文書 No.030-B 行政通達 特調文第令5-138号 校閲担当(嘱託)の在籍確認について
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【文書 No.030-B】 行政通達 特調文第令5-138号 校閲担当(嘱託)の在籍確認について
文書種別:E/行政文書類
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特調文第令5-138号
令和5年8月25日
千葉県特別埋蔵文化財調査室 総務担当 殿
千葉県特別埋蔵文化財調査室
総括(課長補佐) 中川 靖広
校閲担当(嘱託)の在籍確認について(依頼)
標記の件について、下記の通り依頼する。
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記
1 依頼の背景
主任研究員(木口)の長期不在(特調文第令5-114号)および
整理員(松田)の不在(特調文第令5-131号)が
令和5年7月以降に連続して発生している。
両件についての人事担当の調査によれば、
いずれも採用経緯に関する書類が確認できない状況である。
これに関連して、当課(総括)として、
報告書の編集・校閲を主に担当している
廣澤文彦(嘱託)の在籍状況についても
あらためて確認しておきたい。
なお、本件は監査要請ではなく、
組織管理上の状況把握を目的とする内部依頼である。
2 依頼事項
(一)廣澤文彦(嘱託)の雇用契約書・採用辞令の写しを求める。
(二)当人の出退勤記録(タイムカード等)の写しを求める。
(三)当人の連絡先(電話・住所・緊急連絡先)の記録を求める。
(四)当人と直接対面した職員(複数)の証言を求める。
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(人事担当からの回答/令和5年9月4日)
回答内容:
(一)について:
雇用契約書・採用辞令の写しは保管されていない。
嘱託採用確認票(雇用開始日記入なし)のみが保管されている。
(二)について:
出退勤記録は登録されていない。
廣澤校閲の勤務形態は「無期限・勤務日数規定なし」であり、
タイムカードの貸与対象外である。
(三)について:
連絡先の記録はない。「来室時に直接確認する」が現行運用である。
(四)について:
当人と直接対面した職員として、整理員(松田)の名が
複数の整理記録に登場するが、当該整理員は現在不在である。
木口主査の現場日誌においても廣澤校閲の言動が引用されているが、
木口主査も現在不在である。
編集担当(氏名略)に確認したところ、
「廣澤校閲とは草稿のやりとりをメールで行ってきたが、
当該メールスレッドが先月末から表示されない。
件名・送受信日時のいずれも検索でヒットしない。
ただし校閲指示の内容は記憶している」との回答であった。
直接対面した職員として、現時点で確認できる者はない。
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(中川課長補佐の追記)
人事担当からの上記回答を受領した後、
私自身、廣澤校閲と直接対面した記憶があるかどうかを確認した。
打ち合わせの記録(議事メモ)には、
令和5年5月8日・5月22日・6月5日に
廣澤校閲と私が同席した会議の記録が残っている。
議事メモは私自身の筆跡で作成されている。
ただし、当該日時に廣澤校閲と顔を合わせた具体的な記憶が、
私には残っていない。
「廣澤校閲が出席していた」という事実については
議事メモを通じて確認できる。
しかし「廣澤校閲がそこにいた」という体験的な記憶を、
私は持っていない。
この差異の意味については、本記録において評価しない。
本依頼は記録のみとし、組織的な対応は要しないものとする。
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(管理者注)
本文書の起案者である中川 靖広(課長補佐)について、
本記録の作成日(令和5年8月25日)以降、
当人の所在に関する申告はない。
本記録の存在は確認できる。
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