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文書 No.028-A 行政通達 市教委文第令6-0021号(最終校正記録)

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【文書 No.028-A】 行政通達 市教委文第令6-0021号(最終校正記録)

文書種別:E/行政文書類

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              市教委文第令6-0021号

              令和6年1月17日


     千葉県特別埋蔵文化財調査室 御中



         千葉市教育委員会

         教 育 長


  骸ケ谷逆山遺跡発掘調査報告書(令和5年度)の

  記述内容についての修正要請



下記の通り修正を要請する。


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当委員会は、令和6年1月に貴調査室より送付された

骸ケ谷逆山遺跡発掘調査報告書(令和5年度)草稿(v1.2)を

精査した結果、以下の記述について修正を求める。


修正要請事項


(一)報告書抄録「調査原因」欄

   現行:「土地の記憶の定着および情報の循環」

   要請:「宅地造成工事に伴う記録保存調査」

   理由:現行の記述は行政文書として不適切であり、

      埋蔵文化財保護法上の調査目的と合致しない。


(二)結語「刊行後の取り扱い」条項

   現行:「本報告書を閲覧した者は、

      情報の最終的な『器』として扱われる」

   要請:全文削除

   理由:刊行物の記述として著しく不適切。

      閲覧者の権利を侵害する可能性がある。


(三)第8章「最終観測者について」全体

   要請:全文削除または別冊への移管

   理由:上記(二)と同様。


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(回答・受付記録)


令和6年1月24日付 貴調査室回答受領。


回答内容(全文):

「ご要請については受領した。

 各記述は校閲完了済みであり変更できない。

 刊行予定を変更する意向はない。」


(当委員会メモ)

再度の修正要請を令和6年2月3日付で送付した。

貴調査室より「以後の同件照会には回答しない」

との通知を受けた(令和6年2月10日付)。

当委員会として対応困難と判断し、本件を記録のみとする。


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