文書 No.030-A 行政通達 特調文第令5-131号 整理員(松田)の不在について
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【文書 No.030-A】 行政通達 特調文第令5-131号 整理員(松田)の不在について
文書種別:E/行政文書類
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特調文第令5-131号
令和5年8月22日
当調査室 人事担当 殿
千葉県特別埋蔵文化財調査室
総 務 担 当
整理員の不在について(連絡)
下記の通り連絡する。
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記
対象者 :整理員(松田)
最終出勤:令和5年8月20日(推定)
確認日 :令和5年8月22日
連絡状況:電話不応答。
自宅への確認は実施していない
(木口主査の件と同様の対応とするため、
人事担当の指示を仰ぐ)。
整理室の状況:
机上に筆記具・整理台帳等が残置されている。
ただし、本件は木口主査の不在事例(特調文第令5-114号)と
以下の点で差異が認められる。
(一)松田整理員の私物(マグカップ・私用文具)は、
毎日の確認時に位置がわずかに異なる。
最終出勤日(8月20日)から本日(8月22日)までの間、
整理室への入室は当調査室の出入記録上確認されていないが、
マグカップの位置は8月21日朝の確認時点と
本日朝の確認時点で約30センチ移動している。
移動の痕跡(埃・拭き取り跡)は確認できない。
(二)8月20日付の室内整理記録については、
当初の確認時(8月22日午前)の頁数と、
本日午後の再確認時の頁数が異なる。
本文の語句にも一部の差異が認められる。
いずれの時点においても署名は「松田 誠一」のものである。
(三)松田整理員が過去に提出した整理記録(6月分・7月分)について、
保管庫の控えを確認したところ、
現場日誌(木口主査)に対応する日付の整理記録が
当初の控えの記述と異なる箇所が複数存在する。
差異は主に時制・態様にとどまり、事実関係には及ばない。
控えの差し替え記録は存在しない。
整理室の状況の確定が困難であるため、
本件は連絡として処理し、報告は別途行う。
不在理由 :( )
担当者 :
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(付記)
本件は木口主査(令5-114号)に続く二例目であるが、
木口主査の事例における「机上の筆記具・印鑑・私物が残置され、
持ち出された形跡が認められない」という静止的な所見に対し、
本件は上記(一)〜(三)の通り、
残置物および過去の記録の双方が
本人不在のまま微細な変化を続けている点で差異がある。
両件について、人事記録の精査を進めているが、
松田整理員の雇用記録もまた、
採用経緯に関する書類が見当たらない状況である。
廣澤校閲より、「整理作業は支障なく進んでいる」との連絡を
受けたとされる。
ただし当該連絡の発出記録(メール・庁内便・電話)はいずれも
当調査室の通信記録から確認できなかった。
報告書の刊行予定に変更はない。
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