への承継後も引き続き有効とする。

返済条件、利率及び償還期限は、基金と債務国の双方が合意しない限り変更してはならない。


【債権の回収】

基金は、債務国の経済的安定及び国際貿易の維持に配慮しつつ、債権の回収を行う。

基金は、必要と認める場合には、債務国との協議により返済期限の延長、償還方法の変更その他合理的な条件変更を認めることができる。


【基金収益の配分】

基金が回収した元本、利息その他の収益は、大日本帝国北米管理委員会の定める配分基準に従い、署名国に対する戦争賠償として配分する。

配分基準は、各署名国の戦争被害、賠償請求額及び本条約上の義務を総合的に勘案して決定する。


【管理費】

基金の運営に必要な経費は、基金収益から優先して支出する。

管理費は、基金の適正な運営に必要な最小限度にとどめなければならない。


【監査】

基金は毎会計年度終了後、その資産、負債、収支及び債権回収状況について報告書を作成し、大日本帝国北米管理委員会へ提出する。

委員会は報告書を署名国へ通知するものとする。


【基金の解散】

基金は、承継した債権の回収又は処分が完了し、その設置目的を達成したと大日本帝国北米管理委員会が認めたとき、解散する。

基金の残余財産は、署名国の協議により処分する。


【州政府との関係】

各州政府は、基金が管理する対外債権について一切の権利又は請求権を有しない。

また、基金が承継した債権に関して、独自に債務国と交渉し、請求し、又は処分してはならない。


【州の責任】

各州政府は、基金が債権の管理及び回収を行うため必要な資料、契約書、会計記録その他関係文書を誠実に引き渡さなければならない。

何人も、債権の回収を妨害し、又は関係資料を隠匿若しくは破棄してはならない。




・北アメリカ戦後処理基本条約附属議定書第四号

・領域の放棄及び海外領土の処分に関する議定書


【領域の放棄】

旧アメリカ合衆国は、本条約の発効をもって、アラスカ、ハワイ並びに旧連邦政府の主権又は施政権の下にある海外領土及び海外属領に対する一切の主権、施政権、管轄権及びこれに付随する権利を、完全かつ永久に放棄する。


【施政権の移転】

前条に掲げる地域の施政権は、本条約の発効と同時に大日本帝国北米管理委員会へ移転する。

管理委員会は、各地域の住民の生命、財産及び公共秩序を維持するとともに、最終的な帰属及び統治形態を決定するまでの間、暫定行政を実施するものとする。


【軍事施設及び政府財産】

前二項に規定する地域に所在する旧連邦政府の軍事施設、港湾、飛行場、造船施設、通信施設、行政施設その他一切の政府財産は、戦争賠償の一部として大日本帝国北米管理委員会へ帰属する。


【住民の権利】

前条までの規定は、当該地域に居住する住民の生命、身体、財産及び民事上の権利を不当に侵害するものと解してはならない。

住民の国籍、永住資格及び政治的地位については、大日本帝国北米管理委員会が関係国との協議を経て別に定める。


【最終処分】

大日本帝国北米管理委員会は、各地域の歴史的経緯、地理的条件、住民の利益、安全保障及び国際平和を総合的に勘案し、署名国との協議を経て、それぞれの最終的な帰属及び統治形態を決定するものとする。

当該決定に基づき、必要な割譲、信託統治その他の措置を講ずることができる。


【海域及び附属権利】

前項までの規定により処分される領域に付随する領海、内水、港湾施設、天然資源に関する旧連邦政府の権利並びにその他の公法上の権利は、当該地域の処分に伴い、大日本帝国北米管理委員会の管理に服するものとする。





【旧ドイツ占領地域の施政権】

旧アメリカ合衆国が占領し、又は軍政を施行していた旧ドイツ国領域における一切の占領権、軍政権及び施政権は、本条約の発効と同時に消滅する。


【管理権限の承継】

前条に規定する地域の管理、行政、占領政策及び将来の帰属に関する一切の権限は、イギリス政府及びフランス共和国政府に包括的に委ねられる。

両国政府は、相互の協議により、当該地域の占領区域、行政区画、管理方法及び復興計画を決定するものとする。


【他の署名国の不関与】

前二項に規定する事項については、他の署名国及び旧アメリカ合衆国を承継する各州政府は、一切の権利、請求権又は異議申立権を有しない。

イギリス政府及びフランス共和国政府が共同で決定した措置は、本条約に基づく最終決定として取り扱われる。


【最終的処分】

イギリス政府及びフランス共和国政府は、欧州における安定的な秩序の確立を目的として、当該地域の最終的な行政機構、国境及び統治形態を決定することができる。

当該決定は、本条約に基づく措置として完全な効力を有する。




国際条約の条文なんもわからん

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― 新着の感想 ―
これにて文明圏における戦争はとりあえず終結ですね あとは文字通り無主の地として非文明圏になった露介の領土だけど 沿岸部だけ頂戴してあとは遊牧民に返してやる(放置)かね?
これ、核を落とされた州の人間には「○ね!」と言ってるのに等しいね! 州境を越えてくる避難民は不法入国のお墨付きだもの
条約に抜けがあるなぁ・・・ヤーポン単位系はキッチリ滅ぼさないと(笑) インチとかガロンとか、SI単位系以外は消しておかないと占領政策も面倒になるだろうし 財閥解体もしてないし、憲法改正もしてないし、…
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