文書 No.028-A 行政通達 市教委文第令6-0021号(最終校正記録)
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【文書 No.028-A】 行政通達 市教委文第令6-0021号(最終校正記録)
文書種別:E/行政文書類
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市教委文第令6-0021号
令和6年1月17日
千葉県特別埋蔵文化財調査室 御中
千葉市教育委員会
教 育 長
骸ケ谷逆山遺跡発掘調査報告書(令和5年度)の
記述内容についての修正要請
下記の通り修正を要請する。
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記
当委員会は、令和6年1月に貴調査室より送付された
骸ケ谷逆山遺跡発掘調査報告書(令和5年度)草稿(v1.2)を
精査した結果、以下の記述について修正を求める。
修正要請事項
(一)報告書抄録「調査原因」欄
現行:「土地の記憶の定着および情報の循環」
要請:「宅地造成工事に伴う記録保存調査」
理由:現行の記述は行政文書として不適切であり、
埋蔵文化財保護法上の調査目的と合致しない。
(二)結語「刊行後の取り扱い」条項
現行:「本報告書を閲覧した者は、
情報の最終的な『器』として扱われる」
要請:全文削除
理由:刊行物の記述として著しく不適切。
閲覧者の権利を侵害する可能性がある。
(三)第8章「最終観測者について」全体
要請:全文削除または別冊への移管
理由:上記(二)と同様。
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(回答・受付記録)
令和6年1月24日付 貴調査室回答受領。
回答内容(全文):
「ご要請については受領した。
各記述は校閲完了済みであり変更できない。
刊行予定を変更する意向はない。」
(当委員会メモ)
再度の修正要請を令和6年2月3日付で送付した。
貴調査室より「以後の同件照会には回答しない」
との通知を受けた(令和6年2月10日付)。
当委員会として対応困難と判断し、本件を記録のみとする。
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