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文書 No.030-A 行政通達 特調文第令5-131号 整理員(松田)の不在について

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【文書 No.030-A】 行政通達 特調文第令5-131号 整理員(松田)の不在について

文書種別:E/行政文書類

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                  特調文第令5-131号

                  令和5年8月22日


      当調査室 人事担当 殿


          千葉県特別埋蔵文化財調査室

          総 務 担 当


  整理員の不在について(連絡)


下記の通り連絡する。


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対象者 :整理員(松田)

最終出勤:令和5年8月20日(推定)

確認日 :令和5年8月22日


連絡状況:電話不応答。

     自宅への確認は実施していない

     (木口主査の件と同様の対応とするため、

      人事担当の指示を仰ぐ)。


整理室の状況:


机上に筆記具・整理台帳等が残置されている。

ただし、本件は木口主査の不在事例(特調文第令5-114号)と

以下の点で差異が認められる。


(一)松田整理員の私物(マグカップ・私用文具)は、

   毎日の確認時に位置がわずかに異なる。

   最終出勤日(8月20日)から本日(8月22日)までの間、

   整理室への入室は当調査室の出入記録上確認されていないが、

   マグカップの位置は8月21日朝の確認時点と

   本日朝の確認時点で約30センチ移動している。

   移動の痕跡(埃・拭き取り跡)は確認できない。


(二)8月20日付の室内整理記録については、

   当初の確認時(8月22日午前)の頁数と、

   本日午後の再確認時の頁数が異なる。

   本文の語句にも一部の差異が認められる。

   いずれの時点においても署名は「松田 誠一」のものである。


(三)松田整理員が過去に提出した整理記録(6月分・7月分)について、

   保管庫の控えを確認したところ、

   現場日誌(木口主査)に対応する日付の整理記録が

   当初の控えの記述と異なる箇所が複数存在する。

   差異は主に時制・態様にとどまり、事実関係には及ばない。

   控えの差し替え記録は存在しない。


整理室の状況の確定が困難であるため、

本件は連絡として処理し、報告は別途行う。


不在理由 :(               )


担当者  :


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(付記)


本件は木口主査(令5-114号)に続く二例目であるが、

木口主査の事例における「机上の筆記具・印鑑・私物が残置され、

持ち出された形跡が認められない」という静止的な所見に対し、

本件は上記(一)〜(三)の通り、

残置物および過去の記録の双方が

本人不在のまま微細な変化を続けている点で差異がある。


両件について、人事記録の精査を進めているが、

松田整理員の雇用記録もまた、

採用経緯に関する書類が見当たらない状況である。


廣澤校閲より、「整理作業は支障なく進んでいる」との連絡を

受けたとされる。

ただし当該連絡の発出記録(メール・庁内便・電話)はいずれも

当調査室の通信記録から確認できなかった。

報告書の刊行予定に変更はない。


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