文書 No.039 千葉市立図書館 閲覧室使用記録・資料返収記録
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【文書 No.039】 千葉市立図書館 閲覧室使用記録・資料返収記録
文書種別:F/図書館流通記録
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千葉市立図書館 閲覧室使用記録・資料返収記録
令和6年5月2日
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対象資料
タイトル :埋蔵文化財調査(骸ケ谷逆山遺跡)報告書 ―令和5年度―
請求記号 :217.5/チバシ/R05
閲覧申請番号:CL-06-■■■■
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返収の経緯
閉館前の閲覧室点検(午後5時15分)において、
当該資料が閲覧席(第3席)の机上に残置されているのを確認した。
閲覧者は退室済みであり、退室時刻は記録されていない。
返収者 :不明(残置により回収)
返収時刻:午後5時15分(回収確認時刻)
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資料の状態(返収時確認)
表紙 :赤土様付着物(受入時より増加。範囲が表紙全体に拡大)
内部 :各頁の天地に微細な砂粒の付着を確認。
特に終盤の頁(180頁台)に集中している。
臭気 :受入時より強まっている(土状・湿潤)。
頁数 :186頁(受入時と一致)。
書き込み:表紙裏に鉛筆書きあり(No.034の返却時に確認されたものと同一)。
「次回の調査(閲覧)をお待ちしております」
除去不能(前回確認時と変化なし)。
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閲覧者への連絡
閲覧申請書(CL-06-■■■■)記載の連絡先へ電話したが、
応答なし。
申請者の所属として記載されていた
月刊■■■■(■■■■出版)へ問い合わせたところ、
「歴史・オカルト特集班という部署は存在しない」との回答を得た。
申請者氏名については、申請書上で黒塗りとなっているため
確認できない。
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担当司書による所見(原文のまま)
「資料を回収した際、閲覧席の机上に砂が薄く広がっていた。
閲覧者が持ち込んだものと思われるが、
入館時には砂の持ち込みは確認していない。
砂の分布は、閲覧席の中央から外側に向かって
放射状に広がっており、
資料が置かれていた位置を中心としていた。
砂の一部を採取し、保管した。
見た目は、報告書の表紙に付着している赤土様の粒子と
よく似ていた。
申請書の閲覧者氏名欄を再確認したところ、
黒塗りの下に何も印刷されていないように見えた。
黒塗りが名前を隠しているのではなく、
最初から何も書かれていないように見えた。
申請書は通常の処理を経て受付印が押されており、
受付時に氏名が記入されていたかどうかは
確認できない。」
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処理
資料を閉架書庫(請求記号:217.5/チバシ/R05)へ返架した。
当該閲覧申請(CL-06-■■■■)は「終了(返収)」として処理した。
【付録G(抜粋)】
掲載見合わせ写真図版一覧
文書種別:A/報告書付録
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以下の写真図版については、個人情報保護上の配慮および
安全管理上の理由により掲載を見合わせた。
本文中の参照番号は保持する。
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写真13 SK-07検出面全景(北から)
撮影日:令和5年6月12日
掲載見合わせ理由:個人情報保護上の配慮
写真14 SK-07検出面全景(南から)
撮影日:令和5年6月12日
掲載見合わせ理由:(記入なし)
写真15 SK-07覆土精査状況
撮影日:令和5年6月15日
掲載見合わせ理由:(記入なし)
備考:データ消失のため掲載不能(付録I-3参照)
写真16 角質片(N-001〜N-020)採取前状況
撮影日:令和5年6月15日
掲載見合わせ理由:(記入なし)
写真17 角質片集中部(精査中・俯瞰)
撮影日:令和5年6月15日
掲載見合わせ理由:写真単独で機能推定を誘導するおそれ
写真18 水銀朱分布(SK-07南壁断面)
撮影日:令和5年6月15日
掲載見合わせ理由:写真単独で機能推定を誘導するおそれ
写真19 SI-0666床面F-01(清掃後)
撮影日:令和5年7月3日
掲載見合わせ理由:(記入なし)
写真20 熱源探査画像T-01(SI-0666床面下部)
撮影日:令和5年7月15日
掲載見合わせ理由:安全管理上の理由
備考:本写真は「開封不可」として封緘保管する。
開封を試みた者の申告については付録Hを参照。
写真21 「さかさ坏」(登録No.13)底部穿孔近接
撮影日:令和5年6月(詳細不明)
掲載見合わせ理由:(記入なし)
備考:撮影日の記録が図版台帳と一致しない。
写真22 銭貨(登録No.30)方孔周縁(倍率1000)
撮影日:令和5年6月18日
掲載見合わせ理由:安全管理上の理由
備考:本写真は「開封不可」として封緘保管する。
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【付録H(断片)】
現場作業従事者 健康管理記録(抜粋)
文書種別:A/報告書付録
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管理番号:HM-R05-■■
本付録は、現地調査期間中に従事者から提出された
健康申告の記録である。
個人情報保護の観点から、氏名・連絡先等を黒塗り処理した。
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申告No.1
申告日 :令和5年6月15日
申告者 :■■■■(調査員)
申告内容 :作業中に転倒。「地面が下に向かって開く感覚があった」
対応 :■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
