文書 No.013 報告書本文 第四章 遺物各説
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【文書 No.013】 報告書本文 第四章 遺物各説
文書種別:A/報告書本文
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4.遺物各説
(1)SK-07出土遺物
SK-07(土坑)から出土した主要遺物について以下に記す。
遺物の詳細は第4表(遺物観察表)を参照すること。
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第4表(抜粋) 遺物観察表 SK-07出土遺物
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登録No. 13
器種 土師器(坏)
法量 口径:閉塞のため計測不能 底径:86mm 器高:42mm
胎土 細砂〜微砂混
焼成 良好
色調 橙褐色
特記 口縁相当部は粘土の充填により完全に閉塞されている。
底部中央に円孔(径25mm)を穿孔。穿孔縁は平滑であり、
焼成後に鋭利な器具で施されたものと推定される。
付着物 穿孔部周縁に有機物反応(簡易確認)
破損 口縁部の欠損なし(閉塞のため判定保留)
所見 器形は坏に類するが、開口部が閉塞され、底部に穿孔を有する。
通常の坏は上部が開口し液体・食物等を収容する器であるが、
本資料は開口部が封じられ、底部に孔が設けられている点で
機能が逆転している。機能推定は保留し、形態上の特異例として扱う。
「さかさ坏」として記録した(写真9・写真21参照)。
写真21(底部穿孔近接)については掲載を見合わせた(付録G参照)。
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登録No. 30
種別 銭貨(寛永通寳)
外径 24.9mm
重量 3.3g
銘文 寛永通寳(視認性については拡大観察を要する)
状態 表面摩耗中程度
変形 方孔周縁に微細凹凸あり
付着物 暗褐色微細粒子。洗浄後も一部残存する。
所見 規格値は一般的な新寛永通寳に概ね一致する。
銘文の字画が、通常の鋳造方向と一部異なる可能性があり、
高倍率による追加観察を要する。
方孔周縁の微細凹凸については、鋳造時のものか後天的なものか
現時点では判定できない。洗浄担当より、精査中に持続的な
「視線の感覚」の申告があった。詳細は付録H・付録I(松田記録)
を参照すること。写真22(方孔周縁拡大)は掲載を見合わせた(付録G参照)。
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登録No. N-001〜N-124(角質片・爪状)
種別 角質片(爪状)
数量 124枚(整理台帳値。計数の変遷については第2表参照)
形状 弧状片。各片は乾燥後も形状を保持し、一般的な有機質遺物と
比較して保存状態が良好である。
寸法 長さ12.4〜16.1mm、幅6.2〜8.3mm、厚さ0.5〜0.7mm(N-001〜N-010の実測値)
部位 全点について「ヒトの左手薬指に相当する爪」と推定される。
左右の判別および指の特定は、爪の湾曲方向および幅・長さの比率に基づく。
加工痕 各片の基部(爪床と接していた部位)に、鋭利な器具による
「抜去」を示唆する線状痕が認められる。
付着物 朱(水銀朱・簡易確認)、脂肪質臭気
採取層 SK-07覆土(各層位については第2表・付録I参照)
所見 124点すべてが同一部位(左手薬指)に由来すると推定される点、
および全点に「抜去」の加工痕が認められる点は、
本土坑が単一の意図的行為に基づいて形成されたことを示唆する。
被葬者の人数、行為の時期および主体については比定できていない。
なお、整理作業の最終段階(令和5年7月21日付)において、
台帳に未登録の角質片1点が確認されたため、N-125として追加登録した。
追加登録の経緯については付録F(差戻し履歴・令和5年7月21日)に記す。
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