担当者印 :(なし)
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申告No.2
申告日 :令和5年6月16日〜6月18日
申告者 :■■■■(整理員)
申告内容 :■■■■■■「視線の感覚」■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■残像■■■■■■■■
対応 :■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
担当者印 :(なし)
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申告No.3
申告日 :令和5年7月3日
申告者 :■■■■(調査員・複数名)
申告内容 :SI-0666床面作業中。「上を向くと空ではなく穴が見える」
「頭上の空間が下に向かって開いている」(2名独立申告)
対応 :翌日の当該区域での作業を■■■■した。
申告者の健康状態を■■■■■■■■した。
廣澤校閲に報告■■■■■■。
(以下黒塗り)
担当者印 :(なし)
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申告No.4
申告日 :令和5年7月7日
申告者 :■■■■(外部委託・ボーリング担当)
申告内容 :「コアの向きの判定が困難。上下の感覚が失われる」
対応 :■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
担当者印 :(なし)
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申告No.5
申告日 :令和5年7月15日
申告者 :■■■■(調査員・複数名)
申告内容 :深度2.5m以深での作業中、雨粒様のものが
地面から上方へ向かって降る現象を複数名が目撃した。
当日の地上の天候は雨(木口主査野帳に記録あり)。
ただし地上では雨は下から上への方向に降らない。
「地面の下から空へ向かって雨が降っているように見えた」
「トレンチの底から水滴が浮き上がっていた」(3名独立申告)
申告者のうち1名は「その雨粒の一つひとつが
眼球のような形をしていた」と述べた。
対応 :作業を一時中断し換気■■■■した。
申告者全員の視力および■■■■を確認した。
当日の作業を予定より早■■■した。
木口主査より廣澤校閲■■■■■■■■報告。
廣澤校閲より「記録した。作業は継続してよい」との回答。
(以下黒塗り)
担当者印 :(なし)
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申告No.6
申告日 :令和5年7月22日
申告者 :■■■■■■(複数名)
申告内容 :■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
対応 :■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
担当者印 :(なし)
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申告No.7
申告日 :令和5年8月3日
申告者 :■■■■(整理員)
申告内容 :整理室内にて、自身の筆跡で書かれた台帳記録を
確認したが、記入した記憶がない。
「自分が書いたものかどうかわからない」
対応 :■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
担当者印 :(なし)
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申告No.8
申告日 :令和5年8月20日
申告者 :(記入なし)
申告内容 :(記入なし)
対応 :(記入なし)
担当者印 :(なし)
本申告書は令和5年8月20日付で整理室内に
提出されていた。申告者欄が空欄であるため、
誰が提出したかを特定できない。
本票をもって健康管理記録の最終記録とする。
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申告No.9 (本申告は付録H封緘後に綴じ込まれていた。
封緘の解除記録はなく、追加綴じの経緯は不明。)
申告日 :(記入なし)
申告者 :編集担当(氏名略)(編集補助)
申告内容 :「廣澤校閲との草稿のやりとりに使用していた
メールスレッドが、ある時点から検索結果に
表示されなくなった。件名・送受信日時・
添付ファイル名のいずれを検索しても該当しない。
ただし校閲指示の内容は記憶している。
校閲指示の文面の一部を以下に記す。」
【記憶による再現】
「『閉じない眼球』という表現は使わないでください。
観察事実の積み上げに留めてください。
順序が正しければ、何が起きるかはおのずと決まります。」
なお、上記の校閲指示は整理員(松田)が
受領したと記載した指示と内容がほぼ一致する。
各人が独立に同一の指示を受けていたことになる。
対応 :(記入なし)
担当者印 :(なし)
本申告には署名欄のみ記入があるが、
その筆跡は当課の人事ファイル上の
編集担当者本人の筆跡見本と一致しない。
本人による確認を行う必要があるが、
令和5年9月以降、編集担当者本人の出勤は
確認できない(産休・休職等の届出記録なし)。
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(管理者注)
本付録に記録された申告のうち、
No.5(令和5年7月15日)の「逆降雨現象」については、
視覚的な錯覚または熱源探査(T-01)の実施に伴う
環境的影響である可能性を検討した。
ただし、熱源探査は当日の午前に完了しており、
逆降雨の申告は午後の作業中に発生している。
因果関係は特定できなかった。
(追記:申告No.5の発生時点において、
N-125の供給は完了していた。
本追記は令和5年7月21日付で廣澤校閲により加筆された。)
申告No.9については、付録Hの封緘後に綴じ込まれた経緯が
不明であるため、本付録の管理番号(HM-R05-■■)の
更新を要するか否かについて、別途判断する。
本付録の封緘は当該綴じ込み後も継続している。
本付録は封緘保管とする(付録H管理番号:HM-R05-■■)。
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